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ファミトラは、家族信託というしくみを利用して、ご両親の資産の管理・運用・処分を信頼できるご家族に託すことにより、認知症などを原因とする資産の凍結を防止することを目的としたサービスです。
家族信託は、委託者の財産を受託者に託し、委託者やご家族の希望・ニーズに沿った柔軟な資産管理の実現を目的としたしくみです。
村上 菜子
(むらかみ なこ)
家族信託コーディネーター
社会貢献度の高い領域に携わりたいという思いと、認知症の祖母の自宅介護をサポートしてきた経験から、ファミトラの事業に共感し、入社。
ご家族のお悩みに寄り添い、安心して過ごしていただける最初の一歩のお手伝いができればと、家族信託コーディネーターとして日々邁進。
上図は信託のしくみを簡潔に表現したものです。財産の管理を誰かに頼む人が委託者です。契約によって委託者から財産の管理を託された人が受託者です。また、受託者に託された財産のことを信託財産と呼びます。
そして信託財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)を保有する人が受益者です。認知症対策の信託では多くの場合、委託者と受益者は同一人物となります。
ここで注意したいポイントは、
・信託を組成した後、信託財産の形式的な所有権は委託者から受託者に移転する
・しかし、受託者は信託財産から利益を受けることが禁じられている
・委託者は受益者として、信託組成後も信託財産からの利益を受け取ることができる
ことです。これらのポイントを押さえることが信託のしくみの理解に役立つでしょう。
信託財産の内容および信託財産をどのような目的でどのように管理するかは委託者と受託者のあいだで交わされる信託契約書によって明確に規定されます。 受託者は信託契約書に規定された目的(信託目的)に沿って信託財産の管理を行い、信託財産の利益を受益者に分配することが求められます。
委託者は信託契約書に、自分の財産をどのような目的で、どのように管理するかの希望を規定することによって、その後に認知症を発症しても、自分の財産の管理・活用・処分を、ご自身の満足の行く形で実現できるのです。
信託は基本的に長期に渡る財産管理を想定して組成されます。しかし、組成時には想定しえなかった原因により、途中で信託目的が果たされなくなったり、受益者の希望通りに信託が運営されない事態が生じる可能性があります。
そのような場合に備えて設置されるのが信託監督人です。信託監督人は第三者の視点から、受益者のために信託が信託目的に沿って運営されているかを監督します。また、受益者代理人は受益者のために、受益者に代わって判断を行う人物です。
たとえば受益者が意思能力を喪失して判断を下せなくなったとき、受益者代理人は受益者に代わってその利益となるように意思決定を行います。
家族信託ではこれらの登場人物(信託監督人を除く※)が家族関係にあることが特徴です(適任のご家族がいない場合、専門家などの第三者が就任することも可能です)。いわば「大切な家族の財産を、家族で守る」しくみなのです。
なお、意思能力を喪失した方は有効な契約を結ぶことができないので、委託者が認知症を発症する前に信託を組成する必要があります。
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