メイン メイン

ファミトラ

こんな方のお力になれます!

  • 親(配偶者・親族)の不動産を自分の名義に変更したい
  • 生前に、相続の対策をしておきたい
  • 親が動けなくなる前に、不動産の整理・準備をしておきたい

財産管理方法のプロ集団です!
不動産名義変更、現金管理方法
など、是非ご相談下さい。
0120-149-057 0120-149-057 メール相談 メール相談

名義変更には
大きなハードルがあるのは
ご存知でしょうか?

所有者の同意が
あるかどうか

名義変更には、所有者の同意が必ず必要です。既に同意は取れていますでしょうか?もし、取れないという方もご安心ください。ファミトラがお力になれます。

贈与税の対策が
できているかどうか

名義変更をすると、贈与税がかかります。既にどのぐらい贈与税がかかるかは調査済みでしょうか?ファミトラにお声がけいただければ、見積もりのご相談が可能です。

登記等のコストを
かけられるかどうか

名義変更をする際に「登記」が必要になります。もちろん登記には登録免許税・司法書士への手数料支払いなどのコストがかかります。名義変更による贈与と、諸費用を考えた上でどうするべきか、ファミトラならご提案可能です。

このハードル、
ファミトラなら
解決が可能です!

まだ準備ができていない
そんなあなたにこそ選べる、

最強の選択肢
ございます

委任状を作成して名義変更

委任状を用意することで、不動産の売却を行うことが可能です。委任状のフォーマットはファミトラからご提供可能です。ただし、贈与になりますので「贈与税」がかかります。

税金、なんとかしたい。
そんな方に、最強の選択肢のご提案が可能です!

家族信託を行う

家族信託を行うことで、贈与税はかかりません。
一般的に、比較される制度として、成年後見制度を地域包括センターなどではお薦めされますが、成年後見制度の場合、不動産を売却したり、名義変更したりすることは後見人の判断によりますので実現できない可能性が高いです。

家族信託であれば、名義変更を行い且つ、将来的に不動産の売却手続きを、信託した息子様などが行うことが可能です。

家族信託を行うことで
贈与税はかかりません

贈与税 名義変更 売却
家族
信託
かからない 委任可能。委託。
受託者として記載
可能
委任状 かかる 可能だが、委任状が必要 可能
成年
後見人
かからない 後見人の判断による。
ほぼ不可能
ほぼ不可能

家族信託なら、贈与税もかかりませんし、その後の売却も受託した方の判断で可能になります。
さらに、認知症になる前に家族信託をする事でその他財産についても息子様世代などの受託者が管理することが可能です。

※委託者が拒否した場合には、その限りではございません。

ファミトラは
不動産含めた贈与税、相続税の懸念に
対する
家族信託に関する
アドバイスが可能です。
また、
提携している税理士先生とご一緒し、
贈与税見積もりのご相談を
お受けすることも可能です。

  • その他登記手数料を払っても委任状がいいなと思った方
  • 家族信託の話を聞きたいと思った方
  • 一旦、売却を考えつつ、価格を知った上で別な方法のご提案を受けたい方
0120-149-057 0120-149-057 メール相談 メール相談

丁寧なカウンセリングで、お客様
それぞれに合った
名義変更・家族信託等の
提案することができます。

私たちは、ひとりひとりのお客様に時間をかけてお話しさせていただいております。 画一的ではなく、お客様の事情にぴったり合う家族信託をご提案しています。

家族信託
コーディネーター
がサポート

私たちファミトラの「家族信託コーディネーター」が、お客様のさまざまなケースに誠実にご対応させて頂きます。

山下 太郎

宅地建物取引士

大学卒業後、新卒で三井不動産リアルティ株式会社(現)に入社。都心エリアにて、富裕層向けの不動産売買仲介事業に5年間従事。その後、約8年間港区で土地、戸建て、ビル、マンションなどあらゆる物件の売買、有効活用、相続対策などを行い、今日まで合計約14年間不動産事業に携わる。ファミトラリアルティー入社後は、自身の家族信託組成の経験を活かしつつ家族信託および相続に関わる不動産問題に対し、お客様のお困りごとに寄り添いながら業務を行う。

鈴木 浩介

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 /
宅地建物取引士

早稲田大学法学部卒業。りそな銀行に新卒で入社し、リテール営業に従事。前職では、商業テナントビルの企画開発コンサルティングおよびリーシング業務を行い、東証一部上場に貢献。銀行での預金・融資業務経験と、不動産・建設業界の知識を活かした家族信託組成サポートが強み。

牧本 和代

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

みずほ銀行に16年勤務。資産形成層へのマネープランの提案から、超富裕層の相続対策、企業オーナーの事業継承、地権者の資産活用まで様々なセグメントのお客様への総合コンサルティング業務を経験。

よくある質問

Q.家族信託は本当に贈与税がかからないんですか?

A.はい、かかりません。例えば家賃収入を得る方を家族信託の中で決めるのですが、その収入を受ける権利を移転する設計の場合には、贈与税がかかります。詳しくはコンサルタントにお問い合わせください。

Q.なぜこのような仕組みが可能なんですか?

A.民事信託という仕組みを用いることによって、ご両親の資産を子が柔軟に管理できるようになるからです。

※ 民事信託制度…自分の資産を特定の用途で他人に管理・運用を任せる場合に用いることができる制度です。 資産を持っている委託者が他人である受託者に運用を任せて、その運用による利益を受益者が享受します。 委託者・受託者・受益者の取り決めや運用方法については信託契約書にて定めます。 特に、自分の資産の運用を家族に任せる場合の民事信託を一般的に家族信託と呼びます。

Q.利用するのにどのような費用がかかりますか?

A.初期コンサルティング費用、契約書作成・口座開設・不動産がある場合にはその登記費用などの実費、 そして月額費用がかかります。

Q.家族信託をする場合の初期費用はいくらですか?

A.

初期費用は(税込)55,000円にてご案内しております。

※ 詳細は担当者までお問い合わせください。

Q.実費としてかかるのは具体的にどんなものですか?

A.

実費には以下のものが含まれます。
・信託契約書の作成に係る弁護士費用
・信託契約書を公正証書化する際の費用
・信託口口座の開設費用
・不動産の登録免許税
・不動産登記に係る司法書士費用

※具体的な金額は条件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

Q.家族信託は本当に贈与税がかからないとのことですが、相続税はどうですか?

A.もし、所有者が亡くなって相続が発生した場合には、相続税はお客様の資産の額によってはかかる可能性がございます。詳しくはコンサルタントにお問い合わせください。

0120-149-057 0120-149-057 メール相談 メール相談