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信託監督人と聞いて、すぐにピンとくる人は少ないでしょう。しかし、信託監督人は家族信託において、非常に重要な役割を担います。
この記事では、信託監督人の役割や権限、受益者代理人や信託管理人との違いなどを解説します。ぜひ、最後までお読みください。
家族信託とは、財産を託す人が信託契約によって、信頼できる人に財産を託し、託された人は信託の目的に沿って、特定の人のためにその財産を管理・処分する契約です。
遺言や成年後見制度に比べて、柔軟な財産管理ができるのが特徴です。
家族信託の当事者は、①委託者、②受託者、③受益者の三者です。
委託者とは、自分の財産の管理・処分を任せる人のことです。
委託者から財産を託され管理・処分する人のことです。
受託者のできることは信託契約の中で決められています。契約内容を逸脱する管理・処分はできません。
受託者が管理・運用する信託財産から生じる経済的な利益を受ける人です。
受益者は、委託者が指定し、委託者がなることも可能です。
家族信託では、委託者が信頼できる家族に委託者の財産を託し、信託の目的に沿って管理・処分してもらいます。
しかし、信頼できると思っていた受託者でも、財産が自分の手元にあれば、暴走する可能性も否定できません。
そこで、受託者がきちんと信託の目的に沿って信託事務を行っているかを、誰かが監督する必要があります。
通常は、受託者の監督は受益者が行いますが、受益者が高齢者や未成年など、自ら監督できないケースもあるでしょう。
そこで、信託監督人を指定し、受益者の代わりに、受託者が信託目的に沿って信託事務を行っているのかを監督します。
信託監督人は、受託者が信託の目的に沿った信託事務を行っていない、あるいは受益者の不利益になる行為をしていれば、是正勧告をします。
信託監督人は、受益者の利益保護のために受託者を監督する第三者です。
受益者の利益保護のため、様々な権限を持っています。
信託監督人が行使できる権限は、以下の通りです。
信託監督人が行使できない権限は、以下の通りです。
信託監督人の業務内容や監督方法は信託契約により自由に決定できます。
信託監督人は、受託者を監督するものですが、あくまでも受益者の利益保護の観点から職務を遂行するもので、決して、受託者と対立する関係ではありません。
むしろ、受託者の相談役として、信託が上手く機能するように動いてくれるものです。
信託監督人の主な業務は以下の通りです。
数カ月に1度、信託口口座の通帳や、受託者の支払った請求書や領収書をチェックし、受託者が信託目的に沿って信託事務を行っているかを監督します。
不動産などの重要な財産を売却する場合、信託監督人の事前承諾を要する旨の条項を信託契約に入れることにより、信託監督人の同意がない処分行為を抑止できます。
これにより、受託者が勝手に不動産を売却してしまうこと等を防ぐことができます。
受益者に、受託者から生活費などの金銭の給付を受けているか、現在、困りごとや不平不満がないかをヒアリングし、受託者が信託事務をきちんと遂行しているか確認します。
信託監督人の他に、信託にかかわる人に、受益者代理人・信託管理人がいます。
いずれも、受益者の利益の保護を目的とし、信託事務の円滑な遂行を支えるものです。
受益者代理人とは、受益者のために自分の名前で、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする者です。
特定の受益者が適切な意思表示ができない場合に、受益者に代わって権利を行使します。
信託管理人とは、受益者代理人と同じく受益者のために自分の名前で、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする者です。
受益者代理人と違う点は、まだ生まれていない子や受益者の候補が複数いるが特定していない場合に、将来の受益者の利益保護のために選任される点です。
信託監督人と信託管理人の違いは、どの受益者のために権限を行使するかという点です。
信託監督人と受益者代理人の違いは以下の通りです。
一般的には、受託者の監督は受益者自身が行います。
しかし、様々な理由で、受益者が監督ができない場合や、家族信託に第三者の客観的な目が必要な場合、信託監督人を選任します。
受益者が高齢の場合、体調不良や認知症などにより、受託者の監督が困難になることが想定されます。
そのような場合に備えて、あらかじめ信託監督人を設置することは、財産管理の面で有効な手段となります。
この場合も、受託者の監督は困難なので、信託監督人を選任するべきだと考えられます。
子が障がい者の場合、親が自分たちの死後に、子の財産管理のために家族信託を使います。
受益者である子の障がいにより受託者の監督が困難になることが想定される場合は、信託監督人を設置するべきです。
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信託監督人の資格に特別なものは必要ありません。法的には以下の欠格事由に該当しなければ誰でもなれます。
成年被後見人または被保佐人や法人でもなることが可能です。
委託者の家族や親族がなる場合もあれば、弁護士・司法書士などの専門家が選任される場合もあります。
ただし、信託監督人は大きな権限を持つ反面、善管注意義務や、誠実・公平義務を負っています。
したがって、それらの義務を果たせるだけの能力を持つことが必要です。
信託監督人の選任方法は以下の2つがあります。
信託契約で、信託監督人を指定できますが、指定された者が、就任を拒否することもあるでしょう。
その場合、利害関係者はその指定された者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうか返答するよう催告をします。
その期間内に委託者(遺言の場合は、受託者)に対し、返答がないときは、就任を承諾しなかったものとみなします。
信託契約に、信託監督人の定めがない、あるいは指定されたものが就任を拒否した場合に限り、申し立てにより裁判所が信託監督人を選任できます。
裁判所が申し立てによらずに職権で選任することはできません。
信託監督人は信託契約書内で指定することができます。
契約の当初から、就任することも、後に条件を満たしたときに就任することも可能です。
以下、契約条項の一例です。
(信託監督人)
第〇条 次の者を本信託の信託監督人に指定する。
住所 東京都新宿区西新宿〇―〇―△
職業 司法書士
氏名 司法太郎(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
一 信託監督人は、受託者が本信託の目的を鑑み、受益者の利益のために誠実かつ公平にその義務を果たしていることを監督するため、本契約成立時より就任する。
二 信託監督人は、受益者の利益のため、信託に必要な権利や信託財産の保全に必要な権利を行使する。
三 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前項の権限を行使しなければならない。
信託監督人は、欠格事由がなければ誰でもなれます。
家族信託の場合、委託者の家族や親族、また家族信託の設計をした弁護士や司法書士などの専門家が信託監督人になるケースが多いです。
弁護士や司法書士などの専門家が信託監督人を担った場合のメリットとしては、法律の専門家として、客観的な立場から、受託者に適切な監督・指導ができます。受託者により添った、良き相談相手になるでしょう。
デメリットとしては、報酬が発生することが挙げられます。
信託監督人は、信託契約の中に報酬の支払いが定められている場合に、報酬を受託者に請求できます。
報酬の金額も、信託契約で自由に設定することができます。
委託者の家族が信託監督人に選任された場合、無報酬でも法的には問題ありません。
しかし、信託監督人には、善管注意義務や誠実・公平義務など重い負担が課せられることを考えると、やはり、相当の金額を払った方が良いと考えられます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、家族信託の内容にもよりますが、月に1〜2万円程度が相場です。
ファミトラでは信託財産評価額が1億円以下の場合、[月額]980円〜からとなっております。
信託監督人の権限については前述の通り、信託法に定める権利について裁判上または裁判外の一切の権限を自己の名を持って行います。
しかし、信託法に定める権限のみでは信託監督人の職責を果たせないことも起こりえます。
例えば、受託者が信託財産である不動産を受益者に黙って処分しようとした場合、信託監督人は、この処分行為を止める術がありません。
そこで、不動産など重要な信託財産の処分には、信託監督人の同意を必要とする条項を定めることで対処します。
また、受益者の利益を損なう行為を行う、あるいは利益相反行為を行う受託者に対する解任権を、信託監督人に与える条項を定めることも有効です。
このように、信託監督人の責務を果たすために権限を広げ、それを条項として明確に定めることが必要になってきます。
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信託監督人の業務開始時期は契約内容により様々ですが、契約締結時から開始するのが一般的です。
しかし、家族信託の内容によっては、それ以外の時期に開始することもあります。
中でも多い事例が、「受益者が受託者を監督できなくなったとき」というものです。
受益者が健康なうちは、自ら受託者の信託事務を管理したいが、判断力が衰えてきたら、信託監督人の手を借りて、受託者を監督したいというものです。
夫が委託者で、妻が第一受益者、障がいを持つ子が第二受益者というケースでは、妻は自分で受託者の監督ができるので信託監督人は不要になります。
しかし、子が受益者の地位を引き継いだとき、子は受託者の監督が困難です。そのような場合に信託監督人の業務が開始するというパターンもあります。
信託監督人の事務処理は、信託契約終了時に終了することが多いです。
信託が終了すると、基本的に終了時に受託者であった者が、清算受託者となり、清算事務を行います。
信託の仕組みがシンプルな場合や、清算受託者に弁護士や司法書士などが就任する場合は、リスクも少なく、信託監督人の任務は信託契約終了時までで大丈夫でしょう。
問題は、清算受託者に親族が就任し、帰属権利者が受託者ではない場合です。
この場合、清算受託者が、残余財産を帰属権利者に引き渡さない可能性があります。
信託監督人は、清算受託者が残余財産を帰属権利者に引き渡すまで、監督をする必要があります。
家族信託では、信託財産が少額の場合や、内容がシンプルな場合に委託者の家族が信託監督人になることが多いです。
家族信託は、信頼を基礎とした仕組みなので、家族信託の当事者にとって家族が最も信頼できる存在だからです。
しかし、家族を信託監督人にした場合の、メリットとデメリットがあります。
したがって、家族を信託監督人に置く場合、慎重に検討を重ねる必要があります。
信託監督人は、受託者が信託の目的に沿って信託事務を行っているかを監督する大切な役を担っています。
しかし、信託監督人を組み入れた家族信託は複雑で、一般の方が組成するには難しいかもしれません。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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