「法定後見人」という言葉は知っているものの、どういった権限や役割を持っているのか今一つよくわからないという人は少なくないのではないでしょうか?
法定後見人には「後見」「保佐」「補助」といった 3 つの種類があり、それぞれ権限や役割が異なっています。
そこで今回の記事では法定後見人の権限や役割、なるための資格、申立て方法などをまとめてみました。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により意思能力が不十分な人に対して適用される保護制度のことです。
家庭裁判所への申立てによって選ばれた後見人が、本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。

法定後見制度については法務省のサイトで詳しく紹介されていますので、さらに詳しく学びたい方はあわせて法務省のサイトもチェックしてみてください!
法定後見人と任意後見人の違い
法定後見人も任意後見人も、本人の代わりに財産や権利を保護するといった意味で同じ役割を果たしますが、この 2 つの制度の違いとして以下 3 点が挙げられます。
- 後見制度の始め方
- 本人の意思が反映されるかどうか
- 後見人の権限
まず「1.」については、法定後見の場合、既に意思能力が低下している本人に代わり、申立人が家庭裁判所に申立てを行い後見が開始されます。
一方で任意後見は、まだ本人の意思能力があるうちに後見契約を結び、実際に意思能力が衰えてから後見が始まるといった点で違いがあるでしょう。
また「2.」では、法定後見の場合は職務内容などが家庭裁判所に委ねられますが、任意後見の場合は予め自分の意思で決めておくことができるといった点で違いがあります。
法定後見では本人の意思反映が難しいのに対し、任意後見の場合には意思能力があるうちに契約を結び、具体的な保護および支援内容を定めることから、法定後見に比べ本人の意思が反映されやすくなります。
「3.」については、法定後見では意思能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」が決定し、与えられる権限もそれぞれ異なります。また、本人の利益となる行為しか行えません。 一方任意後見では、本人の意思能力がしっかりしているうちに契約内容の取り決めをすることから、比較的自由に後見人の権限を定めることが可能です。
法定後見制度の種類
法定後見人には次の 3 つの種類が存在します。
- 後見:意思決定がほとんどできない人が対象
- 保佐:意思能力が著しく不十分な人が対象
- 補助:意思能力が不十分な人が対象
まず「後見」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力を欠く常況にある人が該当します。
具体的には、重要な取引行為(不動産の売買など)から日常の買い物や身の回りのことまで、自分一人では行うことができない状態にある人です。
「保佐」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が著しく不十分な人が該当します。 後見と異なり、身の回りのことや日常の買い物はできても重要な取引行為(不動産の売買など)は一人で行えない状態にある人が対象です。
「補助」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が不十分な人が該当します。 大抵のことは自身でできるものの、重要な取引行為を一人で行うには不安が残るといったケースが該当するでしょう。
詳しくは後述しますが、それぞれ法定後見人の権限が異なるので注意が必要です。
法定後見人の権限
先に述べたように、法定後見は本人の意思能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3 つに分けられ、それぞれに与えられる権限が異なります。
ここではその権限について、詳しく見ていきましょう。
後見人
被後見人は基本的に身の回りのことが何も行えない状態であるため、後見人には財産に関すること等すべてに対して代理権が認められています。
わかりやすくいえば、後見人は本人のために介護サービス契約を締結できるなど、本人の利益につながる契約を本人に代わって締結することが可能です。
また本人が行った法律行為に対して同意する権限(同意権)と、本人が行った法律行為を取り消す権限(取消権)も認められています。
なお取消権については、本人が行った日用品の購入の取り消しはできないということをおさえておきましょう。
保佐人
保佐は、簡単なことであれば自分で判断できる能力が残っているものの、法律で定められた一定の行為については第三者の援助を必要とする状態であるため、保佐人には「同意権」と「取消権」、「追認権」が認められています。
また、審判や本人の同意があれば「代理権」も認められています。
なお、保佐人の同意を必要とする行為は民法で範囲が定められているので注意が必要です。 具体的には借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築・改築・増築などの行為は保佐人の同意が必要となります。
同意が必要な行為については上記に挙げた重要な法律行為以外にも必要が認められれば、家庭裁判所の審判によって追加指定が可能です。
補助人
補助は、後見や保佐と異なり大体のことは自分で判断できるものの、複雑な手続等については援助を必要とする状態であるため、被補助人には「同意見」と「取消権」、「追認権」が認められています。
また、同意・取り消しの対象となる行為は裁判所が決定します。なお、補助人に与えられる権限は保佐と同様であるものの、その範囲に制限があります。
そして、成年後見人や保佐人の選任にあたって本人の同意が必要ないのに対し、補助人の選任においては本人の同意が必要となるので注意しましょう。
法定後見人の役割
法定後見人として選任されると、被後見人の代理として財産の保護・管理を行うほか必要とされる契約の締結等を行います。
ここでは法定後見人の役割について、一つずつ見ていきましょう。
財産管理
家庭裁判所の審判によって法定後見人に選任されると、法定後見人は本人の「財産目録」および「年間収支予定表」を作成し、定められた期限内に提出する必要があります。
収入としては年金収入や不動産収入のほか、株式の配当金や預貯金利息も該当するので漏れのないように注意しましょう。
また、昨今ではクレジットカード決済が増えていることもあり、それらの明細についても忘れずに確認しておくことが大切です。
毎月・年間の収支を把握するほか、定められた時期に定期報告をしなければなりません。突発的に報告を求められることもあるため、常日頃からきちんと財産管理をしておくようにしましょう。
そして、書類の作成・報告だけにとどまらず不動産の管理、入院費や介護施設への入所費用の支払い、税金の処理なども後見人の仕事に含まれることを押さえておきましょう。
身上監護事務
財産管理だけでなく「身上監護」も法定後見人の大切な仕事の一つです。
「身上監護」とは、意思能力を喪失した本人に代わって住居確保や生活環境の整備、要介護・要支援の認定申請、介護・福祉施設への入退去に係る手続き、医療・入院に係る手続き、費用の支払い等を行うことを指します。
また必要があると判断された場合には、医療サービスを受けるための手続きを本人に代わって進めるほか、賃貸契約の締結などを行うこともあるでしょう。
そしてそれらの契約を締結して終わりというわけではなく、契約通りにサービスが履行されているかどうかも確認しなければなりません。
成年後見になるための資格
成年後見人になるために必要な資格などは特にありません。
しかし、成年後見人は本人の大切な財産を管理する必要があるため、民法により欠格事由が定められています。
民法 847 条(後見人の欠格事由)によれば、次に該当する人は後見人と認められません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 後見を受ける人に対し訴訟をしている人、または訴訟をしていた人、その配偶者や直系血族
- 行方不明の人
また、昨今では親族が成年後見に選任された場合のトラブルがあとを絶たず、第三者の弁護士や司法書士といった専門家が選出されるケースが多く見受けられます。


法定後見を利用するための手続き


法定後見を利用するためには、ただ家庭裁判所に申立てをすればいいといった話ではなく様々な手続きが必要となります。
ここでは、法定後見を利用するために必要な手続きについて解説します。
法定後見人が必要か判断する
法定後見を利用する前に、まず法定後見制度を理解し法定後見が必要かどうか判断する必要があります。
まずは、日常生活に必要な買い物が一人でできるかどうかを第一の基準とし、その次に具体的な法律行為(不動産の売買・賃貸借や金銭の貸借など)が一人でできるかどうかなどを考えていきましょう。
意思能力の程度により、後見なのか保佐なのか、あるいは補助を申請すべきなのか考えることが大切です。
また、法定後見を利用する前に確認できるようであれば、制度を利用してよいかどうか、本人の意思を聞いておくようにしましょう。
法定後見人の申立てをする
判断の結果法定後見が必要となった場合には、裁判所に対し法定後見の申立てを行います。
この際、本人や親族などが申立人となり、申立書をはじめとした必要書類を準備して提出しなければなりません。
主な必要書類は以下の通りです。
- 申立書
- 申立書附票(申立事情申述書)
- 本人の戸籍謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 医師の診断書
- 成年後見人候補者の住民票
また、上記書類のうち医師の診断書には所定の書式が定められており、裁判所の後見ポータルサイト内「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」から「診断書書式」(Word 形式)のダウンロードできるので確認しておきましょう。
申立書類の取得方法としては家庭裁判所のポータルサイトからダウンロードするほか、郵送による申請や、直接窓口に出向いて取得するといった方法が挙げられます。
ただし、申立書については家庭裁判所ごとに様式が異なるため、必ず申立て先の家庭裁判所から取得するようにしましょう。
家庭裁判所による審判
書類の準備が整ったら、管轄する裁判所へ郵送または持参します。その後、後見を開始してよいかどうかの調査が始まります。
具体的には以下のようなことが行われます。
- 調査
- 審問
- 鑑定
- 審判
調査では家庭裁判所の調査官により、関係者などに対する聞き取りがなされます。
具体的には申立人や成年後見人候補者に対して申立てに至った経緯や、本人の判断能力、生活状況や財産状況、そして親族の意向などについても確認されるでしょう。
また、裁判官が本人から直接意見を聞いたほうがよいと判断した場合、本人との面接が行われます。(審問)
本人の判断能力について、より正確に把握する必要があると判断された場合、医師による精神鑑定が行われるケースがありますが、確率としてはそう高くありません。
後見が開始する
調査や審問、精神鑑定の結果をふまえ審判が下され、後見が開始します。
後見人には本人の財産額や業務内容によって報酬が支払われますが、場合によっては成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあるので、注意しましょう。
後見の開始が決まると、家庭裁判所から法務局に対し後見登記の依頼が行われ、そこには後見人の氏名や権限などが記載されます。
また、成年後見人に選任されたらそれで終わりというわけではなく、後見人は本人の財産目録および年間収支予定表を作成し 1 カ月以内に提出する必要があります。
法定後見制度を利用する場合にかかる費用
法定後見制度を利用する際は所定の費用が必要です。
ここでは利用に際して生じる費用について見ていきましょう。
法定後見人(制度)と任意後見人のメリット・デメリットを徹底解説
ここでは、法定後見人と任意後見人それぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説します。制度利用後に後悔しないために、それぞれのメリットとデメリットをしっかり把握して検討しましょう。
任意後見人(制度)のメリット・デメリットとは?
メリット 取消権がある
法定後見人を選択する上で一番のメリットは「取消権」があるという点です。「取消権」とは、被後見人が判断能力のない状況において、妥当性を欠く場合や、不利益が生じる場合、本人が行った法律行為を同意を得ずに取り消すことができる権利のことを指します。例えば、被後見人が詐欺被害にあって高額な契約をしてしまった場合、法定後見人が契約自体を取り消すことができ、契約をはじめから無かったことにできます。
デメリット 手続き自体に手間がかかる
法定後見人のデメリットは、利用する際に必要な手続きの複雑さにあります。
法定後見制度の利用には、医師の診断書や必要な書類を一式用意・提出し、家庭裁判所への申し立てを行い、家庭裁判所にて面談を行ったうえで、審判を受ける必要があります。また、弁護士や司法書士などの第三者が選任される際には、毎月報酬を支払う必要があります。本人がなくなるまで報酬を負担し続けるとなると、想定以上の費用が掛かります。
もっと詳しく知りたい方はこちらの関連記事をご参照ください。
任意後見人(制度)のメリット・デメリットとは?
メリット 自由度が高いため、本人の意向に沿った後見制度を設計しやすい
意後見人の一番のメリットは、自由度の高さにあります。本人の判断能力があるうちに契約するため、誰に任意後見人になってもらうかを自由に決めることができます。また、後見人に依頼したい支援内容を自由に決めることができるため、本人の判断能力が失われた後も理想とする生活を送ることができます。
詳細はこちらの関連記事をご参照ください。
デメリット
取消権が認められていない、本人の死亡と同時に契約が終了してしまう、契約を開始するには家庭裁判所への申立てが必要であり、手間やコストがかかるなど複数のデメリットがあります。
詳細はこちらの関連記事をご参照ください。
申立て手続きにかかる費用
後見申立ての手続きには申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書等を取得するために所定の費用がかかります。
主な費用の内訳は以下の通り。
- 申立手数料(収入印紙):800 円
- 戸籍謄本:450 円
- 住民票:300 円(自治体により変動)
- 登記されていないことの証明書:300 円
- 医師の診断書:5,000 ~ 10,000 円程度
- 成年後見人登記手数料(収入印紙):2,600 円
- 医師の鑑定料(家庭裁判所が必要と判断した場合):5 ~ 10 万円程度
- 切手:3,000 ~ 5,000 円程度
上記の費用に加え、後見申立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、別途依頼費用が加算されるので注意しましょう。
また、医師の鑑定料が必要とされる場合もありますが、全体の 1 割にも満たない程度です。
法定後見人に支払う報酬
法定後見人の報酬相場ですが、財産額によって月額 2 万~ 6 万円程度かかるほか、成年後見監督人が選任された場合はその報酬として月額 1 ~ 3 万円が上乗せされます。
また、成年後見人の業務内容のひとつである身上監護において困難な事情があると認められた場合や、通常の後見業務以外に特別な行為をした場合には、その成年後見人の基本報酬額の 50%の範囲内で相当する報酬を付加報酬として支払わなければなりません。
困難な事情として次のようなケースが該当します。
- 本人(被後見人・被保佐人・被補助人)が多数の収益不動産を所有しており、管理が複雑である場合
- 親権者の間で意見の対立が生じてしまい、その仲介等をしなければならない場合
- 成年後見に関する何らかの不正が発覚し、新たな成年後見人がその対応をした場合
上記以外に、成年後見人の業務内容が非常に困難なものであった場合、案件に応じて 40〜150 万円ほどの不可報酬が生じるので注意が必要です。
法定後見人を選任する際の手続きや費用を把握しよう


今回の記事では法定後見人は本人の意思能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」に分けられるほか、どこに該当するかによって権限が異なる旨をお伝えしました。
法定後見は既に意思能力を喪失してしまっている場合には有効ですが、何かと負担の多い制度でもあります。 一方で、家族信託であれば本人の希望や家族のニーズに沿って柔軟な財産管理・運用を行うことが可能です。
本人の意思能力がまだ十分にある場合には、家族信託の利用から検討してみれはいかがでしょうか? 後見制度に比べ、本人の希望や家族のニーズに沿った柔軟な財産管理や運用を行うことが可能です。
家族信託の組成が間に合うようであれば、ぜひこの機会に家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
成年後見制度を動画で学ぶ
法定後見制度に関するよくある質問
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