家族信託は一人っ子にも必要?そのメリットや必要な場合について解説

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たとえば、親が認知症になった際に、不動産の売却や管理ができなくなってしまう可能性があります。
このような場合、家族信託を活用することで、あらかじめ信頼できる子どもに財産管理を託すことができ、将来的な資産凍結を防ぐことができます。

本記事では、一人っ子家庭における家族信託の必要性とメリット・デメリットを具体的に解説します。

目次
  1. 一人っ子家庭に家族信託は必要?
  2. 一人っ子家庭に家族信託が必要な理由
    1. スムーズな財産管理
    2. 相続対策
    3. 安心感
  3. 家族信託を一人っ子家庭が利用するメリット
    1. 子供が障がいを持っている場合も財産管理をを第三者に託すことができる
    2. 資産凍結対策になる
    3. 柔軟な財産管理ができる
    4. 資産の継承まで行える
  4. 家族信託を一人っ子家庭が利用するデメリット
    1. 後継受託者を見つける必要がある
    2. 信託契約で定めた財産しか管理できない
    3. 身上監護を目的とする場合は利用できない
    4. 収益がある財産に対しては税務手続きが発生する
  5. 家族信託が一人っ子家庭に必要になる場合
    1. 親が高齢の場合
    2. 収益不動産の管理を行う場合
    3. 自宅の売却を行う場合
    4. 家族だけで財産管理できる仕組みを作る場合
    5. 子供が障がい者の場合
  6. 家族信託が一人っ子家庭に必要ない場合
    1. 生前贈与だけで資産継承できる場合
    2. 不動産の売却などの予定がない場合
    3. 成年後見制度の利用が適切な場合
  7. 一人っ子家庭の家族信託における注意点
    1. 後継受託者の候補を見つけておく
    2. 子どもが障がいを持っている場合は贈与税対策をする
    3. 受益者代理人と信託監督人について検討する
  8. その他の給付金財産管理対策
    1. 任意後見制度
    2. 代理人カード
    3. 金融機関の家族信託サービス
  9. 一人っ子家庭の相続対策
    1. 二次相続を想定した遺産の分割をする
    2. 孫への贈与を検討する
    3. 生命保険に加入する
  10. 一人っ子家庭の家族信託の活用事例
    1. 【事例①】認知症に備えて不動産管理を信託化したケース
    2. 【事例②】障がいを持つ家族の将来に備えた家族信託の活用
  11. まとめ

一人っ子家庭に家族信託は必要?

一人っ子家庭でも、状況によっては家族信託の活用が必要になります。
たとえば、親が認知症を発症し、自宅を売却して施設に入所する判断ができなくなった場合、子どもが単独で手続きを進めることは困難です。

家族信託を事前に契約しておけば、親の判断能力が低下しても、子どもが自宅を管理・売却し、介護費用に充てることが可能です。

将来の財産管理と相続を円滑に進めるための仕組みとして、一人っ子家庭でも家族信託は有効な選択肢となります。

一人っ子家庭に家族信託が必要な理由

以下のような観点から、一人っ子家族信託の必要性が発生します。

  • スムーズな財産管理
  • 相続対策
  • 安心感

スムーズな財産管理

一人っ子家庭では、親の判断能力が低下した場合に財産管理が困難になるリスクがあります。家族信託を活用することで、あらかじめ子どもが受託者として財産管理を行えるようにし、認知症発症後でもスムーズに日常的な資産の出入りを管理できます。

たとえば、生活費の支払いや不動産の修繕費用の捻出などが本人の判断を待たずに可能となり、成年後見制度に比べて迅速かつ柔軟な対応が可能です。

相続対策

相続が発生すると、通常は遺言書や遺産分割協議に基づいて手続きを行う必要がありますが、一人っ子家庭の場合でも、法的手続きを経ないと資産が動かせなくなることがあります。

家族信託では、死亡後の受益者(=二次受益者)を設定できるため、遺言書の機能を持ちつつ、あらかじめ資産の引継ぎ方を定めることができます。特に、不動産などの分割しづらい資産がある場合に有効です。

安心感

家族信託は、財産の行方をあらかじめ計画的に定められるため、「将来どうなるかわからない」という不安を軽減できます。特に一人っ子家庭では、財産管理を担う人物が限られるため、信託契約によって法的な裏付けを持たせることで、親子双方の心理的な安心感につながります。

さらに、信託監督人や受益者代理人の制度を活用することで、信託の透明性を高めることも可能です。

  • 親が認知症になる前に財産管理を委ねておきたい
  • 相続発生時の手続きや財産分割トラブルを未然に防ぎたい
  • 一人っ子が不在時でも、第三者が管理できる仕組みを持ちたい

家族信託を一人っ子家庭が利用するメリット

一人っ子家庭にとって家族信託を活用するメリットは多岐にわたります。以下のような点が代表的です。

  • 子どもが障がいを持っている場合にも、第三者による財産管理が可能
  • 資産凍結を防ぎ、迅速な財産活用ができる
  • 柔軟かつ計画的な財産管理が実現できる
  • 二次相続を視野に入れた資産継承が可能

子供が障がいを持っている場合も財産管理をを第三者に託すことができる

一人っ子が知的障がいや精神障がいを抱えている場合、将来的な財産管理に不安を感じる家庭も少なくありません。家族信託を活用すれば、信頼できる親族や専門家を受託者として指名し、本人に代わって財産を管理することが可能です。

これにより、生活費の支払いや施設利用料の確保などを継続的に行える仕組みが整います。また、遺言とは異なり、死後も管理が継続できる点が大きな安心材料となります。

資産凍結対策になる

親が認知症などで判断能力を失うと、たとえ子どもが一人であっても、銀行口座の利用や不動産の売却ができなくなり、いわゆる「資産凍結」の状態に陥る可能性があります。

家族信託を活用していれば、受託者である子どもが財産を管理・運用できるため、生活費や医療費の支払いなどが滞る心配がありません。成年後見制度に比べて柔軟性が高く、家庭の実情に応じた財産運用が可能です。

柔軟な財産管理ができる

家族信託は、財産の使い道や管理方針を信託契約によって細かく定めることができる制度です。たとえば、賃貸物件の修繕、管理費の支払い、生活資金の確保など、具体的な使途を設定しておくことができます。

一人っ子家庭では、他の兄弟と相談し合う場面がなく、すべてを一人で背負うことになりますが、家族信託を導入することで、信託監督人など第三者の支援も組み込める柔軟性があります。

資産の継承まで行える

家族信託では、親の死亡後の財産の帰属先(=二次受益者)をあらかじめ契約で定めておくことができます。これにより、相続開始後の遺産分割協議を経ずに、スムーズに資産を移転させることが可能です。

一人っ子家庭においては、子どもの配偶者や孫など、次の世代への資産継承を見据えた設計が重要です。信託契約を通じて、長期的な財産の流れをコントロールできる点が大きなメリットとなります。

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家族信託を一人っ子家庭が利用するデメリット

家族信託には利点が多くありますが、制度の特性上、以下のような注意点や手間が発生します。

  • 後継受託者を見つける必要がある
  • 信託契約で定めた財産しか管理できない
  • 身上監護を目的とする場合は利用できない
  • 収益がある財産に対しては税務手続きが発生する

後継受託者を見つける必要がある

受託者である子どもが高齢になったり病気で管理を続けられなくなった場合に備え、後継受託者を設定しておく必要があります。しかし一人っ子家庭では、代替の信頼できる親族がいないケースも多く、専門家など第三者を受託者に加える選択肢が必要となります。

適切な後継者が見つからない場合、信託の継続が困難になり、最終的に家庭裁判所の関与が必要になることもあるため、計画的な人選が求められます。

信託契約で定めた財産しか管理できない

家族信託は、契約時に信託財産として明記された資産のみが対象になります。つまり、契約後に親が新たに取得した財産や、信託対象外とした預貯金・不動産などについては、受託者による管理はできません。

これにより、制度の適用範囲に漏れが生じるリスクがあり、想定外の手続きを求められる可能性があります。信託設計の段階で、対象財産の範囲を十分に検討し、将来的な資産構成の変化も見据えておくことが大切です。

身上監護を目的とする場合は利用できない

家族信託は財産管理に関する制度であり、本人の医療・介護・住居の選定といった身上監護に関わる法的権限を受託者に与えることはできません。

たとえば、施設入所の同意や手術の同意といった行為は、信託契約の範囲外であり、本人の意思確認が困難な場合には成年後見制度の利用が必要になります。そのため、財産面だけでなく生活全般のサポートが必要な状況では、別制度との併用を検討すべきです。

収益がある財産に対しては税務手続きが発生する

信託財産に収益がある場合、たとえば賃貸物件からの家賃収入などについては、受益者である親に所得税申告義務が生じます。また、信託財産の移転や管理状況によっては贈与税・固定資産税などの検討も必要です。

特に一人っ子が受託者かつ将来の受益者となるケースでは、税務署から形式的な贈与と見なされないよう、信託契約の内容を明確にし、実態に合った運用と記録の管理が求められます。

家族信託が一人っ子家庭に必要になる場合

一人っ子家庭で家族信託の活用が特に有効となるのは、次のような状況です。

  • 親が高齢の場合
  • 収益不動産の管理を行う場合
  • 自宅の売却を行う場合
  • 家族だけで財産管理できる仕組みを作る場合
  • 子供が障がい者の場合

親が高齢の場合

親が高齢で、今後判断能力の低下が懸念される場合には、早めに家族信託を導入することが重要です。認知症などにより意思能力を喪失すると、財産の売却や契約行為ができなくなり、介護費用の捻出や資産の有効活用が妨げられます。

家族信託を活用すれば、信託契約によって子どもが財産を管理・処分できる体制を構築できるため、将来的な資産凍結リスクを防ぎ、安心して老後を過ごせる仕組みが整います。

収益不動産の管理を行う場合

親がアパートや賃貸マンションなどの収益不動産を所有している場合、将来的に適切な管理ができなくなるリスクがあります。家族信託を利用すれば、子どもが受託者として管理業務や修繕、賃料収入の受け取り、契約更新などを代行できるようになります。

特に一人っ子家庭では、不動産管理を代替できる兄弟がいないため、あらかじめ信託により責任と権限を明確化しておくことで、安定した運用が可能となります。

自宅の売却を行う場合

将来的に親が施設に入所することを想定している場合、自宅を売却して入所費用に充てるケースがあります。しかし、親が認知症になると自宅の売却は原則不可能となり、成年後見制度を利用するしかなくなります。

家族信託を活用しておけば、判断能力があるうちに子どもへ売却権限を移しておくことができ、迅速な売却と資金確保が可能です。家庭の事情に応じた柔軟な対応ができるのが信託の強みです。

家族だけで財産管理できる仕組みを作る場合

外部の機関や後見人に頼らず、家族内で財産管理を完結させたいという希望がある場合、家族信託は非常に有効です。たとえば、成年後見制度では家庭裁判所の監督がつき、支出の自由度が制限されることがありますが、家族信託では契約内容に基づいて受託者が柔軟に財産を管理できます。

一人っ子家庭においては、家族間の信頼関係を基にしたシンプルな財産管理体制を構築できる点が大きな利点です。

子供が障がい者の場合

子どもが知的障がいや精神障がいを抱えている場合、親亡き後の財産管理は大きな課題となります。家族信託を活用すれば、信頼できる第三者を受託者として設定し、子ども(受益者)の生活費や医療費を信託財産から支給する仕組みを整えることが可能です。

さらに、受益者代理人や信託監督人を配置することで、信託運用の適正性も担保されます。安心して将来を託せる制度設計ができる点は非常に大きな魅力です。

家族信託が一人っ子家庭に必要ない場合

以下のようなケースでは、家族信託を無理に活用しなくても問題がない場合があります。

  • 生前贈与だけで資産継承できる場合
  • 不動産の売却などの予定がない場合
  • 成年後見制度の利用が適切な場合

生前贈与だけで資産継承できる場合

親が元気なうちに資産をすべて子どもに贈与し、その後の管理を託す形が確立している場合、家族信託を利用する必要性は相対的に低くなります。贈与により名義も移転され、実質的な財産の支配が可能となるため、信託契約による管理体制を別途構築する必要がありません。

ただし、贈与税の課税対象となる点には注意が必要であり、年間110万円を超える場合は適切な贈与契約と税務申告が求められます。

不動産の売却などの予定がない場合

親の所有する不動産を将来的に売却する予定がなく、そのまま子どもが相続して使用または保有する方針が明確な場合は、家族信託を導入する必要性は高くありません。特に、利用頻度が少ない財産を長期的に保有する場合や、収益性のない土地などであれば、信託の設計や契約コストをかけるメリットが限定的です。

このような場合は、遺言や生前贈与、名義変更などシンプルな手法で対応できる可能性があります。

成年後見制度の利用が適切な場合

親がすでに認知症を発症しており、信託契約の締結が困難な場合は、成年後見制度の活用が現実的な選択肢となります。家族信託は本人の意思能力がある段階で契約を締結しなければならず、判断能力を失った後では利用できません。

すでに意思判断が難しい状況では、家庭裁判所を通じて後見人を選任し、財産管理や身上監護を担わせる制度が適しています。制度選択は本人の状態に応じた判断が必要です。

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一人っ子家庭の家族信託における注意点

家族信託を安全かつ適切に活用するためには、以下のような点に十分な配慮が必要です。

  • 後継受託者の候補を見つけておく
  • 子どもが障がいを持っている場合は贈与税対策をする
  • 受益者代理人と信託監督人について検討する

後継受託者の候補を見つけておく

受託者である一人っ子に何らかの事情で管理ができなくなった場合に備えて、後継受託者を設定しておくことは極めて重要です。一人っ子家庭では親族の候補が少ない場合も多く、親族以外の第三者や専門職(司法書士・弁護士など)を候補に検討することも視野に入れるべきです。

また、信託契約書の中で後継受託者の選任方法を定めておけば、万一の場合もスムーズな引継ぎが可能となり、信託の継続性が保たれます。

子どもが障がいを持っている場合は贈与税対策をする

障がいのある一人っ子を受益者とする場合、親亡き後に財産を管理・給付する仕組みとして家族信託は非常に有効です。ただし、信託財産の管理や給付方法によっては贈与税が課税される可能性もあるため、信託契約の設計段階で税理士のアドバイスを受けることが望まれます。

特に、信託の終了時に残余財産が移転する場合などは、贈与とみなされる場合があるため、非課税枠の活用や納税計画を立てておくことが大切です。

受益者代理人と信託監督人について検討する

一人っ子が受託者を務める場合、信託の運用に対するチェック機能を確保することが重要です。特に、本人(親)が認知症を発症した後は意思確認ができなくなるため、受益者代理人や信託監督人を設定しておくことで、信託の適正な運営を担保できます。

受益者代理人は、本人に代わって受益者の意思を表明し、信託監督人は受託者の行動を監視する役割を担います。透明性と信頼性を高めるための制度設計が求められます。

その他の給付金財産管理対策

家族信託は確かに強力な財産管理ツールですが、それだけが選択肢ではありません。
実は、より手軽に始められる制度や、家族信託と組み合わせることで効果を高められる仕組みも存在します。
ここでは、一人っ子家庭において注目されている

  • 任意後見制度
  • 代理人カード
  • 金融機関の家族信託サービス

など、知っておきたい他の選択肢をご紹介します。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来の後見人(任意後見人)をあらかじめ契約で決めておく制度です。本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所の審判を経て後見が開始されます。

家族信託との違いは、身上監護(医療や福祉サービスの利用など)の権限を持てる点であり、財産だけでなく生活面での支援が可能です。一方、裁判所の監督がつくため、柔軟な財産運用は難しく、定期報告義務などの事務負担があります。両者の特性を活かした併用も選択肢のひとつです。

代理人カード

代理人カードは、銀行口座の管理を他者が代行するために用いられる仕組みで、金融機関が認める範囲内で代理人がATM取引や窓口での手続きを行えるものです。家族信託に比べて手軽に導入できるメリットがありますが、資産全体の管理や処分、契約行為までは行えず、あくまで補助的な手段にとどまります。

また、認知症発症後に本人の意思確認ができなくなると、代理人カード自体が利用停止になるリスクもあります。信託や後見制度と比べると法的保護の面では劣るため、限定的な用途に向いています。

金融機関の家族信託サービス

最近では、銀行などの金融機関が提供する家族信託のサポートサービスも増えています。これらは専門職(司法書士や税理士)と連携し、信託契約の設計から信託口口座の開設、信託財産の管理サポートまで一貫して対応できるのが特徴です。一人っ子家庭で専門家が近くにいない場合や、実務面に不安がある家庭にとっては、安心して導入できる選択肢となります。

ただし、費用が高額になる傾向があるため、契約内容や信託対象財産の規模とのバランスを見ながら導入可否を検討すべきです。

一人っ子家庭の相続対策

一人っ子家庭では、相続人が子ども一人であることから、対策が不要と思われがちですが、実は以下のような視点で備えることが大切です。

  • 二次相続を想定した遺産の分割をする
  • 孫への贈与を検討する
  • 生命保険に加入する

二次相続を想定した遺産の分割をする

一人っ子家庭でも「一次相続」(親から子へ)だけでなく、「二次相続」(子の死亡後の資産継承)まで見据えた対策が重要です。相続税は一次より二次相続の方が負担が大きくなる傾向があるため、遺産の分割方法や相続人の範囲を意識した準備が求められます。たとえば、家族信託を活用し、親→子→孫へと継承の流れを設計しておくことで、将来的なトラブルや税負担を抑えることができます。

孫への贈与を検討する

一人っ子家庭では、次世代である孫に資産を継承させるという視点も大切です。教育資金や住宅取得資金の非課税贈与制度など、国が用意している制度を活用すれば、贈与税の負担を抑えながら資産移転が可能です。

また、家族信託を併用すれば、親→子→孫という流れを契約により確定させることができ、意思能力の喪失や相続の発生に左右されない資産の継承が実現します。世代を超えた資産管理・承継を見据えた対策が重要です。

生命保険に加入する

生命保険は、相続対策として非常に有効な手段のひとつです。受取人を指定できるため、確実に特定の相続人へ資金を渡すことができ、納税資金や葬儀費用の確保にもつながります。

一人っ子家庭では、子どもが単独で相続手続きを担うことになるため、迅速な資金確保が求められる場面も多く、現金化しやすい生命保険は大きな役割を果たします。また、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用することも可能です。

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一人っ子家庭の家族信託の活用事例

【事例①】認知症に備えて不動産管理を信託化したケース

将来の認知症リスクに備え、家族信託を活用して父親名義の自宅不動産を信託財産とし、子が管理・売却できる体制を構築。これにより、認知症発症後も資産凍結を回避し、介護施設の入居費用を確保することができました。売却タイミングを家族が自ら判断できた点も大きなメリットで、財産管理を家庭内で完結させ、外部介入を最小限に抑えることに成功した好事例です。

【事例②】障がいを持つ家族の将来に備えた家族信託の活用

障がいを持つ兄弟の将来に備えて、信託契約により親の財産管理と給付の仕組みを整備。親が判断能力を失っても、受託者である子が生活費や医療費の支払いを継続できる体制を構築しました。これにより、親亡き後も安定した生活が保障され、家族全員が将来への不安を大きく軽減。事前に家族で話し合い信託設計を行ったことで、財産管理の責任と安心感が明確になり、信頼関係がさらに強まりました。

まとめ

一人っ子家庭にとって家族信託は、親の判断能力が低下した後も財産管理を柔軟に行える有効な手段です。特に、認知症による資産凍結や障がいを持つ子への生活支援、収益不動産の管理など、将来の不安に備えた対策として注目されています。

ただし、制度の設計には専門知識が必要なため、信頼できる専門家と連携しながら進めることが重要です。家族信託は、安心と確実な財産承継を実現するための新しい選択肢です。

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この記事を書いた人

ファミトラは「人生100年時代のコンシェルジュ」として、認知症による資産凍結だけでなく、家族の老後にまつわるさまざまな課題解決に伴走しています。介護や相続の他、遺言や任意後見・成年後見制度、生前贈与といったこれまでの対策に加わるかたちで、「家族信託」のサービスをあたりまえにすることを目指しています。
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  1. 一人っ子家庭に家族信託は必要?
  2. 一人っ子家庭に家族信託が必要な理由
    1. スムーズな財産管理
    2. 相続対策
    3. 安心感
  3. 家族信託を一人っ子家庭が利用するメリット
    1. 子供が障がいを持っている場合も財産管理をを第三者に託すことができる
    2. 資産凍結対策になる
    3. 柔軟な財産管理ができる
    4. 資産の継承まで行える
  4. 家族信託を一人っ子家庭が利用するデメリット
    1. 後継受託者を見つける必要がある
    2. 信託契約で定めた財産しか管理できない
    3. 身上監護を目的とする場合は利用できない
    4. 収益がある財産に対しては税務手続きが発生する
  5. 家族信託が一人っ子家庭に必要になる場合
    1. 親が高齢の場合
    2. 収益不動産の管理を行う場合
    3. 自宅の売却を行う場合
    4. 家族だけで財産管理できる仕組みを作る場合
    5. 子供が障がい者の場合
  6. 家族信託が一人っ子家庭に必要ない場合
    1. 生前贈与だけで資産継承できる場合
    2. 不動産の売却などの予定がない場合
    3. 成年後見制度の利用が適切な場合
  7. 一人っ子家庭の家族信託における注意点
    1. 後継受託者の候補を見つけておく
    2. 子どもが障がいを持っている場合は贈与税対策をする
    3. 受益者代理人と信託監督人について検討する
  8. その他の給付金財産管理対策
    1. 任意後見制度
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    1. 【事例①】認知症に備えて不動産管理を信託化したケース
    2. 【事例②】障がいを持つ家族の将来に備えた家族信託の活用
  11. まとめ