
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
家族信託契約書を公正証書で作成するか迷っている方もいるのではないでしょうか。
公正証書で作成すべきとされる理由を知れば、自分たちの場合にどうすれば良いか判断できるでしょう。
ここでは、家族信託契約書を公正証書にするべき理由について、公正証書化するメリット、デメリットや具体的な費用、手続きの流れを踏まえて、詳しく解説します。
公正証書とは、公証人という公務員が、依頼を受けて作成する公文書のことです。
公証人は、元裁判官や検察官といった法律の専門家であり、作成される公正証書は信用性と証明力に優れています。
家族信託では、委託者は家族とはいえ、自分の財産管理を別の人(受託者)に任せることになります。
不備や不明確な点があると契約が無効になって受託者が財産管理できなくなったり、契約の有効性について、他の相続人とトラブルになったりする可能性があるのです。
公正証書で作成しておけば、契約が無効になったり、相続人の間でトラブルになる心配が少ないため、家族信託を組成する際に有効といえるでしょう。
家族信託で契約書を公正証書化しておくメリットはどのような点にあるのでしょうか。
主なメリットを3つ解説します。
すでに述べた通り、公正証書は信用性や証拠としての力(証明力)が高く、後に偽造や改ざんなどを理由に無効になる可能性が低いです。
家族信託契約書は、公正証書にせずに委託者と受託者の当事者のみで作成することもできます。
家族信託では、委託者の子どもなど一部の相続人が受託者になるケースが多いです。
公正証書にせず当事者のみで契約書を作成した場合、相続が生じた際に契約書の不備や偽造などを理由に他の相続人から有効性を争われることが少なくありません。
公正証書の場合、法律の専門家である公証人が作成した公文書であるため、契約書の不備や偽造を争われる可能性は低く、契約の有効性をめぐるトラブルを回避できるのです。
公証人からは、公正証書の原本を受け取ることはできず、渡されるのは正本や謄本と呼ばれる写しのみです。
公正証書の原本は、公証役場で保管されるため、仮に渡された正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行を受けられます。
家族信託は、本人の生前の財産管理から死亡時の相続、内容によっては次世代の資産承継先を決めることもあり、10年以上続くケースも少なくありません。
当事者だけで契約書を作成した場合、長期の保管自体が難しい上に、相続人が保管場所を知らされなかったため想定していた資産承継を実現できない、といったこともあります。
公正証書は少なくとも20年間は公証役場で保管されるため、長期にわたって再発行ができる体制となっているのです。
万が一なくしてしまっても、簡単に再発行できるため、公正証書で家族信託契約書を作成するのが良いでしょう。
信託口口座とは、受託者が信託財産を管理するために作成する専用の口座のことをいいます。
家族信託では、受託者は自身の財産と信託財産を別々に管理することが求められています。信託口口座は受託者自身の預金と信託財産を分けて管理する上で便利です。
信託口口座を作るには、金融機関で手続きを行う必要がありますが、ほとんどの場合、公正証書化を求められます。
また、不動産が信託財産に含まれているときは、信託財産になっていることを他の人に主張できるようにするために信託登記をする必要があります。
信託登記をする際は、登記の項目と公正証書に記載されている項目が一部重複するため、登記申請をスムーズに行うことができるのです。
公正証書化することで生じてしまうデメリットはあるのでしょうか。
注意すべきデメリット2点を説明します。
公正証書は、専門家である公証人に作成してもらう証明力の高い公文書であることから、作成してもらうには手数料が必要です。
具体的な費用は、信託財産の評価額に応じて違います。詳細は後述しますが、例えば、評価額が3,000万円の場合、2万円〜3万円程度必要です。
当事者間で作成する契約書であれば、かかる費用としては収入印紙代とその他の実費くらいなので、作成費用がかかることはデメリットといえるでしょう。
公正証書を作成するためには、公証役場へ赴いて公証人と契約内容などについて入念な打ち合わせをする必要があります。
そのため、当事者のみで契約書を作成する場合と比べて、作成までにどうしても手間と時間がかかってしまうのです。
もっとも、最終的な本人の意思確認以外の事前の打ち合わせなどは、司法司書や弁護士などの専門家に代理して行ってもらえば、手間を減らすことができます。
また、公正証書で作成することのメリットを考えれば、手間や時間をかけてでも公正証書で作成すべきといえるでしょう。
認知症による資産凍結問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
家族信託契約書はどのような場合でも公正証書で作成すべきなのでしょうか。
特に、公正証書で作成すべき2つのケースをご紹介します。
公正証書を作成する大きなメリットが、契約の有効性をめぐるトラブルを回避できることです。
あらかじめ家族・親族間でトラブルが予想される場合には、公正証書によって家族信託契約書を作成しておくべきでしょう。
例えば、父が委託者兼受益者、複数人いる子どものうちの1人が受託者となる信託契約において、父の死亡により相続などで受託者である子どもだけが受益権を取得する場合です。
他の子ども(すなわち、受託者の兄弟姉妹)が事前に契約内容を知っていないと、「父は認知症で契約書の作成能力はなかった」「契約書は偽造されたものだ」などとして後から有効性を争われかねません。
相続人となりうる家族には事前に内容を伝えて契約書を作成すべきですが、伝えることが難しい場合は、特に契約書を公正証書で作成するのが良いでしょう。
銀行や証券会社といった金融機関が関係するときは、ほとんどの場合、公正証書による作成を求められます。
例えば、信託財産に株券があり証券会社とやりとりをする必要がある場合や、信託財産である不動産を担保に入れて銀行から融資を受ける場合などです。
金融機関では、家族信託契約書の有効性を確認するために、社内規定において公正証書であることを取り扱う要件としていることもあります。
そのため、公正証書で作っておかないと、金融機関に有効な契約書として扱ってもらえないといった事態になりかねません。
そういった事態を避けるためにも、株券や不動産が信託財産に含まれるなど、金融機関が関係する可能性があるときは、公正証書で作成しておくべきでしょう。
自分で公正証書の作成手続きを行う場合の流れは以下の通りです。
誰に、どの財産を信託し、どのように管理するのか、などについて入念に決めておきましょう。
後のトラブルを避けるために、契約当事者にならない家族にも、信託契約の内容を話しておくことが望ましいです。
※公証役場とは
打ち合わせは複数回にわたることがあります。
事前に必要な書類や費用を確認しておけば、手続きをスムーズに進めることが可能です。
公証人との打ち合わせで準備が整ったら、いよいよ公正証書を作成してもらいます。
当日は、公証人による本人確認、契約内容の読み上げを行います。
問題がなければ、公正証書となる書面に本人と公証人が署名・押印を行い、作成費用を支払って手続き終了です。
公証人に依頼して、公正証書の写し(正本、謄本)を交付してもらいます。
専門家に依頼して公正証書の作成手続きを行う場合の流れは以下の通りです。
初回の面談時には、家族信託の実務経験が十分にあるかどうかや、必要となる費用について確認しておきましょう。
専門家に希望を伝えて信託契約の素案を作成してもらいます。
打ち合わせの前に、自分の希望を整理しておくと、専門家に伝わりやすいでしょう。
公証人との打ち合わせは専門家が行ってくれるため、本人が出向く必要はありません。
専門家と公証人が打ち合わせをして作成した公正証書の原案を、本人が確認します。
専門家に依頼する場合でも、作成日当日は専門家だけではなく原則として本人も公証役場に出向く必要があります。
当日の手続き内容は本人が作成手続きをする場合と同じです。
交付請求手続きも専門家に頼めば行ってくれる場合が多いです。
公正証書を作成する費用は、信託財産の評価額によって変わります。
具体的な金額は下記表の通りです。
信託財産の評価額 | 費用(手数料) |
---|---|
〜100万円 | 5,000円 |
100万円超え 〜200万円 | 7,000円 |
200万円超え 〜500万円 | 11,000円 |
500万円超え 〜1,000万円 | 17,000円 |
1,000万円超え 〜3,000万円 | 23,000円 |
3,000万円超え 〜5,000万円 | 29,000円 |
5,000万円超え 〜1億円 | 43,000円 |
1億円超え 〜3億円 | 43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円を加えた額 ※例えば、評価額2億円の場合 69,000円(=43,000円+13,000円×2) |
3億円超え 〜10億円 | 95,000円+超過額5,000万円までごとに11,000円を加えた額 ※例えば、評価額4億5,000万円の場合 12,8000円(=95,000円+11,000円×3) |
10億円超え | 249,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加えた額 ※例えば、評価額15億円の場合 409,000円(=329,000円+8,000円×10) |
なお、本人の意思確認のために病院や自宅に公証人が出張した場合や、正本、謄本を取得する場合は、別途出張日当や、正本などの交付手数料が必要となることがあります。
認知症による資産凍結問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
公正証書で作成しない場合に、具体的にどのような問題があるのでしょうか。
特に把握しておくべき注意点を3点解説します。
家族信託契約書を有効に作成するには、信託法や民法などの法律知識、課税関係に関する税務知識などの専門的な知識が必要になります。
また、思い通りの設計を実現するには、金融機関などの当事者以外の関係者にも認めてもらえるように実務上の取扱いを知っておくことも必要となるでしょう。
専門知識や実務経験に乏しい本人が作成した場合には、契約書の不備などに気づかず、契約が無効になったり、金融機関に受け付けてもらえなかったりする可能性があります。
すでに述べた通り、公正証書は公証人という専門家が作成する公文書であり信頼性が高く、後で契約書の有効性が問題となりにくいです。
他方で、当事者間で契約書を作成する場合は単なる私文書ですので、後で有効性について争いが生じる可能性があります。
例えば、高齢の親が委託者で、何人かいる子どものうちの1人が受託者となり、相続時には受託者であった子どもが受益権を取得できるような信託契約を結ぶ場合です。
このような場合、後で相続人となる他の子どもから親の判断能力がなかったことを理由に信託契約の無効を主張され、契約書の有効性が問題となることが少なくありません。
家族信託契約書について、まずは当事者間のみで作成しておき、必要になったタイミングで公正証書化しようと考えている人もいるでしょう。
しかし、適切なタイミングを逃すと、公正証書化できなくなることもありますので、注意が必要です。
例えば、公正証書を作成する際には公証人による本人の意思確認が必要になります。本人が認知症により判断能力がなくなっている場合には作成できません。
当事者で家族信託契約書を作成した時点で判断能力があったとしても、公正証書を作成するときに判断能力がなければ公正証書化はできませんので、気を付けましょう。
代理人が出席して作成することも可能ですが、本人が出席する方が望ましいです。
公正証書を作成する際は、基本的に本人が公証役場に出向く必要があります。
公証人が本人の意思を確認した上で、署名押印などの公正証書の作成手続きを行う必要があるためです。
司法書士や弁護士などの専門家が代理人として公証役場へ出向くことで、本人が出席しないことも例外的に認められています。
もっとも、公証役場によっては代理人のみによる出席を認めない場合もありますので、原則通り本人が出席しておく方が無難といえるでしょう。
目安として1週間から1カ月程度の期間がかかります。
公証人は、当事者が作成した家族信託契約書の草案について、契約の有効性に問題ないかなど法的なチェックを行います。
そのため、事前に必要書類などの準備が十分できていたとしても、早くとも1週間程度はかかることが多いです。
また、契約内容が複雑な場合や必要書類に不備があった場合、公証役場が他に多くの案件を抱えているような場には、1カ月以上待たされることもあります。
1週間から1カ月程度というのはあくまでも目安ですので、余裕をもった準備を心掛けましょう。
委託者と受託者それぞれの本人確認書類と印鑑、公正証書の作成費用が必要です。
求められる本人確認書類の組み合わせは下記の通りです。
上記の組み合わせのうち、いずれかを準備しておけば問題ありません。
認印の代わりに実印を持っていくことも可能です。
本記事では、家族信託契約書を公正証書で作成するメリット、デメリットや公正証書化する際の具体的な手続き、必要となる費用などを解説しました。
家族信託契約書は公正証書で作成しておくべきであり、思い通りの内容で作成するには専門家の手助けが不可欠でしょう。
家族信託を専門に取り扱っているファミトラでは、信託プランの組成から契約手続きまで手厚いサポートを行っています。家族信託の利用を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。