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成年後見人の証明方法は?必要な証明書の種類や発行手順を解説

成年後見人 証明方法

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成年後見人には、その身分を証明しなければならない場面があります。
自身が成年後見人であることを証明するには、どのような方法があるのでしょうか。

本記事では、成年後見人の証明に必要な証明書の種類や発行手順について解説します。
記事の後半では証明方法に関するよくある質問も紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

成年後見人であることの証明が必要な場面とは

金額計算

成年後見人であることの証明が必要な場面は、本人の財産管理や身上保護に伴う事務ができる身分を示す必要があるときです。
例えば、売買契約を締結するときや施設への入所に関する契約を締結するときなどが挙げられます。

他にも、金融機関などにおいて本人名義の口座を成年後見人名義にし、成年後見人のみが引き出せるように変更する手続きや、年金などの通知が後見人宛てに送付されるように変更する手続きなどにも必要です。

成年後見人について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

成年後見人であることの証明方法は2つ

不動産重要書類

成年後見人であることを証明する方法は2つあります。それぞれの証明方法について、以下で見ていきましょう。

(1)登記事項証明書を提示する

主要な方法は、登記事項証明書を提示することです。

登記事項証明書とは、後見を開始すると登記される内容を証明する書類です。
具体的には以下のような事項が記載されています。

  • 法定後見の種類
  • 後見人の氏名や住所
  • 被後見人の氏名や本籍、住所

登記事項証明書を取得するためには、法務局での手続きが必要です。
全国どこの法務局であっても取得できるため、お近くの法務局に問い合わせてみてください。

成年後見人の登記について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。

参考:Q17. ​​後見人であることの証明

(2)審判書謄本と審判の確定証明書を提示する

後見開始してから後見に関する内容が登記されるまで、およそ2週間から1カ月ほどかかります。
その間、登記事項証明書は発行できません。しかし、金融機関などから成年後見人であることの証明を求められることがあります。

その際に活用できるのが審判書謄本と審判の確定証明書です。

審判書謄本は、後見開始の審判が終わると裁判所から送付される書類です。後見開始の審判に関する内容が記載されています。

また、後見開始の審判は審判書謄本を受け取ってから2週間で確定しますが、審判が確定したことを証明する書類が審判の確定証明書です。

審判書謄本は裁判所から送付されますが、審判の確定証明書は家庭裁判所で申請し交付を受ける必要がある点に注意してください。

参考:Q17. ​​後見人であることの証明

成年後見人等の登記事項証明書の発行方法

法務局

成年後見人等の登記事項証明書を発行する方法について解説します。
発行する場所や申請できる人、必要な書類など具体的な発行方法について見ていきましょう。

どこで発行するのか

登記事項証明書の発行は登記所(法務局)で行われます。
登記事項証明書の発行を請求する書類を登記所に提出することで、登記事項証明書の発行を受けることができます。

登記事項証明書は、申請者の住所地や本籍を管轄する登記所以外の登記所でも申請できます。近くの登記所を利用すると良いでしょう。

参考:Q30:どのように登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

申請できる人

登記事項証明書の発行を申請できる人は、本人のプライバシー保護のため、以下の人に限られています。

  • 本人
  • 本人の配偶者
  • 四親等内の親族
  • 成年後見人など登記されている人
  • 上記の人から委任を受けた人

参考:登記事項証明申請について

申請に必要な書類・手数料

申請には、請求する人の氏名、住所、本人との関係性(申請者の資格)などを記載した申請書と本人確認書類が必要です。また、本人の四親等内の親族が申請する場合は、四親等内の親族であることを証明する戸籍謄抄本や住民票など(いずれも発行から3カ月以内)が必要です。

加えて、書面には550円分の収入印紙(手数料)を貼り付ける必要もあるため、忘れずに貼り付けるようにしてください。

オンラインで請求する場合は収入印紙の貼り付けではなく、電子納付により手数料を支払う必要があります。オンライン請求では電子的な証明書をもらうか、紙の証明書をもらうか選択できます。電子的な証明書の場合は320円、紙の証明書の場合は380円の手数料が必要です。

申請書の書式と記載例は、法務局の「登記事項証明申請について」からダウンロードできるため、必要に応じて利用してください。

参考:Q30:どのように登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

申請方法・所要時間

法務局に発行の申請をする方法は主に3つあります。

  • 窓口(支局・出張所を除く)
  • 郵送
  • インターネットでのオンライン申請

以下でそれぞれの方法について解説します。

必要な書類を用意した上で利用しやすい方法で申請をしてください。

窓口

登記事項証明書は、法務局の窓口で交付を受けることができます。
窓口で申請をすると、混雑度にもよりますが10分から20分で発行してもらえます。

住所地や本籍を管轄する登記所に行かなくても、最寄りの登記所にて交付を受けられます。

窓口で申請する場合は、収入印紙を貼った申請書と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を用意してください。

参考:Q30:どのように登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?

郵送

法務局に郵送して、登記事項証明書の交付申請をすることもできます。
郵送する場合、郵送先は東京法務局後見登録課になりますので、注意しましょう。

郵送で申請する場合は、返信用の切手と返送先の宛先が書いてある封筒もしくはメモを同封してください。

郵送申請すると、申請書が法務局に届いてから1週間程度で登記事項証明書が発送されます。

参考:登記事項証明書申請について

オンライン

窓口や郵送だけでなく、オンラインにて交付を申請することも可能です。

オンライン申請を行うには、電子証明書の取得やパソコンの利用環境の設定などが必要になります。

オンラインシステムは、祝日や休日、年末年始を除く月曜日から金曜日までの8時30分から21時までの間に利用できるため、法務局に行く時間のない方でも利用できます。

また、受け取り方法は、指定した住所に紙の証明書を郵送する方法と、電子的な証明書により受け取る方法の2つから選ぶことが可能です。

なお、手数料は紙の証明書により受け取る場合は380円、電子的な証明書で受け取る場合は320円です。

参考:オンラインによる成年後見の登記事項証明書等の送付請求について

請求を委任する場合の手続き方法

登記事項証明書の請求は代理人に委任することもできます。
請求を委任する場合は申請書の他に、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

その他、本人の四親等内の親族から委任を受けている場合は、委任者が四親等内の親族であることを証明する書面、委任者または代理人が法人の場合、法人の代表者の資格を有する書面が必要です。

委任状の書式と記載例は、法務局の「登記事項証明申請について」からダウンロードできるため、必要に応じて利用してください。

参考:登記事項証明申請について

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審判書謄本・審判の確定証明書の取得方法

家庭裁判所

審判書謄本や審判の確定証明書を取得する方法について解説します。
発行する場所や申請に必要な書類、申請方法などについて見ていきましょう。

どこで発行するのか

審判書謄本と審判の確定証明書を発行するのは、どちらも家庭裁判所です。

わからないことがある場合や疑問点がある場合は、審判書謄本に書かれている書記官宛に問い合わせてください。

なお、審判書謄本は家庭裁判所から郵送されるため、成年後見人が申請手続きをする必要はありません。追加の交付を受けたい場合は、家庭裁判所に申請することで発行してもらえます。

参考:後見人であることの証明

申請に必要な書類・手数料

審判書謄本や審判の確定証明書を申請する場合、以下の書類が必要です。

  • 申請書
  • 審判書謄本
  • 本人確認書類
  • 認印

申請書は東京家庭裁判所をはじめ各裁判所がひな形を用意しています。事前に記入してから裁判所に足を運ぶと良いでしょう。

申請に必要な手数料は、審判書謄本・審判の確定証明書共に1通あたり150円です。

申請方法

申請方法は家庭裁判所で直接申請する方法と郵送で申請する方法があります。

審判書謄本・審判の確定証明書が必要になる場合、登記事項証明書が用意できない場合がほとんどでしょう。

そのため、申請から発行まで1週間ほどかかる郵送よりも、その場で交付してもらえる窓口での申請のほうが一般的な交付方法だといえます。

窓口で申請する場合、必要書類を持って家庭裁判所の窓口に直接行けば問題ありません。

参考:後見人であることの証明

証明書類の有効期限に注意

登記事項証明書

登記事項証明書は法的には失効する期間に関する規定がありません。

しかし、提出先によって規定があるため、発行から長い期間が経っていると有効な書類として認められない場合があります。

例えば、年金の手続きに登記事項証明書を用いる場合、申出書の提出日から6カ月以内に発行されたものしか認められません。

このように、申請の種類によっては発行からの期間を定めている場合があるため、事前に確認してから申請手続きを進めるようにしてください。

参考:成年後見に関する証明書に有効期限はありますか?
参考:年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき

成年後見人の証明方法に関するよくある質問

書く

最後に、成年後見人の証明方法に関するよくある質問を3つ紹介します。それぞれの質問に対する回答を参考にしてみてください。

住所や本籍がない地域の法務局でも証明書を取れますか?

証明書の取得は、全国どの法務局でも可能です。

ただし、支局や出張所では取り扱っていません。

また、郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみ対応していますので、送付先には注意しましょう。

法人が成年後見人であることを証明する書類は個人の場合と同じですか?

法人が成年後見人であることを証明する場合、個人の場合と同じく、登記事項証明書などで証明できます。

また、登記事項証明書などの交付申請をする場合も、基本的に個人が申請する場合と同様の書類を用意すれば問題ありません。

ただし、法人の代表者以外の人が窓口で申請する場合は、法人の代表者から申請者への委任状が別途必要になる点に注意してください。

参考:「(成年後見人等の)登記事項証明書」の発行手続きについて

成年後見等の登記事項証明書の見本はありますか?

成年後見等の登記事項証明書の見本を見たい方は、東京法務局による「成年後見登記に関する証明書の見本について」をご覧ください。

申請書の書式に従って内容が記入されているだけでなく、注釈や説明も付けられているため、わかりやすくなっています。

参考:成年後見登記に関する証明書の見本について

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まとめ:登記事項証明書を取得すると成年後見人であることを証明できる

弁護士

成年後見人であることを証明するためには、登記事項証明書の取得が必要です。

審判が確定してから登記されるまでには1カ月ほどかかるため、その期間に証明が必要な場合は審判書謄本と審判の確定証明書を利用します。

登記事項証明書は最寄りの法務局で、審判書謄本と審判の確定証明書は家庭裁判所にて発行されます。

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また、家族信託について詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてお読みください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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