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自身や家族のために成年後見制度を利用したいと考えているものの、成年後見人に親族がなることはできるのかと疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、親族が成年後見人になることは可能です。
しかし、利用を検討する上で知っておくべきデメリットや注意点があるということを理解しておくことが大切です。
そこでこの記事では、親族が成年後見人になった場合のメリットやデメリット、注意点について解説します。親族が成年後見人になるための条件や手続きについてもご紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
成年後見制度とは、高齢者や障がい者等の、精神上の障害により物事を理解すること(以下、「意思能力」といいます。)が難しい人の権利や財産を保護する制度のことです。
成年後見制度では、後見する人を「後見人」、後見を受ける人を「被後見人」または「本人」といい、法定後見と任意後見の 2 種類に分けられます。
このうち「法定後見制度」では家庭裁判所に申立てをして後見人を選出する必要があるため、必ずしも親族が成年後見人になれるわけではありません。
また、親族が後見人として選任されなかった場合は第三者が選任され、多くの場合は弁護士や司法書士をはじめとした専門家が選ばれます。
しかし近年、厚生労働省による成年後見制度利用促進専門家会議において「身近な親族を選任することが望ましい」という判決が出されるなど、今後は親族が成年後見人になるケースも増えるのではないかと考えられています。
ここでは「任意後見」と「法定後見」のそれぞれにおいて、親族が成年後見人となるための手続きを見ていきましょう。
任意後見とは、本人の意思能力があるうちに親族など信頼できる人との間で後見契約を結び、予め後見人となる人や支援してもらう内容を定めておくことができる制度です。
任意後見における手続きの流れは次のとおりです。
任意後見契約は法律により公正証書で作成することが定められているため、契約内容がまとまったら原案を公証役場へ持ち込んだのち、公正証書で作成してもらう必要があります。
最寄りの公証人役場は以下より調べられるので、前もって確認しておきましょう。
法定後見とは、すでに意思能力が不十分な人のために家庭裁判所に申し立てることで、代わりに財産管理や身上監護を行ってくれる後見人を選任してもらう制度です。
本人の意思能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3 種類があり、それぞれ次のように区別されています。
法定後見制度を利用する場合は、以下の手続きを経なければなりません。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等となっていますが、場合によっては市区町村長が申立てをすることもあります。
親族が法定後見制度を利用し、成年後見人として選任されるためには以下 2 つの条件を満たさなければなりません。
それぞれについて見ていきましょう。
推定相続人とは、今の状況で相続が発生した際に、遺産を相続すると推定される人のことです。
配偶者や子ども、親、きょうだいなどが推定相続人に該当する場合が多いものの、本人の家族関係によっても左右されます。
ここでは、本人(成年被後見人)に配偶者と子どもがいると仮定しましょう。
このケースにおいて、成年被後見人が「自分の妹を成年後見人候補者に指定したい」と考えている場合、配偶者と子に対してあらかじめ同意をとっておくことが極めて重要です。
また、話し合ったうえで同意に至った場合には、同意したことが第三者にもわかるように「同意書」といった書面で残しておき、申立てと共に家庭裁判所に提出しましょう。
同意書は手続き上絶対に必要なものというわけではありませんが、同意書があることで家庭裁判所の審理がスムーズに進みやすくなります。
前述したように、法定後見の場合には必ずしも親族が後見人に選任されるとは限りません。家庭裁判所から後見人に選任されることが条件となります。
また、後見人の候補者(以下、「候補者」といいます。)や申立人は家庭裁判所で面接を受ける必要があります。
候補者に対して、欠格事由の有無や成年後見人としての適格性が判断されるほか、被後見人の財産管理や身上監護を行う後見事務に関して、どのような方針を抱いているのかについて聞かれることになるでしょう。
難しい質問がされるわけではないものの、きちんと受け答えができないと後見人として適性がないと判断されてしまう可能性があるため、前もっとしっかり備えておくことが大切です。
本人(本人が指定できない場合は申立人)が親族を候補者に指定した場合であっても、その意向が認められないこともあります。
ここでは、親族が成年後見人になれないケースについて見ていきましょう。
成年後見人は認知症や精神上の障害などで意思能力が低下した人に代わって、その人の財産を管理する必要があります。
そのため、成年後見制度において後見事務を適切に行えるかどうかといった観点は非常に重要であり、民法 847 条において法定後見人の欠格事由が定められています。
具体的には以下の通りです。欠格事由に該当する場合は法定後見人となることができません。
なお、上記の欠格事由は任意後見制度、法定後見制度のいずれにも適用されるので注意しましょう。
被後見人となる人に多額の財産がある場合や賃料収入などの事業系収入がある場合、家庭裁判所は成年後見人に親族を任命することを避ける傾向にあります。
というのも、本人に多額の財産がある場合、財産管理が複雑になるだけでなく一定の専門知識が必要になることがほとんどです(事業系収入がある場合は税務や経理の知識が必要)。
また成年後見人は、年に一度家庭裁判所に対して本人の収支状況を報告する義務を負っていますが、収支状況の報告時に必要となる書類について、作成難易度が上がることは言うまでもありません。
そのため、こうした場合には弁護士や司法書士、税理士などの専門職が選任されるケースが多く見受けられます。
親族の中に候補者が後見人になることを反対している人がいる場合、親族以外の専門職が後見人に選任される可能性があります。
そのため、あらかじめ親族の同意を得ておくことが大切です。
親族が成年後見人となるにあたっては、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。
メリットとデメリットについて、さっそく確認してきましょう。
一つ目のメリットとして、本人の経済的負担が少なくて済むことが挙げられます。
親族以外の弁護士や司法書士といった専門職を後見人とした場合、本人の財産から毎月 2 ~ 4 万円程度の報酬を支払う必要があります。
親族が成年後見人となった場合も報酬を受け取れますが、無報酬で引き受けるケースがほとんどです。
そのため、本人の財産が少なく報酬の支払いが負担になる場合でも、後見制度を利用できることがメリットといえるでしょう。
成年被後見人の中には、第三者に財産の管理を任せることに対して抵抗を感じる人も少なくありません。
その一方で、親族であれば自身の性格や状況をよく知っているため、安心して財産を任せられるでしょう。
もちろん、全てのケースにおいて親族が成年後見人に適しているとはいえませんが、本人との信頼関係が強い場合には親族を成年後見人とした方が安心感があります。
成年後見人は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を適切に管理し毎月の収支や財産管理の状況を年に1回(事情によっては数回)、家庭裁判所に対して報告する義務があります。
この義務は親族が成年後見人になった場合でも必須であり、上記の収支状況とあわせて本人の状態についても伝えなければなりません。
その際、報告書や財産目録、収支状況報告書なども提出する必要があります。
そのため、日ごろからきちんと金銭の出入りを把握しておかなければならず、成年後見人にかかる負担は大きいといえるでしょう。
なお、財産管理が複雑な場合は後見人の善管注意義務を適切に果たす必要があるため、前もって専門職に相談することをおすすめします。
親族同士の関係性があまりよくない場合、親族間のトラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。
よくあるケースとして、成年後見人が本人の財産を横領しているのではないかと虚偽の疑いをかけられてしまい、嫌がらせが続いているといったことが挙げられます。
成年後見人が第三者の弁護士や司法書士であれば、そもそもそうしたトラブルに発展するようなことは滅多にありませんが、親族間においては些細なことをきっかけにトラブルが起きてしまうことも少なくないでしょう。
そのため、親族間の関係性に不安が残る場合には、弁護士をはじめとする第三者の専門職を成年後見人に選任することをおすすめします。
親族を成年後見人に選任した場合、主に以下 2 つの点に注意しなければなりません。
いずれ、もあらかじめ押さえておきたい注意点となりますので、しっかりと理解しておくようにしましょう。
成年後見人が後見人を辞任することは可能ですが、基本的には本人が亡くなるまで成年後見人を続ける覚悟が求められます。
「忙しくなったから」「大変だから」といった自分の都合で後見人を辞任することはできず、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
また、その場合には新たな後見人が選任される必要がありますが、後任の後見人が選任されない限りは家庭裁判所が後見人の辞任を許可することはないので注意が必要です。
なお、家庭裁判所に選任された成年後見人を解任したいと思った場合でも、解任事由として「不正な行為」や「著しい不行跡」などが家庭裁判所に認められない限り、解任は難しくなります。
成年後見人の解任を求める場合には、不正の証拠を集める必要があるほか、弁護士や司法書士といった専門家職を頼らなければならないようなケースもあるということを覚えておきましょう。
成年後見人はあくまでも「人の財産を預かる立場」にいるだけであるため、本人の所有する財産を勝手に使うことは許されません。
同居する家族を後見する場合でも同様、本人の財産と家計の管理は別々にする必要があります。
また、本人のための支出であっても家庭裁判所の許可が必要となるケースもあり、場合によっては家庭裁判所から指摘・注意されることもあるでしょう。
成年後見制度は本人の意思能力が不十分な場合に利用できる便利な制度である一方、何かと負担が多い制度であることもまた事実です。
そういった縛りを受けることなく、柔軟な財産管理・運用ができる方法として「家族信託」があります。
家族信託は任意後見制度と同様に、本人の意思能力が低下する前であれば利用することができ、任意後見制度との併用も可能です。
両制度を併用することで、家族信託としての利点は残しつつ、家族信託では認められない身上監護が利用できます。
以上のことからも、本人の意思能力がまだ十分にあるという場合、家族信託も選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
本人の状態によってどの制度を利用するのがベストかは異なるものの、それぞれの特徴を押さえたうえで後悔のない選択をするようにしましょう。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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