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成年後見人になれる人とは?資格や条件は必要?親族以外になるケースは?

成年後見人になれる人とは?

突然ですが、皆さんは成年後見人になれる人がどのような人なのか知っていますか?

成年後見人になるために必要な資格は特になく、法律で定められた欠格事由に該当しなければ誰でもなることができます。

しかし、「自分が成年後見人になりたい」「この人を後見人にして欲しい」といった願いが必ずしも叶えられるとは限りません。

最終的に誰が成年後見人に就任するかを決定するのは家庭裁判所であるため、申し立ててみないとわからないのが実情です。 家庭裁判所の判断によっては、親族ではない第三者が選任されるというケースも実際によくあります。

そこで、今回の記事では、成年後見人になれる人とはどのような人なのかを解説していきます。 高齢のご家族の支援方法として成年後見制度の利用を検討されている方など、ぜひ参考にしてみて下さい。

この記事の監修者
司法書士 姉川智子

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士

2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

目次

そもそも成年後見制度って?

成年後見制度とは、認知症などにより意思能力が低下・喪失してしまった人に代わり、後見人が財産管理・契約手続き等の法律行為や、日常生活を支えるためのサポートを行う制度です。

意思能力が十分でなくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を行うことや、介護施設への入退去手続き、医療機関への入院手続きや、それに伴う費用の支払い、契約行為などを、自分自身で行うことは難しくなります。

また「自分の行為によって、どのような不利益(または利益)が生じるか」の判断を下すこともできなくなるため、本人が知らず知らずのうちに不必要な契約を結んでしまったり、オレオレ詐欺のような悪徳商法に引っかかってしまったりするなど、無駄な費用を費やし財産を失ってしまうことがあるかもしれません。

成年後見制度は、こうした事態に陥って本人が不利益を被ることがないよう、本人に代わって財産の管理・保護、生活の支援をすることを目的として作られた制度なのです。

成年後見制度には2種類ある?

成年後見人になれる人とは?

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2 種類に分けられます。

「後見人が本人に代わって財産を保護・管理し、生活面のサポートをする」という根本的な趣旨はどちらも同じですが、この 2 つには大きな違いがあります。

まず法定後見制度とは、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまった場合に、ご家族などが申立てをすることにより、家庭裁判所によって後見人を選任してもらう制度です。

一方で任意後見制度は、本人の意思能力が低下・喪失する前に、自分の意思で後見人を選定しておくことができる制度です。「どういった支援をお願いするか」ということも、予め契約の中で定めることができます。

なお、いずれの場合も家庭裁判所の監督のもと管理が行われます。

成年後見制度について詳しく解説した記事はこちらです。

成年後見人には誰でもなれるの?

冒頭でもお伝えした通り、成年後見人になるのに必要な資格などは特にありません。

しかし、民法第 847 条で定められている下記の欠格自由に当てはまる場合には、成年後見人になることはできません。

後見人の欠格事由 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

民法第 847 条

それぞれについて見ていきましょう。

1. 未成年者

成年後見人は本人(被後見人)の財産管理を行い、必要な法律事務を代理で行うなど重要な職務を担います。

しかし、未成年者は親など法定代理人の同意がなければ、契約等の法律行為を単独で行えない存在です。

そのため、未成年者は欠格事由の一つとなっています。

2. 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

過去に裁判所によって成年後見人の職務から解任された人物を指し、これに該当する人はあらかじめ対象から外されています。

解任歴があるということは、被後見人の財産を横領したり、被後見人のサポートを怠ったりするなど、後見人としての適性がないことを意味するからです。

選任されても再び同じようなことを繰りかえす恐れがあるため、欠格事由の一つとなっています。

3. 破産者

いわゆる自己破産をした人ということですが、破産経験がある人が全てダメということではありません。

破産手続き上、破産開始決定を受けてから免責許可決定が確定するまでの間は自らの財産管理権を失っている状態となるため、その間だけ欠格事由に該当します。

免責がおりると財産管理権が復活するため、その後は成年後見人になることができます。

4. 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

簡単に言えば「本人に対して訴訟を起こした人、その配偶者や親族」のことです。

成年後見人に対し訴訟を起こすということは、本人と利害が対立する立場であるということにも繋がります。 また、訴訟を起こした本人だけでなく配偶者や直系血族などの近親者も、利害対立の影響が及ぶ可能性があるため、後見事務を行う適性がないとみなされ、後見人となることができません。

ただし、訴訟対象となった問題が解決し、利害対立が解消された後であれば、後見人となることができます。

5. 行方不明者

行方不明者は実質的に後見事務を行うことができないため、後見人となることはできません。

他に、生存はしているけれども居所が分からない人、あるいは普段なかなか連絡が取れないような人も裁判所から適性がないと判断されるでしょう。

後見事務の一つに、後見人を日常的に見守るということも定められているため、その職責を全うできない人物は除外されます。

任意後見人になれる人はどんな人?

成年後見人になれる人とは?

ここまでは、成年後見人になれない人とはどのような人かについて説明してきました。

前項で解説した民法第 847 条で定められている欠格事由は、任意後見制度、法定後見制度の双方に共通していますが、任意後見制度の場合「任意後見契約に関する法律」での規定があるなど、さらに細かな違いがあります。

そこで、ここからはまず、任意後見人になれる人について解説すると同時に、利用するうえでの手続きの手順について解説します。

任意後見人になれる人

前に述べた通り任意後見制度では、本人の意思で自由に後見人を指定することができるため、基本的には本人が望めば家族だけでなく友人や知人などに後見人になってもらうこともできます。

ただし、本人が不利益を被ることのないよう、一定の者については任意後見人になることができないよう法律で定められています。

まずは先に出てきた法定後見の欠格事由を定めた民法第 847 条各号に該当する人物です。

その他「本人に対して訴訟をし、又はした者」及び「その配偶者並びに直系血族や不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者」も任意後見人になることはできません。

詳しくは、任意後見契約に関する法律第 4 条 1 項 3 号で下記のように規定されています。

三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見契約に関する法律第 4 条 1 項 3 号

任意後見人になるために必要な手続きは?

任意後見人になれる人について理解を深めたところで、ここからは実際に任意後見人になるためにはどのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。

1. 任意後見の契約内容を決める

まずは任意後見人となることについて了承を得た人(任意後見人受任者)と本人が、どのような契約内容にするかを話し合います。

生活や介護、療養について、どのような支援を望むのか、具体的に定めておくと良いでしょう。

2. 任意後見契約公正証書を作成し、任意後見契約を締結する

合意した内容を書面化して契約書を作成しますが、任意後見契約は一般的な契約書ではなく、公正証書の形で作成しなければなりません。

公正証書とは法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことで、非常に高い証明力を持っています。

契約書の文案を公証役場に持ち込み、公証人に手数料を支払うことで、法律で規定されている任意後見契約公正証書を作成してもらうことが可能です。

3. 法務局で登記する

契約を締結したら、後見登記を行います。後見登記は、正式に自分が後見人である事実を証明するために必要です。

これにより、被後見人や後見人の氏名、住所、後見人の業務や権利の範囲といった、その後見に関する内容が正式に登録・開示されます。

4. 本人の意思能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする

任意後見受任者や本人の家族などが、本人の意思能力が低下し支援が必要な時期が来たと判断したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立て手続きを行います。

任意後見監督人とは、任意後見人が後見制度を悪用して、被後見人本人にとって不利益となるような財産管理・処分などを好き勝手に行うことを防ぐためにチェック・監督する役目を持つ人です。任意後見をスタートさせる時は、必ず「任意後見監督人」が選任されます。

誰が選任されるかは家庭裁判所の判断に委ねられ、弁護士などの職業人が選任された場合には報酬の支払いが必要となります。

5. 任意後見監督人が選任されたら、任意後見が開始となる

家庭裁判所に任意後見監督人が選任されると同時に任意後見契約の効力が有効となり、後見事務を開始できるようになります。

法定後見人になれる人はどんなひと?

法定後見人になれる人とは?

法定後見制度は、説明してきた任意後見制度と違い、家庭裁判所が後見人を選任するため、本人に後見人選択の自由が保障されていません。

ここからは、法定後見人になれる人と選任の流れについて解説します。

法定後見人になれる人

後見人になれる人を選別するための最低限のフィルターとして、先に述べた民法第 847 条の欠格事由に該当する人はまず除外されます。

除外されなかった人の中から家庭裁判所が後見人を選任することになりますが、成年後見制度の趣旨は本人及び本人の財産や権利の保護を最優先で考えることにあるため、家族の気持ちが優先されるわけではありません。

また本人が後見人になってほしい人の希望を出したとしても、その人物を裁判所が後見人に選ぶという保証はありません。

制度上、成年後見制度の利用を申し立てる際に候補者の希望を伝えることはできますが、裁判所はこれに一切拘束されないのです。

そのため、一般的には親族以外の弁護士や司法書士などが選ばれるケースが多く見られます。

法定後見人選任の流れ

法定後見制度を利用するには、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立ての際には診断書などの書類を揃えなくてはなりません。家庭裁判所の HP で公開されているので事前に確認しておきましょう。

申し立てがなされると家庭裁判所が後見人の選任手続きに入り、候補者に面談を行うなどして適性を確かめていきます。

本人や親族からの聞き取りも適宜行われ、状況を総合的に勘案し、最終的に家庭裁判所が後見事務を最も適切に担えると判断した人物が後見人に選任されるという流れです。

なお、親族以外の弁護士などが選任されやすいケースとしては、以下が挙げられます。

親族以外が法定後見人に選任されやすいケース
  • 本人の流動資産の額が多い(概ね 1000 万円以上)
  • 親族間で誰が後見人となるべきか意見が対立している
  • 本人と後見人候補者との関係が疎遠である
  • 借金があるなど本人と候補者との間に利害の対立がある
  • 後見人候補者が後見事務を担うことに不安を感じていたり、自信がない など

法定後見制度について詳しく解説した記事はこちら

反対している親族がいる場合、後見人にはなれない?

成年後見制度利用促進のための取り組み

ここまでは、任意後見人と法定後見人それぞれになれる人について見てきました。

弁護士や司法書士といった第三者に財産管理をお願いすることになるなら、親族を後見人に設定したいと考える方も多いのではないでしょうか?

しかし、そのようなケースにおいて、他の親族が後見人への就任に対して反対しているような場合、親族が後見人になることはできません。

申立ての手続き自体は可能ですが、親族間で意見が割れているような紛争が予見される場合、公正性を保つために第三者である弁護士・司法書士といった専門職後見人が選任されるケースがほとんどとなっています。

そのため、反対している親族がいる場合で親族を後見人に就任させることを検討している方は、元気なうちに自分が就任を望む人との間で、予め任意後見契約を交わしておくと良いでしょう。

親族の成年後見人就任を望む場合の注意点

前項を踏まえた上で、親族を後見人候補者として申立てをしたいと考えた場合、どのような点に注意すべきなのかを見ていきましょう。

「親族の同意書」を用意しておく

家庭裁判所に後見制度利用の申し立てをする際には、後見人候補者を推薦することができますが、その際に「親族の同意書」を添付することができます。

ここでいう親族とは、将来被後見人が亡くなった場合に相続人となる人物である「被相続人」のことです。

例えば、本人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子の双方が推定相続人となります。このケースで子を後見人候補として推薦するならば、配偶者の同意を取ります。

親族の同意書は、申立てにあたり必ず必要な書類というわけではありませんが、同意書があると「親族間で紛争がない」ということの証明になったり、手続きの期間を短縮できたりする可能性があります。

親族の後見人就任を望む方は、申立ての際に必ず用意しておくようにしましょう。

面接の準備をしておく

後見人の選任過程では家庭裁判所が後見人候補者と面接を行い、その適性を確かめる行程が入ります。

後見事務を行うことについて不安はないかや、十分な自信を持っているか、財産管理を適格に行うことができそうか、などが面接によって確かめられるのです。

そこで、自信がなさそうだったり不安を感じているようなそぶりが見えると、適正がないと判断されて専門職後見人が選任される可能性が高まります。

そのため、後見事務の遂行について不安があるような場合は、事前に後見事務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

法定後見に詳しい弁護士や司法書士ならば、模擬面接を兼ねたシミュレーションをお願いすることもできるでしょう。

親族が成年後見人になるメリット・デメリット

ここでは親族が後見人となることについてのメリットとデメリットについて見ていきます。

メリット

やはり一番のメリットは、信頼できる家族に財産管理をお願いできるという点でしょう。

第三者に家庭内のプライベートな事情を知られたくないという方は多いと思いますが、親族が後見人になればその必要はありません。

自分のことをよく知る相手であるため安心感がありますし、親族側からしても本人の身近にいて生活状況を良くわかっているため後見事務を行いやすいといったメリットがあります。

また、経済的負担が少なくて済むといった利点もあります。

弁護士や司法書士といった士業が後見人に就任した場合、毎月 2〜6 万円の報酬がかかることが一般的ですが、親族が後見人になった場合は無報酬とすることができます。

法律上、親族でも報酬を請求することは可能ですが、報酬付与の申立てをせずに無報酬で後見事務を行う人が多いのが実情です。

デメリット

後見人事務の負担の大きさがデメリットとして挙げられます。

後見人になると、年に数回ほど財産管理や身上監護の状況について家庭裁判所に報告しなければなりません。

収入と支出が、いつどれだけ発生しているのかを把握することはもちろん、被後見人ができない契約などの法律行為なども後見人が代わって行う必要があります。こうした業務に慣れていない方にとっては大きな負担となるでしょう。

また、通帳や現金を管理していることに不満を持つような親族がいた場合、親族間でのトラブルに発展する可能性もあります。

親族以外で法定後見人になれる人とは?

前項でも説明した通り親族以外が後見人に選任される場合、後見事務に詳しい弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれるケースが多くあります。

それぞれの人物の適性について見てみましょう。

弁護士

弁護士は法律事務を日常的に扱っているため、専門知識が求められるような後見事務にも適切に対応することができます。

万が一被後見人が法的なトラブルに巻き込まれてしまった場合でも、弁護士であればその道のプロとして本人を守るための最善を尽くしてくれるでしょう。

司法書士

司法書士も日常的に法務事務を扱っているため、契約などの法律行為の代理や財産管理なども適切に処理することができます。

また、司法書士は成年後見制度を支える団体として誕生した社団法人である「リーガルサポート」を組織し、所属する会員を挙げて積極的に成年後見制度に携わる姿勢を見せていることから、安心して後見事務を任せることができます。

社会福祉士

社会福祉士は福祉系の国家資格の一つで、施設や行政機関等で日常生活を営むことが難しい人からの相談に対し、助言・指導など必要な援助を行います。

福祉サービス、保険医療サービスとのつながりが強いため、有益なサポートを受けることができるでしょう。

ただ一方で、法律関係の業務においては弁護士や司法書士には及ばないといったハンデもあります。

また、社会福祉士が成年後見人になるには、日本社会福祉士会の基礎的な研修を受けた後、「成年後見人養成研修」と「名簿登録研修」を受講しなければなりません。

さらにその後、同会が運営する組織「ぱあとなあ」に登録することで、家庭裁判所から選任される権利を得ることができるということを覚えておきましょう。

成年後見人になれる人は親族や専門職などさまざま

いかがでしたでしょうか? 今回の記事では成年後見人になれる人がどのような人なのかについて解説しました。

成年後見人は、法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ誰でもなることができます。

しかし、法定後見制度では家庭裁判所が選任の決定権を持っているため、親族が後見人になれるとは限らないのが実情です。

また、弁護士など外部の後見人が選任されれば、原則として被後見人が死亡するまで報酬の支払いが必要となります。 任意後見制度の場合でも、任意後見監督人を選任するのは家庭裁判所になるため、外部の人材が起用されれば報酬の支払いが必要になるということを押さえておきましょう。

本人の意思能力がまだ十分にある場合は、成年後見制度ではなく「家族信託」を利用するという方法もあります。

家族信託であれば、家庭裁判所を介すことなく、信頼のおける家族に財産管理をお願いすることができます。本人の意思能力に左右されず、元気なうちから柔軟な財産管理を行うことができるという点も大きな特徴といえるでしょう。

ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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