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家族信託組成コンサルティング有料版利用規約

下記は、株式会社ファミトラ(以下、「当社」といいます。)が本規約第4条に規定する本業務として提供する「家族信託組成コンサルティングサービス有料版」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、ユーザーに同意していただく必要のある事項を記載しています。

本サービスをご利用になる際には、この「家族信託組成コンサルティング有料版利用規約」(以下、「本規約」といいます。)が適用されます。なお、本規約については、登録希望者が利用登録した時点で同意されたものとさせていただきますので、ご利用の前に必ずお読みいただき、ご不明点はお気軽にご質問ください。

第1条(適用)

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用(利用の方法は、対面、固定電話、パソコン、モバイル用等の端末の種類を問わず、また、ウェブサイト、スマートフォンアプリケーション等、プラットフォーム、オペレーションシステム等(Google LLC又はLINE株式会社の提供するサービスを含みますがこれに限られません。)の種類を問いません。)に関わる一切の関係に適用されます。

2 当社が、本サービスの利用画面又は当社サイト(https://www.famitra.jp を指し、URL変更後は当該変更後のサイトを指します。)に本サービスに関する個別規定や追加規定(以下、「個別追加規定」といいます。)を掲載する場合や、ユーザーに個別追加規定をメール等により送信する場合、それらの個別追加規定も本規約の一部を構成するものとし、個別追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別追加規定が優先されるものとします。

第2条(本規約の変更)

当社は以下のいずれかに該当する場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。

(1)本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2 前項の場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の4週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社サイト又は本サービスの利用画面上に掲示し、又はユーザーに電子メール等の電磁的記録方法で通知します。

3 前2項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でユーザーの同意を得ることにより、本規約を変更することができます。

第3条(本サービス利用契約の成立)

登録希望者が、本サービスの利用を申込み、当社が承諾の意思表示をしたときに本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。

第4条(コンサルティング業務の内容)

ユーザーは当社に対し、以下の業務(以下「本業務」といいます。)を委託し、当社は第6条に規定する報酬が支払われることを条件にこれを受託します。

(1)ユーザー又はその親族を委託者(以下、「委託者」といいます。)とする家族信託組成に関するコンサルティングを行う業務(当該家族信託を以下「本信託」といい、本信託に係る信託契約を、以下「本信託契約」といいます。)
(2)その他、ユーザーと当社間で別途合意した業務

2 ユーザー及び当社は、本業務について、弁護士法(昭和八年法律第五十三号)に規定する法律事務及び税務に関するアドバイスの提供を含むものではないことを相互に確認します。

第5条(善管注意義務)

当社は、本業務を、善良な管理者の注意をもって行います。

第6条(報酬等)

報酬等の金額は、別途当社からユーザーに対して提示する金額(以下「報酬等」といいます。)とします。報酬等は事由の如何を問わず、返金されないものとします。

2 ユーザーは当社に対し、報酬等を、本契約締結後及び本信託契約締結後速やかに当社の指定する下記金融機関の口座へ振込送金する方法で支払うものとします。なお、振込手数料はユーザーの負担とします。

銀行名 (金融機関コード)三井住友銀行 (0009)
支店名 (支店コード)日比谷支店 (632)
種別普通
口座名義カ)ファミトラ
口座番号9273285
(注意)弊社では領収書発行の対応を基本的に受け付けておりません。金融機関から発行される振込金受取書(振込明細書)をもって、領収書に代えさせていただきます。振込金受取書(振込明細書)の取得方法につきましては、各金融機関にお問い合わせください。

3 本業務の履行に関して発生する実費についてはユーザーの負担とし、ユーザーは、当社の請求があった場合速やかにこれを前項の方法に従い当社に支払うものとします。ただし、金1万円を超える費用の支出については、当社は事前にユーザーの承諾を得るものとします。

第7条(ユーザーの協力)

ユーザーは、当社の本業務の履行に関して、当社から情報の提供その他の協力を求められた場合、ユーザー、委託者又はその他親族をしてこれに協力するものとします。

第8条(免責)

いずれの当事者も、第三者の労働争議、火災、天災、行政機関の処理、コンピューターシステムの点検、保守作業、通信回線等の制限その他当事者 の合理的な支配を越えた原因によって債務の履行ができなかった場合には、損害賠償その他の相手方に対する一切の責任を負わないものとします。

2 本業務はあくまでもアドバイスを提供するに過ぎないものであり、ユーザーに対して一定の利益や成果(本信託の組成を含むがこれに限られません。)を保証するものではなく、当社のアドバイスを参考に行った行為の結果ユーザー若しくは第三者に損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はその責任を負いません。

3 当社は、本サービスがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・有用性を有することについて何ら保証するものではありません。

第9条(再委託の禁止)

当社は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとします。ただし、当社のアドバイスの結果、専門知識を有する第三者の協力が必要な場合(本信託契約の作成に関して、弁護士、司法書士又は税理士に業務を依頼する場合を含みます。)には、当社がこれを知る限りにおいて、法令に違反しない限りで、紹介をすることがあります。当該紹介は無償で行われるものとし、ユーザー及び当社はユーザーが当社に支払う報酬等に、当該紹介の対価は一切含まれないことを確認します。

第10条(契約の譲渡禁止)

いずれの当事者も、事前の相手方の書面による承諾がない限り、第三者に対し、本契約上の地位の譲渡、賃貸、担保提供その他一切の処分をしてはなりません。

第11条(解約)

ユーザー又は当社は、相手方に通知することにより、本契約を解約することができます。ユーザーが解約を行う場合、当社は受領済みの報酬を返還する義務を負いません。

第12条(秘密の保持・流用の禁止)

ユーザーは、本契約に基づいて知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密情報を、本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。

2 当社によるユーザーの利用者情報の取り扱いについては、別途当社のプライバシーポリシー(https://www.famitra.jp/privacy_policy.html)に定めるところによるものとし、ユーザーは当該プライバシーポリシーに従って、当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。

3 ユーザーは、本契約の終了後、本業務及び本契約に関連して得た知見を利用して、本信託類似の信託の組成を行わないものとします。本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第13条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の成立から6か月経過した日又は本信託契約の調印時のいずれか早いときまでとし、ユーザー当社別途合意した場合はその期間延長するものとします。但し、本契約により明示的に規定された条項については、本契約終了後も効力を有するものとします。

第14条(表明保証)

ユーザーは、当社に対して、本契約締結時点及び当社との相談時の各時点において以下の事項を表明及び保証します。
(1)委託者が、意思能力を欠く常況にないこと
(2)本信託の組成に関して、反対の意思を表明している委託者の推定相続人がいないこと
(3)ユーザーが当社に提供した情報について、重大な誤り、虚偽の事項が含まれていないこと
(4)本サービスの利用及び本信託の組成について、マネーロンダリング等違法な目的がないこと
(5)本信託の組成以外の目的(調査目的を含みます。)で本サービスを利用していないこと

2 前項の表明保証内容に誤りがあった場合、ユーザーは当社に直ちに通知をするものとします。この場合、当社は本契約を解除することができ、その場合当社は受領済みの報酬を返還する義務を負いません。

第15条(反社会的勢力の排除)

ユーザー及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は、第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は、関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
ウ その他前各号に準ずる行為

2 ユーザー又は当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(5)の確約に反した行為をした場合

3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第16条(損害賠償)

ユーザー及び当社は、本契約の各条項のいずれかの定めに違反し、表明及び保証した内容に誤りがあり又は義務の履行を正当な理由無く遅滞して相手方に損害を与えた場合には、本契約が解約される否かにかかわらず、相手方の被った被害を賠償しなければならないものとします。ただし、当社の負う損害賠償責任は、当社の受領した報酬額を上限とします。本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第17条(紛争の予防)

本契約書に規定のない事項については、両当事者が協議して円満に解決するものとします。

第18条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

第19条(管轄等)

本契約及びこれに関連する一切の紛争については、その第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とします。

【令和2年5月11日制定】
【令和3年1月1日改定】
【令和5年3月14日改定】