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銀行が取り扱う「家族信託」とは?信託口口座を利用するメリットや開設手続きの流れもご紹介

家族信託 銀行

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金融機関が取り扱う「家族信託」と、家族間で組成する家族信託は、名称は同じでも機能や役割が異なります。家族信託の活用を検討されている方は、金融機関が取り扱う「家族信託」のサービスについても知っておくと選択肢が広がります。

今回は、金融機関が取り扱う「家族信託」と、家族間で組成される家族信託の違いについて紹介したうえで、家族信託用の口座である信託口口座を開設するメリットや開設手続きについても解説します。

目次

信託の基本

信託の基本

銀行が取り扱う家族信託や一般的な家族信託について触れる前に、まずは信託の基本的な仕組みを説明します。

信託を構成する登場人物は、主に以下の3者です。

信託を構成する人物と呼称
  • 委託者……財産を預ける(信託する)人
    ※ここで信託する財産を「信託財産」と呼びます。
  • 受託者……財産を預かり(信託されて)管理・運用する人
  • 受益者……信託財産から生じる利益を得る人

3者の関係性を整理すると以下の図のようになります。

家族信託のしくみ

まず委託者は、信頼できる人を受託者として、自分の財産を託します。

このとき、「財産をどのように管理・運用・処分してほしいか」ということは、「信託目的」として、信託契約の中で委託者が自由に決めることができます。

そして財産を託された受託者は、信託目的に従って財産管理を行います。

受託者が財産管理を行う中で発生する利益の給付を受ける人は受益者となります。家族信託では一般的に、委託者が受益者を兼ねることが多いです。

つまり信託とは「自分の大切な財産を信頼できる人に託し、自身が定めた目的に沿って、自分や大切な人のために管理・運用・処分をお願いできる仕組み」なのです。

銀行が取り扱う「家族信託」と一般的な「家族信託」の違い

銀行が取り扱う「家族信託」と一般的な「家族信託」の違い

銀行などの金融機関の家族信託と一般的な家族信託は、名称は似通っていても、その内容は明確に異なります。では、具体的に何が違うのでしょうか?

ここでは、それぞれの概要について解説します。

そもそも信託の種類が違う

まず、信託には大きく分けて「商事信託」「民事信託(家族信託)」の2種類があります。

商事信託は、「受託者が営業として信託を引き受ける形態」です。

「営業として」とは、「受託者となる人が、営利目的で、不特定多数の者に対して、反復・継続的に行うこと」で、信託銀行や信託会社など信託業を行える免許等を有した法人が受託者となります。

一方の民事信託とは、「受託者が営利を目的とせず信託を引き受ける形態」です。

商事信託と違い、営業として行われるものではないことから「非営業信託」などとも言われ、一般的に子どもなどの家族が受託者となります。

この違いを踏まえたうえで、銀行などが取り扱う家族信託と一般的な家族信託の概要について見ていきましょう。

銀行などが取り扱う家族信託サービス

銀行などが取り扱う家族信託サービス

銀行などが取り扱う家族信託サービスは、前に述べたうちの「商事信託」に該当する場合が多いです。

信託銀行や信託会社などの金融機関が受託者となり、信託財産の管理や運用を行う対価として信託報酬を受け取るスキームが一般的です。委託者が亡くなったあと、あらかじめ指定した家族に対して金融機関から一時金または年金形式で金銭が渡されるなど、さまざまな形式があります。

金融機関が受託者として財産管理を行ってくれるという安心感や、委託者が亡くなった場合は、遺産分割協議などを経ることなく、すぐに財産を受け取れるという点が大きな魅力です。

ただし、金融機関を使いますので、費用も発生しますし、基本的に信託銀行などが定めた設計の範囲内で信託を行うことになり、ご自身の要望に合ったスキームを設計できるとは限りません。利用を検討する際は、商品についてよく調べる必要があります。

また、金融機関の家族信託サービスで信託できる財産は、多くの場合「金銭のみ」とされています。

信託財産として取り扱うことのできる財産が商品ごとにパッケージされているため、不動産や有価証券などの財産は信託できないケースがほとんどです。

金融機関によっては、金銭の最低預入額が決まっているケースもあるため、この点についても注意しましょう。

一般的な家族信託

一般的な家族信託は「民事信託」に該当します。

委託者が認知症などを理由に自分自身で財産を管理できなくなった時のために、あらかじめ財産を受託者に託し、自分の代わりに管理・運用をしてもらうことができる仕組みです。

民事信託の形態として家族が受託者となり契約を結ぶケースが多いことから「家族信託」と呼ばれるケースが多くなっています。

民事信託の場合、商事信託と違って信託できる財産に特段の制限はありません。預貯金や不動産、有価証券など財産価値のあるものであれば、基本的に信託することが可能です。

また、「誰に、どのように管理を行ってほしいか」といった信託の目的を委託者自身で自由に定めることが可能です。家族の意向を反映した柔軟な財産管理が行えることも大きな特徴といえるでしょう。

銀行が取り扱う「家族信託」にも変化が見られている

これまで、金融機関が取り扱う家族信託サービスは、基本的に商事信託の形態をとっていました。

しかし近年、「民事信託としての家族信託」が老後の財産管理対策として大いに注目され始めていることに伴って、一部の金融機関では、家族が受託者となる一般的な家族信託のコンサルティングサービスの提供が開始されています。

金融機関によって内容はさまざまですが、コンサルティングサービスには、家族の要望を実現するための信託の設計から専門家の紹介、信託契約書の文案作成サポートなどが含まれています。

ただし、信託できる財産に制限があったり、信託財産額を問わず手数料が一律で定められていたりと、商品によって一定の条件が設けられているケースがあります。利用を検討する際は、必ず銀行に商品について問い合わせるようにしましょう。

家族信託を取り扱っている銀行と商品の例

家族信託の財産管理に対応できる銀行口座とは?

家族信託の財産管理に対応できる銀行口座とは?

ここまでは、信託の仕組みから、金融機関が提供する家族信託サービスと一般的な家族信託の違いについて解説しました。

家族信託を利用するとなった場合、銀行にて信託された金銭を管理するための預金口座を開設しなければなりません。

これは受託者に「分別管理義務」という、信託財産に属する財産と自分の財産とを分別して管理する義務が課せられているためです。

開設する銀行口座は、「信託口口座」「受託者名義の普通預金口座」のどちらかの方法を取ることになりますが、利用する口座によって異なる点がいくつか存在します。

そこで、それぞれの特徴がわかるように「信託口口座」「受託者名義の普通預金口座」がどのような口座なのかを解説します。

信託口口座

信託口口座とは、受託者の固有財産と委託者から委託された信託財産とを分別管理するために、信託財産に属する金銭のみを預け入れる口座です(本記事では、後述する機能を有する預金口座のことを「信託口口座」と定義します)。

通常の普通預金口座と異なり、口座名義が「委託者〇〇受託者△△信託口」「受託者△△信託口」 といった形で、委託者(又は受益者)と受託者が連名で表記されます。

詳細は後述しますが、信託口口座で管理する金銭は、受託者個人の財産と明確に分離されます。死亡や差し押えといった、受託者の事情により口座が凍結されるリスクを回避する機能を有しています。

銀行側も口座内の金銭が信託財産であることを前提に管理をするため、銀行が事前に契約書のチェックをしたり、開設にあたって審査や費用がかかったりと、通常の銀行口座と異なる取扱いをされるのが一般的です。

受託者名義の普通預金口座(信託専用口座)

受託者名義の普通預金口座とは、その名の通り受託者個人の名義で新しく開設した普通預金口座です。

通常の普通預金口座ですので、信託口口座のように口座名義に「信託口」などの文言が入ったり、連名になったりすることはありません。

受託者名義の普通預金口座の場合、銀行で新規の口座を開設するときと同じ要領で手続きを進めることになります。

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信託口口座を開設するメリット・デメリット

信託口口座を開設するメリット・デメリット

ここからは、それぞれの口座を開設する場合のメリット・デメリットを紹介します。
まずは、信託口口座を開設する場合のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

メリット①  受託者が破産したり差し押えを受けたりしても影響を受けない

万が一受託者が破産してしまった場合、預けた財産まで差し押さえられてしまうのではないかという不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、信託口口座には、信託の機能の1つである「倒産隔離機能(※)」が働くため、信託した金銭は安全に守られます。普通預金口座の場合、差し押さえ等を受けたら裁判等の手続きを起こす必要があります。

※ 信託口口座内の信託財産は委託者や受託者の固有財産ではないことが明示されるため、委託者や受託者の破産や差し押さえの影響が及ばないという機能のこと

メリット②  受託者や委託者が死亡しても凍結されない

通常、普通預金口座は銀行が本人(口座名義人)の死亡を知った時点で凍結されます。しかし、信託口口座は委託者(受益者)や受託者の個人の財産ではないため、口座が凍結されることはありません。

相続財産として取り扱われることもなく、日常生活や介護に必要な資金を変わらず引き出すことが可能です。

デメリット① 信託口口座を取り扱っている銀行が少ない

現状、信託口口座は一部の銀行でしか取り扱いがありません。

家族信託自体が比較的新しい制度で前例も少ないことから、信託口口座を取り扱っている銀行はあまり多くないのです。

そのため、取り扱っている金融機関が近くにない場合は、遠方の銀行まで手続きをしに行く必要があります。

デメリット②  開設するまでに手間や費用がかかる

後ほど説明しますが、信託口口座を開設するためには、さまざまな必要書類を揃えたうえで金融機関の審査を受けなければなりません。金融機関によっては、開設までに1ヶ月以上かかるケースもあります。

加えて、開設にあたって5〜10万円程度の手数料が発生する場合もあるため、経済的な負担となるかもしれません。

デメリット③  口座開設に条件が設けられているケースがある

銀行によって異なりますが、最低預入金額3,000万円以上といった形で、信託口口座を開設するための条件が設けられている場合があります。

その他にも、口座維持手数料などが必要となる銀行もあるため、手続きの際は信託口口座の開設を予定している銀行に必ず問い合わせるようにしましょう。

受託者名義の普通預金口座(信託専用口座)を利用するメリット・デメリット

受託者名義の普通預金口座(信託専用口座)を利用するメリット・デメリット

受託者名義の普通預金口座を利用する場合も、事前に知っておくべきメリット・デメリットがあります。

メリット①  口座を開設までの手続きが煩雑ではない

信託口口座と違い、受託者名義の普通預金口座を開設する場合は、銀行による審査などの工程はありません。

通常の普通預金口座を利用する場合と同じ要領で開設することができるため、スピーディに手続きを進めることができます。

メリット②  通常の普通預金口座と同様のサービスを利用できる

受託者名義の普通預金口座は、キャッシュカードの利用インターネットバンキングを利用したオンライン取引を利用することができます。

生活費や介護費など急な支出が必要になった場合も、すぐに取引できるため利便性が高く安心です。

メリット③  自身が希望する銀行で口座を開設できる

信託口口座は現状、一部の銀行でしか取り扱いがないため、自身の希望する銀行で口座を開設できるとは限りません。

しかし、受託者名義の普通預金口座であれば制限がないため、利用しやすい最寄りの銀行など、自分が希望する銀行で確実に口座を開設することができます。

デメリット①   受託者が委託者より先に他界した場合、口座が凍結される恐れがある

受託者名義の普通預金口座は、通常の個人の普通預金口座と同様の扱いになります。受託者が死亡した場合には、口座が凍結されてしまう恐れがあります。

そうした場合、相続人の協力を得て解除の手続きをしなければならず、大きな負担となるかもしれません。

デメリット②   受託者が破産や差し押えを受けた場合、口座も差し押えられる可能性がある

受託者個人の普通預金口座の場合、信託口口座のような「委託者〇〇受託者△△信託口」といった口座名義にならないため、当事者以外には口座の金銭が信託財産であることが明らかにはなりません。

そのため、受託者が破産したり差し押えを受けたりした場合、直ちに適切な対応をとらないと、受託者名義の普通預金口座も受託者個人の財産とみなされ、差し押えられる可能性があります。

ケース別にみる家族信託用口座の選び方

ケース別にみる家族信託用口座の選び方

信託口口座と信託専用口座は、それぞれにメリット・デメリットがあります。個別のケースでどちらを選ぶべきかを判断するため、ここでは、ケース別での家族信託用口座の選び方を解説します。

近場に信託口口座を開設できる銀行がない場合

委託者の生活費や治療費が必要となった場合には、受託者は、頻繁に信託用口座での入出金を行う可能性があります。

近場に信託口口座を開設できる銀行がないために、遠方で信託口口座を開設してしまうと、入出金に手間と時間がかかり、受託者としての役割を果たせなくなる可能性もあるでしょう。

そのため、近場に信託口口座を開設できる銀行がない場合には、近場の金融機関で信託専用口座を開設すると良いでしょう。

受託者の相続人との関係性が良くない場合

信託専用口座を利用していた受託者が委託者より先に死亡すると、金融機関では通常口座と信託専用口座の区別ができないため、通常口座と同様に、相続にともなう口座の解約手続きが必要です。

口座の解約手続きは受託者の相続人が行うため、委託者と受託者の相続人との関係性が良くない場合には、払い戻した金銭を引き渡してもらえないリスクもあります。

そのため、受託者の相続人との関係性が良くない場合には信託口口座を利用すべきです。

将来的に信託財産で借入れを検討している場合

金融機関によっては、信託財産を担保に受託者が融資を受けられる信託内借入を提供しています。信託内借入を実行するには、信託契約において、受託者に借入権限が与えられていることが前提です。

信託内借入の利用には、信託口口座の開設を前提としている金融機関が多いです。受託者が、将来的に借入権限を行使して、信託財産での借入れを検討している場合には、信託口口座を選ぶようにしてください。

受益者が住宅ローンを返済している場合

家族信託の受益者が住宅ローンを返済している場合には、住宅ローンの返済口座と同じ金融機関で信託口口座を開設しましょう。

同一の金融機関にしておけば、返済のための振り込み手続きに手間がかかりません。また、ローンの借り換えや、収支管理のためにも、同じ金融機関にしておくと便利です。

受託者が経済的に不安定な場合

受託者が経済的に不安定で、債権者から差し押えを受けたり、破産する可能性がある場合には、信託口口座を利用しましょう。

受託者名義の信託専用口座を利用すると、その口座も差し押えの対象となってしまいます。信託口口座であれば、受託者が差し押えを受けたり破産しても、受託者の財産とは隔離されるので、安心して管理を続けられます。

すでに信託する財産が担保になっている場合

家族信託で、不動産を信託財産とする場合で信託する不動産に抵当権が設定されている場合には、所有者変更のために抵当権者の承諾を得なければなりません。

抵当権者である金融機関の承諾を得る際には、同じ金融機関で信託口口座を開設しておく方がスムーズに承諾を得やすいでしょう。

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信託口口座開設までの手続きの流れ

信託口口座開設 家族信託

受託者名義の普通口座は、通常の普通預金口座を開設するときと同じ要領で手軽に手続きを進めることができますが、信託口口座はそうはいきません。

そこで、いざ信託口口座を利用するとなった際にスムーズに手続きを行えるよう、手続きの流れを解説します。

信託口口座開設にあたって必要となるステップは以下の通りです。

信託口口座開設の流れ
STEP
専門家に相談のもと信託契約書の草案を作成する
STEP
銀行などの金融機関による審査を受ける
STEP
信託契約書を公正証書にし、必要書類を準備する
STEP
窓口に出向き信託口口座を開設する

1つずつ順に確認していきましょう。

① 専門家に相談のもと信託契約書の草案を作成する

専門家に相談のもと信託契約書の草案を作成する

信託口口座を開設する前に、まずは信託契約書の草案を作成し、家族信託の内容を決めなければなりません。

家族の中で誰が受託者となり、どの財産を信託の対象とするのか、信託財産をどのように使うのかといった内容です。

これらが信託契約書の中できちんと定められていないと、信託口口座を開設できなかったり、家族信託そのものが無効になったりする恐れがあります。

法律上有効な契約書を作成するためには、税務や法務などの知識が必要不可欠です。弁護士や司法書士をはじめとした専門家に相談のうえ、信託契約書を作成するようにしましょう。

またこのとき、委託者や受託者、受益者を交えて話し合いながら、家族の希望を実現できるような設計を考えることが大切です。

② 銀行などの金融機関による審査を受ける

信託契約書の草案を作成したら、銀行に送り審査してもらいます。

審査の対象となるのは、家族信託の当事者の続柄や信託の目的、内容に不備や不正がないか、トラブルの有無などさまざまな項目です。

専門家に相談のもと信託契約書を設計していたとしても、銀行によっては銀行が指定する条項を追加するよう求めてきたり、銀行に紹介された専門家のチェックを受けるよう指示されたりする場合もあります。

一般的に1週間〜1ヶ月ほど時間を要することになるため、スケジュールに余裕を持って計画を立てると良いでしょう。

③ 信託契約書を公正証書にし、必要書類を準備する

審査が完了し信託契約書の内容が固まったら、信託契約書を公正証書にします。

信託口口座の開設には、銀行に信託契約書案を提示する必要がありますが、その際、最終的に信託契約書が公正証書で作成されることを開設の条件としている銀行がほとんどです。

そのため、銀行の審査を受けた信託契約書は、必ず公証役場で公正証書化しましょう。

また、信託契約書の他には以下のような書類を求められる場合があります。

信託契約書以外に必要となる書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 不動産の権利書や評価書(信託財産に不動産がある場合)

これらの書類は、口座を開設する銀行によって異なる場合があるため、事前に銀行に確認しながら計画的に集めておきましょう。

④ 窓口に出向き信託口口座を開設する

公正証書化した信託契約書など必要書類の準備ができたら、いよいよ口座開設に移ります。

銀行の窓口へ出向き、口座開設手続きをしてもらいましょう。

なお、銀行によっては受託者と委託者両者の同席を求められる場合もあるため、両者とも都合の良い日で日程を調整することがおすすめです。

口座の開設が無事完了したら、1週間〜10日ほどで通帳やキャッシュカードが届きます。

その後、開設した口座に信託する金銭を振り込んでから初めて、受託者による管理が開始されるという流れです。

家族信託用の信託口口座を開設する銀行の選び方

族信託用の信託口口座を開設する銀行の選び方

家族信託用の財産管理口座として信託口口座を開設する場合、どの銀行を選んだら良いかと迷う方もいらっしゃるでしょう。ここでは、信託口口座を開設する銀行を選ぶポイントを3つ紹介します。

家族信託を取り扱っているか

信託口口座を開設したいと考えていても、現状では、全ての金融機関が信託口口座を取り扱っているわけではありません。

そのため、信託口口座の開設を検討する場合には、開設を検討する金融機関で、信託口口座の取扱いをしているかを確認するのが最初にすべき作業となります。

開設費用・開設条件はどうか

信託口口座を取り扱っている金融機関でも、開設費用や開設条件はそれぞれ異なります。

そのため、信託口口座を開設する際には、複数の銀行の開設費用や開設条件を確認して、開設条件を満たしており、費用も問題のないところを選ぶようにしましょう。

一部の金融機関で信託口口座の開設条件を満たしていないとしても、他の金融機関では開設できる場合もあるので、必ず複数の銀行で確認するようにしてください。

利便性はどうか

信託口口座は、インターネットバンキングの利用や入出金の方法について、一般の口座と比べて厳しい条件が付されるケースもあります。

受託者は、日常的に信託口口座を管理する必要があります。利便性が悪く、利用に手間がかかってしまうと、受託者としての任務を果たせなくなってしまう可能性もあるでしょう。

そのため、金融機関が受託者にとって利用しやすい場所にあるか、インターネットバンキングやATMは使えるか、引き出し上限額はいくらかなどの条件は、開設前にしっかり確認しておくことが重要です。

家族信託用の信託口口座を開設する時の注意点

家族信託用の信託口口座を開設する時の注意点

信託口口座は、委託者名義の口座や信託専用口座にはない制限もあります。ここでは、信託口口座を開設する際の注意点を3つ紹介します。

信託口口座では年金受給はできない

信託口口座は年金の受取口座にはできません。

年金受給権は、委託者の一身専属的な権利であって、そもそも信託財産とすることができません。そのため、年金の受け取りは、委託者名義の口座か、後見人名義の口座である必要があります。

受け取った年金も、受託者が管理したいと考える場合には、任意後見など別途の手続きが必要です。

家族信託の取り扱いに不慣れな銀行もある

信託口口座は、取り扱いをしていない銀行も多いです。取り扱っている銀行でも、取り扱い件数が少ないために取り扱いに不慣れな銀行もあります。

取り扱いに不慣れな銀行では、開設手続きに時間がかかったり、開設後の手続きもスムーズにできなかったりする可能性があります。

開設時のやり取りに不安を感じるようであれば、取り扱いに慣れた別の銀行を選ぶのが良いでしょう。

少額からでは開設できない場合がある

信託口口座は、少額からでは開設できない場合もあります。最低額は、2,000~3,000万円と設定している金融機関が多いです。

最低額の条件は、金融機関によって異なるため、一部の銀行で最低額を満たさない場合でも、複数の銀行で条件を確認してみるようにしましょう。

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家族信託口口座を開設できる銀行一覧

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北海道・東北地方秋田銀行 仙台銀行 七十七銀行 山形銀行
関東地方オリックス銀行 かながわ信用金庫 京葉銀行
埼玉懸信用金庫 さわやか信用金庫 芝信用金庫
城南信用金庫 常陽銀行 西部信用金庫
世田谷信用金庫 千葉銀行 千葉興業銀行
東和銀行 栃木銀行 みずほ信託銀行
三井住友信託銀行 武蔵野銀行 横浜信用金庫 共和証券
大和証券 野村証券 楽天証券
中部地方北國銀行 北陸銀行 十六銀行 福井銀行 
近畿地方池田泉州銀行 紀陽銀行 第三銀行 百五銀行
福井銀行 三重銀行
中国・四国地方四国銀行 中国銀行 広島銀行 広島信用金庫
もみじ銀行 山口銀行 百十四銀行
九州・沖縄地方沖縄銀行 福岡銀行 肥後銀行 宮崎銀行
琉球銀行

家族信託を利用する場合は銀行の前に専門家に相談を!

家族信託を利用する場合は銀行の前に専門家に相談を!

家族信託で財産を管理するのに、銀行口座の開設は欠かせません。しかし、銀行口座を開設するにも、銀行が提供する「家族信託」のサービスを利用するのか、信託口口座を開設するのか、信託専用口座を開設するのかと、選択肢は多いです。

より適切な財産管理を行うには、それぞれの特徴を理解し、自分たちの事情に合わせて開設する口座を選ぶ必要があります。

どの口座を開設したら良いかと迷う場合には、銀行の前に専門家に相談すると良いでしょう。ファミトラでは、家族信託全般についてのご相談をお受けしています。もちろん、銀行口座の開設についての相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

信託口口座を開設できる銀行を教えてください。

詳しくは、銀行の窓口もしくは、家族信託の組成が可能な弁護士やコンサルタントに聞いてみてください。

本記事にも詳細の銀行名の記載がありますので、是非参考にしてみてください。

信託口口座開設に必要な手数料はどのぐらいですか?

信託口口座解説に必要な手数料ですが、銀行によって異なります。

一般的には3万円〜10万円の間が多いようですが、無料の場合もあるようです。信託口口座開設をご希望の銀行にまず、ご相談をしてみてください。


ファミトラでは、家族信託にまつわるご相談を受け付けております。

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家族信託に限らず、本記事で解説したような「銀行が取り扱う家族信託と一般的な家族信託、どちらの利用が適しているか」など、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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