家族の資産にあんしんを
ファミトラ
認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって、主に以下の2つの役割を、家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度です。
口座の入出金など、本人の資産を管理します。
介護施設への入所手続きなど、生活支援を行います。
家族が後見人に任命されづらい
およそ8割の場合で、家族ではない、弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されています。
柔軟な財産管理ができない
家庭裁判所の監督下で、「被後見人本人のみのための財産の保護」が目的とされるため、ご家族のためなどの柔軟な財産の管理や運用ができなくなります。例えば旅行などで家族のためにお金を使うことや、ご実家の売却などは、正当な理由がない限りはできなくなります。
毎月の高額な支払いが発生する
士業の後見人が就任した場合、毎月2~6万円ほどの報酬がかかります。また後見人は原則解任することが難しいため、ご本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
後見人による横領が発生している
2012年から2018年の7年間において、親族後見人ならびに司法書士および弁護士などの士業を含めた後見人による横領などの不正の被害件数は3,400件を超え、被害額は総額で200億円を上回ります。
他人に財産を任せる成年後見制度。
一方で、
家族によって財産を守る方法、
それが『家族信託』です。
財産の所有者である①委託者と、信頼できる家族②受託者の間で契約を結び、信託財産の管理・運用・処分について受託者に託すしくみです。
このしくみにより、たとえ認知症などにより委託者の判断能力が低下した後でも、委託者ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現できます。
信託契約の締結後も、収益不動産等の利益は元の所有者①受益者の利益とすることが可能です。
※ 信託財産とは、信託契約に基づき、管理や処分を行う財産であり、居住用不動産や賃貸用不動産、預貯金、有価証券等が様々な財産が該当します。詳しくはお問い合わせください。
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下記金額はお客様に適した家族信託を組成するためのコンサルティング費用並びに信託監督人及び受託者サポートに関する費用です。
※別途、外部弁護士・司法書士との間で契約書作成費用が発生します。
専任の家族信託コーディネーター・家族信託専門士※があなたやご家族のご要望を整理した上で、ご家族の問題を解決するためのご提案をします。
※ 家族信託コーディネーターおよび家族信託専門士とは、一般社団法人家族信託普及協会により認定を受ける資格で、家族信託においてお客様と専門家との橋渡しの役割を担います。
家族信託の組成に必要な、信託契約書の作成、専用の銀行口座の開設、不動産登記手続きなどの複雑な手続きを、弁護士、司法書士などの多様な専門家と連携し、サポートします。
家族信託の組成後も、信託監督人※として、あなたのご家族の家族信託の事務手続きをサポートします。
※ 信託監督人は、あなたがご両親から委託された資産を適切に管理しているかを監督する役割を担います。ファミトラの運営会社である株式会社ファミトラが信託監督人を務めます。
資料請求をする
現金と不動産を信託する場合を例に説明します。 信託財産に他の財産が含まれる場合については、 別途お問い合わせください。
お問い合わせ内容・ご相談
有料相談
ご家族の同意が得られたら、具体的な信託契約の内容を検討します。あなたの願いを家族信託を通してどのように実現するかをご提案させていただきます。
信託契約締結
ご家族での決定に基づき、資産を託すご本人と、資産を託されるご家族との間での信託契約を公証役場で結びます。
信託口口座の開設 / 信託の登記
口座凍結を防ぐために信託専用の銀行口座を開設し、この口座で資産を管理します。その口座にて信託財産とされた現金を管理します。
不動産については、信託財産であることを対外的に明らかにするため、信託の登記を行います。
その他の資産については、その資産の内容に応じ、必要な管理を行います。
資産凍結の回避 / アフターフォロー
管理された資産が凍結されることはありません。ご両親の老後の費用などをスムーズに引き出すことができます。
キャッシュバック!
アフラックのしっかり頼れる介護保険(介護保険[無解約払戻金2021])をご契約中のお客様は、信託契約締結後に一律30,000円(税込)をキャッシュバックいたします(※)。
※信託契約書を締結した日が属する月の翌月末までに、お客様が指定する口座にお振り込みさせていただきます。
下記1, 2のいずれかの条件に該当することが必要です。
1. お申し込み頂いたお客様が、信託契約における受託者となること
2. お申し込み頂いたお客様が、信託契約における受託者の4親等以内の親族となること
信託財産の規模によらず、キャッシュバック金額は一律30,000円となります。
適用条件に該当するかご不明な場合は、事前に専門スタッフにご相談ください。
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信託契約締結された方限定