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超高齢化社会となった現代の日本では、親が高齢で認知症が心配だという方もたくさんいらっしゃることでしょう。
親が認知症になると、資産の管理が困難になる場合があります。特に、銀行口座が凍結されると、親の生活費や医療費を家族が立て替えなければならなくなります。
口座凍結への対策として、任意後見制度、家族信託、代理人届、法定後見制度について詳しく解説します。
親が認知症になった場合の対策に興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
高齢になるにつれて認知症に罹患する可能性は上がっていきます。現在は問題なく財産管理ができていても、いつ認知症に罹患し財産管理が困難になるかは分かりません。
認知症に罹患した場合に起こりやすい財産管理に関するトラブルを6つ解説します。
認知症にかかった場合に起こり得る最も大きな財産管理に関するトラブルは、銀行口座が凍結されることでしょう。
銀行口座の凍結とは、金融機関の取り引きが制限されることで、預金の引き出しや振り込み、証券会社でも株の売買などができなくなります。
口座凍結の目的は、認知症等により判断の力が低下した人が、詐欺等の犯罪に巻き込まれたり、財産を失ったりすることを防ぐことです。
しかし、口座が凍結されると、生活費や医療費が引き出せなくなる可能性があります。そうなると、子などの親族が本人に代わり費用を立て替えることになるため、親族には大きな負担となります。
認知症発症後に口座凍結を解除するには、成年後見制度を利用するほかはありません。
不動産の売買契約には、意思能力が必要です。しかし、認知症になると、意思能力が著しく低下し、売買契約ができない状態になります。そうなると、自宅を売却したお金で親を施設に入れようとしても、できなくなってしまいます。
また、投資用の不動産を所有していた場合、売り時を逃してしまうこともデメリットです。
認知症になっても、軽度で意思能力を失う前であれば売却は可能なので、認知症と診断されたら、なるべく早く不動産の売却を検討しましょう。
成年後見制度を利用することによって、不動産売却が可能になりますが、後見人が行えるのは本人の利益になることのみということに注意が必要です。
親の自宅を売却したお金で施設に入れる場合、本人の利益になることから認められる可能性はあります。
遺言書の作成にも、意思能力が必要となるので、認知症になり意思能力が著しく低下した場合、遺言書の作成は不可能です。遺言書を作成する予定があるのなら、認知症になる前になるべく早い段階で作成する必要があります。
ただし、あまり早い段階で作成すると、遺言書の書き換え合戦になる可能性があるので、あまりに早い段階での作成は避けたほうがよいでしょう。
また、認知症により判断力が低下すると、判断能力があるときに作成した遺言書でも、その有効性に疑問を持つ相続人が出てくる可能性があります。
そうなった場合、調停などによりその有効性を決めるなど、面倒なことになりかねません。
認知症になると、預金が引き出せなくなります。家族に代理人になってもらい、引き出そうとしても、本人が認知症で意思能力がなければ、代理権を授与することは不可能です。
そうなると、介護費用や医療費、生活費を子などの親族が立て替えなければなりません。
また、本人が認知症であることが銀行に知られると口座が凍結される可能性もあります。
このような認知症のリスクを回避するためにも、元気なうちから認知症対策を行っておくことをおすすめします。
認知症を発症すると、判断能力が低下するため、普通の人であれば見抜ける詐欺にも騙されて被害に遭う可能性があります。
また、悪質な営業のターゲットになり、不要な保険にいくつも入ったり、不要な物を買ってしまうことも考えられます。
一度、詐欺や悪質な営業の被害に遭うと、被害者の個人情報が出回り、同様の詐欺や悪質営業の被害に遭う可能性が高くなるでしょう。
さらに、認知症の方は、被害に遭っている自覚がなく、周りの人も通帳から大金が引き出されていたり、家に新しい品物が増えていたりして初めて気づくなど対処が遅れてしまうこともあります。
親が認知症になると、さまざまなトラブルが発生します。よくあるのが、誰が介護を負担するかという問題です。同居している子がいる場合、その子がなし崩し的に介護をするケースも多いのが現状です。
しかし本来、子には平等に介護をする義務があり、他の兄弟姉妹も金銭的に負担をするべきといえます。
それまで仲の良かった兄弟姉妹でも、親が認知症になり介護が必要になると、お互いに介護を押し付け合い、仲が悪くなるケースもあります。
介護は精神面、肉体面だけではなく、金銭的な負担も大きいものです。介護をしている子が他の兄弟姉妹に援助を求めても、家庭の事情を盾にそれを拒まれ、トラブルにまで発展するケースもあります。
認知症にかかった人の財産管理の方法の1つに、任意後見制度の活用があります。ここでは、任意後見制度の概要と、任意後見制度のメリット・デメリットを解説していきます。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるときに、あらかじめ信頼できる人に、将来、本人の判断能力が低下した場合に、生活や財産に関する事務を委託する制度です。
本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人が委託された事務を行います。
本人が判断能力のあるうちに、信頼できる人を任意後見人に選任することで、詐欺や悪徳商法から本人の財産を守ることができます。介護施設の入所契約や入院の契約なども、任意後見人が代理するのでスムーズです。
任意後見契約は、委任する内容を公正証書にしなければなりません。また、任意後見制度では、後見監督人が必ず置かれます。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する人のことで、家庭裁判所に選任されます。後見監督人は、本人の親族ではなく弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合がほとんどです。
任意後見制度のメリットは以下の2つです。
任意後見制度のデメリットは以下の3つです。
比較的新しい資産管理方法である家族信託は、成年後見制度にはない柔軟な資産管理ができる点で近年注目されています。家族信託の概要とメリット・デメリットを見ていきましょう。
家族信託とは、本人の財産を信頼できる家族や第三者に委託し、特定の人のために契約時に定めた目的に沿って、管理・処分・運用する制度です。
家族信託では、財産を委託する人を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、財産から生じた利益を得る人を「受益者」といいます。
また、委託する財産を「信託財産」といい、信託財産は受託者の名義になります。しかし、受託者のものになるわけではないので、受託者の財産とは分けて管理する必要があります。
家族信託は、財産管理だけにとどまらず、遺言の機能を有していたり、事業承継やいわゆる「親亡き後問題」に対応できたりと幅広く活用できる制度です。
家族信託のメリットは以下の3つです。
家族信託のデメリットは以下の2つです。
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銀行口座の管理だけを任せたい場合、家族を口座の管理人として届ける方法も考えられます。以下で銀行の代理人届の概要と、そのメリット・デメリットについて解説します。
銀行の代理人届とは、預金者本人が事前に銀行に申し込むことで、本人が銀行窓口やATMに行けない場合に、本人に代わって届け出された代理人が銀行手続きができるサービスです。代理人は、本人の三親等以内の親族1名しかなれません。
しかし、この代理人届制度にも限界があります。認知症で本人の判断能力が低下し、銀行がそれを知った場合、口座が凍結されることです。こうなると、口座凍結を解除する方法は法定後見制度の利用しかありません。
しかし、法定後見制度は、①柔軟な資産管理ができない、②一度利用を開始すると、本人の判断能力が回復するか死亡するかまで、やめることができないなどのデメリットがあります。
代理人届にも当然メリット・デメリットがあります。
代理人届のメリットは以下の2つです。
代理人届のデメリットは以下の2つです。
任意後見制度や家族信託は契約なので、本人に判断能力がある場合にしか利用できません。親が認知症になってから利用できる財産管理の制度は、法定後見制度だけです。
以下で法定後見制度の概要と誰が後見人になれるのかを解説します。
法定後見制度とは、認知症等で本人の判断能力が低下した場合に、本人を保護・サポートする制度です。本人の判断能力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が後見の必要があると判断すれば、後見人が選任されます。
法定後見制度の利用にあたって注意したいのは、法定後見制度は一度利用を開始すると、特別な理由がない限り利用をやめられないことです。
本人の判断能力が回復するか、死亡するまで法定後見は続きます。
後見人になるのに、特別な資格は必要ありません。本人の家族だけではなく、弁護士、司法書士、介護福祉士など法律や福祉の専門家や社会福祉法人などの法人がなることもあります。
ただし、以下の欠格事由に該当する人は後見人になることができません。
法務省の「成年後見制度の現状」によると、家族が後見人になるのは全体の約18%で、約82%は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家です。
参考:法務省「成年後見制度の現状」
親に認知症の疑いがある場合にやっておくべきことを3つ紹介します。
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親が認知症になった場合に起こり得る金銭トラブルや、資産管理の方法として、任意後見制度、法定後見制度、家族信託の3つの制度について解説しました。
3つの制度の中では、柔軟な資産管理が可能な家族信託の利用がおすすめですが、認知症が進んで判断能力が低下すると、法定後見制度しか利用できなくなります。
親に判断能力があるうちに、早めに専門家に相談しましょう。
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