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成年後見人になれる人の条件|家族や親族はなれない?資格は必要?

成年後見人 なれる人

成年後見制度を利用する場合、誰が成年後見人になるのかという問題に直面します。

一般的には、弁護士や行政書士などから、成年後見人が選ばれることが多いです。
しかし、家族や親族から成年後見人を選びたいと希望する方もいるでしょう。

この記事では、成年後見人に必要な資格や条件を解説します。
成年後見人選びで迷う方は、ぜひとも参考にしてみてください。

目次

成年後見人になれる人の条件や必要な資格

資格

家族や親族だからといって、必ずしも成年後見人になれるとは限りません。
ここでは、成年後見人になるための、必要な条件や資格を確認します。

成年後見人は「親族が望ましい」が最高裁の見解

最高裁は、成年後見人は「親族が望ましい」との見解を示しています。
身近な親族が成年後見人になることで、本人の利益がより手厚く保護されると考えられるからです。

最高裁の見解により、今後、親族が成年後見人に選任される事案が増えていくと予想されます。

「欠格事由」に該当する人は成年後見人になれない 

欠格事由に該当する場合は、成年後見人になれません。

成年後見人自体は、誰でもなれる可能性があります。
成年後見人の資格を定めた規定は、法律にないためです。

しかし、成年後見人としての適格性は求められます。
成年後見人として相応しくない状況にいる者は、欠格事由に該当し、成年後見人にはなれません。

民法847条は、欠格事由に当たるとし、次の者を成年後見人の対象から外しています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人は、他人の財産を管理する役割を担います。
未成年や破産者は、財産管理能力が十分でないと考えられるため、成年後見人の欠格事由に該当します。

成年後見人を免ぜられた(解任された)過去のある法定代理人なども、欠格事由に該当します。
家庭裁判所から成年後見人を免ぜられた過去のある者は、成年後見人に相応しくないという推定が働くためです。

同様に、被後見人に対して訴訟を起こした者も成年後見人に相応しくないと判断されます。
訴訟提起した者は、被後見人と対立関係にあり、被後見人の利益がないがしろにされる恐れがあるためです。

行方の知れない者が欠格事由に該当するのは、成年後見人の性質上、当然といえるでしょう。
行方の知れない者に、財産管理や身上保護を任せても、意味をなさないためです。

家族や親族が希望すれば成年後見人になれる?

目指す

指定した家族・親族が、希望どおり成年後見人に選ばれるかは、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

家族・親族を成年後見人に選びたい方は、法定後見制度と任意後見制度で違いが生じることを知っておきましょう。

法定後見人の場合|家族や親族はなれないこともある

法定後見制度の場合、親族でも成年後見人になれない可能性があります。

家庭裁判所は、家族・親族以外の第三者を成年後見人に選任する場合があります。
親族だからといって、必ずしも被後見人の利益に繋がるとは限らないためです。

法定後見制度において、家族や親族が成年後見人に選ばれやすいのは確かでしょう。
法定後見申立ての際、家族や親族を後見人候補者に指定できますし、希望通りの結果になる確率は高いです。

裁判所が発表している成年後見関係事件の概要(令和4年1月~12月)によれば、親族が成年後見人等の候補者として申し立てがされた事件の割合は約23.1%で、親族が成年後見人等として選任された事件は約19.1%です。
すなわち、親族が成年後見人等の候補者として申し立てがされれば、希望通りとなる確率は高いといえます。

成年後見関係事件の概要(令和4年1月~12月)

しかし上記の資料のとおり、100%希望通りというわけではありません。

申し立て後、家庭裁判所は、指定された候補者が後見人に相応しいかチェックします。
申立人が希望した候補者は、判断材料にすぎません。

成年後見人の選任は、あくまでも家庭裁判所の判断によってなされます。
東京家庭裁判所は、公式HPにて、候補者以外の者が選ばれる可能性が高い事例を公開しています。

東京家庭裁判所が紹介する事例は、次の15パターンです。

  1. 家族間に意見の対立がある
  2. 被後見人の流動資産が高額または多数
  3. 後見申立て後に現金化が予定(不動産売買・生命保険受領等)
  4. 遺産分割協議等、利益相反行為の可能性あり
  5. 第三者による収支管理の必要性が高い
  6. 被後見人と後見人候補者の間にお金の貸し借りがある
  7. 被後見人と疎遠であった
  8. 被後見人と後見人候補者の生活費が分離されていない
  9. 申立て書類の記載内容が不十分
  10. 後見人候補者の業務遂行能力が心もとない
  11. 被後見人の財産が本人以外の利益のために利用される恐れあり
  12. 被後見人の財産を用いて資産運用する意図がみられる
  13. 後見人候補者の健康状態に問題がある
  14. 訴訟・債務整理等、被後見人に関して法律手続の予定あり
  15. 被後見人の財産状況が不明確

任意後見人の場合|本人が家族・親族に委任すればなれる

任意後見制度の場合、被後見人が委任した家族・親族が成年後見人になります。

法定後見制度に比べて、任意後見制度は、希望通りの成年後見人を選ぶことができます。
任意後見制度は、法定後見制度よりも、本人の意向が反映されるためです。

任意後見制度は、被後見人が元気なうちに、任意後見人(候補者)と契約を交わします。

被後見人が自らの判断で指定した成年後見人であるため、裁判所は被後見人の意向を尊重する必要があります。
被後見人の信頼のもと委任された家族・親族である以上、裁判所も被後見人の意向にしたがって成年後見人を選ぶのが通常です。

希望通りの家族・親族を成年後見人に立てたい場合は、任意後見制度を検討しましょう。

ただし、任意後見制度は、任意後見監督人の選任が必須です。
任意後見監督人は、成年後見人の職務をチェックする役割を果たします。

家族・親族が成年後見人になるメリット・デメリット

メリットとデメリット

ここでは、家族・親族が成年後見人になることの、メリット・デメリットを解説します。

成年後見人を家族・親族から選ぶにあたっては、メリットとデメリットの比較考量が大切です。
メリットのみに焦点を当て、安易に、家族や親族を成年後見人に選ぶことは控えましょう。

メリット 

家族・親族が成年後見人になるメリットは次の通りです。

  • 安心感
  • 経済的

家族・親族から選ばれた成年後見人は、安心感があります。

特に同居の親族は、被後見人にとって、安心感が強いといえます。
同居の親族は、被後見人の個人的な性格や好みを把握しているためです。

弁護士や行政書士などの第三者は、専門的知識はあります。
しかし、第三者である以上、被後見人の個人的な事柄には疎いです。

個人的に繋がりのある家族・親族が成年後見人になることは、被後見人にとって安心材料でしょう。

また、家族・親族が成年後見人になるほうが、経済的負担が軽いです。

第三者を成年後見人に立てる場合、経済的な負担も大きくなります。
弁護士や行政書士といった専門職に支払う報酬が生じるためです。

親族に対しても後見業務に対しての報酬は発生しますが、第三者への報酬と異なり、融通が効きます。

気持ち的な側面と経済的側面、双方の点において、親族の成年後見人はメリットがあります。

デメリット 

家族・親族が成年後見人になるデメリットは次の通りです。

  • 着服・横領の恐れ
  • 後見業務の手間

家族・親族から成年後見人を選んだ場合、着服・横領に注意する必要があります。

成年後見人に選ばれた家族は、被後見人の全財産を管理します。
親族であるがゆえ、甘えが生じてしまい、私的に使い込む成年後見人がいてもおかしくありません。
預貯金や有価証券など、現金化しやすい財産は、特に使い込みの危険が高まります。

第三者の成年後見人にくらべて、着服・横領の危険が高まる点は、親族が成年後見人になるデメリットです。

その他に、後見人業務にかかる手間もデメリットといえます。
財産目録作成であったり、家庭裁判所への業務報告であったり、様々な職務が課されます。

成年後見人になる以上、職務はまっとうしなければなりません。
ずさんな後見業務は、善管注意義務違反として、損害賠償の対象になります。

後見人業務は手間がかかりますし、責任が伴います。
単なるお世話や雑用とは異なるため、注意が必要です。

以上のように、家族・親族を成年後見人に選ぶ際は、着服・横領のおそれや、後見業務の煩雑さを考慮する必要があります。

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第三者(弁護士・行政書士・社会福祉士など)が成年後見人になるメリット・デメリット

専門家

次に第三者を成年後見人に選ぶ際の、メリット・デメリットを確認しましょう。

なお、第三者とは、一般的に、弁護士・行政書士・社会福祉などの専門職を指します。

メリット

第三者(弁護士・行政書士・社会福祉士など)が成年後見人になるメリットは、次の通りです。

  • 専門的な業務にも対応
  • 遠方でも対応できる

第三者の成年後見人は、専門的な業務にも対応可能です。

後見人業務には、身上保護のみならず、財産管理が含まれます。
特に不動産は、管理するにあたって法律の知識を要します。
専門知識に欠ける成年後見人にとって、高額財産の管理は難易度が高いです。

しかし、専門知識を持つ第三者に後見業務をまかせてしまえば、難しい業務に手を焼く必要はなくなりますし、精神的にも楽です。

また、遠方者にとっても、第三者を成年後見人に選ぶことは有益です。
被後見人の近辺に住む家族・親族がいない場合、適切な後見業務は期待できません。

後見業務は、被後見人と成年後見人の物理的な近さも求められます。
遠方に住む親族にとって、被後見人の身の回りの世話をすることは難しいでしょう。

被後見人の近くにいる第三者後見人の存在は、遠方者に住む親族にとっても助かります。

後見業務が複雑であったり、被後見人の近くに親族がいなかったりする場合は、第三者を成年後見人に選ぶメリットがあります。

デメリット

第三者が成年後見人になるデメリットは、次の通りです。

  • 経済的負担
  • 被後見人との関係が薄い

第三者の成年後見人は、専門職から選ばれることが通常です。
専門職を成年後見人に選ぶ以上、報酬が発生します。

成年後見人に支払う報酬は、後見が続く間、常に発生します。
報酬の支払いが負担になる方にとって、第三者後見人の存在はデメリットといえるでしょう。

また、第三者は被後見人との関係性も希薄です。

法定後見制度は、被後見人と面識のない者が成年後見人になる可能性があります。
人間関係の希薄さが理由で、被後見人個人の意向にそぐわない管理がされる恐れがあるでしょう。

以上のように、第三者後見人の選任には、経済的負担が重くなるデメリットがあります。

加えて、被後見人の意向にそぐわない管理がされるかもしれないという、マイナス要素もあります。

成年後見人の報酬は誰がなるかで違う?

報酬

成年後見人を誰にするか検討するにあたって、報酬額は重要な判断材料です。
親族の成年後見人と第三者の成年後見人で、報酬に違いが生じるか、確認する必要があります。

また、法定後見制度と任意後見制度では、報酬の定め方が異なります。
法定後見人と任意後見人の報酬の違いも、あわせて確認しておきましょう。

法定後見制度で家族・親族が成年後見人になる場合

法定後見制度で家族・親族が成年後見人になる場合、報酬は「月額2~6万円」が相場です。
具体的な成年後見人の報酬額は、裁判所が決定します。

ただし、成年後見人が報酬を得るには家庭裁判所へ報酬付与の申し立てが必要です。

家族・親族が成年後見人になる場合、報酬付与の申し立てがされないケースがあります。
報酬付与の申し立ては、成年後見人の任意だからです。

申し立てがされないと、結果的に、成年後見人の報酬はゼロになります。

法定後見制度で第三者が成年後見人になる場合

法定後見制度における成年後見人の報酬相場は、親族と第三者で、違いはありません。
第三者が成年後見人になる場合も「月額2~6万円」が報酬の相場になります。

裁判所が報酬額を決定する点も同じです。

しかし、第三者後見人の場合、報酬付与の申し立てが放棄される可能性は低いでしょう。
親族・家族と異なり、弁護士や行政書士といった第三者の後見人は、職業として後見業務に従事するためです。

なお、複雑な管理業務が求められる後見では、相場以上の報酬額が設定される場合もあります。

任意後見制度の場合

任意後見制度における成年後見人の報酬は、契約で自由に定められます。
任意後見契約は、被後見人と後見人候補者の間で交わされ、報酬に関する事項も契約で定められるためです。

任意後見人の報酬相場は、次の通りです。

  • 家族・親族が成年後見人:3万円以下
  • 第三者が成年後見人:3~5万円

家族・親族が成年後見人になる場合は、無報酬とされるケースが散見されます。
第三者を成年後見人に立てる場合は、報酬を定めるのが一般的です。

任意後見人の報酬額は、契約によって決まります。
しかし、報酬の相場は法定後見制度とさほど変わらないようです。

成年後見人に関するよくある質問

よくある質問

ここでは、成年後見人に関して、よくある質問に答えます。

成年後見人になるとどのような職務が課せられますか?

成年後見人の職務は、次の通りです。

  • 財産管理
  • 身上保護
  • 報告業務

成年後見人は、被後見人の財産を適切に管理する職務を担います。

財産管理の具体例を確認しましょう。

  • 預貯金の管理
  • 被後見人所有の不動産管理
  • 被後見人の税務申告
  • 被後見人が受領する年金の申請
  • 収支・支出の記帳

財産管理のほか、成年後見人は身上保護も行います。

身上保護の具体例は、次の通りです。

  • 入院手続
  • 介護サービス利用手続
  • 福祉施設の入所手続
  • 郵便物の管理
  • 支払い代行
  • 賃貸契約手続

被後見人のためにおこなった業務の詳細は、家庭裁判所に報告する必要があります。
報告は、原則として、年1回です。

報告にあたっては、財産目録や収支表など、資料の提出も求められます。

成年後見人にはどのような権限がありますか?

業務を円滑に遂行するため、成年後見人には、一定の権限が与えられます。

成年後見人に与えられる権限は、次の通りです。

  • 取消権
  • 包括的代理権

被後見人が不当・不適当な契約を結んだ場合、成年後見人は取消権を行使し、契約を取消すことができます。
訪問販売で、被後見人が不必要な高額商品を購入した場合は、取消権行使の対象になるでしょう。

取消権を行使し、被後見人の財産を回復させる対応が、成年後見人には期待されます。
ただし、任意後見制度における成年後見人には取消権がないため、注意が必要です。

その他、成年後見人には法律行為の代理権が与えられます。

代理権は包括的であり、個別の委任は不要です。

被後見人の委任なしで、成年後見人は、被後見人がする法律行為を代理できます。
売買契約や賃貸契約など、成年後見人は、被後見人の日常生活にかかわる法律行為を代理できます。

ただし、結婚・離婚など、身分にかかわる行為は代理できません。
身分行為は、本人の意向が最大限尊重されるべき領域だからです。

成年後見制度に代わる財産管理の方法はありますか?

成年後見制度に代わる財産管理方法として、家族信託があります。

成年後見制度も家族信託も、本人に代わって財産管理がなされる点は同じです。
しかし家族信託は、より柔軟な財産の管理が可能になります。

成年後見制度は、財産の処分が厳格です。

例えば、住居用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可は、簡単に得られるものではありません。
被後見人が住む不動産を売却し、老人ホームの入所費用に充てたい場合でも、許可が下りる保証はないです。

家族信託であれば、当事者が定めた契約内容に沿う限り、裁判所の許可なく自由に売却できます。

成年後見制度利用の際は、家族信託も併せて検討しましょう。

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まとめ:成年後見人に資格は必要ないがなれる人には制限がある

ポイント

成年後見人になれる条件をまとめましょう。

  • 成年後見人に特別な資格は不要
  • 家族・親族でも後見人になれる
  • 欠格事由に該当すると成年後見人にはなれない
  • 第三者が成年後見人になると経済的負担が重い
  • 成年後見人には財産管理・身上保護・報告業務が課される

成年後見人に特別な資格は不要です。
家族・親族であっても、成年後見人になることが可能です。

しかし、財産管理には、専門的知識が求められる場面があります。

また、成年後見制度は、財産の処分がしづらい不都合もあります。
適切な解決策を導くには、第三者の成年後見人の選任および、家族信託も考慮した上で総合的な判断が必要です。

ファミトラでは、成年後見制度と家族信託との違いやメリット・デメリットについて熟知した専門家(家族信託コーディネーター)が適切なアドバイスをいたします。

成年後見制度や家族信託の利用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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