家族信託で取り扱う財産を、信託財産と言います。信託財産は、個人で所有する固有財産とは異なる特徴があります。また、どのような財産でも信託財産にできるわけではありません。
この記事では、信託財産とは何か、仕組みや特徴を解説した上で、信託財産になるものとならないものについて例を挙げて解説します。
信託財産とは? 言葉の意味から信託の仕組みまで解説

信託財産とは、投資信託や家族信託で取り扱われる財産のことです。ここでは、家族信託における信託財産について、言葉の意味とともに、信託の仕組みについても詳しく解説します。
信託財産とは委託者から受託者へ管理をお願いする財産のこと
まずは、家族信託での委託者、受託者、受益者について簡単に説明します。
- 委託者・・・財産の管理・運用を受託者に託す人のこと
- 受託者・・・委託者から財産の管理・運用を託された人のこと
- 受益者・・・財産から生まれる利益を受け取る人のこと
信託財産とは、委託者が受託者に管理・運用をお願いする財産のことです。委託者は、財産を受託者に託す際に、財産をどのように管理・運用するのかという信託目的を決めることができます。受託者は、信託目的に沿って信託財産を管理・運用することになります。
信託の仕組みについてわかりやすく解説
信託の基本的な仕組みは、委託者が特定の財産の管理・運用を、信頼のおける受託者に託し、その財産から生まれる利益を受益者が受け取るというものです。
信託がされると、信託財産の所有権は委託者から受託者に移転します。受託者は、所有者として信託財産を管理・運用し、その利益を受益者に還元します。
家族信託は、委託者の子どもや親族が受託者となる信託の制度です。
受託者は、信託財産について、個人の財産と分別管理する義務を負っており、信託財産の所有者であっても、個人の財産と同じように扱うことはできません。
信託財産の形式的な所有権は受託者、利益は受益者のものになる
家族信託では、信託財産の権利を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用する権利」に分けて扱います。
受託者は、委託者から所有権を譲り受けて「財産を管理・運用する権利」を得ますが、「財産から利益を受ける権利」は、受益者のものになります。
たとえば、委託者の不動産が信託財産とされた場合、受託者は不動産の所有者として、業者との修繕契約を締結したり、借主との賃貸借契約を締結したりすることが可能です。しかし、賃貸借契約から生じた賃料などの利益は、受益者のものとなります。
家族信託の信託財産にできるものの例

家族信託の信託財産には、できるものとできないものがあります。財産的価値のあるものは、基本的に信託財産にすることが可能です。
ここでは、信託財産にできるものについて具体例を挙げて解説します。
現金
現金は、信託財産として活用される代表的なものの1つです。
現金を信託財産としておくと、委託者が認知症などになり判断能力が低下したあとも介護費用などとして柔軟に活用することができます。
また、現金が信託財産となっていない状態で委託者が認知症になると、信託された不動産に発生する税金など、信託に関連して支出が必要な場合に支出ができなくなります。家族信託の利用に際しては、現金を信託財産にしておくことは有効な方法です。
土地・建物などの不動産
土地・建物などの不動産も信託財産として活用される代表的なものの1つです。
特に収益不動産などを所有している場合などは、長年にわたり管理・運用を続けていくのは容易なことではありません。不動産を信託財産として受託者に管理させることで、委託者の判断能力が低下したあとでも、賃料の回収や建物の修繕などを行うことができます。
ただし、農地を信託財産とすることは難しいでしょう。農地法では、原則として事実上農地の信託を禁止しています。そのため、農地を信託財産とするには、土地の用途を農地以外に転用しなくてはなりませんが、転用の手続きも簡単ではありません。
株式や国債などの有価証券
株式や国債などの有価証券も財産的価値のあるものなので、家族信託の信託財産にできます。
ただし、株式のうち上場株式は、証券会社が家族信託に対応しておらず、信託財産とするのが難しい場合があります。上場株式は、証券会社を通して売買などの取引を行いますが、証券会社によっては受託者の注文を受けつけることができない場合があります。
家族信託は比較的新しい制度で、実務において運用ルールが確立していない部分もあります。上場株式もその1つと言え、今後は家族信託に対応する証券会社が増加することも考えられるでしょう。
貸付債権、クレジット債権などの金銭債権
委託者の有する債権も信託財産となります。家族信託でクレジット債権が信託財産となることはほとんど考えられませんが、個人で金銭の貸し付けをしている場合には、貸付債権を信託財産とすることが可能です。
貸付債権で返済が長期にわたる場合などは、信託財産とすることで返済中に委託者の判断能力が低下してしまったとしても、委託者に代わり受託者が債権の請求をすることができます。
宝石や絵画、車などの動産
宝石や絵画、車などの動産も信託財産にできます。
ただし、現在の実務では、管理の問題もあり、動産を信託財産とする例は少ないです。信託財産として活用されることが多いのは、現金、不動産、上場していない株式の3種類です。それ以外の活用例は多くありません。
今後、上場株式などのように、動産についても実務での運用が続くことで活用例も増えていくことが考えられるでしょう。
特許権や著作権などの知的財産権
委託者が発明品の特許権や小説などの著作権を有している場合には、信託財産として受託者に管理・運用を任せることもできます。
特許権者や著作権者は、侵害行為があると適切な対応を取らなければなりません。信託財産とすることで、委託者が侵害行為への対応などを行えるようになります。
家族信託の信託財産にできないものの例

法律上では、信託財産とできるものに制限はありません。しかし、財産的価値のないもの、財産的価値で評価できないものは信託財産とすることはできません。
生命・名誉
個人の生命・名誉は、財産的価値で評価することはできないため、信託財産とすることはできません。委託者の生命や名誉について、受託者が管理・運用するなど考えられないことなので、当然のことと言えるでしょう。
個人の借金や保証債務
借金や保証債務など、マイナスの財産については、財産的価値がないため信託財産とすることはできません。
一身専属権
それ以外でも、年金の受給権など委託者の一身に専属する権利についても信託財産とすることはできません。つまり、受託者が委託者に代わって年金の受取人となることはできません。
家族信託で信託財産として検討すべき財産の例を紹介

家族信託を始めるに際して、どの財産を信託財産とするのかは重要な問題です。同じ不動産であっても家族が置かれた状況によって、信託財産とすべきか否かは異なります。
ここでは、信託財産として検討すべき財産の具体例を紹介します。
委託者が住んでいる家
委託者が1人暮らしをしている場合、委託者が認知症などで判断能力を失って施設に入所することになれば、現在の家は空き家となってしまいます。
この場合に家を管理・運用する権利のある人がいなければ、家を売ったり、貸したりすることもできず、空き家のまま放置することになってしまいます。さらには、空き家の管理費用の立て替えを迫られる可能性もあるでしょう。
また、自宅を売却することで、委託者が施設に入る際の費用についてもねん出することができるでしょう。
委託者が元気で判断能力も正常なうちに信託財産としておけば、いざという時には、受託者が家を管理・運用できるため安心です。
共有させたくない不動産
信託契約や遺言がなく、相続人が複数いる場合には、相続によって不動産が共有となる可能性があります。
不動産が共有となると、売却や賃貸のために共有者の同意が必要となるため、管理・運用が難しくなります。その結果、意見の異なる共有者間でトラブルとなることも多いです。
家族信託の仕組みを利用すれば、不動産を信託財産として1人の相続人に管理・運用を任せることができます。受託者は、不動産の所有者として他の相続人の意見に左右されることなく不動産の管理・運用を行うことが可能です。また、信託終了時には特定の者に財産を承継させることとすれば、共有の問題を未然に防ぐことができます。
ただし、相続人のうち1人を受託者とする場合には、他の相続人を予備的な受託者とするなど、他の相続人が不満を持たないよう配慮する必要があるでしょう。
売却を避けたい土地
相続の対象となった不動産は、相続人が自由に売却できます。
家族信託では、土地を信託財産としながらも受託者に土地の売却権限を与えないことが可能です。財産の承継について孫の代までの指定ができるためです。
この仕組みを利用することで、子どもである受託者は土地を相続しても売却することはできず、孫に引き継ぐ義務を負います。そのため、土地が子どもの代で売却されるのを避けることができます。
財産を家族に信託したい場合の手続き方法を解説

信託財産とするものが決まり、実際に家族信託を開始するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、家族信託で財産を家族に託す場合の手続きの流れを解説します。
家族信託は、委託者、受託者、受益者の話し合いで内容を決めることもできます。しかし、家族信託を開始するには、家族信託の当事者とならない家族も含めて話し合うことが重要です。
法律上は問題のない手続きであっても、話し合いに参加していない家族がいると、あとになってトラブルとなる可能性があります。家族信託の内容について、できる限り家族全員の合意を得ることが手続きのスタートです。
話し合いで家族信託の内容が決まったら、その内容で信託契約書を作成します。
信託契約書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けるべきです。家族信託は、制度の歴史も浅く、市販の書籍やインターネット上の情報だけで正確な契約書を作成するのは難しいです。専門家のアドバイスを受けて、法的に問題のない契約書を作成するようにしましょう。
信託契約書は、公正証書の形式とするのが望ましいです。特に信託財産に不動産が含まれるような場合には、公正証書による作成が必須と言えるでしょう。
信託契約書を作成したら、契約書の内容に従って信託財産の名義変更の手続きを行います。
現預金については、受託者の口座に振り込む以外に名義変更の手続きは必要ありませんが、不動産については登記手続きが必要です。不動産は信託登記をして、受託者の財産とは分別管理することが法的義務となっています。
信託財産に現金や預貯金が含まれる場合、受託者は信託財産を管理するための預金口座を開設する必要があります。
受託者は、信託財産を受託者自身の財産とは分けて管理しなくてはなりません。現金のままで管理していると、自身の財産と分けて管理することができず、記録も残らないため、専用の預金口座で管理する必要があります。
信託財産について不安があったら専門家に相談

家族信託で何を信託財産とするのかは、制度を有効に活用できるか否かを決める重要な要素です。
この記事では、信託財産とできるもの、できないものなどの解説をしました。しかし、実際に家族信託をスタートさせるには、それぞれの家族の状況に合わせて信託財産の個別具体的な検討が必要となります。
ファミトラでは、家族信託の組成について、低価格でコンサルティングを行っています。弁護士や司法書士などの専門家とも提携しているため、相談から家族信託の開始までワンストップでのサポートが可能です。
信託財産について不安のある方は、ぜひ一度ファミトラまでお問い合わせください。
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