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「家族信託の受託者を誰にするべきか」という悩みは、家族信託の利用を検討している方の多くが抱えている悩みではないでしょうか。受託者に資格は要るのか、役割や権限、義務の内容、報酬の相場などの様々な疑問があるでしょう。
ここでは、家族信託における受託者について、わかりやすく解説します。
家族信託は、自身の財産の管理処分権を信用できる家族や親族に託す制度です。
託した財産(信託財産)の事実上の所有者はそのままで、利用や活用の仕方、処分方法を家族や親族に委ねます。
受託者は財産の利活用や処分を託されるため、家族信託において重要な役割を担い、大きな権限を付与されるといえるでしょう。
具体的にどのような役割が課されるのか、また権限が与えられているのか、詳しく解説します。
家族信託では、受託者の他に2名の当事者が登場します。委託者と受益者です。
委託者は信託財産の事実上の所有者であり、信託契約によって管理処分権を受託者に託します。受益者は信託財産から生じる利益を取得する人のことで、信託契約によって定めます。受益者は、委託者と同じになる場合もあれば、全く違う第三者になる場合もあるでしょう。
受託者の役割は信託目的に沿った信託財産の利活用や処分です。信託目的は積極的な資産運用の場合もあれば、手堅い維持の場合もあるでしょう。
そのため、柔軟な対応が求められる重要な立場といえます。
受託者は、信託目的の達成において必要となる行為を行う権限を持っています。
権限内でできるのは、信託財産の保存、利用、活用といった管理行為や処分行為だけではありません。例えば、信託目的の達成に必要であれば、借入などの債務負担行為も行えます。
権限は、信託契約によって制限が可能です。
方法としては、禁止する場合や、第三者の承諾を必要とする場合があります。例えば、「居住用不動産の売却は禁止する」、「土地建物の賃貸は受益者の承諾を要する」などです。
権限設定を含めて家族信託の活用例は、以下のリンクも参考にしてください。
重要な役割を果たす受託者には、資格が必要でしょうか。なれる人と、なれない人を紹介します。
法律上、受託者になるための資格は存在しません。
そのため、基本的には誰でもなれます。ただし、仕事(業務)として就任するには、内閣総理大臣の免許が必要ですので注意しましょう。
未成年者は法律により就任できません。
未成年者は、成人に比べて判断能力が未熟と考えられており、自身の財産についてすら1人で処分できません。そのため、事実上他人の財産である信託財産への管理処分権の付与は望ましくないとされています。
仕事(業務)として受けようとする人も、基本的に就任できません。
なぜなら、先ほど述べた通り、業務として就任するには内閣総理大臣の免許が必要であり、免許の取得は難しいからです。そのため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門士業に、仕事として依頼して就任してもらうのは困難でしょう。
受託者になれるのは自然人に限られません。法人でも就任できます。
法人の種類は問いません。株式会社や合同会社などの会社だけではなく、財団法人や社団法人であっても就任できます。
法人にする主なメリットは、死亡や怪我による信託契約の終了がない点、同様の原因による名義人の変更を回避できる点です。なお、法人の担当者が死亡しても法人自体は消滅しないため、名義人の変更手続きは不要です。
受託者は複数人でもなれます。
そのため、複数人で分担して対応できます。例えば、親の財産について兄弟2人で受託者になる場合に、親と同居している弟が日常生活に必要となる金銭の処理を行い、離れて暮らす兄が遠隔地にある不動産の面倒を見るなどです。
複数人選任する際は注意点が2点あります。
信託口口座が作れなくなる点、過半数の受託者の賛成によって信託財産の利用や処分を行う必要がある点です。
複数人いると金融機関で信託口口座が作れません。信託口口座とは、受託者が自分の財産と信託財産を分けて管理するために作成する信託財産の専用口座のことです。
信託口口座の名義には「信託口」などが付されており、一見して信託財産用の口座とわかります。信託財産は自己の財産と分けて管理する必要があるので、大きなデメリットといえるでしょう。
受託者を複数人選任した場合、信託財産を利用し処分するには、半数を超える賛成が必要になります。例えば、不動産を売却する場合に、受託者が2人いると2人ともの賛成が必要です。
財産の柔軟な利用や処分に支障が出るおそれがあるため、複数人の選任はおすすめできません。1人に任せつつ、もう1人を信託監督人に指定し監視してもらうといった方法も検討すべきでしょう。
なお、信託財産に関する債務の弁済などの保存行為は、複数人いても各自が単独で行えます。
成年被後見人や被保佐人は長らく法律によって受託者にはなれませんでしたが、2019年の法改正により就任できるようになりました。成年被後見人や被保佐人は、判断能力が低く未成年者と同様、自己の財産についてすら単独の処分権がないため、不適格と位置付けられていました。
しかし、成年被後見人と被保佐人の人権尊重や不当な差別防止の観点から制限が撤廃され、現在では就任することができます。
受託者は他人の財産を預かる立場にあるため、課せられる義務の範囲は広いです。具体的に課せられる主な義務を順番に解説します。
受託者は、委託者から信用されて財産の利用や処分を委ねられるため、原則として信託事務を自ら行う必要があります。
ただし、事務は多岐に渡るため、以下の3つに当たるときは法律で例外的に第三者へ任せることができます。
受託者には、善良な管理者の注意をもって、信託財産を管理する義務(善管注意義務)があります。善良な管理者の注意とは、社会一般的に、家族信託の受託者という立場にある人が払うべきと期待される程度の注意です。
他人の財産を預かるわけですから、自己の財産を利用し処分するときと同じ程度の注意を払うだけでは足りません。
なお、注意義務の程度は信託契約で変更できます。
受託者はもっぱら受益者の利益を図らなければならず、事務の執行において自己の利益を図ってはなりません。信任を受けているため、受益者の利益を図ってくれるだろうという期待を裏切ってはならないのです。
なお、忠実義務から波及して、法律では利益相反行為を別途禁止しています。
受益者が2人以上いるときは、受益者の間の公平を確保した上で、職務を行わなければなりません。信託契約の内容や目的との関係で合理的な理由がないのに、特定の受益者のみ不利益に扱うことがないようにする必要があります。
受託者は信託財産と固有財産(自らの財産)、その他の信託財産を分けて管理しなければなりません。
管理する信託財産の種類に応じて、方法が以下の通り分かれています。
なお、信託契約で管理方法の変更は可能ですが、登記、登録義務のすべての免除はできません。
受託者には、信託帳簿と財産状況開示資料を作成し保存する義務が課せられます。
信託帳簿とは、総勘定元帳などの信託事務に関する計算、信託財産と信託財産にかかる負債の状況がわかる書類です。財産状況開示資料には、貸借対照表や損益計算書などがあります。
作成した書類の内容は、受益者に報告しなければなりません。信託契約で定めることで、報告義務は免除できますが、書類の作成義務は免除できません。
また、作成した書類の保存義務も課せられており、保存期間は10年間です。
受託者は信託事務を第三者に委ねる場合、第三者を選任・監督する義務を負います。
具体的には、信託の目的から考えて適切な人に事務を委託し(選任義務)、委託した人に対して目的達成に必要かつ適切な監督をしなければなりません(監督義務)。
なお、信託契約で委託先の指定がある場合は、選任・監督義務が軽減されます。
委託先が不適任や不誠実であること、または事務の処理が不適切であることを知ったときに、受益者に通知するなどの必要な措置をとれば十分です。
受託者にはどのような責任や制限が課されるのでしょうか。それぞれ解説します。
受託者に課せられる責任に、損失補填責任と無限責任があります。
損失補填責任は、受託者が任務を怠った結果、信託財産に損失が発生した場合に損失を補填しなければならない責任です。例えば、必要な対処を怠った結果、託されていた株式や不動産の価格が低下した場合、差額分を補填しなければなりません。
無限責任は、信託財産の対象となる財産に関連して負担した債務を、信託財産のみならず自らの財産をも使って履行しなければならない責任です。債権者との間で信託の対象となる財産のみをもって履行する合意があるなどの場合は別ですが、信託財産をもって履行できなければ自らの財産を使わなければなりません。
例えば、信託の対象となる不動産を活用する際に銀行から融資を受けた場合に、信託財産で融資を返済できなければ、自らの預貯金を取り崩してでも返済する必要があります。
いずれの場合も自らの財産を使って債務を履行しなければなりませんので、責任の内容を事前に把握し、十分に理解した上で就任しましょう。
課せられる制限に、利益相反行為の禁止があります。
禁止される利益相反行為は以下の通りです。
ただし、利益相反行為に当たるときでも、信託契約で許容される場合や、重要な事実を開示した上で受益者の承諾を得ている場合などの一定の場合は、法律で例外的に許容されます。
多くの方が受託者に関して抱いている疑問に対して回答します。
なれます。ただし、収益不動産を多数扱う場合は注意が必要です。
公務員は、基本的に副業禁止ですが、親の自宅や現金預金を扱う程度の家族信託であれば、副業とまではいえず、許可や承認がなくともできる場合が多いです。ただし、多数の収益不動産を扱う場合は、個別に許可や承認が必要になるときがあるので、職場に確認しましょう。
新しい受託者に引き継がれます。引き継ぐまでの間は、受託者の相続人などが信託財産を管理します。
受託者の任務は死亡により終了しますが、相続人が受託者の地位を承継するわけではありません。ただし、受託者の相続人や成年後見人などは、次の受託者が決まるまで信託事務を遂行する義務があります。
信託契約で次の受託者として指定された人が就任を承諾した場合は、指定された人が受託者となります。指定がない場合は、委託者と受益者の合意で決定します。
次の受託者が決まらないままに死亡後1年間が経過すると、信託契約が終了してしまいます。そのため、裁判所に申し立てて次の受託者を決めてもらう方法も検討しましょう。
月額2〜6万円が目安です。
報酬に法律上の決まりはなく、信託契約で決定します。ただし、信託事務の内容などに照らして不釣り合いなほどに多額な場合は、税務署から贈与認定を受ける可能性もあるので注意しましょう。
報酬額の目安は、成年後見人の平均的な報酬金額を参考に、事務の内容や財産の価格に応じて、月額2〜6万円の場合が多いようです。
受託者選びは難しい問題です。十分に理解していないと、不適任な人を選んでしまう可能性があります。
失敗を避けるために重要なことは、専門家に相談することです。家族信託を専門に扱っているファミトラでは、相談者の希望や課題をもとに、受託者の選定を含む家族信託の最適なプランを提案します。
受託者選びで悩んだら、積極的に専門家に相談しましょう。
本記事では家族信託の受託者について説明しました。
適任な受託者を選ぶには、役割や権限、責任を十分に理解することが重要であり、1人で決めるのは難しいかもしれません。
選定に悩んだらファミトラなどの家族信託の専門家に相談することをおすすめします。後悔しないためにも、専門家に相談して受託者の役割や権限などを理解した上で、適任者を選びましょう。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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