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ファミトラ顧客紹介プログラム利用規約

下記は、株式会社ファミトラ(以下、「当社」といいます。)が本規約第4条に規定する本業務として提供する「ファミトラ顧客紹介プログラム」(以下、「本サービス」といいます。)の内容及び本サービスの利用に関して、ユーザー(以下に定義します。)に同意していただく必要のある事項を記載しています。

本サービスをご利用になる際には、この「ファミトラ顧客紹介プログラム利用規約」(以下、「本規約」といいます。)が適用されます。なお、本規約については、ユーザーが利用登録した時点(ユーザーが本規約に署名した時点)で同意されたものとさせていただきますので、ご利用の前に必ずお読みいただき、ご不明点はお気軽にご質問ください。

第1条(適用)

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の本サービスの利用(利用の方法は、対面、固定電話、パソコン、モバイル用等の端末の種類を問わず、また、ウェブサイト、スマートフォンアプリケーション等、プラットフォーム、オペレーションシステム等(LINE株式会社の提供するサービスを含みますがこれに限られません。)の種類を問いません。)に関わる一切の関係に適用されます。

2 当社が、本サービスの利用画面又は当社サイト(https://www.famitra.jp を指し、URL変更後は当該変更後のサイトを指します。)に本サービスに関する個別規定や追加規定(以下、「個別追加規定」といいます。)を掲載する場合や、ユーザーに個別追加規定をメール等により送信する場合、それらの個別追加規定も本規約の一部を構成するものとし、個別追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別追加規定が優先されるものとします。

第2条(本規約の変更)

当社は以下のいずれかに該当する場合に、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更することができます。

(1)本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2 前項の場合、当社は、変更後の本規約の効力発生日の4週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社サイト又は本サービスの利用画面上に掲示し、又はユーザーに電子メール等の電磁的記録方法で通知します。

3 前2項に定めるほか、当社は、当社が定めた方法でユーザーの同意を得ることにより、本規約を変更することができます。

第3条(本サービス利用契約の成立)

すでに当社の家族信託組成コンサルティングサービス(以下、「家族信託組成サービス」といいます。)を利用しているユーザー(疑義を避けるために付言すると、信託契約の締結がなされていることは条件ではありません。以下、「ユーザー」といいます。)が、本サービスの利用を申込み、当社が承諾の意思表示をしたときに本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立します。

第4条(コンサルティング業務の内容)

ユーザーは自らの裁量により、家族信託組成サービスの利用を希望する人物(以下、「被紹介者」といいます。)を、本規約に規定する方法により、当社に対し、紹介することができます(以下、「本紹介」といいます。)。この場合、当社は、ユーザーに対して、本規約に定める謝礼を支払うものとします。

2 ユーザー及び当社は、家族信託組成サービスについて、弁護士法(昭和八年法律第五十三号) に規定する法律事務及び税務に関するアドバイスの提供を含むものではないことを相互に確認します。

第5条(紹介方法)

当社は、ユーザーが本サービスの利用を申し込んだ場合、本サービスの利用に関するチケット(以下、「本チケット」といいます。)を、ユーザーに交付します。交付する本チケットの枚数については当社が決定するものとします。また、当社はユーザーが希望し、当社が承諾した場合、本チケットをユーザーに対して再交付することができます。

2 ユーザーは、本チケットに必要事項を記入したうえで、被紹介者に対して交付し、被紹介者が当該本チケットを家族信託組成サービスの申し込みとともに当社に対して交付することにより、本紹介を行うものとします。

第6条(本紹介に対する謝礼)

当社は、本紹介が行われ、以下の条件が満たされた場合、本チケットに記載された謝礼(以下、「本謝礼」といいます。)をユーザーに支払うものとします。本謝礼の交付方法は、当社が定める方法に従うものとします。

(1)被紹介者が、家族信託組成サービスの申し込みに際して、当社が合理的に定める情報を当社に提供していること。
(2)ユーザーおよび被紹介者が禁止事項に違反していないこと。
(3)当社と被紹介者との間で連絡が取れていること。

2 被紹介者が、当社に対して、本チケットを示して家族信託組成サービスの利用を申し込み、さらに、有料相談の申し込みを行った場合、当社は、当該被紹介者の初期費用(有料相談の申し込みの際にお支払いいただく費用をいいます。)から、本チケットに記載された金額の割引を行うものとします。

第7条(禁止事項)

ユーザーは、自ら又は被紹介者をして、以下の事項を行わないものとします(以下、「禁止事項」といいます。)。

(1)本チケットを無断で複製すること。
(2)虚偽の情報を当社に伝えること。
(3)家族信託組成サービスの利用意思がない者に対して、本紹介を行うこと。
(4)本チケットを被紹介者以外に譲渡しないこと。

第8条(免責)

いずれの当事者も、第三者の労働争議、火災、天災、行政機関の処理、コンピューターシステムの点検、保守作業、通信回線等の制限その他当事者の合理的な支配を越えた原因によって債務の履行ができなかった場合には、損害賠償その他の相手方に対する一切の責任を負わないものとします。

2 本業務はあくまでもアドバイスを提供するに過ぎないものであり、ユーザーに対して一定の利益や成果(本信託の組成を含むがこれに限られません。)を保証するものではなく、当社のアドバイスを参考に行った行為の結果ユーザー若しくは第三者に損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はその責任を負いません。

3 当社は、本サービスがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・有用性を有することについて何ら保証するものではありません。

第9条(ユーザーの協力)

ユーザーは、当社の本業務の履行に関して、当社から情報の提供その他の協力を求められた場合、ユーザー、委託者又はその他親族をしてこれに協力するものとします。

第10条(契約の譲渡禁止)

いずれの当事者も、事前の相手方の書面による承諾がない限り、第三者に対し、本契約上の地位の譲渡、賃貸、担保提供その他一切の処分をしてはなりません。

第11条(解約)

当社は、ユーザーに通知することにより、本契約を解約することができます。 この場合、本チケットは直ちに無効になるものとし、当社は一切の補償を行いません。

第12条(秘密の保持・流用の禁止)

ユーザーは、本契約に基づいて知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密情報を、本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。

2 当社によるユーザーの利用者情報の取り扱いについては、別途当社のプライバシーポリシー(https://www.famitra.jp/privacy_policy.html)に定めるところによるものとし、ユーザーは当該プライバシーポリシーに従って、当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。

3 ユーザーは、本契約の終了後、本業務及び本契約に関連して得た知見を利用して、本信託類似の信託の組成を行わないものとします。本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第13条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の成立から6か月経過した日又は本チケットの有効期限のいずれか遅いときまでとし、ユーザー当社別途合意した場合はその期間延長するものとします。

第14条(表明保証)

ユーザーは、当社に対して、本契約締結時点及び本紹介時点において以下の事項を表明及び保証します。
(1)被紹介者が禁止事項に違反していないこと
(2)ユーザーが当社に提供した情報について、重大な誤り、虚偽の事項が含まれていないこと
(3)本サービスの利用及び家族信託組成サービスを利用した信託の組成について、マネーロンダリング等違法な目的がないこと

2 前項の表明保証内容に誤りがあった場合、ユーザーは当社に直ちに通知をするものとします。この場合、当社は本契約を解除することができ、ユーザーはこれにより当社に生じた損害を賠償するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

ユーザー及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は、第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は、関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
ウ その他前各号に準ずる行為

2 ユーザー又は当社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(5)の確約に反した行為をした場合

3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。

4 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

第16条(損害賠償)

ユーザー及び当社は、本契約の各条項のいずれかの定めに違反し、表明及び保証した内容に誤りがあり又は義務の履行を正当な理由無く遅滞して相手方に損害を与えた場合には、本契約が解約される否かにかかわらず、相手方の被った被害を賠償しなければならないものとします。ただし、当社の負う損害賠償責任は、ユーザーの家族信託組成サービスの利用に関して、当社の受領した報酬額を上限とします。本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第17条(紛争の予防)

本契約書に規定のない事項については、両当事者が協議して円満に解決するものとします。

第18条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

第19条(管轄等)

本契約及びこれに関連する一切の紛争については、その第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とします。

【令和3年6月25日制定】