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成年後見制度について
成年後見制度は特定の手続きを経て選任された成年後見人が、意思能力を喪失した方(被後見人)の財産管理や支援を行う制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の二種があります。
法定後見においては、すでに意思能力を喪失した方に対して、家庭裁判所が選任した後見人が支援を行います。任意後見においては、後に被後見人となる方が意思能力が十分なうちに自ら後見人を選任をしておきます。
その後、意思能力を喪失した際に家庭裁判所に申し立てを行うことで支援が開始されます。なお、任意後見人は必ず、法定後見人も場合によっては、家庭裁判所によって選任された後見監督人による監督を受けます。
成年後見人の役割は大きく分けて次の二つがあります。
成年後見制度は認知症になってしまった人の身上監護の点では優れていますが、財産管理の観点からは問題が多いようです。
成年後見制度は認知症になってしまった人の身上監護の点では優れていますが、財産管理の観点からは問題が多いようです。
※1 被後見人の親族が後見人として任命された割合は21.8%。最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成31年1月~令和元年12月-」
※2 管理する財産の総額によって変わります。
一方で、家族信託ならこの問題を回避し、柔軟な財産管理をすることができます。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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