MENU

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

家族信託の信託財産とは?不動産・投資信託は信託できる?具体例を解説

家族信託における信託財産とは? わかりやすく解説します

家族信託における信託財産とは何かご存知でしょうか。

全ての財産を信託財産にできるわけではないので、信託できる財産と信託できない財産について知りたいという方もいるでしょう。

そこで、本記事では家族信託の信託財産について、不動産や投資信託は信託財産に入れられるのかなど、具体例を用いてわかりやすく解説します。

目次

家族信託の概要と仕組み・特長

家族

はじめに、家族信託の概要と仕組みについて解説します。

そもそも「信託」とは、土地や金銭などの財産を所有している人(委託者)が、その財産を信頼している人(受託者)に託し、託した財産から発生した利益を受け取る人(受益者)のために管理してもらう仕組みです。

信託の中で、営利事業として行われるのが商事信託であり、主に信託会社が受託者となって財産を管理し、報酬を受け取ります。

一方、非営利として行われるのが民事信託であり、民事信託の中でも家族が受託者となって行われる信託が家族信託です。

家族信託に限らず、信託では、信託された財産の所有権が委託者から受託者に移転する形で、管理が行われます。

家族信託で多いケースである「親の財産を子どもが管理する」状況を例に挙げると、親が所有している財産の所有権を子どもに移転することで、子どもが管理できるようにする制度です。

子どもに所有権が移転しても、子ども自身の財産とは区別して扱われ、子どもが自由に扱えるわけではなく、信託契約で決めた用途でしか財産を管理できません。

これにより、子どもに財産を悪用されてしまうことを防げる場合も多いため、安心して管理を任せられる制度です。

家族信託の主な特長

家族信託の主な特長として、以下の2点が挙げられます。

  • 認知症対策に有効
  • 柔軟な財産管理ができる

認知症対策に有効

家族信託では、親に代わって子どもが財産を管理できるため、親が認知症になってしまっても財産管理をスムーズに進められます。

認知症になると、判断能力が低下し、詐欺などに巻き込まれてしまうこともあるでしょう。そのため、銀行は口座凍結を実行することがあります。

口座凍結されると、家族であっても自由に財産を引き出せなくなるため、生活が非常に不便になってしまうのです。

しかし、事前に家族信託契約を結んでおくことで口座凍結を防げるため、認知症対策にとても有効です。

柔軟な財産管理ができる

認知症になってしまった際に利用する成年後見制度では、財産保護が重要視されているため、柔軟に財産を管理できません。

例えば、資産運用や相続対策など、認知症になってしまった本人の利益に繋がらない行為や信託財産を危険にさらす行為は認められていないのです。

一方、家族信託では、信託契約で内容を決めておけば、幅広い財産管理ができます。

成年後見制度よりも柔軟に財産管理できるため、資産運用や相続対策もできるでしょう。

家族信託における「信託財産」とは?具体例を解説

家族

家族信託において「信託財産」とは、文字通り、家族信託で信託する財産のことです。

信託財産の内容は信託契約によって決められるため、必ずしも全ての財産が信託財産になるわけではありません。

なお、信託財産は受託者名義になりますが、受託者自身の財産になるわけではないため、受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する必要があります。

家族信託の信託財産にできるものの例

財産的価値のあるものは、基本的に家族信託の信託財産にすることが可能です。

ここでは、信託財産にできるものについて具体例を挙げて解説します。

現金

現金は、信託財産として活用される代表的なものの1つです。

現金を信託財産としておくと、委託者が認知症などになり判断能力が低下した後も介護費用などとして柔軟に活用できます。

現金が信託財産となっていない状態で委託者が認知症になると、信託された不動産に発生する税金など、信託に関連して支出が必要な場合に支出ができなくなります。家族信託の利用に際しては、現金を信託財産にしておくことは有効な方法です。

土地・建物などの不動産

土地・建物などの不動産も信託財産として活用される代表的なものの1つです。

特に収益不動産などを所有している場合は、長年にわたり管理・運用を続けていくのは容易なことではありません。不動産を信託財産として受託者に管理させることで、委託者の判断能力が低下した後でも、賃料の回収や建物の修繕などを行うことができます。

ただし、農地を信託財産とすることは難しいです。農地法では、事実上農地の信託を禁止しています。どうしても農地を信託財産にしようとするならば、土地の用途を農地以外に転用する必要があります。しかし、転用の手続きも簡単ではありません。

株式や投資信託、国債などの有価証券

株式や国債などの有価証券も財産的価値のあるものなので、家族信託の信託財産にできます。

ただし、株式のうち上場株式は、証券会社が家族信託に対応しておらず、事実上信託財産とするのが難しいです。上場株式は、証券会社を通して取引を行いますが、証券会社によっては受託者の注文を受けつけることができない場合があります。

家族信託は比較的新しい制度で、実務において運用ルールが確立していない部分もあります。上場株式もその1つといえ、今後は家族信託に対応する証券会社が増加することも考えられるでしょう。

貸付債権、クレジット債権などの金銭債権

委託者の有する債権も信託財産となります。家族信託でクレジット債権が信託財産となることはほとんど考えられませんが、個人で金銭の貸し付けをしている場合には、貸付債権を信託財産とすることが可能です。

貸付債権の返済が長期にわたる場合などは、信託財産とすることで返済中に委託者の判断能力が低下してしまったとしても、委託者に代わり受託者が債権の請求をすることができます。

特許権や著作権などの知的財産権

委託者が発明品の特許権や小説などの著作権を有している場合には、信託財産として受託者に管理・運用を任せることもできます。

特許権者や著作権者は、侵害行為があると適切な対応を取らなければなりません。信託財産とすることで、受託者が侵害行為への対応などを行えるようになります。

宝石や絵画、車、ペットなどの動産

宝石や絵画、車、ペットなどの動産も信託財産にできます。

ただし、現在の実務では管理の問題もあり、動産を信託財産とする例は少ないです。信託財産として活用されることが多いのは、現金、不動産、上場していない株式の3種類です。それ以外の活用例は多くありません。

今後、動産についても実務での運用が続くことで活用例も増えていくことが考えられるでしょう。

家族信託の信託財産にできないものの例

法律上では、信託財産とできるものに制限はありません。しかし、財産的価値のないもの、財産的価値で評価できないものは信託財産とすることはできません。

生命・名誉

個人の生命・名誉は、財産的価値で評価することはできないため、信託財産とすることはできません。委託者の生命や名誉について、受託者が管理・運用するなど考えられないので、当然のことといえるでしょう。

個人の借金や保証債務

借金や保証債務など、マイナスの財産については、財産的価値がないため信託財産とすることはできません。

一身専属権

年金の受給権など、委託者の一身に専属する権利についても信託財産とすることはできません。つまり、受託者が委託者に代わって年金の受取人となることはできません。

家族信託で信託財産として検討すべき財産の例を紹介

家族信託で信託財産として検討すべき財産の例を紹介

家族信託を検討するに際して、どの財産を信託財産とするのかは重要な問題です。同じ不動産であっても家族が置かれた状況によって、信託財産とすべきか否かは異なります。

ここでは、信託財産として検討すべき財産の具体例を紹介します。

委託者が住んでいる家

委託者が1人暮らしをしている場合、認知症などで判断能力を失って施設に入所することになれば、現在の家は空き家となってしまいます。

この場合に家を管理・処分する権利のある人がいなければ、家を売ったり、貸したりすることができず、空き家のまま放置することになってしまいます。さらには、空き家の管理費用の立て替えを迫られる可能性もあるでしょう。

自宅を売却することができれば、委託者が施設に入る際の費用をねん出することができるかもしれません。

委託者が元気で判断能力も正常なうちに信託財産としておけば、いざという時には、受託者が家を管理・処分できるため安心です。

共有させたくない不動産

信託契約や遺言がなく、相続人が複数いる場合には、相続によって不動産が共有となる可能性があります。

不動産が共有となると、売却や賃貸には共有者の同意が必要となるため、管理・処分が難しくなります。その結果、意見の異なる共有者間でトラブルとなることも多いです。

家族信託を利用すれば、不動産を信託財産として1人の相続人に管理・処分を任せることができます。受託者は、不動産の所有者として他の相続人の意見に左右されることなく不動産の管理・処分を行うことが可能です。また、信託終了時には特定の者に財産を承継させることとすれば、共有の問題を未然に防ぐことができます。

ただし、相続人のうち1人を受託者とする場合には、他の相続人を予備的な受託者とするなど、他の相続人が不満を持たないよう配慮する必要があるでしょう。

売却を避けたい土地

相続の対象となった不動産は、相続人が自由に売却できます。

家族信託では、土地を信託財産としながらも、受託者に土地の売却権限を与えないことが可能です。財産の承継について孫の代までの指定ができるためです。

この仕組みを利用することで、子どもである受託者は土地を相続しても売却することはできず、孫に引き継ぐ義務を負います。そのため、土地が子どもの代で売却されるのを避けることができます。

財産を家族に信託したい場合の手続き方法を解説

財産を家族に信託したい場合の手続き方法を解説

信託財産とするものが決まり、実際に家族信託を開始するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、家族信託で財産を家族に託す場合の手続きの流れを解説します。

手続きの流れ
信託財産について家族で話し合い合意を得る

家族信託は、委託者、受託者、受益者のみの話し合いで内容を決められます。しかし、家族信託を開始するには、家族信託の当事者とならない家族も含めて話し合うことが重要です。

法律上は問題のない手続きであっても、話し合いに参加していない家族がいると、後になってトラブルとなる可能性があります。家族信託の内容について、できる限り家族全員の合意を得ることが手続きのスタートです。

手続きの流れ
話し合いの内容をもとに契約書を作成する

話し合いで家族信託の内容が決まったら、その内容で信託契約書を作成します。

信託契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けるべきです。家族信託は、制度の歴史も浅く、市販の書籍やインターネット上の情報だけで正確な契約書を作成するのは難しいです。専門家のアドバイスを受けて、法的に問題のない契約書を作成するようにしましょう。

信託契約書は、公正証書の形式とするのが望ましいです。特に信託財産に不動産が含まれるような場合には、公正証書による作成が必須といえるでしょう。

手続きの流れ
信託財産の名義を変更する

信託契約書を作成したら、契約書の内容に従って信託財産の名義変更の手続きを行います。

現預金は、受託者の口座に振り込む以外に手続きは必要ありませんが、不動産については登記手続きが必要です。不動産は信託登記をして、受託者の財産とは分別管理することが法的義務となっています。

手続きの流れ
信託財産を管理するための口座を開設する

信託財産に現金や預貯金が含まれる場合、受託者は信託財産を管理するための預金口座を開設する必要があります。

受託者は、信託財産を受託者自身の財産とは分けて管理しなくてはなりません。現金のままで管理していると、自身の財産と分けて管理することができず、記録も残らないため、専用の預金口座で管理する必要があります。

家族信託する信託財産を決める時に注意すべきこと

ポイント

家族信託する信託財産を決める時に注意すべきことがあります。

何を信託財産にするかにより注意すべき点が異なるため、それぞれの場合について解説します。

預貯金を信託財産にする場合

銀行に預けている預貯金を信託財産にする場合、そのまま信託財産にできない点に注意してください。

銀行に預けている預貯金は「預貯金債権」と呼ばれ、預貯金債権を第三者に譲渡できないと決められています。

そのため、預貯金を信託財産にする場合、信託財産を管理する専用の口座にあらかじめ送金しておくなどの対策が必要です。

不動産を信託財産にする場合

次に、不動産を信託財産にする場合に注意すべき3つの点について解説します。

「所有権移転登記」と「信託登記」が必須

不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記と信託登記をしなければいけません。

所有権移転登記とは、信託財産の名義人を委託者から受託者へと変更する登記です。

厳密には所有権移転登記の義務はありませんが、登記手続きをしなければ第三者に権利を主張できなくなるため、必ず手続きするようにしてください。

また、信託登記とは、不動産が信託財産であることを登録するために行う登記です。

信託登記は所有権移転登記と異なり、必ずしなければならないため注意してください。

収益不動産を信託財産とした場合

不動産の中でも、収益不動産を信託財産とした場合、所有権移転登記・信託登記の他に、家賃管理の対応もしなければなりません。

信託財産の管理は受託者が行うため、収益不動産の家賃も受託者が管理する必要があります。

委託者が自主運営している収益不動産であれば、家賃が委託者に振り込まれるため、入居者に振込先を専用の口座に変更してもらう通知を送ります。

一方、管理会社が収益不動産を管理している場合は、管理会社に家賃が振り込まれるため、入居者に通知を送る必要はありません。

しかし、管理会社から委託者に振り込まれるお金の振込先を、専用の口座に変更してもらう必要があるため、管理会社に通知を送る必要があります。

不動産を売却できるかどうかは契約次第

不動産が信託財産に含まれている場合、不動産を売却することを念頭に置くこともあるでしょう。

不動産を売却できるかどうかは契約次第であるため、信託財産である不動産を売却する可能性がある場合には契約時に決めておく必要があるのです。

具体的には、信託契約で不動産の売買に関する項目が含まれていて、その旨が不動産登記に反映されていたら、信託財産でも不動産売却ができます。

ただし、不動産に抵当権が設定されたままである場合、不動産は売却できません。

金融機関から融資を受けている場合、返済を担保するために抵当権を設定していることがあり、売却するためには抵当権を外してもらう必要があります。

認知症が悪化している場合、繰り上げ返済が認められず、抵当権を外してもらえない可能性があるため、あらかじめ確認するようにしてください。

株式や投資信託を信託財産にする場合

株式や投資信託を信託財産にする場合に注意すべき6つの点について解説します。

株主優待の保有期間がリセットされる

株式を信託すると、株主名簿には受託者名義で新しく登録されるため、保有期間がリセットされます。

株式の保有期間がリセットされると、株主優待の保有期間も当然リセットされるため、株主優待を受けられなくなる可能性があります。

とはいえ、株主優待は廃止される傾向が広がっているため、期待しすぎるのはおすすめしません。

口座凍結されるリスクと株主優待を受けられなくなるリスクを比較した上で検討してください。

特定口座やNISAの利用ができない可能性がある

証券会社によっては特定口座を利用できず、一般口座を開設しなければいけない可能性もあります。

また、NISAも利用できない可能性があり、同様に一般口座を開設する必要が出てくる可能性もあるのです。

一般口座を開設することになると、確定申告をしなければいけなくなります。

そのため、特定口座やNISAでは必要なかった手間が増えてしまう点がデメリットだといえるでしょう。

税務署に信託計算書の提出が必要

税務署に信託計算書の提出が必要になる点にも注意してください。

有価証券の配当がある場合、受託者が信託計算書と信託の計算書合計表の2つを毎年1月31日までに税務署長に提出しなければいけません。

確定申告の他に、信託計算書や信託の計算書合計表も提出しなければいけないため、かなり多くの手間がかかるでしょう。

信託計算書や信託の計算書合計表の提出が必要な場合とそうでない場合があるため、税理士に確認するようにしてください。

投資信託を移管できるかの確認が必要

投資信託を信託財産とする場合、専用の口座に他の金融機関で預かっている投資信託を移管できます。

しかし、全ての場合で投資信託を移管できるわけではなく、信託口口座を作る証券会社でも取り扱っている商品でなければ移管できません。

もし、移管したい投資信託がある場合、信託口口座を作る証券会社でも取り扱っているのかの確認が必要です。

株式の売却時には税金の他に株式委託手数料がかかる

株式を売却するときには、譲渡所得税の他に株式委託手数料がかかります。

株式委託手数料とは株式の売買が成立した際に、金融機関に支払う手数料のことです。

このように、株式を売却すると売却により得られる利益である売却益を全て手に入れられるわけではないため、注意してください。

投資信託の売却時には税金の他に信託財産留保額がかかる

投資信託を売却するときには、信託財産留保額がかかることがあります。

信託財産留保額とは、投資信託を解約する時にかかる費用で、基準価額に対する割合として解約代金から差し引かれる形で支払います。

差し引かれる金額は一般的に0.3%ほどですが、種類ごとに異なり、差し引かれない場合もあるため、確認が必要です。

信託財産に関するよくあるご質問

よくある質問
信託財産とはなんですか?

信託財産とは受託者が委託者と信託契約を結び、その信託目的に従って受益者のために管理・処分などをする財産のことです。 信託財産は受託者名義になりますが、受託者による自由な処分は認められず、受託者の固有財産とは区別される財産です。

抵当権がついている不動産を、信託する事はできますか?

銀行の抵当権付き不動産を信託する場合、銀行の同意が必要です。 銀行が同意しない可能性もありますし、名義を取得する者に債務を引受けさせる条件を設ける場合もあります。 抵当権付き収益アパートを信託する場合でも、抵当権は存続します。 信託により生じる法的リスクを最小化するために、信託特有の性質を把握した上で銀行側と相談しながら進める事が望ましいです。

信託財産を途中で変更することはできますか?

信託財産は、委託者・受託者・受益者の3者の合意があれば変更できます。

また、信託目的に沿わないことや受益者の利益に合うことが明らかであれば、より簡易的な方法でも変更できます。

しかし、信託契約に変更不可と決められている場合は、合意があっても変更できません。

もし、信託契約で変更不可と定めている場合は、契約内容自体を変更しなければいけなくなるため、注意してください。

家族信託の受益者を途中で変更できますか?

信託契約で必要な条項を備えておけば、家族信託の受益者は、現在の受益者の同意がなくても変更できます。

しかし、新しく受益者になった人は贈与税が課税されてしまう点に注意してください。

前の受益者から新しい受益者へ贈与されているとみなされるため、贈与税が発生するのです。

なお、法律上は家族信託の受益者を同意無しで途中で変更できますが、前の受益者からは反発が出ることが容易に想像されます。人間関係を平穏に保つためのフォローが必要になるでしょう。

信託財産について不安があったら専門家に相談

信託財産について不安があったら専門家に相談

家族信託の信託財産には現金や不動産のみならず、株式なども含むことが可能です。

しかし、個人の借金や一身専属権は信託できないため、注意してください。

もし信託財産について不安があったら、自己解決せずに専門家に相談することをおすすめします。

私たちファミトラでは、家族信託にまつわる些細な質問や初歩的な質問でも、家族信託の専門家が親身になってお答えします。

気になることがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。


家族信託に精通した専門家が、お客様の相談を受け付けております。

ファミトラでは、家族信託に限らず相続対策や成年後見制度にまつわるご相談など幅広く対応することが可能です。

さまざなお客様のケースに対応してきた経験豊富な家族信託コーディネーターが、お客様一人ひとりのご状況に合わせて親身にサポートいたしますので、「まずはお話だけ…」という方もお気軽にご相談ください。

\24時間いつでも相談可能/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

家族信託 無料相談

1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

目次