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認知症で資産凍結されるとどうなる?具体例や事前にできる対策も解説

認知症 資産凍結

認知症になると資産が凍結され、預貯金の引き出しなどが自由にできなくなってしまいます。

他にも、制限されることがあるため「どうなってしまうのか?」と不安に感じる方もいるでしょう。

そこで、本記事では認知症で資産凍結されるとどうなるかについて解説します。

具体例や事前にできる対策についても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

認知症になるとなぜ資産凍結されるのか?

認知症による資産凍結

認知症になると資産が凍結される理由は、認知症になってしまった本人の資産を保護する必要があるからです。

認知症になってしまうと、判断能力が低下するため詐欺の被害に遭う確率や不要な契約を結んでしまうリスクが高くなります。

また、認知症になってしまった本人の口座から家族が預貯金を引き出し、使い込んでしまう可能性もあります。

このように、本人もしくは家族が使い込むことを懸念して、認知症になると金融機関が資産を凍結するのです。

認知症による口座凍結と死亡時の口座凍結の違い

通帳と現金

認知症の場合のみならず、死亡時にも口座は凍結します。

認知症による口座凍結と死亡時の口座凍結では、どのような違いがあるのかを解説します。

認知症の場合

認知症による口座凍結の場合、銀行預金の使い込みから本人を保護することが目的です。

そのため、銀行窓口やATMでの預金の入出金、振込、口座解約などができないように制限されてしまいます。

一方、日常生活に必要な年金の振込みや出金、公共料金の引き落としには対応してもらえる場合が多くあります。

ただし、金融機関によって対応が異なるため、必ずしも対応してもらえるわけではない点に注意してください。

死亡時の場合

一方、死亡時の場合は預金が相続財産になるため、遺産分割協議を終えるまでは全面的に凍結されます。

そのため、認知症の場合に可能であった年金の振込みや出金、公共料金の引き落としなども一切できません。

相続財産であるため遺産分割協議をしている中、入出金できると遺産分割協議に影響が出てしまうため、一切できないのです。

このように、認知症の場合と死亡の場合の凍結とでは一部の入出金は可能であるか、完全に凍結されるかの違いがあることを理解しておきましょう。

資産凍結されるのはいつ?

通帳を見る

では、資産は認知症になった途端に凍結されるのでしょうか。

ここでは、資産が凍結される時期について解説します。

家族が金融機関に知らせた時

1つは家族が金融機関に知らせた時が挙げられます。

金融機関は認知症になったと診断されたことは、当然ながら知りません。

ですから、認知症になった途端に資産が凍結されることはありません。

しかし、家族が代理で手続きなどをしている時、銀行の担当者などに認知症と診断されたことを告げると、銀行が認知症であることを把握し、資産が凍結されるのです。

金融機関が判断能力が低下していると判断した時

では「認知症になったことを隠しておけば良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、完全に隠し通すことはかなり難しいでしょう。

というのも、暗証番号を忘れた際など、認知症になった本人が手続きしなければならない場合があります。その際の言動で認知症が疑われてしまうケースが多いのです。

認知症かどうかにかかわらず、銀行が判断能力が低下していると判断した場合は資産が凍結されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

認知症により資産凍結されるとどうなるの?

ATM 預金が引き出せない

認知症によって資産が凍結されると、具体的にどのような影響が生じるのでしょうか。

認知症により資産凍結された際の銀行口座などの取り扱いについて解説します。

銀行口座・証券口座・株式・生命保険の凍結

まず、銀行口座を含む預金口座はすべて凍結されます。

銀行口座のみならず、信用金庫の預金口座や農業協同組合の預金口座も凍結の対象です。

加えて、判断能力が低下することから、株式の取引や株主としての議決権行使もできなくなります。

また、株式の取引などで使う証券口座も同じく凍結の対象です。

さらに、生命保険の保険金も請求できなくなります。

ただし、生命保険ではこのような場合に備えて、指定代理請求特約という制度で代理人を制定しておくことが可能であるため、心配する必要はないでしょう。

売却・修繕・賃貸契約もできなくなる

以上に加え、不動産に関する手続きもできなくなります。

具体的には不動産の売却・修繕・賃貸契約などが挙げられます。

不動産取引では、取引の安全を鑑みて本人の意思確認が重要視されているのです。

そのため、判断能力が低下している人との契約には応じられないというケースが多くなってしまいます。

認知症により資産凍結されたことで起こり得るトラブル

空き家

認知症により資産凍結されると、思わぬトラブルに遭遇してしまう可能性もあります。

ここでは、認知症により資産凍結されたことで起こり得るトラブルについて解説します。

実家の売却ができずに空き家になってしまう

認知症になると、施設への入居をする方が多く、実家に住む人がいなくなることもあるでしょう。

しかし、すでに認知症になっている場合、不動産の売却ができないため、実家が空き家になってしまいます。

空き家になってしまうと、実家の管理が簡単ではなくなります。場合によっては周辺に住んでいる方に迷惑がかかってしまう場合もあるため、注意が必要です。

親の介護費用を負担することになってしまう

認知症になると、本人の銀行口座から預貯金の引き出しができなくなります。

そのため、親の介護費用であっても、預貯金を本人の銀行口座から引き出すことができません。

親の資産から介護費用が捻出できないと、自ら親の介護費用を負担しなければならなくなります。

遺産分割協議でも必ずしも負担分が考慮されるわけではないため、大きな負担になってしまうこともあるでしょう。

認知症による資産凍結を解除する方法は?

通帳

認知症による資産凍結を解除するには、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度とは、判断能力が低下し資産が凍結された方の資産を、成年後見人と呼ばれる人が管理する制度です。これにより、預貯金の引き出しができるようになります。

ただし、利用するには家庭裁判所への申し立てが必要になること、利用を始めるまでに3カ月ほどかかる場合があることなどの注意点があります。

そのため、成年後見制度を利用する場合は、可能な限り早めに対策をすることをおすすめします。

2021年に発表された全国銀行協会の認知症に関する新指針とは

書類を見る

2021年に全国銀行協会の認知症に関する新指針が発表されました。

新指針には高齢者との間で行う金融取引や、親族などの代理人との取引に関する考え方が書かれています。

現行のルールがただちに変更されるわけではないものの、新指針に従って運用される場合があるため、指針の内容について解説します。

ただし、新指針の適用はすべての場合でなされるわけではなく、金融機関が適用するかを判断するため、場合によっては新指針とは異なる取り扱いになる可能性があることに注意してください。

基本は成年後見制度を利用

預金の引き出しができなくなり、何も対策をしていなかった場合は、基本的に成年後見制度を利用します。

成年後見制度の利用はこれまでの原則通りであり、特に大きな変更があるわけではありません。

成年後見制度を利用すれば、認知症になった本人の口座から預金が引き出せるようになります。しかし、その手続きなどを不便に感じる人は少なくありません。

本人の預金を安全に管理するための制度であり、成年後見制度を利用したくない場合はあらかじめ対策をしておく必要があります。

成年後見人を利用せずに預金の引き出しをするには一定の条件が必要

先述した原則に加え、新指針では成年後見人を利用せずに預金を引き出せる場合を認めています。

ただし、成年後見人を利用せずに預金を引き出すには一定の条件が必要です。

それが以下の3つです。

  • 要件1.認知症の症状の確認
  • 要件2.引き出す預金の使用用途の確認
  • 要件3.親族関係の証明(戸籍謄本の提出など)

それぞれの要件が具体的に何を要求しているのかを見ていきましょう。

要件1.認知症の症状の確認

1つ目の要件は、認知症の症状の確認です。

具体的な確認方法としては、本人との面談や医師により作成された診断書、診断した医師へのヒアリングなどが挙げられます。

重要な確認であるため、本人との面談は複数の担当者で行うことが想定されています。

要件2.引き出す預金の使用用途の確認

2つ目の要件は、引き出す預金の使用用途の確認です。

成年後見人を利用せずに預金を引き出す際は使用用途が決まっており、それに適合しているのかを確認する必要があるのです。

使用用途は「本人の利益に適合することが明らかである場合」に限られており、具体的には生活費や医療費、介護費などが挙げられます。

要件3.親族関係の証明(戸籍謄本の提出など)

3つ目の要件は、親族関係の証明です。

成年後見人を利用せずに預金を引き出す際は、本人と親族関係のある人が行う必要があります。

そのため、戸籍謄本の提出などを用いて本人との親族関係を証明する必要があるのです。

代理人による取引も可能に

今まで代理人による取引については、金融機関ごとに差がありましたが、新指針では代理人による取引も可能になっています。

代理人による取引は、代理人届を金融機関に対して提出する方法や、財産管理契約を締結しておく方法の2種類があります。

どちらも、認知症になる前にあらかじめ提出や締結をしておくことが必要なため、早めに準備しておくことが大切です。

ただし、あくまでも指針であるため、これらの制度の利用を認めるかどうかの最終判断は金融機関で行われます。必ず利用できるわけではない点に注意してください。

認知症による資産凍結に備えるには

認知症によって資産が凍結されてしまうことに対して準備できることはあるのでしょうか。

ここでは、認知症による資産凍結に備える方法を5つ解説します。

生前贈与による資産の譲渡

生前贈与による資産の譲渡が挙げられます。

当然ですが、認知症になってしまった際に凍結されるのは、認知症になってしまった本人の資産のみです。

そのため、認知症になる前に生前贈与により資産を譲渡しておけば、凍結される心配はありません。

ただし、生前贈与では贈与税が発生するため、あらかじめよく検討した上で利用するかどうかの判断をすると良いでしょう。

代理人指名システムの利用

代理人指名システムとは、一部の金融機関にて導入されている預金の引き出しに関する制度です。

代理人指名システムを利用し、あらかじめ認知症になる前に代理人を決めておくことで、認知症になってしまってからも代理人が預金の引き出しができます。

今までは、代理人指名システムは一部の金融機関でしか利用できませんでした。しかし、新指針においては代理人指名システムの利用を認めていることを受け、利用できる金融機関が増える可能性が高いでしょう。

ただし、代理人指名システムでは、窓口での引き出ししかできないなど制限がある点に注意が必要です。

日常生活自立支援事業の利用

日常生活自立支援事業も利用できます。

日常生活自立支援事業は、本人の判断能力が低下している場合に、社会福祉協議会に相談することで利用できる制度です。

具体的には日常的な金銭管理の援助や、定期的な訪問により生活変化を察知することなどのサービスを受けられます。

任意後見制度の利用

任意後見制度を利用することも1つの対策方法です。

任意後見制度は認知症になる前に契約を結んでおくことで、認知症になった後、信頼できる人に財産管理や身の回りのサポートなどをしてもらうことのできる制度です。

あらかじめサポートしてもらう人を決めておけるため、信頼できる人に任せられるメリットがあります。

任意後見制度の注意点

しかし、任意後見制度には注意点もあります。

まず、任意後見制度には法定の成年後見制度と異なり取消権が認められていません。

判断能力が低下した本人が誤って不要な契約を結んでしまった場合でも、財産管理をする任意後見人が契約を取り消せないのです。

また、任意後見制度は認知症になった本人の死亡と同時に契約が終了します。

そのため、死後の財産管理や事務は委託できないのです。

このような点を考慮した上で、利用するかどうかを判断してみてください。

家族信託の利用

家族信託を利用するという選択肢もあります。

家族信託は、任意後見制度と似た制度であり、財産管理について判断能力が低下する前に、委託する人を決めておく制度です。

認知症の初期段階でも利用が認められる場合がありますが、症状が進行していると利用できなくなる可能性が高いため、早い段階で検討をすることが大切です。

家族信託について詳しく知りたい方は以下の記事も併せてお読みください。

家族信託の注意点

家族信託は財産管理の制度であるため、任意後見制度のように身の回りをサポートする権利が与えられません。

例えば、施設への入居契約ができないため、任意後見制度などの他の制度を組み合わせて対応する必要があります。

家族信託契約は当事者間での合意がなされていれば利用可能です。しかし、合意に加わっていない親族がいる場合、契約が不公平だとしてトラブルになるケースもあります。

そのため、家族信託を利用する場合、あらかじめ他の親族にも了承を得ておく必要があるでしょう。

資産凍結に関するよくある質問

最後に、資産凍結に関するよくある質問を2つ紹介します。

認知症による資産凍結について親と話しづらいのですがどのような方法で進めていくのがいいですか?

親に話しづらい場合、親の性格などに応じて適切な手法を選ぶことになります。

例えば、エンディングノートを利用する方法があります。

直接言わなくても、ひと声かけてエンディングノートを置いておくだけで、エンディングノートに記述してくれるかもしれません。

他にも身近な例え話から話を切り出す方法もあります。

身近な例え話から徐々に話を進めていくことで、少しずつ心を開いてくれることもあるでしょう。

資産凍結されると代理人カードも使えないのですか?

銀行では代理人カードを発行している場合もありますが、代理人カードは本人の意思確認ができる状態であることが前提で利用できるカードです。

認知症により本人の判断能力が低下してしまうと、代理人カードでの預金の引き出しも制限されます。

そのため、代理人カードを持っている場合でも安心せず、先述したような対策を事前に取っておくと良いでしょう。

まとめ:認知症による資産凍結のトラブルを避けるために今からできる対策を!

認知症による資産凍結のトラブルの話し合い

認知症によって資産凍結されると、銀行預金を引き出せないなどのトラブルが起きる可能性があります。

このようなトラブルを避けるためには、判断能力のあるうちから、事前に対策をしておくことが必要です。

ファミトラでは、資産凍結のトラブルを避ける対策の1つである家族信託に関する相談を受け付けています。

家族信託に関して気になることのある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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