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家族信託の費用や有効期限は?手続きを自分でやる方法や注意点も紹介

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家族信託の手続きを自分でやる方法を知りたい人もいらっしゃるでしょう。
しかし、信託の組成には高度な専門知識が必要で、一般の方が組成をすると、信託に不備がある場合がほとんどです。

この記事では、家族信託にかかる費用や手続きのポイントや注意点を解説しています。
最後まで読めば、家族信託を自分で組成する際のリスクが理解できます。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

家族信託の必要性とは?

家族信託の必要性とは?

家族信託を自分で行うか、専門家に依頼するかを判断する前提として、そもそも家族信託が必要かどうかの検討が必要です。

ここでは、家族信託が必要なケースと必要でないケースを紹介します。家族信託の必要性についての判断材料としてご活用ください。

家族信託が必要なケース

家族信託が必要なケースの代表例は、本人が認知症になった後の医療費や介護費用の管理を家族に任せたいというケースです。

本人が介護費用や医療費に充てる財産を持っていても、何の対策もしないまま認知症になってしまうと、財産を動かせなくなってしまいます。あらかじめ家族信託契約を結んでおけば、認知症になってしまった場合でも本人の財産を自由に動かすことが可能です。

他には、収益物件の管理を任せたい場合や、財産管理を裁判所の指定する第三者ではなく家族に任せたい場合などには、家族信託が有用です。

家族信託が必要のないケース

本人が不動産を所有していない場合や、認知症で財産を凍結されても困らない場合には家族信託は必要ないでしょう。
また、受託者として信頼のできる親族がいないケースでは、家族信託はそもそも利用できません。

家族信託が必要のないケースでも、成年後見制度や任意後見制度など他の制度が必要なケースがあるので、その点は考慮が必要でしょう。

家族信託の手続きを自分で行う方法と流れ

家族信託の手続きを自分で行う方法と流れ

それでは、家族信託の手続きを自分で行うときのやり方と流れをステップごとに紹介します。

主なステップは下記のとおりです。

家族信託の手続き方法
  1. 家族信託の目的を考える
  2. 信託契約の内容を決める
  3. 信託契約書の作成
  4. 信託契約書を公正証書にする
  5. 不動産がある場合は登記をする
  6. 家族信託専用の口座を開設する
  7. 手続きの完了

1つずつ見ていきましょう。

手続き手順
家族信託の目的を考える

まず、何のために家族信託を利用するのかを家族でよく話し合いましょう。後々のトラブル防止のためにも、家族間で目的を明確にしておくことが大切です。

一般的に、家族信託を利用する目的は以下のようなものが挙げられます。

家族信託を利用する目的
  • 認知症による資産凍結を防ぎたい
  • 相続のトラブルを避けたい
  • 自社の事業継承に活用したい
  • 障がいのある子どもの生活を守りたい

このように、家庭状況や信託したい財産の内容を考慮して、家族信託の目的を具体的に決めておきましょう。

手続き手順
信託契約の内容を決める

家族信託をする目的が決まったら、次に信託契約の内容を具体的に決めましょう。

信託契約書に記載しなければならない主な事項は以下のとおりです。

主な項目内容
信託の目的何のために家族信託をするのか
委託者財産の元々の所有者でこれから財産を信託する人
受託者委託者から財産の管理・運用などを任される人
受益者財産の運用益、売却益などの給付を受ける人
信託財産受​​託者に信託される財産
信託期間家族信託の有効期間
財産管理の方針信託財産の管理方法や信託財産から得られた利益の扱い方
受託者の権限信託目的達成のために必要な行為をする権限
残余財産の帰属先信託終了後に誰が信託財産を取得するか

なお、家族信託は契約内容の柔軟性が非常に高いため、上記の内容の他にも様々なことを細かく決めておくことができます。

このとき、契約者同士での認識がずれている状態で手続きを進めてしまうと、後に契約内容で揉めたり、希望どおりの財産管理ができなくなってしまったりする恐れがあります。必ず契約内容は細部まで話し合って決定しましょう。

手続き手順
信託契約書の作成

信託の目的や契約内容が決まったら、実際にそれらの事項を書面にして信託契約書を作成しましょう。

契約書の作成の際は、ステップ2で挙げた項目をわかりやすく、誰が読んでも誤解のないように記載する必要があります。

作成時の注意点

後にトラブルに発展してしまうことのないように、曖昧な表現はできるだけ避けましょう。また、受託者が不測の事態で迷ったり困ったりしないように、あらゆる事態を想定した内容を記載することが大切です。

手続き手順
信託契約書を公正証書にする

続いて、信託契約書を公正証書にします。

“公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のこと” です。

法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html

信託契約書を公正証書にすることで、より証明力の高い文書となります。

家族信託は必ずしも公正証書化する必要はありません。しかし、委託者の意思に基づくものであることを公的に証明してもらえるので、金銭トラブルや契約違反トラブルなどの万が一のトラブル防止に繋がります。

また、家族信託専用の口座の開設などの一部手続きで、信託契約が公正証書で作成されていることが必要とされています。

手続き手順
不動産がある場合は登記をする

信託財産に不動産がある場合は、登記をする必要があります。

登記の際のポイント

不動産の登記名義を委託者から受託者に変更する「所有権移転登記」と、受託者が自身の財産と信託財産を分別管理することを表明する「信託登記」を行いましょう。

これらを行うことで、その不動産で信託が行われていることを公に明らかにできます。

手続き手順
家族信託専用の口座を開設する

信託財産は受託者自身の財産と分けて管理しなければなりません。

そのため、銀行口座を分け、信託財産は信託専用の口座である信託口口座で管理することが一般的です。

口座開設の際の注意点

信託口口座を開設できる金融機関は限られています。事前に必ず問い合わせて開設可否について確認しておくようにしましょう。

手続き手順
手続きの完了
家族信託コーディネーター

これにて全ての手続きは終了です。

信託が開始され、受託者が委託者の意向にあわせて財産を管理・運用できるようになります。

家族信託の手続きを自分で行う際にかかる費用

家族信託の手続きを自分で行う際にかかる費用

家族信託の手続きを自分で行う場合、専門家への報酬は発生しないので、かかる費用は実費のみです。

各種手続きで必要となる住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの発行手数料は数百円程度ですが、公正証書の作成手数料と登記の登録免許税は信託財産の額に応じて大きくなります。

信託契約書を公正証書で作成する際の費用

公正証書を作成する際の手数料は、最低額が5,000円で信託財産の額が高くなると、その分だけ手数料も高くなります。

具体的には、信託財産の額が1,000万円〜3,000万円の場合で2万3,000円、3,000万円〜5,000万円の場合で2万9,000円というように高くなります。

具体的な手数料については、公証人役場と公正証書の内容の打合せをする際に教えてもらえるので自分で計算する必要はありません。

信託登記の登録免許税

信託登記の登録免許税は、登記する不動産が建物か土地かによって異なります。
建物の場合には、固定資産税評価額の0.4%、土地の場合には、固定資産税評価額の0.3%が登録免許税の額です。

3,000万円の土地についての登録免許税の額は、3,000万円×0.3%=9万円となります。

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危険?家族信託の手続きを自分で行う場合の注意点やリスク

家族信託の手続きを自分で行う場合の注意点やリスク

ここまでは、家族信託の手続きを自分で行う際の手順について解説しました。文章だけ読むと「頑張れば自力で手続きができるのではないか」と感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、専門家に依頼しないことによるデメリットは、手続きが多く複雑であるということだけではありません。

ここでは、家族信託の手続きを自分で行う場合の注意点やリスクについて説明します。

①家族内でトラブルが起こる恐れがある

契約者同士で認識のずれが生じたまま手続きを進めてしまったり、契約書の内容が曖昧で紛らわしい表現になっていたりした場合、家族信託が開始された後に家族内で揉めてしまう可能性があります。

将来のリスクをきちんと考えないまま信託契約を結んでしまうと、家族信託を始めたことによって余計な税金がかかることがあります。また、委託者が死亡した際に、より大きな相続トラブルが起きるかもしれません。

リスクとなる主な要因

これらは、家族信託について熟知していないことが要因で起こる問題であるため、自分で手続きを行うことはリスクがあるといえるでしょう。

②書類に不備があり、無効になる可能性がある

家族信託の手続きは民法や信託法などの専門知識が必要不可欠であるため、専門家以外の人が作成した場合、信託契約書や提出書類に不備や問題点がでてきてしまうかもしれません。

自分で手続きを進めているがゆえに不備や問題点に気づけず、修正をしてもらうこともできないため、契約が法的に無効となってしまう恐れもあります。

委託者が認知症を発症し意思能力が低下してしまった後に不備が発覚してしまうと、契約内容の修正をすることができないので取り返しがつきません。

リスクとなる主な要因

このように、書類に不備があるとさまざまなトラブルに発展してしまう可能性があります。

③登記が必要だった場合の手続きが難しい

信託財産に不動産が含まれていると、不動産登記手続きを行う必要があります。

しかし、信託登記の登記事項は法律で規定されており、やり方をよく知らない人が最初から調べて行うと、かなり時間と手間がかかってしまうでしょう。

そのため、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

自分で登記申請を行った場合は、登記官から補正の連絡が入ることが予想されます。

リスクとなる主な要因

登記所の対応に苦慮したり、場合によっては補正のために登記申請を取り下げて、不備を整えたうえで再申請を促されることもあるので注意が必要です。

④公正証書の作成がスムーズに進まない可能性がある

信託契約書を公正証書にするには、ただ契約書を持参して公証役場に行けばいいというわけではありません

公証役場に行く前に、あらかじめ公証役場の公証人に連絡をし、予約を取って契約書の内容について公証人と打ち合わせをするなど、さまざまな手順を踏む必要があります。

自分で手続きするとなると、これらを全て自分自身で行うことになります。公証役場を探すところから始めなければならないので、公正証書の作成に必要以上に時間がかかってしまうことも想定されます。

リスクとなる主な要因

認知症対策などで家族信託を利用する場合、契約手続きに時間がかかると認知症が進行して契約自体を締結できなくなってしまう可能性があります。公正証書の作成に時間を要することは大きなリスクとなるでしょう。

⑤信託契約に係る手続きを全て自分で行わければならない

以上のような関門を突破し、手続きが全て無事に完了したとしても、その後の財産管理に伴う手続きも全て自分で行うという負担があります。

例えば、信託財産に係る帳簿やその他の書類の作成、年に1回の受益者に対する報告など、受託者は信託開始後に、信託法上要求される様々な手続きをしなければなりません。

リスクとなる主な要因

家族信託の手続きを専門家に依頼した場合は、手続きの時期や方法を教えてもらうことができます。しかし、このような手続きを全て自力で行うとなると、かなり骨の折れる仕事となってしまうでしょう。

家族信託を取り扱っている専門家とは?

家族信託を取り扱っている専門家とは?

「家族信託の手続きを自分で進めるのはリスクがあることはわかったけど、どこに相談すればいいの?」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、家族信託を専門的に取り扱っている相談先をいくつか紹介します。

弁護士や司法書士などの士業

まず最初に挙げられるのが、弁護士や司法書士などの士業です。

士業に相談するメリット

法律に関してはもちろん、信託登記や遺言、相続、税務などの専門的な知識を有しています。家族信託で家族の希望を実現するために、幅広くアドバイスやサポートを受けられるでしょう。

士業に相談する場合の注意点

家族信託は比較的新しい仕組みであり、専門家であっても詳しい知識を有しているとは限りません。必ず事前に実績や相談件数などを調べ、家族信託を熟知している専門家であるか調べておきましょう。

信託銀行や信託会社などの金融機関

信託銀行や信託会社といった金融機関でも、家族信託のあらゆるサービスを取り扱っている場合があります。

これまで信託銀行などが取り扱う家族信託は「商事信託(※)」と呼ばれるものであるケースがほとんどでした。しかし、近年コンサルティングサービスとして家族信託を取り扱う金融機関も増えてきています。

※ 受託者が営業として信託を引き受ける形態の信託。信託銀行や信託会社が受託者となる。

金融機関に相談するメリット

コンサルティングサービスには、お客様の要望を実現するための信託契約書の設計から専門家の紹介、信託契約書の文案作成サポートなどが含まれています。

金融機関に相談する場合の注意点

商品やサービスによって信託できる財産に制限が設けられている場合があります。事前に問い合わせたり資料を取り寄せるなど、よく調べてから利用を検討すると良いでしょう。

家族信託の組成をサポートする会社

家族信託組成サポート会社 ファミトラ

ファミトラのような家族信託の組成をサポートする会社も家族信託を専門的に取り扱う機関の1つです。

主に家族信託におけるコンサルティングを行っており、家族間での信託契約締結からその後のアフターサポートまで、総合的にサービスを提供しています。

組成サポート会社に相談するメリット

家族信託に特化している会社であり、家族信託に精通した弁護士や司法書士、信託組成実績の豊富な実務家などで構成されているケースがほとんどです。安心して契約手続きを任せられるでしょう。

専門家に家族信託の手続きを依頼する場合のメリットと費用

前項で紹介したような専門家に家族信託の手続きを依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

家族信託の手続きを行う際、一般的にかかる費用の相場とあわせて解説します。

専門家に依頼する場合のメリット

家族信託の手続きを専門家に依頼すれば、単に信託のスキームを提案してもらえるだけでなく「そもそも自分の家族には家族信託の利用が最適なのか」というところから相談にのってもらえます。

家族の状況や要望によっては、他の制度を利用したり、家族信託と併用したりすることが適している場合もあります。専門家はそうした状況を踏まえて、家族の希望を実現するための一番最良な選択を一緒に考えてくれるでしょう。

また、不動産の登記手続きや公正証書の作成の段取り、金融機関での信託口口座の開設など、契約締結までのあらゆる工程を全て任せることも可能です。

専門家に依頼するメリット

自分で手続きを行う場合に比べて手間や時間を大幅に削減できる上に、さまざまなリスクや起こりうるトラブルを考慮して手続きを行ってもらえます。安心して家族信託を組成できるといえるでしょう。

専門家に依頼する場合の費用相場

家族信託の手続きを弁護士や司法書士に直接依頼した場合、相談先によって異なりますが、主に以下のような費用が発生します。(※あくまでも一般的な相場です)

信託契約組成時にかかる費用と相場

コンサルティング費用信託財産の1%程度(最低金額30万円)
信託契約書作成費用1通あたりおよそ10万円〜30万円
信託口口座開設費用1口座あたりおよそ5万円〜10万円
公正証書の作成費用信託財産の規模によります 公証人手数料早見表
戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの資料取得費用およそ1万円

不動産登記にかかる費用と相場

登記代行費用1件あたりおよそ8万円〜12万円
登録免許税信託財産の0.3〜0.4%

信託財産に不動産が含まれている場合

信託契約締結後にかかる費用と相場

※必ずしも発生するわけではありません

信託監督人・受益者代理人への報酬月々1万円〜3万円

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専門家に依頼した場合のケース別費用シミュレーション

専門家に家族信託を依頼した場合のケース別費用シミュレーション 

専門家に依頼した場合の費用について説明してきましたが、具体的な金額をイメージできない方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、3つのケースを題材として、専門家に依頼した場合の費用のシミュレーションを行います。自分のケースでかかる費用がどの程度かを想定する材料に活用してください。

信託財産が預金3,000万円

専門家に依頼する場合、信託財産の1%程度のコンサルティング費用がかかります。
このケースでは、3,000万円×1%=30万円がコンサルティング費用の目安となるでしょう。

さらに、契約書作成費用として10万円程度必要となります。

コンサルティング費用・契約書作成費用以外に必要な実費は、次のとおりです。

信託契約書に貼付する収入印紙200円
公正証書の作成手数料2万3,000円
信託口口座の開設費用1口座あたり5万円~10万円
各種書類の発行手数料などおよそ1万円

信託財産が預金だけで不動産がない場合には、登記代行手数料や登録免許税がかからないため、費用は比較的安くなります。

このケースでは、合計50万円程度が目安となるでしょう。

信託財産が預金1,000万円、建物500万円、土地2,500万円

このケースでは、信託財産の総額が4,000万円となるため、コンサルティング費用の目安は、40万円程度です。契約書作成費用も、10万円~15万円ほどかかるでしょう。

さらに、不動産が含まれているため、登記代行費用として8万円~12万円ほどかかります。

その他に必要な実費は、次のとおりです。

信託契約書に貼付する収入印紙200円
公正証書の作成手数料2万9,000円
登録免許税建物 500万円×0.4%=2万円
土地 2,500万円×0.3%=7万5,000円
信託口口座の開設費用1口座あたり5万円~10万円
各種書類の発行手数料などおよそ1万円

このケースでは、合計90万円程度が目安となるでしょう。

信託財産が預金3億円、土地1億円

このケースでは、信託財産の総額が4億円となり、コンサルティング費用がその1%とすると、コンサルティング費用は400万円となります。
実際、このケースのように、信託財産がかなりの高額となる場合には、コンサルティング費用は1%を下回ることも多いです。

契約書の作成費用としては30万円ほどかかるでしょう。また、登記代行費用として8万円~12万円ほどかかります。

その他に必要な実費は、次のとおりです。

信託契約書に貼付する収入印紙200円
公正証書の作成手数料10万6,000円
登録免許税1億円×0.3%=30万円
信託口口座の開設費用1口座あたり5万円~10万円
各種書類の発行手数料などおよそ1万円

このケースでは、合計400~500万円程度が目安となります。

家族信託が始まるとどうなる?

家族

家族信託を開始すると、信託財産は受託者名義になります。
信託財産は委託者の財産と分離され、信託の目的に従って受益者のために分別管理・運用されます。

具体的には、以下のとおりです。

①不動産

信託登記と同時に所有権移転登記もおこないます。権利者その他の事項欄に所有者ではなく「受託者 〇山△男」と記載され、受託者であることがわかります。

②現金

委託者の財産と分離するため、新たに信託口口座を開設し、通帳で管理します。通帳には「委託者 父 〇山✕太郎  信託受託者 長男〇山△男」と記載され、信託口口座であることがわかります。

運用内容の具体例

家族信託は、以下のような事業承継でも利用できます。

家族経営の会社のオーナー社長は、株価が安いうちに長男に自社株式を生前贈与したいと考えています。しかし、まだ経営を退く気はありません。

このケースでは、まず、社長の持つ株式を、社長を受託者として信託することを条件に長男に贈与します。
長男は、贈与された株式を条件どおり、社長を受託者として信託します。

こうすることで、受託者である社長が議決権を行使することができるので、生前贈与と経営権維持を両立できます。

信託財産以外の財産も後から「追加信託」できる

信託契約締結後に、信託財産に新たな財産を追加することを「追加信託」といいます。
例えば、受託者である息子が今一つ頼りない場合などに、少額の信託財産から信託を始めて、徐々に信託財産を追加する場合などに使われます。

信託法に、「追加信託」という条文はありませんが、以前から頻繁に行われてきました。
「追加信託」は、委託者と受託者との契約なので、両者ともに判断能力が必要になります。
したがって、委託者が認知症などで判断能力が低下、あるいは失った場合、「追加信託」はできません。

追加する信託財産が金銭の場合は、元の信託契約書中に、信託口口座への振り込みを契約成立とみなす条項を入れると、振り込みだけで信託したことになります。
しかし、やはり契約は書面に残した方が、後のトラブルを避けることになるので、書面に残すことをおすすめします。

追加する信託財産が不動産の場合は、追加する都度、追加信託の契約書を交わすことになります。

家族信託開始後にかかる経費やランニングコスト

家族信託開始後にかかる経費やランニングコスト

家族信託では、家族信託開始時だけでなく、開始した後の経費やランニングコストがかかるケースもあります。

受託者に報酬を支払う場合

家族信託では家族が受託者となるため、基本的には無報酬となることが多いです。

ただし、報酬の支払が禁止されている訳ではなく、信託契約において受託者の報酬を定めることもできます。受託者の報酬を定めていた場合には、定期的に報酬を支払うための費用がかかります。

信託契約書を変更する場合

信託契約書の内容は、契約後でも当事者間での合意があれば変更可能です。契約書の内容を変更する場合には、契約内容を一部変更する契約書を作成します。

変更のための契約書作成を専門家に依頼する場合には、10万円程度の費用がかかります。さらに、変更後の契約書について公正証書を作成する場合には、公正証書の作成手数料も必要です。

信託監督人や受益者代理人を置く場合

家族信託では、信託契約の受託者が財産の管理を適切に行っているかを監督するために、信託監督人や受益者代理人を置く場合があります。

信託監督人や受益者代理人については、親族以外の第三者が選任されるケースが多いため、月額の報酬を支払うのが通常です。報酬の額は、信託財産の額など信託監督人や受託者代理人としての業務がどの程度あるかによって異なります。通常は月額1万円~2万円程度です。

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法務・税務・不動産・相続に関する問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

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家族信託の有効期限と終了事由

終了

家族信託では、信託法上の期限の上限はなく、信託契約で自由に決められます。
また、家族信託は委託者と受益者の合意で終了しますが、その他に法律で定められた終了事由があります。

以下、家族信託の有効期限と法定終了事由について解説します。

家族信託の有効期限は信託契約に定めた「信託期間」による

信託を設定するときに、信託の目的を達成するために必要な期間を定める必要があります。
この期間を、信託期間といいます。

信託期間は、原則として自由に設定でき、委託者が定めた信託期間が終了するときが有効期限となります。
信託期間の長さはケースバイケースで、信託目的によって変わります。

例えば、信託目的が、委託者が老人ホームに入居するので自宅を売却するケースでは、比較的短期になります。
莫大な資産を相続・贈与対策をしながら、生前贈与をするケースでは、その期間は長期に渡るでしょう。

実務でよく使われる終了原因には以下のものがあります。

  • 受益者の死亡まで
  • 受託者の死亡まで
  • 受益者が満〇〇歳になる日まで
  • 受益者が大学を卒業するまで
  • 信託財産の消滅まで

しかし、後述するように、受益者連続信託には期間制限があります。

受益者連続信託には有効期限を定める「30年ルール」がある

家族信託には、受益者が死亡しても信託が終了せずに、次の受益者に受益権が引き継がれるよう定めのあるものがあります。これを、受益者連続信託といいます。

受益者連続信託では、信託契約の内容により、長期に渡る信託が可能となります。
しかし、委託者が財産利用や承継の仕方を決定し、後の世代の人を拘束することは好ましいことではありません。
そこで、受益者連続信託の信託期間には制限が設けられており、この制限を「30年ルール」といいます。

30年ルールとは、受益者連続信託が設定された時から30年を経過した以後に、現に存する受益者が受益権を取得し、かつ、その受益者が死亡するまで、または、受益権が消滅するまで、信託がその属するというものです。

簡単にいうと、受益者連続信託を設定してから30年を経過した後は、一度しか受益権の承継が認められないというものです。

下の図で説明します。

30年ルール
①のケース

第二受益者は、信託設定から30年経つ前に、前受益者から承継をしているので、30年経った後、1回だけ承継ができます。
よって、第三受益者が承継をし、第三受託者の信託終了まで信託は存続します。

②のケース

第二受益者は、信託設定から30年経った後に、前受益者から承継をしたので、以降の承継はできずに、第二受益者の信託終了まで信託は存続し、第三受益者は承継できません。

契約上の信託期間によらず家族信託が終了する「終了事由」とは

家族信託は、委託者と受益者の終了の合意により終了しますが、その他にも、法律で定められた以下の終了事由により終了します。

信託の目的達成・不達成が確定した

信託とは、信託目的を達成するために存在します。信託目的を達成したとき、あるいは信託目的を達成できないことが確定したときは、その存在意義を失い、信託は当然に終了します。

受託者=受益者の状態が1年間以上続いた

受託者も受益者として信託の利益を受けることに関して、信託法上の制限はありません。

しかし、受託者が受益者を兼任すると、受託者と受益者が別に存在し、受託者が受益者の利益のために、信託財産をその目的に従って管理・運営するという信託の構造に反するものです。
また、受託者が信託財産を自分のために使ってしまう可能性があります。

そのため、受託者と受益者が同一の状態が1年間以上続いた場合、信託は終了します。

なぜ直ちに終了せずに1年の猶予期間があるのかというと、受益権を譲渡することによりこの兼任状態を解消できるためです。

受託者が欠けた状態が1年間以上続いた

受託者が欠けて、新受託者が就任しない状態が1年間続いたときは、信託は終了します。

受託者の不在というのは、受託者が、受益者のために信託財産を管理・処分するという信託の基礎を欠いた状態です。
したがって、この状態が1年続いた時には、信託をそれ以上存続することは認められず、信託は終了します。

信託財産で必要な費用をまかなえなくなったとき

信託事務の処理にかかる費用は、信託財産から支出するのが原則ですから、受託者が自分の財産から支払う義務はありません。

受託者が信託財産から以下の事由の支払いを受けるための信託財産が不足している場合、受託者は委託者および受益者に必要事項を通した上で、相当の期間を経過しても費用の償還などが受けられなかったときは、信託を終了させることができます。

  • 信託財産からの費用などの償還または費用の前払い
  • 損害の賠償
  • 信託報酬の支払い

他の信託と併合されるとき

信託の併合とは、受託者を同じくする2つ以上の信託の信託財産の全部を、1つの新しい信託財産にすることです。

信託の併合により、併合前の信託は信託財産や債務なども新たな信託に承継されます。
従って併合前の信託を存続させる意義がなくなり、併合前の信託は全て終了し、清算の必要もありません。

信託財産が破産や民事再生などの対象になったとき

信託財産にアパート・マンションが含まれている場合、これらの修繕のために融資を受けることがあります。
信託の範囲内で融資などを受けた場合、信託財産から生じる利益から返済をすることになります。

しかし、信託財産から生じる利益が融資の返済額を下回ると、債務超過に陥ります。
これが、信託財産の破産です。

信託財産が破産すると、信託は当然に終了します。
さらに、信託財産で返済できない債務は、受託者個人の財産で返済する義務があります。

家族信託終了時にかかる費用

家族信託終了時にかかる費用

家族信託が終了した際にも、登記手続きなどで費用がかかります。

「帰属権利者」が誰かで課税関係は異なる

家族信託終了時に、残された信託財産を承継する人を帰属権利者といいます。誰が帰属権利者になるかは、信託契約を締結する際に契約書に記載されます。

受益者が帰属権利者となる場合には、家族信託の継続中と家族信託の終了後で、財産上の利益を受ける所有者の変更はありません。このケースでは、家族信託の終了による財産の移動はなく、帰属権利者は課税されません。

一方で、受益者と帰属権利者が異なるケースでは、家族信託の終了により、帰属権利者に財産が移転することになります。そのため、帰属権利者には譲渡による所得税もしくは贈与税が課されます。

信託終了時の移転コスト

家族信託が終了すると、信託登記の抹消費用として不動産1筆につき1,000円がかかります。

さらに、所有権移転登記の登録免許税もかかりますが、登録免許税の額は、帰属権利者が誰かによって異なります。

委託者本人が帰属権利者となる場合には、権利の移転がないため非課税です。委託者の相続人が帰属権利者となる場合には、不動産の課税標準額の0.4%が登録免許税の額となります。

相続人以外が帰属権利者となる場合には、不動産の課税標準額の2%もしくは1.5%が登録免許税の額です。

家族信託にかかる費用を安く抑えるには

家族信託にかかる費用を安く抑えるには

家族信託にかかる費用をできる限り安く抑えるには、公正証書を作成しない、信託財産を減らすなどの方法が考えられます。

信託契約書を公正証書にせず私文書として作成

信託契約書は、公正証書にしなくても家族信託は有効に成立します。そのため、信託契約書を公正証書にせず、私文書のままにしておけば公正証書の作成費用は抑えられます。

ただし、信託財産に不動産が含まれる場合や、多額の預金がある場合には、公正証書を作成しないという方法はおすすめできません。公正証書を作成していないと、登記手続きや信託口口座の開設ができなくなる可能性もあります。

信託する財産を減らす

専門家のコンサルティング費用や、公正証書の作成手数料、登記における登録免許税は、信託財産の額によって変動します。

そのため、信託する財産を最小限にして信託財産の額を抑えれば、その分だけ家族信託の手続きにかかる費用も抑えられます。

親族や家族を信託監督人に指定する

信託監督人を選任するケースでは、司法書士などの第三者を指定することが多いです。第三者を信託監督人に指定すると、月額の報酬が発生します。

信託監督人は、親族でも就任可能です。親族を信託監督に指定し、報酬支払の約束をしなければ、報酬分の費用を抑えられます。

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家族信託の費用を動画で解説

家族信託には何に一体どれくらいかかるのか、文章よりも動画で確認したい方はこちらをご覧ください。

後悔しないために!家族信託についての疑問を解決

よくある質問

最後に、家族信託についてのよくある疑問に回答します。家族信託について後悔しない選択をするために、ぜひご覧ください。

家族信託ではどんな財産を信託できますか?

家族信託では、財産的価値のあるものは、基本的に全て信託財産にできます。

信託財産にできるものの例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 現金・預金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 貸付金などの金銭債権
  • 貴金属、骨董品、自動車などの動産類
  • 知的財産権
認知症になってから家族信託を契約できますか?

家族信託は、委託者である本人と受託者との間の契約によって成立します。判断能力がない場合には、契約を締結することができないため、認知症になってからでは家族信託の契約はできません。

家族信託を検討している場合には、判断能力が正常なうちに手続きを行うようにしてください。

受託者が不正をする可能性はありませんか?

家族信託は、信頼できる親族を受託者として財産の管理を任せますが、受託者が不正をしない保証はありません。実際、大きな財産の管理を任されると、着服などの不正をしてしまうケースは少なくありません。

そのため、不正行為の危険を感じる場合には、そもそも家族信託をやめておくか、信託監督人を選任するようにしましょう。

家族信託を作るための費用はどのぐらいかかりますか?

家族信託を作成するための費用は、信託内容や信託の規模、地域、弁護士などの料金設定によって異なります。一般的には、信託設定費用、運用費用、相続対策のための費用などがかかることがあります。

価格の設定についてはケースにより異なるので、具体的な費用については、信託会社や弁護士に相談することをおすすめします。

家族信託の契約書は一般人でも作れますか?

家族信託の契約書は、専門的な知識や法的知識が必要になります。誤った内容や書式のミスがある場合には、信託の目的や目的達成のための法的効力に影響を与える可能性があるため、専門家に依頼することをおすすめします。

一般の人でも家族信託の契約書を作成できる場合は、信託に関する法律や税務法に精通し、専門的な知識や経験を持つ場合です。

信託の契約書を作成する際には、信託の目的や運用方法、受益者の権利や責任、信託財産の管理など、複雑な法的問題を扱う必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。

信託会社や弁護士などの専門家に依頼する場合、専門家が信託の目的や目的達成のための最適な方法を提案してくれるだけでなく、信託契約書を正確かつ効果的に作成することが可能です。信託の効力や法的な側面についてのリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

家族信託をすると税金がかかることがありますか?

税金は、実質的に資産や事業から生じた利益を得た人に課税されます。

家族信託では、受益者と受託者が課税対象となり、税金がかかる可能性があります。

受益者にかかる税金
  • 贈与税
    家族信託では、信託財産は形式的には受託者に移りますが、実際に利益を得るのは受益者なので、受益者にかかります。ただし、委託者=受益者の場合、贈与税はかかりません。
  • 相続税
    第一受益者が死亡した場合、第二受益者に相続税がかかります。
  • 譲渡による所得税
    受益者は受益権を譲渡することができます。受益権を譲渡すると、譲渡による所得税がかかります。
  • 所得税・住民税
    信託財産から、利益を受け取っていた場合、それが所得とみなされ所得税・住民税がかかります。
受託者にかかる税金
  • 登録免許税
    信託登記をしたとき、登録免許税がかかります。
  • 固定資産税
    信託財産に不動産が含まれている場合、不動産の登記名義人は受託者になるため、固定資産税がかかります。
多額の資産がなければ家族信託は利用できませんか?

多額の資産がなくても家族信託は利用できます。

信託財産は、土地・建物などの不動産、現金、預金、株式などの有価証券と多様なものが対象になり、資産額による制限はありません。

家族信託は非常に柔軟性のある仕組み、資産運用だけでなく以下のことにも利用可能です。

  • 自分亡き後、障がいがある子のための資産管理
  • ペットに間接的に資産を相続させる
  • 家族経営の会社の事業承継に使う
  • 後妻と前妻の子がいる場合、妻→子の順に財産を承継し、財産の分散を防ぐ

まとめ:家族信託の費用や自分でやるリスクを理解しよう

まとめ

家族信託の費用は決して安価というわけではありません。

だからといって、一般の方が自分で信託を組成することはおすすめできません。なぜなら、一般の方が組成した信託は、法的な不備あるケースや、予期せぬ課税が発生するケースが多く見られるからです。

家族信託を正しく組成するには、法律と税務に関する高度な専門知識が必要です。

家族信託の手続きは、適切な準備と理解によって、よりスムーズに進行します。費用や手続きの流れについてのご質問や不明点があれば、ファミトラの専門家が無料でサポートいたします。

財産を守り、家族の未来を計画するために、今すぐお気軽にご相談ください。

また、家族信託についての基礎知識を知りたい・学びたい方は、以下の無料オンラインセミナーへもぜひご参加ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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