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加齢により認知機能は徐々に低下します。認知症になり症状が進行すればなおさらです。
将来、今と同じように一人で日常生活が送れるのかなどの懸念を抱えている方も多いのではないでしょうか。
これらの不安は、元気なうちに任意後見制度の利用準備をすれば解消可能です。
ここでは、任意後見制度についてわかりやすく解説していきます。
任意後見制度を利用する際の手続きの流れや費用、成年後見制度との違いなどについてわかりやすく解説します。
成年後見制度とは、後見人をつけて認知や判断の機能に問題を抱える方の権利利益を守る制度です。後見人は、本人に代わって土地建物や現預貯金、有価証券などの財産を管理します。また介護サービスの利用先を決めるなどの身上監護を行い、本人の権利利益の確保を目的に行動します。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類です。前者では認知症で1人の生活が難しくなった段階で初めて家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、後者では元気なうちに契約によって自ら選びます。
成年後見の種類 | 後見人の選任方法 |
---|---|
法定後見 | 認知症で1人の生活が難しくなった段階で家庭裁判所が選任 |
任意後見 | 元気なうちに契約で自ら選任 |
2つの制度はそれぞれどう違うのでしょうか?
両者を比較しながら確認していきましょう!
法定後見制度は、認知機能や判断機能に問題が生じ、日常生活が困難となった人の生活をサポートする国家主体の制度です。後見人の選定や権限内容は家庭裁判所が決定します。
種類は、本人の判断能力に応じて3段階に分かれています。
判断能力が低い方から後見、保佐、補助の3段階です。
制度の主な特徴は以下の通りです。
任意後見と法定後見の各項目を比較してみましょう。
以下の通り、各項目によってそれぞれ特徴があることがわかります。将来の準備をする際には、それぞれの共通点、相違点、特徴をよく押さえて検討すべきです。
比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
---|---|---|
準備時期 | 判断能力の低下前 | 判断能力喪失後 |
開始時期 | 判断能力の低下後 | 判断能力喪失後 |
後見人の選任権者 | 本人が自由に選任 | 家庭裁判所が法律に沿って選任 |
後見人の権限設計 | 本人が自由に設計 | 家庭裁判所が法律に沿って決定 |
同意見、取消権の有無 | なし | あり |
なお、法務省が作成した後見制度全般についてのパンフレットにも、違いがまとめられているので、必要に応じてご覧ください。
任意後見制度の利用方法は、以下の3つの種類に分けられます。
契約の締結後、ただちに任意後見人選任の申し立てを行うケースです。
契約を締結する時にすでに認知症などの症状がある程度進んでいて、急いで後見人を選ぶ必要があるケースに向いています。
このケースでは、手続き後ただちに後見が開始され、後見人が本人の財産を管理します。そのため、後に不動産や現預貯金を勝手に処分されたなどの認識相違が生じないよう注意すべきです。
任意後見人にどの程度の権限を与えておくかなど、事前に本人と認識をすり合わせておくことが重要です。
本人に何も問題ないうちに、認知症などの症状の進行を想定し任意後見契約と財産管理契約を結んでおくケースです。
元気なうちは財産管理の受任者として資産管理をサポートします。その後、症状が進行したら任意後見人に就任し、財産管理を行ってもらうことになります。
健康状態や病気の症状に応じて財産管理をサポートしてもらいたい方に向いているでしょう。
移行型と同じく、元気なうちに任意後見契約を結んでおき、認知症などの症状が進行したら、任意後見を開始して財産管理を行なってもらうケースです。
移行型との違いは、健康状態に問題がない時点では、財産管理契約を結ぶことなく1人で財産管理を行う点です。
認知症などの症状の進行には事前に対応する意思を持っているが、元気なうちは自分1人で財産を好きに使いたいという方に向いています。
任意後見人には法律上の資格はありません。一般的には親族がなることが多いですが、原則として誰でもなることができます。
ただし、法律で例外事由があり、例外事由に該当する人は就任できません。
任意後見監督人の役割は任意後見人の監督です。
任意後見人は、必要に応じて、本人に代わり土地建物、預貯金から株式や投資信託といった有価証券など、さまざまな資産を処分する権限を持つことがあります。
親族が任意後見人だと第三者の目が入らず、本人の資産を横領などで散逸する危険性があるのです。
家庭裁判所は逐一監視できないので、任意後見監督人に業務を委ねます。役割上、第三者的視点を持つ弁護士や司法書士といった法律の専門家が選ばれるケースが多いです。
任意後見制度を利用するには、主に以下の3種類の費用が必要になります。
公証人の手数料 | 1契約につき1万1,000円 (4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円を加算) |
---|---|
印紙代 | 2,600円 |
登記費用 | 1,400円 |
書留郵便料 | 約540円 |
正本、謄本の作成費用 | 1枚250円×枚数 |
申立手数料 | 800円 |
---|---|
登記費用 | 1,400円 |
郵便切手(連絡用) | 数千円程度 |
精神鑑定の費用(必要な方のみ) | 5〜10万円 |
【後見人の報酬】
任意後見人の報酬額は任意後見契約によって決まります。弁護士などの専門家に依頼した場合、依頼手数料が高額になる可能性があるため、契約時に確認しておくことが重要です。
【後見監督人の報酬】
家庭裁判所の判断で決定されます。本人の総資産額や後見事務の内容などを踏まえて総合的に判断されます。一般的には月額1〜2万円程度が目安です。
主なメリットとしては以下の2点です。
法定後見制度である成年後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任します。
選任過程で後見人の希望者を申し出ることは可能ですが、希望通りになるとは限りません。
たとえば、面識のない弁護士などの専門家が選任される場合もあります。つまり、自分の意思で自由に選任できるわけではないということです。
任意後見であれば「任意後見人になれない人」を除いて、親族であれ、弁護士などの専門家であれ、自分が信頼を寄せている人を誰でも自由に選任できます。
本人の判断能力がなくなった場合、後見人による財産管理を本人がチェックするのは難しく、後見人の権限濫用により財産が散逸する危険があります。
そのような事態を防ぐことが後見監督人の役割です。家庭裁判所が選任した後見監督人が客観的立場で後見人の事務をチェックすることで、任意後見制度を安心して利用できます。
主なデメリットは、以下の2点です。
下記にて、順番に説明します。
任意後見人には、本人の取引を後で取り消す権限(取消権)が認められていません。法定後見制度では、本人に必要のない借入れや、割高な価格での不動産購入など財産を散逸させる行為を後で取り消すことができます。
詐欺や錯誤などの他の取消事由がない限り、取り消すことができないのは、デメリットとしては大きいと言わざるを得ません。大切なのは、このようなデメリットを事前に把握した上で利用することです。
任意後見契約は本人が死亡することで終了します。そのため、死亡後に必要となる財産管理はできないというデメリットがあります。例えば、葬儀や墓石などの費用支出を任せることはできません。
死亡後も継続して財産管理を任せたい場合、任意後見契約に加えて、事前に死後事務委任契約や家族信託により備えておく必要があります。
実際に任意後見制度を利用するためには以下の4つのステップが必要です。1つずつ確認していきましょう。
最初に行うのは、自身の大切な財産の管理を任せる人を決めることです。このような将来の任意後見人を「任意後見受任者」と呼びます。
資産の処分や活用を委ねるので、信頼できる人を選ぶことが重要です。また、本人の意思を尊重して財産管理を行ってもらう必要があるので、遠慮なく相談できる人に任せることも同じように大切です。
一般的には、信頼する親族、あるいは弁護士や司法書士といった専門家を選ぶケースが多い傾向にあります。
次に、支援内容を決めます。
将来、「何を」「どうやって」支援してもらいたいかを具体的に擦り合わせます。契約において主に決定しておくべき事項は以下3点です。
支援してもらう内容 | |
---|---|
財産管理 | 土地建物、現預貯金、株式、投資信託などの保有資産の処分や利用方法に関する希望 |
身上監護 | 介護サービスの利用、施設や病院への入所または入院などの生活や療養に関する希望 |
後見人に関する事項 | ・報酬金額、報酬や経費の支払方法など ・代理権の範囲 |
3つ目のステップは、任意後見契約の締結です。
法律上、公正証書で作成する必要があります。そのため、支援内容をまとめた契約書案をもとに、公正証書を作成してもらいます。
公正証書とは、元裁判官などの実務経験豊かな公証人が作成する証拠力の高い書面のことです。全国の公証役場で作成してもらえます。
最後に、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見は、申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で開始されます。判断能力が低下したら自動的に開始するわけではありません。申し立てができるのは、以下の4名のいずれかに当てはまる人です。
任意後見受任者に適切なタイミングで申し立てを行ってもらうためには、日頃から密な関係性を築いておくことが重要です。
任意後見人が選ばれた後でも、法律上の理由があると辞任や解任が認められます。
選任された後見人が自ら辞めるには、正当な事由が必要です。例えば、任意後見人自身の健康状態が悪化したりして、後見事務を行うことが困難な場合です。
この場合、申し立てに対して家庭裁判所が許可すれば、辞任が認められます。
不正行為など任務不適合事由があるときは解任を求めることが可能です。解任を求める手続きは、家庭裁判所に対して行います。
手続きができるのは、以下の4名です。
解任されるのは、裁判所が検討した結果、任務不適合事由があると判断したときです。
認知能力低下による想定外のトラブルを回避するためには、任意後見制度と家族信託を併用することがオススメです。
任意後見制度では、本人が元気なうち、あるいは亡くなった後は、任意後見人が財産管理をすることはできません。
また、判断能力が低下した後であっても、任意後見を開始するために家庭裁判所の審判を受ける必要があります。そのため、任意後見人が本人の判断能力を十分に把握できていないと、円滑な財産管理の開始に支障をきたす場合があります。
この点、家族信託を併用しておけば、判断能力が低下する前から財産管理の支援を受けることが可能です。また、葬儀費用の支出などの死亡後における事務処理も可能になります。
このように、家族信託であれば本人の判断能力の程度や生死にとらわれず、一貫して円滑な財産管理の支援を受けることができます。なお、家族信託の詳細についてはこちらをご覧ください。
任意後見制度では財産管理のみならず、本人の日常生活で必要となる各種手続きや、介護サービスの利用、入院などの手続きの支援を受けられます。これらの支援を身上監護といい、具体的には以下の支援があります。
家族信託では、身上監護による支援を受けることができません。判断能力が低下すれば財産管理のみならず、身上監護も必要となることが多いです。任意後見制度を併用することで備えましょう。
任意後見制度に関し、不明点があるときは各種の窓口で相談できます。以下のリンク先に窓口一覧が掲載されていますので、任意後見制度を利用される際はご活用ください。
本人に「判断能力がある」と判断された場合に限り利用できます。
認知症の症状が進み自身の行為の意味が理解できない状態であれば、利用は難しいです。他方で、症状が出始めたくらいであれば利用できることが多いです。
判断能力があるかどうかは程度問題ですので、公証人が以下の事情などを総合的に考慮して判断します。
任意後見人は複数人いても大丈夫です。任意後見人が複数人いる場合、代理権の種類は以下の3つに分けられます。
代理権の種類 | |
---|---|
単独代理(全行為型) | 各後見人がすべての権限を行使可能 |
単独代理(分担型) | 種類に応じてそれぞれの後見人が権限を持つ |
共同代理 | 権限行使には全員の賛成が必要 |
単独代理には、円滑なサポートの実施が期待できるというメリットがある一方、他の後見人による牽制が図れないというデメリットがあります。
共同代理には、全員一致による慎重な行動が期待できるというメリットがある一方で、意見対立により円滑なサポートが受けられない可能性がある点がデメリットです。
本記事では、任意後見制度について説明しました。任意後見制度を利用する際は、その特徴をよく理解し、足りない部分は家族信託と併用することで補うことがおすすめです。
家族信託には専門知識が必要になるため、1人で手続きを行うのは困難です。
大事な手続きですので、ファミトラなどの家族信託の専門業者を利用するのがよいでしょう。将来の財産管理を安心して任せるためにも、早めに準備を始めてはいかがでしょうか。
大学卒業後、電子部品商社にて8年間勤務。社会貢献度の高い領域に携わりたいという思いと、認知症の祖母の自宅介護をサポートしてきた経験から、ファミトラの事業に共感し、入社。
ご家族のお悩みに寄り添い、安心して過ごしていただける最初の一歩のお手伝いができればと、家族信託コーディネーターとして日々邁進。
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