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成年後見制度とは

成年後見制度とは
目次

成年後見制度とは

成年後見制度について
成年後見制度は特定の手続きを経て選任された成年後見人が、意思能力を喪失した方(被後見人)の財産管理や支援を行う制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の二種があります。

法定後見においては、すでに意思能力を喪失した方に対して、家庭裁判所が選任した後見人が支援を行います。任意後見においては、後に被後見人となる方が意思能力が十分なうちに自ら後見人を選任をしておきます。

その後、意思能力を喪失した際に家庭裁判所に申し立てを行うことで支援が開始されます。なお、任意後見人は必ず、法定後見人も場合によっては、家庭裁判所によって選任された後見監督人による監督を受けます。

家族信託の仕組み

家族信託のしくみ

成年後見人の役割は大きく分けて次の二つがあります。

  • 財産管理:金銭の管理や不動産の管理・処分など
  • 身上監護:介護等の福祉サービス、住居に関する手続きなど、生活のサポート行為

成年後見制度は認知症になってしまった人の身上監護の点では優れていますが、財産管理の観点からは問題が多いようです。

成年後見制度の問題点

成年後見制度は認知症になってしまった人の身上監護の点では優れていますが、財産管理の観点からは問題が多いようです。

問題点

  • 成年後見人に親族が任命される可能性は低い※1
  • 被後見人本人のみの財産の保護を目的とした制度のため、柔軟な管理・活用は基本的にできない。本人や親族の意向が反映されにくい。
  • 成年後見人および後見監督人には毎月それぞれ2〜6万円、1〜3万円の報酬を支払う必要がある※2
  • 専門職成年後見人による横領などの問題も多発している。
  • 著しい不行跡などの事由を家庭裁判所が認めない限り、成年後見人や後見監督人を解任することは基本的にできない。

※1 被後見人の親族が後見人として任命された割合は21.8%。最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成31年1月~令和元年12月-」
※2 管理する財産の総額によって変わります。

一方で、家族信託ならこの問題を回避し、柔軟な財産管理をすることができます。

家族信託なら

  • 財産の管理を第三者ではなく信頼のおける家族に託すことができます。
  • 本人の希望を基に家族間で相談して信託契約を定めることにより、満足の行く財産の管理・活用・処分を柔軟に行うことができます。たとえば、認知症発症時の介護費用を確保しつつ、投資運用や家族への経済的支援を行うことも可能です。
  • 報酬額を家族の中で自由に(無償も可)取り決めることができます。
  • 当事者の合意により信託契約の内容を事後的に変更することができます。
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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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