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任意後見から法定後見への移行は可能?両制度の違いや優先度も解説

任意後見 法定後見 移行

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「認知症が増えているから、後見制度について知りたい」「任意後見制度から法定後見制度に移行したいけど、大丈夫?」と心配されるのは当然のことです。

後見制度は意外と難しく、理解しづらい点も多々あります。

本記事を読むと、2つの制度の違いの理解が進み、任意後見制度から法定後見制度への移行が可能なのかがわかるようになります。

目次

任意後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する間に認知症などに備えて、自らが選んだ任意後見人に今後してもらいたいことを契約で決めておく制度です。

本人と任意後見人との間では、本人の生活や療養看護や財産管理に関する事務について、任意後見人に代理権を与える任意後見契約を締結します。

任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申し立てが必要です。
申し立てをすることのできる人は、以下の通りです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等以内の親族
  • 任意後見人となる方

任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有する間に契約により任意後見人を決定します。
一方で、法定後見制度では本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所で選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する点が異なる点です。

任意後見契約の3つの類型

任意後見契約を締結するタイミングから考えると、以下の3つの類型に分けることが可能です。

  • 移行型
  • 即効型
  • 将来型

それぞれに特徴やメリット・デメリットがありますので、以下で詳しく解説します。

移行型|任意後見契約と委任契約を同時に結ぶタイプ

移行型は、任意後見契約の締結と同時に財産管理などの事務を行う委任契約を結ぶものです。

移行型のメリットは、本人の判断能力が十分なうちに任意後見契約と委任契約を同時に結べるため、任意後見人に自分の意見を述べて関係を構築することができる点です。

また、コミュニケーションを十分に取りやすいことから、自分の財産管理の方法や生活支援の方向性についても、事前に伝えておくことができます。

移行型のデメリットは、自分の判断能力が低下した後に、任意後見監督人から監督されることを嫌がり、選任の申し立てがされない可能性があることです。

即効型|任意後見契約締結後すぐに後見を開始するタイプ

即効型は、すぐに契約の効果が発生するもので、本人の判断能力が低下し始めているときに行われるものです。

即効型では、任意後見契約を締結後すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行う必要があります。

即効型のメリットは以前から任意後見の利用を検討していたり、本人が軽度の認知症になった場合に、すぐに任意後見契約を締結して後見をスムーズに始められることです。

即効型のデメリットは、契約が開始された時点ですでに本人の判断能力が不十分になっているため、医師による判断能力の鑑定を受けることで時間がかかってしまいます。

将来型|判断能力が衰えたときに備えて任意後見契約を締結しておくタイプ

将来型は、本人の判断能力があるうちに任意後見契約を締結し、本人の判断能力が不十分になってから、効力を発生させますが、それまでの委任契約がない場合です。

将来型のメリットは、本人の判断能力があるうちに任意後見契約を締結できることです。

将来型のデメリットは、本人が希望していた支援を受けられなくなる可能性があります。
理由は、本人の判断能力が低下した後に任意後見制度が始まるため、契約時点と判断能力が不十分になったときの考え方に変化がある可能性があるためです。

防止策として、本人の判断能力が十分なうちに任意後見人に「何をして欲しいのか」自分の意見を伝えておくことです。

希望する支援を明らかにしておくことで、任意後見制度の開始がスムーズになるよう心がけましょう。

任意後見人の権限

任意後見人は、任意後見契約中に規定した代理権の範囲内で事務を執り行います。
契約中に規定されていない事務については権限がなく、事務を執り行うことができません。

法定後見制度と比較して、任意後見人に付与される権限は代理権にとどまります。
法定後見制度の場合、取消権や同意権が付与されますが、任意後見人には代理権以外は付与されません。

後見人等が付与される代理権や取消権、同意権は下記のとおりです。

  • 任意後見人:任意後見契約で定めた行為の代理権が付与されるが、同意権と取消権は付与されない。
  • 法定後見制度『後見』:基本的に財産管理に関する全ての法律行為の代理権が付与されるが、同意権は付与されない。取消権は、日常生活に関する行為以外の全ての法律行為に及ぶ。
  • 法定後見制度『保佐』:家庭裁判所が審判した特定行為については、代理権の付与がある。同意権と取消権は、原則として民法第13条第1項の行為について与えられる。家庭裁判所の審判が必要だが、それ以外の行為についても追加が可能である。
  • 法定後見制度『補助』:家庭裁判所が審判した特定行為について代理権が付与される。同意権は、民法第13条第1項各号のうち、家庭裁判所が審判した行為に限られる。取消権は、同意権が付与された行為について行使できる。

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 元本を領収し、又は利用すること。
 借財又は保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

参考:民法第13条第1項

法定後見制度とは

法定後見制度とは

法定後見制度とは、加齢や認知症などのため判断能力が不十分な方に対して本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。

本人の判断能力が不十分になっている場合に、自らの意志で後見人を選べないため法定後見制度で後見人等を定めます。

判断能力の低下が最も著しい方は、成年後見を使うことが可能です。
成年後見に続いて、保佐・補助の順となり、補助は判断機能がかなり残っている方も利用できる場合があります。

法定後見制度の3つの類型

残っている本人の判断能力の程度に応じて、下記の3種類の制度があります。

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

『本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など』が申し立てをすることができる方です。

以下で詳しく解説します。

後見|判断能力が欠けているのが通常の状態の場合

後見では、本人の判断能力が欠けています。
判断能力の低さの程度でいえば最も重度なランクのため、サポートの度合いもかなり高くなります。

後見人は、本人の利益になることのみに権限を使うため、積極的な資産運用や相続税対策を目的とした生前贈与などはできません。

保佐|判断能力が著しく不十分な場合

家庭裁判所で保佐相当の審判を受けると被保佐人となり、保佐人が付きます。

判断能力が著しく不十分な場合で、後見の場合から見ると中程度ですが、まったく判断能力がないわけではありません。
保佐人が行う行為は、後見人に比べれば限定的なものになります。

また、保佐人には原則として代理権はありません。
本人には判断能力が残っているので、保佐人が代わりに行うことを避けるためです。

ただし、保佐人には被保佐人が行う一定の重要な財産行為などについての同意権が付与されます。

保佐人に代理権を付与したい場合は、本人である被保佐人の同意を得た上で代理権限の範囲を限定し、家庭裁判所に代理権付与の審判の申し立てを行うことで一定の事項についての代理権が付与されます。

補助|判断能力が不十分な場合

補助は、判断能力の低さの程度では軽度なもので、3つの類型のうち最も判断能力がある状態です。
被補助人は補助される人の意味で、補助する人が補助人と呼ばれます。

補助の審判を受けただけでは、補助人に代理権・同意権・取消権はありません。
後見、保佐とは異なり、補助開始の審判について本人以外が申し立てた場合には、本人の同意が必要です。

補助人の代理権については、代理したい権限ごとに家庭裁判所に申し立てを行います。
認められれば、補助人に代理権が付与されます。

代理権の範囲は、民法第13条第1項各号に規定された範囲に限定されません。

法定後見人等の権限 

ここまで述べてきたように、法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分類され、与えられる権限もそれぞれ異なります。
法定後見人等の権限を順に見ていきましょう。

1.後見人の権限

被後見人は、原則として自身の身の回りのことができない状態であるため、後見人は財産管理に関することなど基本的に全てについての代理権が認められています。

本人が行った法律行為についての取消権が認められているものの、本人が行った日用品等の購入などの取消しはできません。

2.保佐人の権限

保佐は、自分で判断できる能力があるものの、法律で定められた一定行為については第三者の援助が必要な状態です。

保佐人には、同意権・取消権が認められています。
なお、審判や本人の同意があれば代理権も認められています。

3.補助人の権限

補助は、後見や保佐と異なり大部分のことは自分で判断できますが、複雑な手続きになると援助が必要な状況です。

補助人には、同意権・取消権が認められています。
同意・取消し対象行為は家庭裁判所が個別に決定します。

また、補助人の選任には本人の同意が必要です。

任意後見制度と法定後見制度では原則として任意後見制度が優先される

任意後見制度の優先性

任意後見制度と法定後見制度では、原則として任意後見制度が優先されます。任意後見制度による保護を選んだ本人の自己決定を尊重するためです。

一度、本人と任意後見受任者との間で任意後見契約を締結し、その旨の登記がなされれば、その後、他の親族が法定後見の開始を申し立てても、裁判所は申し立てを却下することになります。

裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときに該当すると判断すれば、任意後見契約は終了し法定後見制度が開始しますが、例外的な事象です。

原則として任意後見制度が優先されるため、本人が選んだ人に後見を頼みたい場合であれば、法定後見よりも任意後見契約を締結する方が自然な流れといえます。

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任意後見契約の途中で法定後見制度へ移行できる条件は?

任意後見契約 法定後見制度 移行できる条件

任意後見契約を締結している間は、原則として法定後見制度より任意後見制度が優先されます。
例外として、任意後見契約の途中で法定後見制度へ移ることができるのは、法定後見を利用することが「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」です。

その場合には、任意後見制度から法定後見制度へ移ることが認められています。(任意後見法第10条第1項

任意後見人の代理権の範囲が不十分

任意後見人の代理権の範囲が明らかになっておらず不十分な場合は、「本人の利益のために特に必要がある」と認められやすいです。

代理権の範囲が不十分なままでは、本人の保護にも問題が生じることも予想されるからです。

任意後見受任者が任意後見開始の審判を申し立てず放置している

任意後見受任者が、任意後見開始の審判を申し立てずに放置している状況は問題です。

放置されたままでは、本人が任意後見人の法律行為により保護されず、法定後見を利用することが「本人の利益のために特に必要があると認めるとき」に該当する場合もあり得ます。

本人が法定後見人の同意権・取消権による保護が必要な状態である

本人が法定後見人の同意権・取消権による保護が必要な状態であれば、「本人の利益のために特に必要がある」と認められやすいです。

任意後見人には同意権や取消権が付与されていないからです。

任意後見人の報酬額が高すぎる

合意した任意後見人の報酬額が余りにも高額である場合は、任意後見制度を利用することが本人保護に欠ける結果になり、法定後見制度へ移行できる可能性があります。

任意後見人への報酬の支払いが高すぎると、著しく「任意後見人の任務に適さない事由がある」という解釈にも繋がるでしょう。(任意後見契約に関する法律第4条第3項ハ

任意後見制度から法定後見制度への移行手続きの方法

手続きの方法

まず、法定後見制度への移行の申立権者となる方は下記のとおりです。

  • 法定後見の申立権者(本人、配偶者、4親等内の親族等)
  • 任意後見受任者
  • 任意後見人
  • 任意後見監督人

先述した途中で移行する場合を除き、任意後見契約の終了後に、法定後見開始の申し立てが可能です。
任意後見契約を解除するとともに、法定後見開始の申し立てをすれば、任意後見制度から法定後見制度に移行することができます。

任意後見契約の効力が発生している場合に解除が認められるのは、正当な事由がある場合に限られ、家庭裁判所の許可が必要です。

また、任意後見制度から法定後見制度への移行に際しては、任意後見契約の終了を登記することが任意後見人の代理権の消滅の対抗要件です。

登記により「善意の第三者に対抗すること」も考慮するという考え方もあるでしょう。(任意後見契約に関する法律第11条

法定後見制度から任意後見制度への移行は可能?

法定後見制度から任意後見制度への移行

上述した事例とは逆に、法定後見制度から任意後見制度への移行についても、利用できるケースはあります。

一例として被後見人の認知症の改善により、判断能力が回復して後見開始の審判が取り消される場合です。

また、上記のように本人の判断能力が回復し法定後見制度が終了する場合には、新たに任意後見制度を利用することができます。

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任意後見制度から法定後見制度への移行に関するよくある質問

よくある質問
任意後見制度と法定後見制度どちらが優先されますか?

任意後見制度による保護を選択した本人の自己決定を尊重するため、原則として任意後見制度が優先されます。

例外として法定後見開始の審判がされるのは、家庭裁判所が「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限られます。

任意後見制度と法定後見制度はどちらのほうが費用がかかりますか?

ケースにもよりますが、月に支払う後見監督人への報酬が高い法定後見人のほうが、長期的には費用がかかります。

1.任意後見では、契約時に10~17万円、申立時に公正証書の作成費用として約1万円かかります。
ランニングコストとして、任意後見監督人報酬が月に1〜3万円必要です。

2.法定後見では、開始の審判に際して申立手数料として800円、登記手数料として2600円、郵便切手は約5,000円かかります。

「後見」と「保佐」では、必要と認められる場合の医師による鑑定料として、約10万円程度の金額が必要です。

さらに、法定後見人や後見監督人に対する報酬として、月に約2万円~6万円のランニングコストがかかります。

まとめ:任意後見制度・法定後見制度の違いや移行できる条件を知っておこう

まとめ

ここまで、任意後見制度から法定後見制度への移行が可能なのか、また、移行できる条件や手続き方法を紹介しました。
また、両制度の違いと任意後見制度が優先することについても解説しました。

利用を検討する際は、制度をよく理解した上で利用されることをおすすめします。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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