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日本は超高齢社会となっており、認知症患者も年々増え続けています。そのため、自分の判断能力がはっきりしているうちに認知症対策ができる家族信託が注目されています。
家族信託は比較的新しい制度のため、馴染みのない方もいらっしゃるでしょう。この記事では、家族信託とは何か、家族信託のメリット・デメリット、家族信託の手続き、家族信託にかかる費用など、家族信託全般について解説します。家族信託とは何かを知るきっかけとしてご活用ください。
皆さんは、もし親が認知症になり、(※)意思能力が十分でなくなった時、どのような問題が起こるか知っているでしょうか。
認知症で意思能力を喪失してしまった場合、契約、遺言などのあらゆる法律行為ができなくなります。
例えば、子であるあなたが、認知症になった親の介護のために必要なお金を親名義の預金口座から引き出すために銀行の窓口へ行ったとします。ところが預金は、口座名義人が管理するのが原則であるため、本人以外の家族や親族が引き出そうとした場合には、本人の意思確認が必要となります。
そこで、親と共に銀行窓口へ出向いた際、窓口担当者に、親の意思能力が不十分だと判断されてしまうと、口座からの出金を停止する措置をとられる可能性があります。
一度出金を停止されてしまうと、たとえ家族であっても引き出すことはできません。
これがいわゆる「認知症による資産凍結」という状態です。このような形で生活費や介護費が凍結されてしまうケースは、超高齢社会の現状を踏まえると、今後更に増えていく可能性があります。
※「意思能力」 財産を所有している人が、自分の財産について、誰に託したいかや、どのように管理してほしいかといった意思表示ができる能力
ここでは、家族信託のしくみについて説明していきます。
まず「信託」とは、「ある人(委託者)が、自分の所有する財産を信頼できる人(受託者)に託し、一定の目的に従って管理・運用・処分してもらうしくみ」のことです。
信託の関係者は主に3者います。
関係性を図で表すと、次の図のようになります。
※認知症対策の信託は多くの場合、委託者と受益者が同一人物となります。この形は「自益信託」と呼ばれ、所有権のみを受託者へ移すことになります。つまり、信託財産の実質的な所有者は受託者ではなく受益者となるため、贈与税などは課税されません。
信託開始後は、主に「受益者」と「受託者」が中心的な役割となります。
受益者は基本的に信託財産から利益を受けるのみで、義務を負うことはありませんが、受託者を監視する役目も持っています。
一方で受託者は、信託財産の管理・処分という大きな権限を持つことになるため、法律上さまざまな義務が課せられています。
そのため、受託者は受益者の利益になるよう、誠実かつ忠実に、信託財産の管理・処分および信託契約で定められた信託目的達成のための行為を行う必要があります。
また、信託財産として託す財産は、法律上特段の制限はありません。基本的に財産上の価値があるものであれば、信託財産とすることができます。
家族信託は、三者間の信頼関係が非常に重要なポイントとなります。そのバランスが崩れれば家族信託自体が破綻してしまいます。
信頼のおける家族といえ、長期間に渡る信託契約の中で、受託者による信託財産の使い込みや、受益者の希望通りの信託が運営されないなど、組成時には想定しなかった事態が生じる可能性がないとは言い切れません。
不動産、現金、有価証券(株式、投資信託、債券など)、絵画、骨とう品、車、バイク、船舶、著作権、特許権などの知的所有権、家畜やペット など
※ただし、不動産の中でも、家族信託の運用上「農地」は信託財産とすることが困難です。登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託する場合は、農業委員会の許可が必要となりますが、許可されることが難しいからです。
家族信託は、委託者本人の判断能力があるうちに当事者間で締結する契約です。一方、成年後見制度は、本人の判断能力が低下したあとで家庭裁判所に選任の申立てを行う制度です。
家族信託は、契約なので委託者本人が財産を管理する受託者を選任します。成年後見制度では、財産を管理する後見人の選任を裁判所が行います。
他にも、家族信託は財産管理のための契約であるため、身上保護のための契約はできません。このように、家族信託と成年後見制度では、さまざまな相違点があります。
財産の管理方法として「遺言」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
「別に遺言を書いているから大丈夫なんじゃないの?」と考える方もいらっしゃるでしょう。確かに遺言を書いておけば、自分が亡くなった後に財産が渡る先をあらかじめ指定することはできます。
しかし、認知症になってしまった場合はどうでしょうか。 遺言では、生前に自分自身で財産を管理することが難しくなった時のリスクまで対応することができません。その点、家族信託は契約締結と同時に効力が発生するため、生きているうちから、柔軟な財産管理をすることが可能となります。
このように家族信託は、事前に本人の意思や希望を尊重した契約を設計しておくことで、本人が元気なうちから「大切な家族の財産を、家族で守る」ことを実現します。仮に認知症を発症してしまったとしても、資産が凍結されることがなくなるしくみなのです。
ではなぜここ数年において、家族信託が注目されるようになってきたのでしょうか。 その背景には、以下のような問題があると考えられます。
平均寿命とは、0歳時点で何歳まで生きられるかを統計から予測した「平均余命」のことです。一方で、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を指します。世界保健機関(WHO)が発表した「世界保健統計 2022」によると、私たち日本人の平均寿命と健康寿命の差は、約10歳もあるとされています。
これはつまり、日本人には、病気やケガなどが原因で自力で日常生活を送ることが困難になり、介護が必要な状態が平均して約10年もあるということです。健康寿命を伸ばすことが社会的な課題に挙げられている今、平均寿命と健康寿命の差をいかにして短くできるかが注目されています。それと同時に、このギャップの期間に、できる限りトラブルを減らす取り組みも重要とされています。
「うちの両親はまだまだ元気だし、認知症になりそうもない。」そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現実には認知症は思ったよりもずっと身近な病気です。
厚生労働省の発表によると、日本の65歳以上の高齢者における認知症患者数は、2012 年時点で約462万人、7人に1人という割合でした。ところが、超高齢社会となった今、認知症患者数は年々増加傾向にあり、2025年には認知症患者数は約730万人、つまり、5人に1人が認知症になると推計されています。認知症は決して他人事ではないのです。
「人生100年時代」と呼ばれている今、私たち一人ひとりが認知症に対する理解を深め、将来起こりうるリスクに対して、どのように対処すべきかを考えることが大切です。
資料: 2010年までは総務省「国勢調査」、2015年は総務省「人口推計(平成27年国勢調査人工速報集計による人口を基準とした平成27年10月1日現在確定値)」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
(注)1950年~2010年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。
認知症などにより意思能力を喪失してしまった人に代わり、財産管理や契約行為を行う制度として、「成年後見制度」があることを知っている方も多いかと思います。なかには利用を検討している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、成年後見制度には、リスクやデメリットが存在します。
成年後見制度には、以下のような問題点があります。
上記のように、成年後見制度は負担や制約が多く、本人や親族の意向に沿った財産管理を行うことが難しい制度なのが実情です。
こうした背景から、自由度が高く、家庭内で財産管理を完結させることができる家族信託が、成年後見制度の代替手段として注目されています。(ご家族の状況によっては、成年後見制度を利用することが適切であるケースもあるため、各制度の特徴をきちんと理解したうえで、利用するか否かを慎重に判断することが必要です。)
超高齢社会による認知症患者の増加に伴い、成年後見制度の潜在的な需要も大きく増加しています。ところが、実際には、成年後見制度の申立件数はほぼ横ばいの状態が続いています。
令和3年の成年後見制度の申立件数は、3万9,809件で増え続ける認知症患者の数と比較すると相当に低い数字です。成年後見制度だけでは潜在的な需要に対応できていないため、家族信託の活用が期待されています。
参考:裁判所「成年後見関係事件の概況ー令和3年1月~12月ー」
では実際に家族信託を利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
家族信託を利用するメリットは、主に下記の5つが挙げられます。
ここでは主なメリットについて解説します。
財産の所有者である委託者の意思能力に左右されることなく、家族間で財産管理を継続できるという点は、家族信託の最大のメリットです。
通常、認知症や病気などにより意思能力を喪失した場合、何も対策していないと預貯金の入出金や不動産の売買契約といった、財産に関する法律行為ができなくなり「資産凍結」と呼ばれる状態になってしまう可能性があります。
しかし、家族信託で自分の資産管理を家族に託しておけば、その後本人の意思能力が低下・喪失したとしても、その効力が否定されることはありません。
あらかじめ家族信託を締結しておくことで、元気なうちから信頼できる家族の手により財産管理を行うことができる点は、家族信託の利点だといえるでしょう。
将来起こりうる問題やリスクを、私たちは先送りにしがちです。両親や配偶者、身近な人が認知症になった時のことを考えたくないと感じるのは、当然のことでしょう。
しかし、超高齢社会に突入し、2025 年には認知症患者が700万人を上回り、65歳以上の約5人に1人になるといわれている今、誰もが認知症にともなうお金の問題に向き合うことが重要です。
意思能力を喪失してしまうと、それまでできていた銀行預金の引き出しや解約はおろか、自宅の売却や不動産の管理・処分などもできなくなってしまいます。
もし、あなたが将来、親が所有している財産を売却して、親の生活費に充当したり、サービス付き高齢者向け住宅へ入居させようと考えていた場合、それができなくなるということです。
「認知症による資産凍結」は、今や深刻な社会問題となっています。
実際にこのような事態に陥ってしまったとき、何が大変になるのでしょうか。 資産が凍結されているため、子であるあなたが親の生活費を肩代わりする必要が出てきます。
親が認知症を発症し、10年間介護が必要になったと仮定して、かかってくる金額をシミュレーションしてみましょう。 在宅介護でかかる平均費用は月々7〜8 万円ほどといわれています。仮に7万円だとすると、7万円×12ヶ月×10年で840万円。これに加えて、介護用品や消耗品などの生活費も想定すると、少なくとも約1,000万円は必要になる計算です。
施設に入居した場合はもっとかかります。要介護度によっても変わってきますが、施設入居の一時金だけでも平均で300万円かかるといわれています。そこに毎月の利用料や生活費として20万円程度プラスされることを考えると10年間で約3,000万円は必要です。(高額な介護施設に入居した場合、入居一時金だけで3,000万円を上回るケースもあります。)
実際には公的な補助もありますが、数字から考えてみてもわかる通り、余程ゆとりのある場合を除けば、自分自身の老後生活の備えに加え、親の生活費や介護費まで捻出できる人はまずいないでしょう。
「認知症による資産凍結」は決して本人だけの問題ではありません。認知症の親を抱える子どもは、思わぬ形で経済的負担を負うことになるのです。
家族信託には遺言代用機能があるため、思い通りの資産承継を実現することが可能です。
遺言代用機能とは、自分の死後に資産を承継する先を信託契約の中で自由に指定できる機能です。「誰に、どのように承継させるか」をあらかじめ定めることができるため、遺言と同様の効果を得ることができます。
また、この機能を用いれば、遺言単独では対策することのできない二次相続以降の承継先についても、何世代にもわたって指定することができるのです※。
相続トラブルを回避し、遺族の負担を軽減する手段としても活用することができる点は、家族信託の魅力の1つです。
※ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます
家族信託を利用すると、成年後見制度よりも柔軟な財産管理を行うことが可能です。
意思能力が十分ではない人の財産管理方法の1つに成年後見制度があります。しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、本人(被後見人)の財産を守ることに重点が置かれるため、運用や処分といった本人の財産を減らすことに繋がる行為は基本的にできません。
どのように管理・運用しているかについても、定期的に家庭裁判所へ報告しなくてはならず、場合によっては管理方法の指示を受けることもあります。
その点、家族信託であれば、家庭裁判所が関与することなく、契約を締結したそのときから、本人の希望に沿って定めた信託目的に従って、自由に財産を管理・運用・処分することができます。
不動産の買い換えといった資産組み換えや、賃貸物件の管理・修繕、株式投資などについても、あらかじめ信託契約書内で定めておけば、信託法の許容する範囲で行うことが可能です。
上記のような観点から、成年後見制度よりも家族信託を利用した方が柔軟な財産管理が実現できるといえます。
不動産を共有名義で所有することは、多くのリスクを伴います。家族信託を利用することで、共有名義による相続トラブルを回避できます。
法律上、不動産の売却や大規模な工事の際には、共有者全員の同意が必要です。 また契約時には共有者全員が立ち会い、署名・押印をし、印鑑証明書などの本人確認書類を準備しなくてはなりません。
この時、もし名義人のうち1人でも反対する人がいたり、遠方に住んでいるなどで連絡がつかない人がいる場合は手続きを進めることが難しくなります。
さらに、共有者に相続が発生すると、その財産が故人の法定相続人に分配されるため、1つの不動産を相続する人が増えていってしまうリスクもあります。
しかし、共有者全員が、同一の受託者に不動産を信託すると、名義上土地の所有権が受託者に移るだけでなく、意思決定権限も受託者に集約されます。 そのため、上述したように共有者の意見が合致しないことによるトラブルが発生することなく、受託者の判断で不動産の管理・運用・処分を行うことができるのです。
またこの時、共有者それぞれを受益者として指定すれば、不動産売却対価や賃料収入といった、不動産から生まれた利益を分配することも可能です。
いざ売却しようとした時に、不動産が塩漬け状態になってしまうなどのリスクを回避する手段としても、家族信託は有用だといえます。
家族信託では、遺産の承継者を決めておくこともできます。そのため、当該遺産については遺産分割協議が不要となり、相続時の遺族の負担を軽減できます。
遺産の承継先を決めないままに亡くなると、最悪の場合には相続人の間での争いに発展する可能性もあるでしょう。家族信託や遺言によって遺産の承継先を決めておくことは、遺産争いを防止し、遺族の負担を軽減するために重要なことです。
前項で紹介したように、家族信託は非常に柔軟性が高く、利用するメリットも多い制度です。しかし、家族信託で全てが解決するというわけではありません。
利用を検討するうえで、事前に知っておくべき注意点がいくつかあるのも事実です。
ここからは、次の14個の注意点について解説します。検討する際は専門家とよくご相談ください。
それぞれについて見ていきましょう。
家族信託の利用を検討するうえで、最も重要な条件は 「意思能力」があることです。
具体的にいうと、委託者が 「自分がどのような財産を持っていて、誰に託したいか」「どのように管理してほしいか」といった意思表示ができるかということです。
家族信託は信託契約を締結することにより開始しますが、意思能力が十分でない者が締結した契約は、民法上”無効”になってしまいます。意思能力を喪失した後では、家族信託を利用することはできません。
認知症の症状が出始めていると診断されてしまったとしても、信託の組成が直ちに不可能になる訳ではありません。しかし、進行のスピードは人によって異なるため、時間的猶予がどれくらいあるか全く予想できないものです。
以上のことから、家族信託を検討されている方は、利用しようと思った時に手遅れにならないように、早急に対策を進めていくことをおすすめします。
またその逆に、すでに認知症という診断を受けていた場合でも、症状が軽度であったことから問題なく家族信託を組成できたというケースがあります。「もう認知症を診断されているから利用できないかも」と悩まれている方も、あきらめずに一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
所得税の申告にあたり、赤字の所得を他の所得から差し引くことで課税される所得を減らすことを 「損益通算」といいますが、家族信託では損益通算を行うことができません。
信託財産に収益不動産が含まれている場合に、信託財産から生じる不動産所得にかかる損失は、なかったものとみなされます。信託された不動産所得の損失は、信託されていない収益不動産の黒字から差し引くことができないのです。(租税特別措置法第 41 条 4 項の 2)
そのため、大規模な修繕を行う予定のある不動産を信託しようと考えているような場合は、注意しなければなりません。
収益不動産を信託すると、通常よりも多くの所得税を支払うことになる可能性があります。家族信託を組成する際は、必要に応じて税理士に相談するなどして、何を信託すべきか慎重に判断するようにしましょう。
家族信託を利用しても直接的な節税効果は期待できません。
家族信託は認知症対策や、将来の財産の承継先を自由に設計できる制度としてメリットがあります。しかし、家族信託を組成したからといって、本来払うべき税金が減るわけではないからです。
どのように家族信託を設定するのかによって、課税される税金の種類もかわってくるため、家族信託の形と税金との関係をしっかりと把握しておくようにしましょう。
成年後見制度における成年後見人の仕事の大きな特徴として 「身上保護」があります。
身上保護とは、意思能力を喪失した本人に代わって、住居確保や生活環境の整備、介護・福祉施設への入居、医療・入院に関する契約などの手続きを行うことです。家族信託は財産管理がメインであるため、受託者にはこの「身上保護権」がありません。
そのため、身上保護部分についてどうしても支援が必要な場合は、「任意後見制度」と併用するなどの手段を取る必要があります。
ただし、一般的には家族が代わりに手続きをしている現状も多いため、身上保護権だけのために成年後見制度を利用するかどうかについては慎重に判断することが大切です。
また、成年後見制度は申立てをしてから手続きが完了するまでに、非常に時間を要します。ですが、時間を掛けさえすれば利用することは可能であるため 「本当に必要」になった時に利用を検討するという選択をしてもよいかもしれません。
いずれにしても「家族信託」「成年後見」それぞれの特性をきちんと理解したうえで、家族の状況に合った選択ができるようにしましょう。
家族信託を利用し信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、受託者は翌年の1月31日までに税務署に対して信託計算書や信託計算書合計表を提出する必要があります。
また、信託財産に不動産所得がある場合、毎年の確定申告において不動産所得用の明細書の他、信託財産に関する明細書を別途作成して添付しなければなりません。
手間と感じられるかどうかについては個人差が生じる部分ではありますが、こうした税務申告を自分自身で行うことに不安がある方は、税理士などに前もって相談してくおくことが大切です。
家族信託のメリットの1つに、財産を何代にも渡って承継させることができる点を挙げました。しかし裏を返せば、長期間にわたり契約が続くことはデメリットにもなりえます。
信託契約が開始すると、受託者は契約内容に従って財産管理を行う必要があります。仮に二代先、三代先と承継先を指定した場合、契約期間中は何十年もの間、受託者は信託契約に拘束されることになるからです。
さらに受託者は、契約の期間中は毎年一度、信託契約に係る帳簿をはじめとする書類を作成し、その内容を受益者に対して報告する義務も発生します。
長期にわたり継続する信託は、思いがけないトラブルが発生するリスクがあるうえに、上記のように契約に該当するご家族の負担となる可能性もあります。家族信託を検討する際は、この点を考慮したうえで家族と話し合い、設計するとよいでしょう。
家族信託は歴史の浅い制度で、取扱い実績が豊富な専門家が少ないのが現状です。
家族信託は契約を締結すれば終了ということではなく、契約後の運用過程でも専門家の助言が必要な場面があります。
信託契約時のサポートだけでなく、契約後のサポートにも対応した専門家が少なく、見つけるのが難しいのは家族信託のデメリットの1つです。
相続時に法定相続人に最低限保障された相続財産のことを 「遺留分」といいます。もし、遺留分を侵害するような内容で家族信託契約を結んでしまうと、遺留分侵害請求をされる場合があります。
平成30年(2018年)9月12日に東京地方裁判所では、遺留分の潜脱を目的とした家族信託契約を、公序良俗に違反するため無効とした事例もありました。
遺留分の侵害は相続トラブルに発展するケースが非常に多いため、信託契約書作成の時点で遺留分に配慮した設計にしておくとよいでしょう。
その他、信託で財産を承継させる予定のない相続人には、別途、遺言や生命保険により財産を承継できるようにしておくなどの対策を講じることも有用です。
家族信託では、親族の中から信頼できる人を受託者に選任します。受託者に選任されることで経済的利益を得られるわけではありませんが、受託者に選ばれなかった親族が不満を持つ可能性はあります。
受託者を選定する際には、親族間の話し合いをするなど、受託者に選任されなかった親族の理解も得ておくことが重要です。
受託者が行う財産管理は、他の親族にとって目に見えない部分があります。そのため、財産の使い込みなどを疑われ、親族の理解を得られない可能性もあるでしょう。
受託者の選定だけでなく、その後の財産管理についても不満を与えないよう、親族間でしっかり話し合いをしておくことが重要です。
信託した財産についても、相続時には相続税がかかります。家族信託では、財産の名義が受託者に移転しても、財産権は委託者の元に残ります。そのため、相続によって財産権が相続人に承継された時点で相続税が発生するのは当然のことです。
家族信託の信託財産についても、相続税の準備をしておく必要があります。
本人ではなく、受託者発信で家族信託の手続きを進める場合、両親や祖父母に契約の同意を得るのが難しいケースもあります。
家族信託の制度は馴染みがないため、両親や祖父母が制度の内容を理解できなかったり、財産の名義が受託者に変更されることに抵抗を感じたりして、同意が得られない可能性もあります。
田畑は、家族信託の信託財産とはできません。田畑は、税金の面などで優遇される反面、農作物を育てるための土地として、使用上の制限も多いです。
家族信託の対象にできない不動産がある点には注意しておきましょう。
家族信託を組成する際に発生する費用は、決して安いとはいえません。
コンサルティング費用から、契約書の作成費用、公正証書化するうえでかかる費用、登録免許税など、各手続きにおいて費用が発生します。
特にコンサルティング費用の相場は、信託する財産の内容や相談先によりさまざまですが、場合によっては100万円を超えることもあります。
一見、費用が高いと感じる人もいるかもしれませんが、家族信託を組成することによって得られる効果を考えると、利用する価値は十分にあるといえるでしょう。
家族信託では、「信託監督人」という役割を信託契約書上であらかじめ指定することができます。信託監督人は、信託が受益者のために適切に運営されているかを監督する役目を持っています。
信託監督人の設置は任意ではあるものの、客観的な立場から信託をチェックしてくれる親族以外の人物を信託監督人に指定することで、より信託の透明性・公平性を高めることができます。
※公平性を高める他の手段として、受託者を複数人にしたり、「受益者代理人」を設定するなどの方法もあります。
いずれにしても、「委託者」「受託者」「受益者」それぞれの役割や責任を理解したうえで、信頼できる人を選ぶことが非常に大切です。
事前に家族会議を開き、どのように財産管理を行っていくか、きちんと話し合うようにしましょう。
家族信託における受託者は、不動産や預金口座など大切な財産の管理を任せられます。信頼できる親族を受託者に選任したとしても、不動産を勝手に売却したり、預金を着服したりする危険性もあります。
そのため、受託者が適切な財産管理を行っているのかをチェックするための信託監督人が必要になるのです。
信託監督人の役割は、受託者が財産管理を適切に行っているかを監督することです。信託監督の具体的な役割は、個々の信託契約で自由に決められます。
考えられる役割としては、受託者が管理する口座の動きや、財産の収支状況を定期的にチェックすることが挙げられます。
信託監督人は、信託契約の内容として自由に指定できます。指定を受けた人が就任の承諾をすることで、正式に信託監督人となります。
信託監督人の選任については、家庭裁判所に選任の申立てを行うことも可能です。受託者に選ばれなかった親族などは、利害関係人として信託監督人選任の申立てを行えます。
家族信託の手続きは、次の流れで行います。
以下で、それぞれの詳しい内容を見ていきましょう。
家族信託は、口頭の契約でも成立しますが、契約内容を明らかにするため、財産の名義変更を行うためには信託契約書の作成は必須です。
信託契約書に盛り込むべき主要な内容は、次のとおりです。
信託契約書の内容は、個々の家族によって大きく変わってきます。有効で適切な契約書を作成するには専門家のサポートは欠かせません。
信託契約書の内容は、公正証書にしておきましょう。公正証書は、近くの公証人役場で作成できます。信託財産の額に応じた手数料が必要となるので、役場で確認するようにしてください。
公正証書の作成は必須ではなく、費用もかかります。しかし、信託口口座の開設にはほとんどの銀行が公正証書の提示を条件としているため、公正証書は必ず作成してください。
不動産を信託財産とした場合は、登記による名義変更手続きが必要です。
登記の方法としては、所有権移転登記手続きを行い、受託者は、受託者の肩書付きで登記簿の所有者欄に記載されることになります。登記手続きには、登記原因証明情報として②で作成した信託契約の公正証書などが必要です。
信託財産の登記手続きについては、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼することをおすすめします。
家族信託の受託者は、信託財産を専用の預金口座で管理しなくてはなりません。信託財産を管理する専用口座のことを信託口口座といいます。
信託口口座は、対応している銀行と対応していない銀行があるので、信託口口座の開設に対応した銀行で開設手続きを行いましょう。この際、②で作成した信託契約の公正証書の提示が求められます。
信託口口座は、不正利用防止のため、キャッシュカードでの入出金には対応していないものが多いです。
ここでは、家族信託の具体的な活用例を4つ紹介します。家族信託の利用を検討するのに参考にしてください。
両親の認知症に備えるのは、家族信託の代表的な活用例です。家族信託では、本人の判断能力がはっきりしているうちに、認知症となった場合の対応を決めておくことができます。
たとえば、自分が認知症になったときには、財産を処分して施設に入所したいとの希望があるケースでは、家族信託で受託者を指定しておくことで、いざ認知症になってしまった場合の財産の処分を任せられます。
家族信託では、自分の死後における財産管理の方法も指定できます。たとえば、障がいのある子がいるケースでは、他の親族を受託者、自分を受益者とする家族信託契約を締結して、自分の死後には受益者を障がいのある子に移転させることも可能です。
この方法では、信託財産からの定期収入がある場合、親の死後に障がいのある子が定期収入を受け取ることができるため、生活を支えられます。
子どもに不動産や預金を生前贈与する場合でも、子どもが勝手に不動産を売却したりしないように、実質的な管理権限は自分に残しておきたいケースもあるでしょう。
この場合、生前贈与ではなく家族信託とすることで、所有権は子どもに移転させながらも、実質的な管理権限は委託者に残るため、意図しない財産の散逸を防止できます。
自分が亡くなった後のペットの生活を心配される方は少なくないでしょう。家族信託を活用すれば、自分が亡くなった後のペットの世話をお願いできます。
この場合、飼い主を委託者かつ受益者、ペットの飼育費とペットを信託財産、死後にペットのお世話をする人を二次受益者とする家族信託を締結します。そうすると、飼い主が亡くなった後は、二次受益者が引き続きペットの世話を行うことができ、ペットの飼育費が相続財産となることもありません。
家族信託には費用がかかります。ここでは、自分で手続きする場合と専門家に依頼する場合に分けて、家族信託にかかる費用の相場を解説します。
家族信託は、自分で手続きをする場合でも、以下のような実費が発生します。
公正証書作成手数料や登録免許税は、信託財産の額によって変わります。公正証書作成手数料は信託財産の総額が3,000万円以下の場合で2万3,000円。登録免許税は、建物については固定資産税評価額の0.4%、土地については固定資産税評価額の0.3%です。
全ての費用を合計すると、最低でも10万円程度はかかるでしょう。
家族信託の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合にかかる費用の相場は、50~100万円ほどです。
専門家に依頼する費用の内訳は、実費と専門家への報酬に分かれます。実費については、自分で手続きする場合と同様の費用がかかります。専門家に依頼する場合には、専門家へ支払う報酬分が追加されます。
報酬の額は、どの専門家に依頼するのか、どの範囲の業務を依頼するのかで大きく異なります。専門家に依頼する場合には、全ての手続きを丸投げするのではなく、必要な範囲をしっかり検討しておくことが重要です。
家族信託は、柔軟な財産管理を実現できる制度です。財産の所有者が元気なうちから家族信託の手続きをしておけば、認知症になってしまった場合の心配も少なくなります。
家族信託の必要性を感じている方は、一度、家族でしっかりと話し合うのがおすすめです。
ファミトラでは、家族信託についての無料相談をお受けしています。家族信託についてのお悩みは、いつでもお気軽にご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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