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成年後見制度を利用しない方法は?認知症対策に活用できる制度を紹介

成年後見制度を利用しない方法はある?利用の前に気をつけるべきこととは

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認知症対策と聞いて、成年後見制度を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、成年後見制度は、認知症対策として万全ではありません。

目的実現のためには、あえて成年後見制度を利用しない選択や、他の方法の併用も求められます。

この記事では、成年後見制度以外の認知症対策に役立つ方法を紹介します。

目次

成年後見制度とは判断能力がない人の財産を別の人が管理する制度

成年後見制度の内容

成年後見制度とは、判断能力がない人の財産を別の人が管理する制度です。

認知症になると判断能力が低下し、物事を正常に把握できなくなります。そのため、詐欺などの被害を受けてしまう可能性が高まります。

そこで、判断能力が低下した人の財産を判断能力が正常な人が管理することで、悪用される可能性を少なくすることができます

成年後見制度は2種類ある

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度は判断能力が低下してから利用する制度で、任意後見制度は判断能力が低下することに備え、あらかじめ準備しておく制度です。

法定後見制度では、家庭裁判所で成年後見制度を利用できるかの判断が下され、財産を管理する成年後見人も家庭裁判所によって選任されます。

一方で、任意後見制度では、家庭裁判所による判断はありますが、成年後見人は自分で選任できる点に違いがあるので理解しておきましょう。

柔軟性が高いのは任意後見制度

柔軟性が高いのは、法定後見制度よりも任意後見制度です。

任意後見制度では、本人が元気なうちに本人自らが契約当事者となります。
契約内容は、当事者が自由に決定できるのが原則です。契約自由の原則にのっとり、任意後見制度では様々な項目が当事者により決定されます。

例えば、成年後見人の指名です。法定後見制度では、成年後見人は原則として裁判所の判断で選ばれます。
一方、任意後見制度では、契約当事者が将来の成年後見人を指名できます。

他にも成年後見人がする仕事の種類や範囲、成年後見人の報酬など、任意後見制度では広範囲の項目が当事者の意思によって決定可能です。

成年後見制度を利用するメリットは?

成年後見制度を利用するメリットは?

成年後見制度を利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。

  • 判断能力を失った後でも本人の財産を使用することができる
  • 不必要な契約を取り消すことができる
  • 親族による財産の使い込みなどを防ぐことができる

以下で1つずつ解説します。

判断能力を失った後でも本人の財産を使用することができる

認知症などにより判断能力を失ってしまうと、銀行口座が凍結され預貯金を引き出せなくなってしまいます。

しかし、成年後見制度を利用することで、成年後見人が単独で預貯金を引き出すことが可能になります。

そのため、認知症などにより判断能力を失っても、成年後見制度を利用すればスムーズに本人の財産を使用できるのです。

契約行為を代わりに行ってもらえる

成年後見制度の利用で契約行為の代理が可能になります。
成年後見制度では、成年後見人に代理権が与えられるためです。

成年後見制度を用いなくても、代理権の付与は可能です。

しかし、成年後見制度を利用しない場合、契約ごとに逐一代理権付与の契約が必要になります。契約するたび委任状を発行するのは煩雑です。

この点、成年後見制度では、成年後見人に包括的な代理権が与えられます。契約ごとに委任状を発行する手間が省けます。

不必要な契約を取り消すことができる

判断能力を失うと、不必要な契約を結んでしまうことがあるでしょう。

例えば、複数社の新聞を購読してしまったり、身に覚えのない取引にサインをしてしまったりする可能性があります。

成年後見制度を利用していれば、成年後見人が本人の代理として契約の取り消しや代金の返還を主張できます

なお、任意後見制度の成年後見人には、取り消しする権限が与えられていないため注意が必要です。

親族による財産の使い込みなどを防ぐことができる

成年後見制度では、親族以外の弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任される可能性があります。

このような専門家が成年後見人に選任された場合は使い込まれるリスクは少ないでしょう。

また、成年後見制度では毎年裁判所へ報告する義務があります
親族が成年後見人になった場合でも、使い込んでいるとすぐに裁判所はわかるので、財産の使い込みは起きにくいといえます。

成年後見制度にはデメリット・気をつけるべきこともある

成年後見制度にはデメリット・気をつけるべきこともある

一方、成年後見制度にはデメリットや気をつけるべきこともあります。

デメリットや気をつけるべきこととして、主に以下の5つが挙げられます。

  • 手続きの手間やコストがかかる
  • 一度利用を開始すると途中でやめることができない
  • 本人以外のために財産を使うことはできない
  • 柔軟な財産管理を行うことができない
  • 家族が成年後見人になれるとは限らない

成年後見制度を利用する前にデメリットや気をつけるべきことを知り、利用し始めてから後悔することのないようにしましょう。

手続きの手間やコストがかかる

成年後見制度を利用するには、手続きの手間やコストがかかります。

成年後見制度の利用には、家庭裁判所に後見人選任の申し立てをする必要があります。
申請をするには書類の作成や準備が必要であり、かなりの手間がかかるでしょう。

書類の作成を弁護士・司法書士などの専門家に依頼することもできますが、手間が減らせる代わりに多くの費用がかかります。

また、裁判所により弁護士・司法書士などの専門家が成年後見人として選任された場合、専門家への報酬も毎月数万円支払う必要があるため、コストがさらにかかるでしょう。

一度利用を開始すると途中でやめることができない

成年後見制度は、一度利用を開始すると原則として途中でやめることができない点に注意しましょう。

認知症により意思能力が喪失した後に意思能力が回復することは基本的にありません。そのため、成年後見人をやめることや、成年後見制度の取りやめは原則としてできません。

家庭裁判所に申請を行い、やむを得ない事情があれば認められる可能性もあります。しかし、基本は認められないものと考えておく方が良いでしょう。

例えば、家庭裁判所に選任された成年後見人が気に入らない場合、それを理由に成年後見人を変更することは認められないことがほとんどです。

引越しや病気などで後見が続けられないと判断された場合にのみ、成年後見人の変更が認められます。

本人以外のために財産を使うことはできない

成年後見人はあくまでも本人の代理として財産を管理するため、本人以外のために財産を使うことはできません。

判断能力があるうちに、本人が子どもの養育費や配偶者の生活費として使うことを示唆しており、成年後見人がそれを知っていれば場合によっては可能となる場合があります。

しかし、事情を知らない弁護士などが成年後見人になると「本人の財産を勝手に使おうとしている」と判断され、使用を許可されないケースがあるので注意してください。

柔軟な財産管理を行うことができない

成年後見制度では柔軟な財産管理を行うことができません。

財産管理は成年後見人が行うことになっていますが、成年後見人であっても不動産の売却など、大きな契約には裁判所の許可が必要です。

不動産の売却は認められる場合もありますが、相続税を減らす目的など、本人の生活に必要でない取引は認められません。

取引の全ては裁判所に報告することになっているため、注意してください。

家族が成年後見人になれるとは限らない

法定後見制度では家族が成年後見人になれるとは限りません。
候補者の希望を出すことはできますが、成年後見人の選任は家庭裁判所で行われ、選任された後見人の変更は原則できません。

そのため、家族が成年後見人に選任されなかったという理由で、法定後見制度の利用をやめることは認められないでしょう。

家族が成年後見人になれない可能性があることを認識した上で、法定後見制度の利用を行うようにしてください。

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成年後見制度や成年後見人によるトラブルの事例

成年後見制度や後見人によるトラブルの事例

成年後見制度では、制度自体によるトラブルや、成年後見人によるトラブルも少なくありません。

事前にどのような事例があるのかを知ることで、トラブルを想定した利用ができるようになるでしょう。

事例①成年後見人によって本人の意志が無視された

判断能力を失ってから成年後見人が選任されると、本人の意思を直接確認することなく成年後見を行うことになります。

その際、本人の判断能力が正常であったときに考えていたことを成年後見人は知らないため、本人の意志を無視した選択が取られる可能性があるでしょう。

事例②成年後見人が仕事をしない

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になると「専門家の先生なら安心して任せられる」と考える人がほとんどでしょう。

しかし、実際はそうではないケースが少なからずあります。
例えば、成年後見人が管理するはずの空き家の管理が全くされていなかったりすることがあります。

専門家の成年後見人は、仕事をしていなくても報酬が発生することが影響していると考えられるため、利用の際には注意が必要です。

事例③成年後見人がお金を使い込んでしまった

家族が成年後見人に選任されるケースも多くありますが、選ばれた成年後見人が勝手にお金を使い込んでしまうケースが考えられます。

特に判断能力を失った人と同居している場合、自分の財産と間違えて使い込んでしまうこともあるかもしれません。

わざとではなくても、使ってしまったお金は戻ってこない場合がほとんどでしょう。
親族が成年後見人に選任された場合に起こりやすいため、注意が必要です。

事例④全く知らない人が成年後見人に選任された

成年後見人を選任するのは裁判所であるため、必ずしも親族の意向が通るわけではありません。
その際、全く知らない弁護士などが成年後見人に選ばれることもあります。

これまでに面識のない専門家が成年後見人に選ばれると、内情を全く理解せずに成年後見をすることになります。そのため、親族との間で意見のすれ違いが多々起こりうるでしょう。

こうしたリスクがあることを認識した上で成年後見制度を利用しましょう。

成年後見制度を利用しない方法│おすすめは家族信託

相談

成年後見制度の代わりになる認知症対策として、家族信託を紹介します。

家族信託は成年後見制度の弱点を補う機能を持ち、より高度な認知症対策として注目を浴びています。

財産管理や相続対策に家族信託を利用するメリット

家族信託は、財産管理や相続対策に役立ちます。
家族信託契約により、財産の柔軟な処分が可能になる他、遺言と同様の機能を得られるためです。

成年後見制度では、成年後見人に代理権が与えられますが限界もあります。

成年後見人ができる財産の処分は消極的な範囲に限定され、不動産の売却は家庭裁判所の許可を得る必要があります。

また、成年後見制度で認められる不動産の代理売却は、財産保全が目的でなければなりません。将来の利益を見込んだ投資的性格のある売却は不許可のリスクがあり、成年後見制度に不向きです。

この点、家族信託であれば、売却益を見込んだ積極的な不動産売却も可能です。経営能力に優れた息子に投資用不動産の管理をまかせることもできます。成年後見制度と異なり、売却にあたって裁判所の許可も不要です。

財産管理に関して広い裁量を与えたい方は、成年後見制度のみならず、家族信託も視野に入れましょう。安易な成年後見制度の選択は、不動産を動かせないことによる、利益喪失につながります。

また、家族信託は財産管理機能のみならず、遺言機能も持ち合わせます。
家族信託契約で死後の財産承継先を定めておけば、遺産分割を経ずに財産を承継できるためです。

遺産分割協議は相続トラブルの種になりやすく、相続手続きの停滞を招きやすいです。
家族信託で財産の承継先を予め決めておけば、相続手続きが円滑になり相続対策としても機能します。

遺言機能を持ち合わせ、より柔軟な財産管理を可能にする点で、成年後見制度にないメリットが家族信託にはあるといえるでしょう。

判断能力を失ってからは契約できないことに注意が必要

家族信託は、本人の判断能力が失われる前に契約する必要があります。

家族信託は契約により成立しますが、契約には意思能力が必要不可欠です。意思能力を欠く契約は無効です。

認知症進行後の家族信託契約は、意思能力を欠き無効と判断されるリスクがあります。
認知症対策として家族信託をお考えの方は、本人の判断能力が低下する前に実行しましょう。

成年後見制度を利用しないその他の認知症対策

委任状

家族信託のほかにも、認知症対策や相続対策に役立つ制度は存在します。

家族信託や成年後見制度は手間や費用がかかるため、その他の対策も知っておくと良いでしょう。
各種制度を複数並行して実践するのも、認知症対策のコツといえます。

1.財産管理等委任契約・死後事務委任契約の利用を検討する

委任契約を交わすことで、任意後見制度と似た効果が得られます。

相続対策・認知症対策で活用されうる委任契約は、次のとおりです。

  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約

財産管理等委任契約は、受任者に特定の財産の管理を委任する契約です。

財産管理等委任契約を結べば、公共料金の支払いや賃貸物件の管理、家計の管理など、広範囲にわたり財産の管理を任せられます。

生存中のみならず、死後の事務に関しても第三者に委任したい場合は、死後事務委任契約が有効です。

死後事務委任契約を結ぶと、遺体の引き取り、葬儀、賃貸マンションの解約など、死後の事務を第三者に委任できます。

相続人が遠方にいる場合、死後事務委任契約は特に役立ちます。

2.日常生活自立支援事業を利用する

次に考えられるのが、​​日常生活自立支援事業を利用することです。
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助などを行う制度です。

認知症などにより判断能力が低下した人で、制度の趣旨を理解できる人が対象となっています。金銭や重要書類の管理、見守りなどを行ってくれます。

なお、制度の趣旨が理解できないほど判断能力を失っている場合は、利用できない可能性があるので注意してください。

3.生前贈与を活用する

生前贈与を活用し、子どもにお金を贈与しておけば、認知症後の介護費用準備に役立ちます。
現金が子どもの所有物になる以上、口座凍結の影響を受けないためです。

認知症になると、本人の預金口座が凍結される可能性があります。凍結後は、親族であってもお金を引き出すのが困難です。

しかし、あらかじめ預金口座の金を子どもに贈与しておけば、口座凍結リスクの回避に繋がります。

ただし、贈与する金額には注意が必要です。年間110万円を超える贈与は、贈与税の対象となります。
贈与税の支払いを免れつつ多額のお金を移したい方は、110万円以内の贈与を複数年繰り返しましょう。

4.遺言書を作成する

遺言書を残しておけば、その後に認知症になっても資産の承継ができます。
認知症になっても、作成済みの遺言は有効のままです。

ただし、遺言には意思能力が求められます。認知症になってから作成された遺言は、無効の可能性が高まります。
遺言の作成は、判断能力が十分なうちに済ませましょう。

また、遺言の効力が発生するのは本人の死後です。生前中、遺言は法的効果を持ちません。
「認知症発生後〜死亡」までの財産管理を指定したい場合は、成年後見制度や家族信託の利用が相応しいといえるでしょう。

遺言が機能するのは、あくまで死後の財産についてです。

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任意後見制度とその他の制度を併用する方法も

併用

ここまで紹介した各種制度は併用が可能です。任意後見制度とその他の制度の併用で、それぞれの弱点を補う効果が期待できます。

財産管理等委任契約と任意後見契約の移行型

任意後見制度の効力発生時期は、本人の能力が低下した後です。本人の能力が低下する前は、原則として任意後見制度の適用範囲外です。

本人の能力が衰えるよりも前に本人の財産管理を第三者に任せる場合は、財産管理等委任契約を併用しましょう。

財産管理等委任契約は、(別段の定めをしない限り)契約と同時に効力発生するため、本人の能力低下前の財産管理までカバーできます。

財産管理等委任契約と任意後見契約の組み合わせで、判断能力のあるなしにかかわらず、財産管理の委任が可能になります。

家族信託と任意後見制度の併用

財産管理の点では、家族信託は任意後見制度よりも優れています。任意後見制度では実現が難しい積極的な財産管理が可能になるためです。

しかし、家族信託には不足部分もあります。家族信託は財産管理に重点を置いた契約であり、身上保護は対象外です。

身上保護の委任を必要とする場合は、任意後見制度を併用する必要があります。任意後見制度は財産管理のみならず、身上保護までカバーするためです。

家族信託と任意後見制度の併用で、財産管理・身上保護の両方において、第三者に仕事を任せることができます。

成年後見制度に関連するよくある質問

質問

ここでは、成年後見制度に関してよくある質問に回答します。

成年後見人の申し立てができる人は誰ですか?

成年後見人の申立人の資格がある方については、法律で定められています。

本人または本人の四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)が、申し立てを行うのが一般的とされています。

成年後見制度の申し立てに必要な、医師の診断書はどこで貰えばいいですか?

かかりつけの医師が成年後見制度に詳しく、診断書も書けそうであれば医師にお願いするのが良いでしょう。

かかりつけの医師が、成年後見の申し立てに必要な診断書にあまり詳しくない場合は、 家庭裁判所のホームページから「成年後見制度における診断書作成の手引」をダウンロードし、医師にご相談するのが良いでしょう。

お金がないと成年後見制度は利用できないのですか?

お金がなくても成年後見制度は利用可能です。
経済的に困窮している方のため、自治体が成年後見制度利用支援事業を展開しているからです。

各自治体は経済的余裕が無い方に向けて、成年後見制度の費用を補助するサービスを用意しています。

成年後見制度利用の必要があると判断され、かつ一定の条件をクリアすれば、お金がなくても成年後見制度を利用できます。

求められる条件は各自治体によりけりですが、本人の預貯金が100万円以下などの条件を設定している場合が多いです。

制度利用の条件や支給額は各自治体ごとに異なるため、気になる方は管轄の自治体に問い合わせてみましょう。

なお、支給額は全額負担ではなく、不足部分を補う形での援助が一般的です。

判断能力が回復しても成年後見制度を利用しない状態には戻せませんか?

本人の判断能力が回復し、成年後見人が不要になった場合は、後見開始の審判取消しの申し立てができます。

判断能力が回復してもなお、本人の意思に反し成年後見を継続することは、自由意思尊重の妨げとなり望ましくないからです。

ただし、元の状態に戻すには裁判所の関与が必要です。当事者の判断のみで成年後見制度の利用を取り消すことはできません。

裁判所に必要書類を提出し、後見開始の審判の原因がなくなった旨を証明して、はじめて後見開始の審判は取消されます。

本人の判断能力が回復し、成年後見制度の必要性がなくなった場合は、家庭裁判所に取り消しを求めましょう。

なお、取り消しは誰でも請求できるわけではなく、次の者に限られます。

  • 成年後見人
  • 成年被後見人
  • 成年被後見人の配偶者、四親等内の親族など

まとめ:成年後見制度を利用しない財産対策は早めに取り組むのがポイント

ポイント

成年後見制度は認知症対策に有効です。
しかし、成年後見制度にはデメリットもあり、目的が実現できない場合もあります。

例えば不動産売却です。
成年後見制度のみの利用だと、利益を見込んだ積極的な不動産売却ができない可能性が高いです。

柔軟な財産管理・処分を望む方は、家族信託の選択、または併用がおすすめです。
ファミトラでは、成年後見制度、家族信託の使い分けに悩む方の相談に応じています。

家族信託が気になる方は、ファミトラまでご相談ください。


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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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