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認知症に備えるための財産管理の手法に「家族信託」という方法があります。
家族信託は認知症になる前や軽度の認知症の状態で利用できる手法であり、利用できるかは認知症になった本人の判断能力に左右される部分が大きいといえます。
そこで今回の記事では、家族信託とはどのような制度なのか、その仕組みや手続きについてまとめました。
認知症になると銀行口座は凍結されることがあるので注意が必要です。
認知症の症状が進行すると、誤った判断をするケースが増えてしまいます。
認知症になった状態でも銀行口座を自由に利用できるようにしていると、大切な預金を失ってしまうリスクが非常に高くなります。
このようなリスクから認知症になった人の銀行口座を守るために、銀行口座が凍結される場合があるのです。
多くの場合、本人に認知症のような症状がみられはじめてから家族信託の利用を検討するケースが一般的です。
中には「認知症になっても家族信託は利用できるの?」といった疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?
ここでは、家族信託は本人が認知症になってからでも組成することができるのかについて解説します。
結論からお伝えすると、本人が認知症を発症しており、すでに意思能力を喪失してしまっている場合は家族信託を組成することができません。
家族信託は契約行為であり、本人の意思能力が必要となるからです。
とはいえ「認知症になった=家族信託が利用できない」というわけではありません。意思能力の有無によって利用可否が決定されるため、軽度の認知症であれば家族信託の組成が認められるケースもあります。
しかし、軽度であっても認知症発症後の家族信託は、発症以前と比較して確実に意思能力が低下していることは言うまでもありません。
そのため、認知症発症前の組成に比べると、後からトラブルが発生しやすくなります。
こうした事情も踏まえ、家族信託の組成を検討している場合には、本人の意思能力が低下する前に家族信託契約を結ぶことをおすすめします。
前述したように認知症発症後の家族信託の組成は意思能力の有無が焦点となるため、軽度の認知症であれば家族信託の組成が可能となるケースもあります。
しかし、認知症は個人ごとに症状の程度が異なることから判定は難しいです。医師が軽度認知症であると診断したからといって、家族信託の組成が認められるわけではありません。
公正証書作成の際、本人が問題なく意思表示でき契約内容を理解していると公証人が判断した場合は、信託契約を締結することが可能です。
もし、認知症の進行度合いにより家族信託が利用できないと診断された際は、法定後見制度の利用を検討してみても良いかもしれません。
家族信託の組成が可能かどうかについては、最終的に裁判所が判断する問題であるため、明確な判断基準は設けられていません。しかし、参考までに以下の項目が考えられます。
また、上記以外の場合でも、本人が意思表示を行うことができないと疑われるようなケースでは、家族信託の組成が認められないこともあります。
前述した医師による認知症の診断も、家族信託の利用可否を決定するうえで考慮されないわけではありません。判断に迷う場合は、早めに家族信託に詳しい専門家へ相談するようにしましょう。
軽度の認知症であれば、家族信託を組成できる可能性があることがおわかりいただけたでしょう。
ここでは、軽度認知症の方が家族信託を組成する際の注意点を2つ解説します。
家族信託を依頼した本人が亡くなった際に行う遺産分割協議でトラブルが起きる可能性があります。
信託契約で相続方法が決められている場合、契約内容に沿って相続が行われます。
しかし、家族信託に関わっていない相続人から、軽度認知症である本人が結んだ家族信託契約が有効ではないという主張がなされる可能性があるのです。
遺産分割協議でのトラブルを防ぐためにも、あらかじめ家族信託の組成に関して相続人全員の合意を得ることが大切です。
家族信託の組成が有効であるかは、公証人や裁判所により判断がなされます。
信託契約を締結する際に本人が契約内容を理解していなければ、信託契約は無効となり、家族信託の組成は無効となります。
丁寧にわかりやすく説明をし、本人が契約内容を理解できるようにすることが大切です。
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先に述べたように、本人が認知症を発症し、すでに意思能力を喪失してしまっている場合は、家族信託で財産を管理することはできません。
そのような場合に利用できる制度の1つとして「法定後見制度」が挙げられます。
法定後見制度とは、認知症や精神上の障がいなどにより意思能力が不十分な人に対して適用される保護制度のことです。
家庭裁判所への申立てによって選ばれた後見人が、本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。
また法定後見制度は、本人の意思能力の程度に応じて以下の3つに分けられます。
それぞれにおいて法定後見人の権限が異なるため、利用前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
認知症を発症し、意思能力が十分でなくなってしまった場合の対策法として「成年後見制度」を利用するという選択肢があるということをお伝えしました。
ここでは、成年後見制度のメリットとデメリットについて解説します。
成年後見制度を利用するメリットの1つ目として、本人が自分にとって不利益な契約をした場合でも取り消せることが挙げられます。
ここでいう「不利益な契約」とは、不要であるにも関わらず訪問販売で高価な健康器具を購入してしまった場合や、何社もの保険会社と似たような契約を結んでしまった場合などです。
また、メリットの2つ目として、裁判所が選定した成年後見人が財産管理を行うことから、身近な人による使い込みを防止できるという点があります。
そのほかにも、本人が自身で介護サービスや施設入所に関する契約などを行うことができない場合に、成年後見人に代理で行えることなどが挙げられます。
成年後見制度にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
まず1つ目に、成年後見制度を利用するためには家庭裁判所の審判が必要となるため、後見開始までにそれ相応の手間と時間がかかることが挙げられます。
個々の案件によって多少の差はあるものの、後見の申立てから後見開始の審判が下されるまでに、早くても2カ月以上かかるケースがほとんどです。
審判が確定し、後見登記事項証明書を取得できるまでには、3~6カ月ほどの時間がかかってしまうことも珍しくありません。
また、成年後見人として家族以外の専門家が選任された場合は、報酬の支払いが生じることもデメリットといえるでしょう。士業ごとに金額は異なるものの、大体10~30万円ほどの費用が必要です。
そして成年後見制度では、本人の財産を家族が運用したり、相続税対策を講じたりすることができないため注意しなければなりません。
家族信託は認知症対策としての活用が期待できます。
ここでは、認知症対策に家族信託をおすすめする理由についてまとめました。
認知症により本人の意思能力が低下した事実を金融機関が知ると、すぐに口座が凍結される恐れがあります。
しかし、家族信託を組成し信託専用の口座を開設しておけば、本人が認知症になった場合でも、信託専用の口座から受託者が生活費を引き出すことができます。また、信託契約に定めておけば、財産を運用することもできます。
このように、認知症発症後も口座が凍結されない点も家族信託をおすすめする理由です。
成年後見制度においては、財産は最低限の利用しかできません。
自宅の売却のほか、資産運用や相続税対策をしたくても、そのような用途での利用は認められないか、裁判所の許可が必要になります。
しかし、家族信託であれば、契約時に定めた目的の範囲内であれば柔軟な財産管理が可能です。
ある程度自由に財産を活用したい場合は、家族信託がおすすめです。
お金や不動産などの財産を子供に渡す方法には、家族信託だけでなく生前贈与という方法もあります。
生前贈与では贈与税や不動産取得税などの税金がかかりますが、家族信託の組成だけではこれらの税金はかかりません。
贈与税は贈与額の10%〜55%、不動産取得税は不動産評価額の3〜4%がかかるため、かなり大きな出費になります。
しかし、家族信託は依頼する本人が生きている間、認知がはっきりしている間に一時的に受託者に預ける制度であるため、税金がかからないのです。なお、受益者の死亡により信託が終了し、財産の分配が行われる際には相続税が発生します。
遺言書には、相続方法を決定できるほどの非常に強い効果がありますが、家族信託にも同じような効果があります。
遺言書は本人が単独で作成するのに対し、家族信託は委託者と受託者の双方の合意により契約内容を決めます。
さらに、家族信託は委託者と受託者の双方の合意がなければ変更もできないため、遺言のように書き換えが複数起きるなどの問題も生じません。
このように、家族信託で相続方法を決めていれば、遺言書と同じような効果がある点も家族信託をおすすめする理由の1つです。
遺産相続時、相続方法が決まっていない場合、トラブルになるケースが多くあります。
特に多いトラブルが、不動産の相続です。
不動産の相続方法が決まっていなければ、相続税の支払いが遅れることがあります。場合によっては延滞税を支払うことになったり、共同での管理における意思決定がうまくいかず、不動産を放置することになってしまったりすることが考えられます。
しかし、家族信託であれば、相続方法を決めておくことができるため、遺産相続時の遺族の負担が軽減できます。
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どのような手続きを経ることで家族信託が利用できるのでしょうか。
ここでは、家族信託の手続きの流れを解説します。
はじめに、家族信託の目的と内容を決めます。
ご自身の生活の保護以外にも、相続税対策や資産運用などをしたいのか、専門家の管理のもと資産を厳格に管理したいのかなど、様々な目的が考えられます。
成年後見制度などの制度と比較し、家族信託が目的に合致すれば、家族信託の内容を決めます。
委託者や受託者、受益者などは誰か、家族信託の具体的な内容は何かなどを決めましょう。
家族信託の内容が決まれば、信託契約書の作成を行います。
信託契約書の内容は、非常に重要です。
信託契約書が適切に書けていなければ、事前に決めた目的に沿った財産の利用ができない可能性が出てきてしまいます。
信託契約書の作成では、条文の構成や文言の書き方など、様々な点に留意する必要があるため、弁護士や司法書士などの専門家に作成を依頼するのがおすすめです。
信託契約書は自分で作成するだけでも効力はありますが、公正証書にするのがおすすめです。
公正証書は、公証人が公証役場で作成する公文書であり、原本は公証役場で保管されます。
公証人が作成することで契約の有効性を証明できるほか、原本は公証役場で保管してくれるため、紛失のリスクも防げます。
公正証書は最寄りの公証役場で作成でき、契約書の内容やお互いの意思を確認した後、受託者と委託者が印鑑を押せば作成完了です。
信託契約書が作成できたら、信託財産の名義変更を行う必要があります。
不動産を信託する場合には、不動産の信託登記手続き(登記申請とも呼ばれる)が必要になります。
不動産の信託登記手続きは、不動産が所在している土地を管轄している法務局で行います。
登記手続きは登記の専門家の司法書士に依頼するのが一般的です。
登記申請書や登記原因証明情報、信託目録など、様々な書類が必要になるため、事前に司法書士に確認し、準備しておくのが望ましいでしょう。
信託財産を運用する受託者は、信託財産と自身の財産を分けて管理する必要があるため、専用の口座である信託口口座(しんたくぐちこうざ)を開設します。
銀行や証券会社によって、信託口口座を開設できるかは異なるので、事前に確認をしておくのがおすすめです。
また、信託口口座を開設しても、通帳のみでしか管理ができない場合が多くあります。
通帳のみでしか管理ができないと、窓口でしか入出金ができず不便に感じることがあります。キャッシュカードを発行してもらえるか、ネットバンキングが利用できるかなども併せて聞いておくと良いでしょう。
これらの手続きを終えると、家族信託の運用が開始されます。
運用が開始した後でも、委託者と受託者の合意があれば契約内容を変更可能です。
しかし、委託者の判断能力がなくなると変更ができなくなるので注意してください。
家族信託を利用するには、どのくらいの費用が必要になるのでしょうか。
自分で手続きする場合と、専門家に依頼する場合に分けて解説します。
家族信託を自分で手続きする場合には、以下の費用が必要になります。
家族信託の手続きを弁護士・司法書士などの専門家に依頼する場合には、以下の費用が必要になります。
任意後見制度や法定後見制度など、本人の意思能力が低下した際に利用できる制度はいくつかあります。ここでは、認知症時の資産凍結対策以外で家族信託の利用が適しているケースをいくつか取りあげてみました。
未成年の子どもや障がいのある子どもがいる場合、親が認知症になったあとに生活費に困ってしまう可能性があります。
また障がいのある子を持つ場合、子に財産を相続したとしてもそれを上手く活用することが難しい場合もあります。
そうした場合に、親を委託者、子を受益者、親族などの信頼できる人を受託者とする家族信託契約を締結しておくことで、親に万が一のことがあった場合でも子どもは信託財産の運用で得た利益を得られます。
もし、親族などの第三者を受託者とすることが不安であれば、弁護士や司法書士といった専門家を信託監督人として選出することで解決できます。
多額の個人資産があり、複雑な財産管理が必要な場合も、意思能力が低下する前から財産管理を委託することができる家族信託の利用が適しています。
この場合において成年後見制度を利用すると、家族以外の人が成年後見人として選任されるケースが多く、本人や家族の希望通りに財産管理ができなくなる可能性がゼロではありません。
そのため、本人の意向に沿った柔軟な財産管理を実現するには、家族信託の方が適しているといえます。
金銭以外の財産管理や相続税対策について考えている方も、家族信託の利用から検討してみると良いでしょう。
家族信託は、会社を経営している人が後継者に事業を承継したいといった場合にも有効活用できます。
中小企業では一般的に、経営者が自社株式の大半を有しているケースが多いため、事業承継を行うにあたって単純に株式を贈与してしまうと、多額の贈与税が生じてしまうリスクがあります。
かといって株式を経営者の元にとどめていると、経営者が認知症になるなどの事態が生じた場合、議決権を行使することができなくなり、会社経営や重要な決定などに支障が出ることも考えられます。
しかし、家族信託で経営者が所有している自社株式を信託財産とし、経営者を委託者兼受益者、後継者を受託者とすれば贈与税は発生しません。
現経営者の自社株にかかる権利のうち、信託設定によって議決権だけを切り出し後継者に移動させることができるため、仮に経営者が認知症になった場合でも会社経営の機能不全を防ぐことができます。
家族信託を活用すれば、後継者に経営を任せながら会社の経営に携わり、経営者が亡くなった後は後継者が自社株式を相続するということも可能となるのです。
家族信託を利用すれば、受託者が委託者の代わりに不動産の運用や売却を行うことができます。
さらに、運用により生じた利益は委託者が受け取るよう設定することも可能です。
また、信託財産を元手に不動産を購入することはもちろん、建物を建てた場合なども受託者が管理できることから、不動産の管理を任せたいケースにおいて家族信託は適しているといえるでしょう。
一般的には、自分の財産を希望する人に相続したい場合、遺言によって相続人を指定することになります。
しかし、遺言では相続人の指定が可能である一方で、相続人が死亡した場合に次の相続人が誰になるのかまで指定することはできません。
その点、家族信託であれば、二次相続以降の相続人まで契約の中であらかじめ定めておくことができます。
一般的な相続に比べ、委託者の希望通りの相続が実現できる可能性が高まるという点も、家族信託をおすすめする理由の1つといえます。
認知症による資産凍結問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
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認知症になり、銀行口座が凍結されてしまうと、認知症になった本人の財産を自由に使えなくなってしまいます。
しかし、認知症になる前に家族信託を利用していれば、認知症になってからでも財産の自由な管理が可能なため、認知症対策に有効です。
家族信託を利用するには様々な手続きが必要であり、専門家に依頼した方が安心である工程も多くあります。
ファミトラでは、家族信託コーディネーターによる財産を守るためのサポートを行っています。
家族信託の利用が適切かどうかから説明し、様々な手続きのサポートもいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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