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お客様からいただく「よくある質問」を漫画でわかりやすく解説していきます
両親は既に公正証書遺言を書いているので家族信託は必要がないと思います。遺言を書いているのに家族信託が必要な理由はなんでしょうか?
今回は、ファミトラへのお問い合わせいただく際に、勘違いが生まれやすいこの質問に答えていきます。
遺言があるので大丈夫!
そうおっしゃる方は多いですが、遺言でできることは全て「死後」の話です。
皆さんが対処したいのは亡くなった後のことだけでしょうか?
そうであれば確かに家族信託などの生前の対策は必要ありません。
遺言は、「死後のために生前に言い残す言葉」とされており、民法上の法制度における遺言は、「死後の法律関係を定めるための最終意思の表示」とされています。
遺言には様々な法的な性質があります。
①遺言者の単独の意思表示である(誰かが受領することや承諾することは、必要ない)
②いつでも撤回でき、遺言者の死亡前には法律上の権利を生じさせない
③遺言は、民法の定める方式によらなければならず、これに違反すれば効力が生じない(民法第960条)
※民法の定める遺言は大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種があります。
②にあるように、遺言者の死亡前には法律上の権利を生じさせないという性質上、公正証書でいくら遺言を書いているとしても、親の生前に相続予定の金銭を子が勝手に使えるという代物ではないのです。
遺言信託をしているから大丈夫という場合も同じです
信託という名称がついているため、家族信託と間違える方も多くいますが、遺言信託とは、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで相続に関する手続きをサポートするサービスです。
いずれも亡くなった後の話になります。
介護期間中の資産凍結等が不安な場合、それは「生前」の対策であることを忘れてはいけません。
認知症の介護年数は平均で6〜7年と言われています。
その期間に悪徳業者や詐欺から親が築いた資産を守り、親の望む老後生活のため家族でお金の管理をしてあげたいのであれば「生前」の準備が必要になります。
①委任契約の代用
元気なうちから財産の管理・処分を託すことが出来ます。
委任:事柄の実行や事務的な処理を他の人や機関に任せ、自分に代わってしてもらうこと。
②後見制度の代用(財産管理機能部分に限る)
本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託すことが出来ます。
後見:民法において、制限行為能力者の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度。
③遺言の代用
本人死亡後の資産継承先(財産の仕分け先)を自由に指定することが出来ます。通常の民法では無効となる2次相続以降の財産継承先の指定も出来ます。
遺言:自己の死亡後の財産や身分に関する事項を定める法律行為。
各ご家族で約束しておきたい、もしもの時のお金の管理方法は千差万別です。
自分達の家族はどんな約束をしておくべきなのか?具体的な親と子のお願い事を相談したい方はまずは無料で専門家に相談し、ご家庭の状況にあった方向性を探ってみてくださいね!
ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。
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PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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