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成年後見人の手続きをするには? 後見開始までの流れや必要書類などを解説

成年後見人の手続きをするには? 後見開始までの流れや必要書類などを解説

高齢になった親族や自身の財産や権利を守るために、成年後見制度を利用したいと考えている人が増加傾向にあると言われています。

成年後見制度は認知症などで意思能力が低下している人に代わり、後見人がその人の財産や権利を守り管理するための制度です。

とはいえ、具体的な手続きについてあまりよくわかっていないという人も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では成年後見制度の概要について触れた後、法定後見の手続きの流れや必要書類についてまとめてみました。

成年後見制度の利用を検討している方はぜひ、参考にしてみてください。

目次

成年後見制度とは?制度の概要を知ろう

ここでは、成年後見制度の仕組みや種類、どういった人が成年後見人になれるのかについて見ていきましょう。

成年後見制度の仕組み

成年後見制度とは、高齢者や障がい者等の意思能力が万全でない人に代わって法律行為を行い、その人の権利や財産を保護する制度のことです。

たとえば、一人暮らしの高齢者が悪質な金融業者に騙されて、リスクの高い不要な金融商品を買わされてしまったなどという場合でも、成年後見制度を活用することで、被害を防げる場合があります。

成年後見制度では、後見する人を「後見人」、後見を受ける人を「被後見人」といい、法定後見と任意後見の 2 種類に分けられます。

法定後見制度

意思能力が低下・喪失した人に対して適用される保護制度を指し、家庭裁判所への申立てによって選ばれた後見人が本人の代わりに財産や権利を守る役目を担う

任意後見制度

本人の意思能力が衰える前に後見契約を結び、意思能力が衰えたタイミングで家庭裁判所へ申立て、契約の効力を発動させることで後見を開始する制度を指す

法定後見の 3 つの種類

法定後見制度には以下、3 つの種類が存在します。

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

どこに当てはまるかによって後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なるため、一つづつ確認していきましょう。

後見:意思決定がほとんどできない人が対象

「後見」とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって、意思能力を欠く常況にある場合を指します。

法律行為はもちろん、日常の買い物をはじめとした身の回りのことが一人ではできないといったケースがあてはまるでしょう。

後見開始の審判がなされると成年後見人が選任され、成年後見人は法律上当然に「代理権」と「取消権」を有することになります。

つまり、後見人は本人に代わって本人の財産を管理できるほか、日常行為に関するものを除いて被後見人が行った法律行為を取り消すことが可能です。

例として、本人が万が一不要な不動産を購入するようなことがあっても、その行為を後から取り消せるといったことが挙げられます。

保佐:意思能力が著しく不十分な人が対象

保佐とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって、意思能力が特に不十分な場合を指します。

簡単なことであれば自分で判断できる能力が残っているものの、法律で定められた一定の行為については第三者の支援を必要とする状態です。

保佐制度の利用が認められると家庭裁判所によって保佐人が選任され、保佐人は重要な法律行為についてのみ「同意権」や「取消権」を有することになります。(日常行為については、たとえ本人が同意なく契約をしても取消不可)

また、同意が必要な行為については重要な法律行為以外にも必要が認められれば、家庭裁判所の審判によって追加指定が可能です。

補助:意思能力が不十分な人が対象

補助とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって、意思能力が不十分な場合を指します。

大体のことは自分で判断できるけれど、複雑な手続等については支援を必要とする状態です。

被補助人は、十分とは言えないにせよ意思能力があるため、成年後見人や保佐人の選任にあたって本人の同意が必要ないのに対し、補助人の選任においては本人の同意が必要となります。

そして、補助人はあらかじめ家庭裁判所が指定した行為に限り、同意や取消が可能です。

そのため、補助人に選任されただけで当然に「同意権」や「取消権」を有するわけではないことに注意しましょう。

横手

成年後見制度については以下の記事をチェックしてみてください!

成年後見になれる人・なれない人

成年後見人は認知症や精神上の障害などで意思能力が低下した人を対象に、その人の財産を管理する必要があります。

そのため、民法 847 条に掲げられた後見人の欠格事由に該当しない人でなければ、後見人になることができません。

法律で定められた成年後見人になれない人
  1. 未成年者
  2. 後見人を解任された人
  3. 破産者
  4. 後見を受ける人に対し訴訟をしている人、または訴訟をしていた人、その配偶者や直系血族
  5. 行方不明の人

成年後見制度を利用する場合の注意点

成年後見制度の概要と対象者について理解したところで、成年後見制度を利用する際の注意点についてケース別に見ていきましょう。

親族が成年後見人になる場合

親族が後見人等になる場合、選任された以上はたとえ親族であったとしても被後見人の財産や権利を私的に利用してはいけません。

後見人は善管注意義務を負い、あくまでも、家庭裁判所から選任された公的な任務であるという自覚を持つことが大切です。

また、他の親族とトラブルにならないよう成年後見制度についてきちんと理解してもらうように努めるようにしましょう。

弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人になる場合

親族を後見人等にしたいと考える方が多い中、裁判所の判断で第三者が後見人等に任命されるケースもあります。

特に成年被後見人の財産額が多い場合には、トラブル防止の観点から弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いのも特徴です。

親族と異なり、第三者が後見人等になった際はそれなりの費用がかかるので注意しましょう。

そして、第三者が選ばれたケースに限らず、一度選任された後見人等を解任することは難しいこともあわせて覚えておくようにしましょう。

法定後見の申立てをする方法

法定後見の申立てをする方法

成年後見人のうち、法定後見人を選任するためには裁判所での手続きが必要となります。

申立ては家庭裁判所に対して行いますが、申立てをする家庭裁判所は本人(被後見人)の住民票がある住所地を管轄する裁判所でなければなりません。

裁判所の管轄区域については裁判所のホームページで確認できるので、事前にチェックしておきましょう。

そして申立てができる人も、本人、配偶者、4 親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、政権後見監督人等、市区町村長、検察官と定められています。

また、先にも述べましたが申立書に記載された人物が必ずしも選任されるとは限らず、家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士が選任されることもあるので注意しましょう。

法定後見開始までの手続きの流れ

法定後見人の選任にあたっては、家庭裁判所への申立てが必要だとお伝えしました。

ここでは、申立て後実際に後見が開始するまでの流れについて紹介します。

診断書の取得

法定後見の申立てには、医師の診断書が必要です(精神科医に作成してもらう必要なく、かかりつけ医や近隣の内科等で構いません)。

そもそも、成年後見制度は意思能力の低下が見られるかどうかが判断の基準となっているため、家庭裁判所は医師が作成した診断書をもとに精神上の障害の有無や、意思能力の低下がどの程度であるかを確認し、後見・補佐・補助の判断を下します。

また、診断書には所定の書式が定められており、裁判所の後見ポータルサイト内「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」から「診断書書式」のダウンロードが可能です。

書類の準備

法定後見の申立てをするにあたっては、主に次のような書類が必要になります。

  • 申立書類一式
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 後見登記をしていない旨の証明書
  • 診断書
  • 本人に関する書類
  • その他、裁判所が求める書類

申立書類の取得方法として以下の 3 つが挙げられます。

  1. 家庭裁判所のポータルサイトからダウンロード
  2. 家庭裁判所の窓口に出向いて受け取る
  3. 家庭裁判所から郵送してもらう

なお、申立書類をダウンロードする際は、家庭裁判所ごとに様式が異なるため、必ず申立て先の家庭裁判所から取得するようにしましょう。

面接日の予約

書類の準備が整ったら管轄する家庭裁判所に電話で連絡し、面接日の予約へと進みます。

面接の所要時間はおおむね 1 ~ 2 時間程度になるため、スケジュールに余裕のある日に設定するようにしましょう。

面接は申立人や成年後見人候補者に対して実施され、申立てにあたっての詳しい事情を聞かれます。

また、面接日は 1 週間以上先で、裁判所の状況によっては 2 週間以上先になることもあるので、申立て書類の準備に目処が立った時点で先に予約を入れておくとスムーズです。

家庭裁判所への申立て

申立て書類と必要書類が準備できたら、家庭裁判所へ申立書類一式を提出しましょう。

書類は郵送あるいは管轄する家庭裁判所へ持参する方法があります。

また、申立書類の提出前に書類一式の控えを手元に用意しておくと、先に述べた面接の際に役に立つでしょう。

なお、申立て後は家庭裁判所の許可がなければ申立てを取り下げることはできません。

申立人や後見人候補者、本人との面接

事前に予約をした面接日時に、申立てを行った家庭裁判所にて面接が実施されます。

面接では申立人や成年後見人候補者に対して申立てに至った経緯や、本人の意思能力、生活状況や財産状況、そして親族の意向などについて確認され、所要時間は 1 ~ 2 時間程度です。

また、面接時には運転免許証をはじめとした本人確認書類が必要となるほか、申立てに使用した印鑑や財産を証明するための預金通帳などが必要となるので、忘れないように注意しましょう。

なお、裁判官が本人から直接意見を聞いたほうが良いと判断した場合、本人との面接が行われます。

実施場所は原則として家庭裁判所とありますが、本人が入院中あるいは体調不良等の事情で難しい場合には、家庭裁判所の担当者が自宅や入院先へ訪問してくれるので安心です。

本人への面接は、提出された書類の内容から本人の意思能力が全くないと判断できる場合には省略されます。

審理開始

書類の内容や面接でのやりとりをもとに、家庭裁判所において審理が開始されます。

審理では本人の精神鑑定が実施されることもあるほか、調査官による調査・親族への意向確認などがなされます(必要に応じて裁判所から医師へ鑑定の依頼が行われることもあります)。

審理が始まってから終局するまでの期間は裁判所の繁忙や審理内容によって異なるものの、おおよそ 2 カ月以内となるケースがほとんどです。

審判

審理が終わると、これまでの申立書類や調査結果をもとに審判が下されます。

審判の結果、後見が必要と判断された場合は最も適任と思われる人が成年後見人に選任されます。

ただし審判に不服がある場合には、申立人や利害関係人は審判所が手元に届いてから 2 週間以内に限り、不服申立てが可能です。

また、場合によっては成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあるので注意しましょう。

後見の登記

後見の開始が決まると、家庭裁判所から法務局に対し後見登記の依頼が行われ、そこには後見人の氏名や権限などが記載されます。

後見登記は裁判所が依頼してから 2 週間程度で完了し、後見人に対して登記番号が通知されるので、通知された番号をもとに法務局で「登記事項証明書」を取得しましょう。

ここで取得した登記事項証明書は預金口座の解約をはじめ、本人財産の調査など後見人としての仕事を行う際に必要です。

また、登記事項証明書は最寄りの法務局の本局へ申請して取得しなければならず、支局や出張所は取得できません。

請求できる人も本人や本人の配偶者、本人の 4 頭等内の親族、本人の後見人などに限られています。

後見開始

成年後見人に選任されたらそれで終わりというわけではなく、後見人は本人の財産目録および年間収支予定表を作成し、定められた期限内に提出しなければなりません。

また、成年後見人の仕事はこれら書類の作成だけにとどまらず、金融機関での各種手続きや役場への届出業務など多岐にわたります。

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法定後見の手続きにかかる費用

法定後見の手続きにあたってはいくらかの費用が必要となります。

ここでは主に 2 つのケースに分けたうえで、それぞれの費用相場について見ていきましょう。

後見申立ての費用

後見申立ての手続きには申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書等を取得するために所定の費用がかかります。

主な費用の内訳は以下の通りです。

  • 申立手数料(収入印紙):800 円
  • 郵便切手:3,700 円分
  • 戸籍謄本:450 円
  • 住民票:300 円
  • 登記されていないことの証明書:300 円
  • 医師の診断書:5,000 ~ 10,000 円程度
  • 成年後見人登記手数料(収入印紙):2,600 円
  • 医師の鑑定料(家庭裁判所が必要と判断した場合):5 ~ 10 万円

上記の費用に加え、後見申立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、別途依頼費用が加算されます。

また、医師の鑑定料が必要とされるケースは全体の 1 割にも満たないことから、そこまで心配せずとも大丈夫でしょう。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合の費用

後見申立ての手続きを専門家に依頼する場合、15 ~ 25 万円ほどの費用がかかります。

後見申立てにあたり、必要書類の収集や書類作成等にそれ相応の労力と時間を要することから、専門家に申立て手続きの代理を依頼することは珍しくありません。

ただし、手続きが複雑になる場合は費用が高くなることに加え、基本料金以外に書類の取得や交通費などの実費がかかるので注意しましょう。

また、専門家に手続きを依頼する場合はなるべく早い時点で相談を済ませておくと、そこから先の流れがスムーズになるだけでなく余計な手間がかかりません。

費用や具体的な代行内容については、前もって各事務所に問い合わせて確認できるので、まずは一度連絡してみることをおすすめします。

申立てから後見開始までの手続きにかかる時間は?

個々の案件によって多少の違いは生じるものの、申立てから後見開始までに 3 カ月~ 6 カ月ほどの時間がかかります。

また、手続き期間中は預金の引き出しや不動産の売買契約といった本人に必要な法律行為ができません。

そのため、なるべく早めに準備を整えたうえで、申立てをすることが重要となります。

成年後見人の手続きはできるだけスムーズに

成年後見人の手続きはできるだけスムーズに

法定後見人を選任するためには家庭裁判所での手続きが必要となり、手続き期間中は本人に必要な法律行為が一部制限されてしまいます。

そのため、手続きの流れや必要書類を事前に把握したうえでスムーズに手続きを進められるようにしておきましょう。

なお、本人の意思能力がまだ十分にあるという場合、後見制度ではなく家族信託を利用するという選択肢もあります。 後見制度に比べ、家族信託の方が本人の希望や家族のニーズに沿った柔軟な財産管理や運用を行うことが可能です。

家族信託の組成が間に合うようであれば、ぜひこの機会に家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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