「親が認知症になってしまうと銀行口座が凍結すると聞いたけど本当?」といった心配をお持ちの方も少なくないでしょう。
もしくは「すでに親が認知症になってしまい、口座が凍結されてしまった」という方もいるかもしれません。
この記事では、認知症になるとなぜ銀行口座が凍結するのかや対策方法を解説します。
最後までお読みいただき、不安を解消しましょう。
認知症になると口座が凍結する? その理由は?

認知症になると口座が凍結することがあります。
口座が凍結するとどうなるのか、なぜ口座を凍結するのかについて説明します。
認知症により口座が凍結すると、家族でも引き出せない可能性がある
認知症により口座が凍結すると、銀行の判断により、預貯金の引き出しができなくなります。
それは家族であっても引き出すことができません。
預貯金の引き出しは口座名義人本人しかできないのが銀行側の規定で定められているからです。
口座名義人だけでなく、家族でも引き出しが難しくなってしまうため、老後の生活費や介護費用などを銀行に預けている場合、引き出せなくなってしまいます。
代理人カードの利用を続けると指摘されることも
中には代理人カードが発行される銀行もありますが、代理人カードも口座名義人が認知症になった後は基本的に利用できません。
代理カードはあくまでも本人の生活を便利にするためのものであり、本人に代わって利用するものではない点に注意しましょう。
認知症の発症がわかった後にも代理人カードの利用を続けていると、銀行から指摘を受けることもあります。
本人名義の口座では、本人のキャッシュカードはもちろん、代理人カードも使用できないので注意してください。
認知症により口座が凍結する理由は本人の財産を守るため
認知症を発症すると、記憶力の低下と同時にその場の状況がわからなくなるため、判断力も鈍ります。
記憶力や判断力が鈍った状態では、口座にまつわるトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。
第三者により悪用されてしまうなどのトラブルを、口座を凍結することで未然に防ぐ必要があるのです。
そのため、預貯金の引き出しなどができなくなります。
認知症による口座凍結は死亡時のものとは異なる
口座名義人の死亡時にも口座凍結がされますが、認知症による口座凍結は異なります。
認知症による口座凍結は、悪用されるのを防ぐ目的で行われ、預貯金の引き出しや解約はできません。
一方、死亡時にされる口座凍結は、相続トラブルを防ぐ目的で行われ、相続が完了すると再び利用が可能になります。
認知症により口座が凍結するタイミングは?

ここでは、認知症により口座が凍結してしまうタイミングについて解説します。
どのタイミングで凍結されるのか、凍結されるきっかけは何かを確認しましょう。
銀行が認知症の罹患を知ったタイミングで口座の凍結が起こる
口座の凍結は、銀行が認知症の罹患を知ったタイミングで起きます。
認知症を罹患したタイミングでは、銀行が認知症かどうかを知ることは考えにくいでしょう。
しかし、何らかのきっかけから認知症を罹患していることを銀行が知ったときに、口座が凍結されます。
銀行が認知症の罹患を知るのはどんなとき?
では、銀行はどのタイミングで認知症の罹患を知るのでしょうか?
最も考えられるのは、名義人が直接窓口で手続きを行う際の言動から判断される場合です。
発言内容があやふやだったり、見当違いな内容を話していたりすると、認知症だと疑われる可能性が高いでしょう。
また、家族が銀行に認知症について何度も相談したり、ATMで限度額いっぱいに引き出す姿を銀行の従業員が何度も確認したりすると、疑われてしまう可能性が高いです。
口座名義人が直接窓口に行くだけでなく、様々な方法で知られてしまうことを意識しておきましょう。
認知症による口座凍結の対策①成年後見制度

認知症による口座凍結の対策の1つに、成年後見制度が挙げられます。
ここでは、成年後見制度の内容や利用するメリット・デメリット、さらには手続きの流れについても説明します。
成年後見制度とは認知症の人に代わり財産の管理ができる制度
成年後見制度とは認知症の人に代わり財産の管理ができる制度です。
家庭裁判所へ申立てをし、審判により選ばれた「成年後見人」が、認知症である本人に代わって財産の管理をすることができます。
財産の管理だけでなく、契約行為などについても代理での対応が可能です。
認知症の他にも、精神疾患・知的障がいによる判断能力の低下にも利用できます。
成年後見制度には2種類ある
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
それぞれ対象が異なるため、1つずつ説明します。
1.すでに認知症の人は「法定後見制度」
「法定後見制度」は、すでに認知症の人が対象となる制度です。
本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、それぞれサポートできる内容が変わります。
「後見」「保佐」「補助」のうち、どの段階になるのか、誰がサポートするのかなどは裁判所により判断されます。
2.認知症になる前に備えておく「任意後見制度」
「任意後見制度」は、認知症になる前に備えておくための制度です。
認知症などにより判断能力が低下する前に、自分が選んだ任意後見人に対して、自らの財産管理などを代理してもらう契約を結びます。
効力が発生するのは契約を結んだ段階ではなく、判断能力が低下し始めてからなので、事前の対策として利用できます。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 家庭裁判所に選任された人が財産を管理
- 法定後見制度:「認知症になっても」対策ができる
- 任意後見制度:対策を「未然にできる」
1つずつ確認していきましょう。
家庭裁判所に選任された人が財産を管理する
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人に適している人を選任し、その人が財産の管理を行うことになります。任意後見制度でも、後見人が自由に財産を管理できるわけではなく、裁判所が選任する任意後見監督人の監督を受けます。
裁判所に認められた人が管理することで、安心して管理を任せることができるでしょう。
法定後見制度の後見人や任意後見監督人には弁護士や司法書士などの士業に携わる人が選任されるケースが多いです。
法定後見制度:「認知症になっても」対策ができる
法定後見制度は「認知症になっても」対策ができる唯一の制度です。
法定後見制度があるおかげで、認知症になっても全ての預貯金が引き出せなくなるわけではありません。
任意後見制度:対策を「事前にできる」
一方、任意後見制度は、対策を「事前にできる」ことがメリットです。
他にも未然に対策できる方法はありますが、裁判所のお墨付きがある安心した制度の元で、対策できる点が安心です。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度を利用するデメリットは、主に以下の4つが挙げられます。
- 費用が高額
- 原則として途中でやめられない
- すぐに利用開始できない
- 毎年裁判所のチェックが入る
1つずつ確認していきましょう。
費用が高額
成年後見制度は費用が高額になりがちです。
成年後見制度では、制度の利用を開始するための手続きに関する費用のみならず、毎月、成年後見人へ報酬を支払う必要があります。
成年後見人の報酬は月額2〜6万円程度、成年後見監督人の報酬は月額1〜3万円程度が目安とされているため、これらの報酬を支払うことも念頭においた上で、利用を検討してみてください。
原則として途中でやめられない
成年後見制度は原則、途中でやめることができません。
口座の凍結を解除する目的のためだけに一時的に使うことはできないので、注意してください。
すぐに利用開始できない
家庭裁判所による審査があるため、申立てから利用を始めるまでに、3〜4ヶ月かかります。
すぐに利用できるわけではないので、あらかじめ注意しておきましょう。
毎年裁判所のチェックが入る
後見が開始された口座は、毎年、後見人が裁判所へ報告しなければなりません。
そのため、「管理されている」という印象を受ける方もいるでしょう。
また、まとまったお金を引き出す際や、居住用の不動産を売却する際には、裁判所の許可が必要である点も認識しておいてください。
成年後見制度の手続きの流れ
成年後見制度の手続きは、以下の流れで進められます。
- 家庭裁判所への申立て
- 審理
- 審判・法定後見開始
1つずつ確認していきましょう。
まずは家庭裁判所への申立てを行います。必要書類を記入し、管轄する裁判所へ行き、申立てをします。必要書類は裁判所のページに掲載されています。
裁判所に申立てをした後は、審理が行われます。成年後見開始の審判や成年後見人に誰が適しているのかもここで判断されます。
審理が終わり審判が下されると、書面で通達が届きます。不服申立てがなければ2週間で確定し、法定後見が開始されます。
認知症による口座凍結の対策②家族信託

認知症による口座凍結の対策として、家族信託も考えられます。
ここでは、家族信託の制度や利用するメリット・デメリット、流れを解説します。
家族信託とは信頼できる家族に財産の管理を託す制度のこと
家族信託とは信頼できる家族に財産の管理を託す制度のことです。
成年後見制度ほど複雑な手続きがなく、比較的自由に財産を管理できます。
しかし、成年後見制度とは異なり、あくまでも口座名義人の判断能力があるうちに行わなければいけないので、注意が必要です。
家族信託のメリット
家族信託を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 資産を自由に管理できる
- 低コストでの運用が可能
- 財産の行方が指定可能
1つずつ確認していきましょう。
資産を自由に管理できる
成年後見制度では裁判所による預金口座チェックや、引き出しの許可が必要ですが、家族信託ではより自由に資産を管理できます。
例えば、相続後のことを考え、財産を管理する人が家などの不動産を処分することが可能です。
低コストでの運用が可能
成年後見制度では、特に法定後見制度を利用する場合において、弁護士や司法書士などが後見人に選任されることが多く、後見人に対する報酬を支払う必要があります。
しかし、家族信託では弁護士や司法書士などに管理を依頼する必要がないので、低コストで運用できます。
財産の行方が指定可能
相続の際に、財産が誰の手元に渡るのかを決めておくことができます。
相続にありがちな相続財産の割合をめぐるトラブルを未然に防げるでしょう。
家族信託のデメリット
家族信託を利用するデメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 受託者が決まりにくい
- 節税効果は大きくない
- 対応可能な専門家が多くない
1つずつ確認していきましょう。
受託者が決まりにくい
成年後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任する方式をとっています。一方、家族信託では家族が受託者(財産を管理・運用・処分できる人)となります。
そのため、安心して任せられる家族は誰かを決められなかったり、お互い受託者となることを譲らなかったりすると、家族信託を利用するのは難しいと言えるでしょう。
節税効果は大きくない
家族信託では、基本的に節税効果はありません。
もし、節税対策として家族信託を考えている場合は、次に紹介する生前贈与などとの併用を検討してみてください。
対応可能な専門家が多くない
家族信託は比較的新しい制度のため、家族信託の専門家が少ない状況です。
弁護士や司法書士、行政書士、税理士などが対応できる専門家ではありますが、家族信託に精通している専門家は多くないため、探すのに苦労するかもしれません。
家族信託の手続きの流れ
家族信託の手続きは、以下のような流れで進みます。
- 受託者を含む信託内容の確定
- 公正証書の作成
- 不動産の名義変更
- 専用口座の開設
1つずつ確認していきましょう。
まず、家族信託をする目的や内容を決めます。とくに、受託者や受益者(信託財産から生じる利益を得る人)、信託する財産やその内容を決めておく必要があります。
家族信託の内容が決まったら「信託契約書」を作成し、内容に漏れがないかを確認しましょう。なお、信託契約書の作成は公正証書で行うのが良いでしょう。
公証人と呼ばれる専門家が作成するので、信頼度の高い文書となりますし、後述する信託専用口座の開設に必要になる場合があります。
不動産を信託した場合は、名義を委託者から受託者へ変更する必要があります。なるべく早めに管轄する法務局へ行き、手続きを済ませましょう。
家族信託した場合、受託者は「自身の財産」と「信託された財産」を分けて管理する必要があります。そのため、信託された財産専用の口座を開設する必要があるのです。
専用の口座を開設できる金融機関は限られているので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
認知症による口座凍結の対策③生前贈与

認知症による口座凍結の対策としては、生前贈与も考えられます。
認知症になる前に自身の財産を贈与しておけば、認知症になっても凍結される心配はいりません。
以下では、生前贈与のメリット・デメリット、流れを解説します。
生前贈与のメリット
生前贈与を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 相続のトラブルを減らせる
- 「暦年贈与」では110万円の控除が受けられる
- 相続税を減らせる
1つずつ確認していきましょう。
相続のトラブルを減らせる
相続の際には相続財産の配分で揉めることがしばしばありますが、生前贈与で先に財産を配分しておけばその心配は必要ありません。
仮にトラブルが起きたとしても、直接対応できれば大きな問題とならずに済むでしょう。
「暦年贈与」では110万円の控除が受けられる
生前贈与には「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの制度があります。
このうち、「暦年課税」では年間110万円の基礎控除が受けられるため、節税効果が期待できるでしょう。
なお、「暦年課税」においては、子供名義の口座に、子供が知らない状態で勝手に贈与したり、毎年同じようなタイミングで計画的に贈与したりすることは認められていません。
加えて、相続発生から3年以内の贈与においては、相続税がかかる点にも注意をしてください。
相続税を減らせる
相続が発生すると、相続税がかかることがあります。
あらかじめ財産を贈与しておくことで、相続税を減らすことができます。
ただし、後ほど解説するように、贈与税がかかることがあるため、両者を比較した上で取り入れるようにしてください。
生前贈与のデメリット
生前贈与を利用するデメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 贈与税がかかる可能性がある
- 遺留分侵害をしてしまう可能性がある
- 税務署に認めてもらうのが簡単ではない
1つずつ確認していきましょう。
贈与税がかかる可能性がある
生前贈与では贈与税がかかる可能性があります。
暦年課税では年間110万円を越える贈与を受けると、贈与を受けた人に贈与税がかかります。
その他にも、不動産を贈与する場合は「登録免許税」「不動産取得税」などがかかります。
先ほども解説したように、相続税の節税はできますが、逆に贈与税が多くかかってしまう可能性があるので、両者を比較してから生前贈与をしましょう。
遺留分侵害をしてしまう可能性がある
遺留分とは、民法で保証されている財産の相続を受けられる割合のことです。
生前贈与により、他の親族が遺留分の相続ができなくなる、すなわち遺留分侵害をしてしまう可能性があります。
遺留分侵害をすると、遺留分侵害額の請求を受けることがあるので注意してください。
税務署に認めてもらうのが簡単ではない
生前贈与があったことを税務署に認めてもらうためには、少々手間がかかります。
贈与契約書を提出したり贈与税の申告をする必要があるでしょう。
生前贈与の手続きの流れ
生前贈与の手続きの流れについて見ていきます。
- 贈与契約書の作成
- 引き渡し・登記
- 贈与税の申告
1つずつ確認していきましょう。
まずは、贈与の目的を決めます。内容が決まったら贈与契約書を作成します。必ず作成する必要ははありませんが、作成しておくと証明として使え信頼性が増すので、できれば作成しておきましょう。
続いて、契約書に沿って財産の引き渡しや登記を行います。なお、トラブルを防ぐためにも金銭の贈与は振り込みがおすすめです。
振り込みの記録が残ることで、トラブルを回避できるほか、税務署から「使途不明金」として取り扱われる可能性が減るでしょう。
年間110万円の基礎控除額を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告をしましょう。申告・納付をしないと税金の未払いとなってしまうため、必ず申告・納付してください。
認知症による口座凍結には早めの対策がおすすめ

認知症による口座凍結の対策は、早めに行うのがおすすめです。
認知症になってからでは、法定後見制度しか利用できず、財産を裁判所に管理されていると感じてしまうかもしれません。
しかし、認知症になる前だと、任意後見制度や家族信託、生前贈与など様々な選択肢が選べ、自由に財産を管理できる方法もあります。
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- 口座の凍結とはなんですか?
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口座凍結とは、一定の条件に該当した場合に、資金の引き出し等の取引が停止されることです。
「取引の停止」とは、お金を下ろすだけではなく、振込や口座引き落としなど、一切の手続きができなくなります。口座が凍結された場合、自動的に解約される事はありませんが、元通り使えるようにするには一定の手続きが必要です。 - 口座が凍結した場合、どうすればよいですか?
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口座が凍結してしまった場合、後見制度の利用によって後見人を立てる事で解除できる可能性があります。ただし、先々の事を考えて、事前に「家族信託」や「任意後見」によって備えておくのがおすすめです。
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