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法定後見制度のデメリットとは?問題点や向いていないケースを解説

法定後見制度 デメリット

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「令和4年版高齢化白書」によると、我が国の総人口に占める「75歳以上人口」は14.9%を占めています。

年齢を重ねれば「自分のことが1人でできなくなる」のは当然です。

本記事では、法定後見制度のデメリットやトラブル事例を紹介します。

記事を読むと、法定後見制度のデメリットや問題点、利用が向いているケースや利用しない方法を検討した方が良いケースがわかるようになります。

目次

成年後見制度とはどんな制度?

成年後見制度 制度イメージ

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどが原因で判断能力が不十分な方に対し、本人の権利を法的に支援する制度です。

成年後見制度は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類に大別されています。

  • 「後見」:判断能力を常に欠いている状態の方
  • 「保佐」:判断能力が著しく不十分な方
  • 「補助」:判断能力が不十分な方

上記3種類について、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任して、本人を支援する制度です。

成年後見制度とは

認知症などが原因で判断能力の不十分な方は、自分で契約や財産管理をしようと思っても、1人で行うのが難しくなります。

成年後見制度は、自分に不利益な契約などを締結したり、悪質な業者の被害などに遭わないように判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれています。
以下で解説します。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度は、認知症などですでに本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所から選任された成年後見人が本人をサポートする制度です。

成年後見人の職務内容には「財産管理」の他に、介護施設等への入所手続きなどの法律行為を本人に代わって行う身上保護があります。
本人をサポートするといっても、入浴の補助などの身の回りの世話は含まれていない点には注意が必要です。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力が残っている間に、事前に任意後見人となる人を定めます。

また、任意後見人となる人との間で、本人の住居を含めた生活環境や介護面への支援や財産管理に関する委任事務を決めておきます。本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

法定後見制度の6つのデメリットや問題点

法定後見制度の利用に悩む男性

家庭裁判所から選任された成年後見人が、本人を法律的に支援する「法定後見制度」にはデメリットがあります。
以下で6つのデメリットについて解説します。

①本人や家族が希望する法定後見人にならない可能性がある

本人や家族が希望する法定後見人にならないこともあります。
法定後見人は、家庭裁判所が選任するためです。

民法での欠格事由に該当する人物でなければ、だれでも法定後見人になることができます。
しかし、親族を法定後見人の候補者として申し立てをしても、最終的には家庭裁判所が判断します。

被後見人の所有財産が多額であったり、家族間トラブルがあるような場合には、裁判所は、法律の専門家である弁護士や司法書士を選任することが多い点には注意が必要です。

②申し立て費用や後見人報酬などのコストが負担になることがある

まず、法定後見開始の審判に際して下記の費用が必要です。

  • 申立手数料:800円
  • 登記手数料:2,600円
  • 「後見」と「保佐」では、必要と認められるときに本人の不安の程度を医学的に確認するために、医師による鑑定が別途必要となります。
    鑑定料は、事案により異なりますが多くの場合は10万円程度です。
  • その他にも戸籍謄本、登記事項証明書、診断書など多くの書類が必要なため、申立先の家庭裁判所に準備すべき必要書類をご確認ください。

また、ランニングコストがかかる場合もあります。
法定後見制度では、法定後見人や法定後見監督人に対する報酬として、月に約3万円~約10万円を支払わなければなりません。

ただし、法定後見監督人を付けない場合には費用がやや安くなり、親族が法定後見人に選任されると報酬が発生しないこともあるでしょう。

③財産の自由な活用・運用や移動ができなくなる

家庭裁判所は、リスク許容度の高い不動産や株式への積極的な運用については厳格な立場にあります。
法定後見制度は、本人の財産を保護する視点に立っているためです。

財産を保有している側にとって、自由に財産の運用や移動ができない点はデメリットです。

④法定後見人によって生活が不当に制限されることがある

弁護士などの専門家が法定後見人に選ばれると、本人の財産管理などは法定後見人に任されます。

法定後見人は、毎月の収支報告や財産管理の状況を裁判所に年に1度報告しなければなりません。

さらに法定後見人の権限は大きく、民法第13条第1項に規定されている「金銭の借り入れ、重要な財産の売買、相続・贈与、大規模修繕」などの行為が制限され、家族としても困る場合が発生します。財産を利用する側にとっては、不当に制限されたと感じることがあるかもしれません。

⑤法定後見人による不正が起こることがある

法定後見人による不正が発生していることもデメリットの1つです。
法定後見制度の利用件数増加に対し、家庭裁判所側の監視体制が追いつかず、親族の法定後見人だけでなく専門職の法定後見人による横領などの不正が発生することもあります。

家庭裁判所の体制強化とともに、不正防止の仕組み整備も今後の課題といえます。

⑥特別な理由がないと途中で制度の利用をやめられない

法定後見制度は、いったん利用を開始すると途中で利用を中止できません。
被後見人の判断能力が回復するか、死亡するまで続くのが原則です。

正当な事由があれば法定後見人を解任できるものの、新しい法定後見人が選任されることになります。

法定後見制度のトラブル事例を紹介

考える

2022年の法定後見人などによる不正事例は20件で、被害額は約2億1千万円にのぼっています。
法定後見制度では様々なトラブルが報告されていますので、以下でトラブルに至った3つの事例をご紹介します。

法定後見人による財産管理のトラブル事例

財産管理を担当した司法書士である法定後見人が、満期の近い定期預金を含む預貯金の多くを整理するとともに、加入中の保険も2種類を途中解約させるという事例が報告されています。

保険の解約により、家族は事故で負傷したものの給付が受けられませんでした。
また、残った2つの預金口座についても、介護費用の引き落としに使用するだけで、キャッシュカードも破棄させられ生活に支障をきたしました。

法定後見人の理解不足によるトラブル事例

認知症の父の法定後見人になるために法定後見人の選任を申し立て中の人が、母の葬儀にかかった費用を引き出した事例です。

当面の費用と思って葬儀用に引き出した100万円は、本人の意思ではないとの理由で申し立て人の負担となり、本人口座へ返金することになりました。

法定後見人の職務が、本人の財産を保護することへの理解不足によるトラブルです。

専門家が法定後見人になった場合に支払う報酬が高額なトラブル事例

家族が法定後見人であったところ、司法書士である法定後見監督人が専門職の法定後見人になり、司法書士が家族とともに複数後見人となったケースです。

専門職の法定後見人は、財産目録などから1カ月の支出額を算出し、メインバンクに信託銀行から補充する形式を取りました。これにより、専門職の法定後見人へ支払う報酬が発生しました。

信託銀行からメインバンクへ、2カ月に1度10万円が振り込まれる手続きに対して、20万円もの高額な報酬が発生したトラブル事例となりました。

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法定後見制度の利用が向いているケース

談笑

ここでは、法定後見制度の利用が向いているケースを紹介します。

生涯にわたりサポートが必要な方には、法定後見制度の利用が向いています。
法定後見制度は、判断能力が不十分な本人に代わって、法律行為を行うことで支援することが可能です。
本人が間違えて行った法律行為を取り消すことや、本人のための契約を代わって行うことができます。

また、法定後見制度は弁護士などの専門家に、財産管理や身上保護を任せることができます。
時間的なリソース不足などの理由により親族で対応できない場合には、法定後見人への報酬が発生するものの、安心して任せることが可能です。

法定後見制度を利用しない方法を検討したほうが良いケース

家族

ここでは、法定後見制度を利用せず、別の方法を検討した方が良いケースを紹介します。

任意後見制度が向いているケース

認知症に備えて、将来の対策をしておきたいという人には、任意後見制度が向いているといえます。
任意後見契約を締結しておくと、万一認知症になったとしても、任意後見人が財産管理をできるためです。

任意後見契約では、本人の判断能力が十分なうちに委任する契約内容を定めることができるため、本人の希望に応じた財産管理が可能になります。

家族信託が向いているケース

家族信託が向いているのは、家族で柔軟な財産の管理をしたいケースです。

家族信託は、信託契約で定めた範囲内ならば、家族が自由に財産の管理・運用・処分をすることができます。
一方で、成年後見制度は本人の財産保護に視点をおいているため、投資など必要性の低い財産管理はできません。

また、法定後見人は、家庭裁判所が選任するため、家族が法定後見人になることができないことも十分に考えられます。

この点、家族信託では、資産運用や相続税への対策、事業承継対策にいたるまで、比較的自由度の高い財産管理を行うことが可能です。

他にも、本人に意思能力がある場合や、本人の死後の二次相続人を指定しておきたい場合も家族信託が向いているケースといえます。

財産管理委任契約が向いているケース

財産管理委任契約は、財産管理や手続き及び事務処理を他の方に委任する契約です。
本人の判断能力が低下する以前に、財産管理の内容を決めることができます。

また、当事者間の合意で契約ができ、委任者が信頼のおける人を選任可能なため、自由度の高い委任契約を行いたい方に向いています。

財産管理委任契約の場合は、家庭裁判所での選任手続きは不要です。

ただし、財産管理委任契約には取消権がなく、監督者が存在しないなどのデメリットもある点には注意が必要です。

法定後見制度のデメリットに関するよくある質問

ここでは、法定後見制度のデメリットに関する、よくある質問に答えていきます。

法定後見制度を利用する際のデメリットは何ですか?
  • 本人や家族が希望する法定後見人にならない可能性がある
  • 申立費用や後見人報酬などのコストが発生する
  • 財産の自由な活用・運用や移動不可
  • 法定後見人により生活が不当に制限されることも
  • 法定後見人による不正が起こることも
  • 特別な理由なしに途中で利用をやめられない
法定後見人をつけないとどうなりますか?

法定後見制度には、前述したようなデメリットがあるため、認知症だから必ず使わなければならないものではありません。
ただし、法定後見人をつけない場合には、認知症等で判断能力が低下した本人に代わって契約等をすることが難しくなります。よって、後見人を求める相手方との取引が出来なくなってしまいます。

法定後見制度を利用しない場合、判断能力が低下した方の財産管理や相続対策として、下記の2つがあります。

  • 家族信託の利用
  • 日常生活自立支援事業の利用

まとめ:法定後見制度はデメリットを理解して利用しないとトラブルに繋がる

ここまで、法定後見制度のデメリットやトラブル事例を紹介しました。
法定後見制度にはデメリットがあり、正しい理解がないとトラブルに繋がってしまいます。

ファミトラでは、法定後見制度についての疑問やお悩みを無料で受け付けています。また選任の担当者(家族信託コーディネーター)がお客様を総合的にサポートいたします。

法定後見制度を利用すべきか悩んでいる場合、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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