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「法定後見人」という言葉は知っているものの、どういった権限や役割を持っているのか今一つよくわからないという人は少なくないのではないでしょうか?
法定後見人には「後見」「保佐」「補助」といった3つの種類があり、それぞれ権限や役割が異なっています。
そこで今回の記事では法定後見人の権限や役割、なるための資格、申立て方法などをまとめてみました。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
法定後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により意思能力が不十分な人に対して適用される保護制度のことです。
家庭裁判所への申立てによって選ばれた後見人が、本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。
法定後見制度については法務省のサイトで詳しく紹介されていますので、さらに詳しく学びたい方はあわせて法務省のサイトもチェックしてみてください!
法定後見人も任意後見人も、本人の代わりに財産や権利を保護するといった意味で同じ役割を果たしますが、この 2 つの制度の違いとして以下 3 点が挙げられます。
まず「1.」については、法定後見の場合、既に意思能力が低下している本人に代わり、申立人が家庭裁判所に申立てを行い後見が開始されます。
一方で任意後見は、まだ本人の意思能力があるうちに後見契約を結び、実際に意思能力が衰えてから後見が始まるといった点で違いがあるでしょう。
また「2.」では、法定後見の場合は職務内容などが家庭裁判所に委ねられますが、任意後見の場合は予め自分の意思で決めておくことができるといった点で違いがあります。
法定後見では本人の意思反映が難しいのに対し、任意後見の場合には意思能力があるうちに契約を結び、具体的な保護および支援内容を定めることから、法定後見に比べ本人の意思が反映されやすくなります。
「3.」については、法定後見では意思能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」が決定し、与えられる権限もそれぞれ異なります。また、本人の利益となる行為しか行えません。 一方任意後見では、本人の意思能力がしっかりしているうちに契約内容の取り決めをすることから、比較的自由に後見人の権限を定めることが可能です。
法定後見人には次の 3 つの種類が存在します。
まず「後見」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力を欠く常況にある人が該当します。
具体的には、重要な取引行為(不動産の売買など)から日常の買い物や身の回りのことまで、自分一人では行うことができない状態にある人です。
「保佐」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が著しく不十分な人が該当します。 後見と異なり、身の回りのことや日常の買い物はできても重要な取引行為(不動産の売買など)は一人で行えない状態にある人が対象です。
「補助」は、認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が不十分な人が該当します。 大抵のことは自身でできるものの、重要な取引行為を一人で行うには不安が残るといったケースが該当するでしょう。
詳しくは後述しますが、それぞれ法定後見人の権限が異なるので注意が必要です。
先に述べたように、法定後見は本人の意思能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の 3 つに分けられ、それぞれに与えられる権限が異なります。
ここではその権限について、詳しく見ていきましょう。
被後見人は基本的に身の回りのことが何も行えない状態であるため、後見人には財産に関すること等すべてに対して代理権が認められています。
わかりやすくいえば、後見人は本人のために介護サービス契約を締結できるなど、本人の利益につながる契約を本人に代わって締結することが可能です。
また本人が行った法律行為に対して同意する権限(同意権)と、本人が行った法律行為を取り消す権限(取消権)も認められています。
なお取消権については、本人が行った日用品の購入の取り消しはできないということをおさえておきましょう。
保佐は、簡単なことであれば自分で判断できる能力が残っているものの、法律で定められた一定の行為については第三者の援助を必要とする状態であるため、保佐人には「同意権」と「取消権」、「追認権」が認められています。
また、審判や本人の同意があれば「代理権」も認められています。
なお、保佐人の同意を必要とする行為は民法で範囲が定められているので注意が必要です。 具体的には借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築・改築・増築などの行為は保佐人の同意が必要となります。
同意が必要な行為については上記に挙げた重要な法律行為以外にも必要が認められれば、家庭裁判所の審判によって追加指定が可能です。
補助は、後見や保佐と異なり大体のことは自分で判断できるものの、複雑な手続等については援助を必要とする状態であるため、被補助人には「同意見」と「取消権」、「追認権」が認められています。
また、同意・取り消しの対象となる行為は裁判所が決定します。なお、補助人に与えられる権限は保佐と同様であるものの、その範囲に制限があります。
そして、成年後見人や保佐人の選任にあたって本人の同意が必要ないのに対し、補助人の選任においては本人の同意が必要となるので注意しましょう。
法定後見人として選任されると、被後見人の代理として財産の保護・管理を行うほか必要とされる契約の締結等を行います。
ここでは法定後見人の役割について、一つずつ見ていきましょう。
家庭裁判所の審判によって法定後見人に選任されると、法定後見人は本人の「財産目録」および「年間収支予定表」を作成し、定められた期限内に提出する必要があります。
収入としては年金収入や不動産収入のほか、株式の配当金や預貯金利息も該当するので漏れのないように注意しましょう。
また、昨今ではクレジットカード決済が増えていることもあり、それらの明細についても忘れずに確認しておくことが大切です。
毎月・年間の収支を把握するほか、定められた時期に定期報告をしなければなりません。突発的に報告を求められることもあるため、常日頃からきちんと財産管理をしておくようにしましょう。
そして、書類の作成・報告だけにとどまらず不動産の管理、入院費や介護施設への入所費用の支払い、税金の処理なども後見人の仕事に含まれることを押さえておきましょう。
財産管理だけでなく「身上監護」も法定後見人の大切な仕事の一つです。
「身上監護」とは、意思能力を喪失した本人に代わって住居確保や生活環境の整備、要介護・要支援の認定申請、介護・福祉施設への入退去に係る手続き、医療・入院に係る手続き、費用の支払い等を行うことを指します。
また必要があると判断された場合には、医療サービスを受けるための手続きを本人に代わって進めるほか、賃貸契約の締結などを行うこともあるでしょう。
そしてそれらの契約を締結して終わりというわけではなく、契約通りにサービスが履行されているかどうかも確認しなければなりません。
成年後見人は就任後裁判所が指定した期間内に、家庭裁判所に初回報告を行わなければなりません。
内容は、①財産目録、②収支予定表などです。
また、成年後見人として原則年1回、職務内容を家庭裁判所に報告する義務があります。
報告の内容は以下の3つです。
以下詳しく解説します。
年1回、基準となる時点の財産の状況を目録にして家庭裁判所に報告します。
後見事務報告書では、被後見人の財産関係や身上に変化が起こったことについて報告します。
報告書には、裏付け資料を添付します。
前回報告以降の収入と支出について通帳や領収書等で確認し、収支一覧表を作成し、それをもとに収支報告書を作成します。
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成年後見人になるために必要な資格などは特にありません。
しかし、成年後見人は本人の大切な財産を管理する必要があるため、民法により欠格事由が定められています。
民法 847 条(後見人の欠格事由)によれば、次に該当する人は後見人と認められません。
また、昨今では親族が成年後見に選任された場合のトラブルがあとを絶たず、第三者の弁護士や司法書士といった専門家が選出されるケースが多く見受けられます。
法定後見を利用するためには、ただ家庭裁判所に申立てをすればいいといった話ではなく様々な手続きが必要となります。
ここでは、法定後見を利用するために必要な手続きについて解説します。
法定後見を利用する前に、まず法定後見制度を理解し法定後見が必要かどうか判断する必要があります。
まずは、日常生活に必要な買い物が一人でできるかどうかを第一の基準とし、その次に具体的な法律行為(不動産の売買・賃貸借や金銭の貸借など)が一人でできるかどうかなどを考えていきましょう。
意思能力の程度により、後見なのか保佐なのか、あるいは補助を申請すべきなのか考えることが大切です。
また、法定後見を利用する前に確認できるようであれば、制度を利用してよいかどうか、本人の意思を聞いておくようにしましょう。
判断の結果法定後見が必要となった場合には、裁判所に対し法定後見の申立てを行います。
この際、本人や親族などが申立人となり、申立書をはじめとした必要書類を準備して提出しなければなりません。
主な必要書類は以下の通りです。
また、上記書類のうち医師の診断書には所定の書式が定められており、裁判所の後見ポータルサイト内「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」から「診断書書式」(Word 形式)のダウンロードできるので確認しておきましょう。
申立書類の取得方法としては家庭裁判所のポータルサイトからダウンロードするほか、郵送による申請や、直接窓口に出向いて取得するといった方法が挙げられます。
ただし、申立書については家庭裁判所ごとに様式が異なるため、必ず申立て先の家庭裁判所から取得するようにしましょう。
書類の準備が整ったら、管轄する裁判所へ郵送または持参します。その後、後見を開始してよいかどうかの調査が始まります。
具体的には以下のようなことが行われます。
調査では家庭裁判所の調査官により、関係者などに対する聞き取りがなされます。
具体的には申立人や成年後見人候補者に対して申立てに至った経緯や、本人の判断能力、生活状況や財産状況、そして親族の意向などについても確認されるでしょう。
また、裁判官が本人から直接意見を聞いたほうがよいと判断した場合、本人との面接が行われます。(審問)
本人の判断能力について、より正確に把握する必要があると判断された場合、医師による精神鑑定が行われるケースがありますが、確率としてはそう高くありません。
調査や審問、精神鑑定の結果をふまえ審判が下され、後見が開始します。
後見人には本人の財産額や業務内容によって報酬が支払われますが、場合によっては成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあるので、注意しましょう。
後見の開始が決まると、家庭裁判所から法務局に対し後見登記の依頼が行われ、そこには後見人の氏名や権限などが記載されます。
また、成年後見人に選任されたらそれで終わりというわけではなく、後見人は本人の財産目録および年間収支予定表を作成し 1 カ月以内に提出する必要があります。
法定後見制度を利用する際は所定の費用が必要です。
ここでは利用に際して生じる費用について見ていきましょう。
ここでは、法定後見人と任意後見人それぞれのメリットとデメリットについて詳しく解説します。制度利用後に後悔しないために、それぞれのメリットとデメリットをしっかり把握して検討しましょう。
法定後見人を選択する上で一番のメリットは「取消権」があるという点です。「取消権」とは、被後見人が判断能力のない状況において、妥当性を欠く場合や、不利益が生じる場合、本人が行った法律行為を同意を得ずに取り消すことができる権利のことを指します。例えば、被後見人が詐欺被害にあって高額な契約をしてしまった場合、法定後見人が契約自体を取り消すことができ、契約をはじめから無かったことにできます。
本人に判断能力がなくなると預金口座が凍結され、生活費等を引き出せなくなる可能性があります。
後見が開始すると、後見人が本人の預貯金を管理し、生活費、医療費、介護費用として預金を引き出すことが可能です。
また、後見人が預貯金を管理することで、本人の浪費や近親者による使い込みを防ぐことができます。
ただし、後見人が親族の場合、使い込みが発生する可能性がありますが、後見監督人を選任することで防止できます。
介護サービスの契約は、本人に判断能力があることが前提であるため、判断能力が低下した状態では契約は不可能です。
後見が開始すると、後見人が本人に代わり介護サービスの契約ができます。
後見人は契約締結だけでなく、サービス内容の検討や受ける介護サービスの選択も可能です。
また、後見人は、契約締結だけでなく契約の解除や、本人の要介護認定や障害支援区分認定の申請等も行えます。
不動産の売買には、本人の意思確認が必要ですが、判断能力が低下した状態では意思の確認ができません。
したがって、不動産の売買はできないことになります。
後見人は、本人に代わって不動産の売買契約を締結することができます。
成年後見人が代理する場合、本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要ですが、任意後見人については契約で定めておけば許可は不要です。
本人の判断能力が低下していると保険金を請求できません。
保険会社によっては、本人の「配偶者」や「配偶者がいない場合は被保険者と生計を一にする親族」が、本人に代わって受け取れる場合もあります。
しかし、本人に身寄りがない場合は、受け取ることは不可能です。
このような場合、成年後見制度を利用して、後見人が本人に代わって保険会社に保険金を請求し受け取ることができます。
また、保険に指定代理請求特約が付加されている場合、指定代理請求人が本人に代わって保険金の請求・受領ができます。
本人に判断能力がない場合、遺産分割協議手続が進められません。
また、本人に不利な遺産分割がなされる可能性もあります。
成年後見制度を利用すれば、本人に代わって後見人が遺産分割協議に出席し、協議を進められます。
ただし、後見人と本人がともに相続人であった場合、利益相反行為にあたり、特別代理人を選任しなければなりません。
後見人が、本人に代わって後見人に有利な遺産分割をする可能性があるからです。
法定後見人のデメリットは、利用する際に必要な手続きの複雑さにあります。
法定後見制度の利用には、医師の診断書や必要な書類を一式用意・提出し、家庭裁判所への申し立てを行い、家庭裁判所にて面談を行ったうえで、審判を受ける必要があります。また、弁護士や司法書士などの第三者が選任される際には、毎月報酬を支払う必要があります。本人がなくなるまで報酬を負担し続けるとなると、想定以上の費用が掛かります。
任意後見と違い、法定後見人は裁判所が選任するため、被後見人の家族が選任されるとは限りません。
実際、後見人に選ばれるのは弁護士や司法書士などの専門家のほうが多い傾向にあります。
後見人が親族であれば、多くの場合報酬は無料ですが、後見人が専門家であれば、月々2~6万円が相場とされています。
また、後見人の人選に対して不服申立てはできないので、専門家が選任されたら毎月の報酬が大きな負担になってきます。
成年後見制度は、被後見人の財産の保護のための制度です。
被後見人の財産は、管理・保全され、投資などの運用は原則できなくなります。
本人が住居をリフォームしたいと考えても、それが本人の利益にならないと判断されればできません。
また、生前贈与による相続税対策もできない可能性があります。
贈与により資産が減少するからです。
デメリット③でも述べましたが、被後見人の財産は本人のためにしか使えません。
例えば、本人が介護施設に入居し、所有している自宅に帰る予定がない場合でも、自宅を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。
また、投資用の不動産を持っていた場合、売り時を逃してしまうと、結局は被後見人の不利益になる可能性もあります。
資産がそれほどないケースなら問題になりませんが、資産を持っているケースでは、成年後見制度は資産の有効活用の妨げになってしまいます。
本人の家族の1人あるいは一部の方が後見人となった場合、他の親族とトラブルになる可能性があります。
家族が後見人になったケースでは、後見人が被後見人の財産を使いこんでしまうことがしばしば起こります。
そのため、適切に財産を管理していても、他の家族から疑いの目で見られ、それがトラブルにまで発展するのです。
逆に、財産管理、身上保護、家庭裁判所への報告義務など後見人の負担は大きく、後見人がその他の家族との間に不公平を感じることもあります。
成年後見制度は、本人の死亡と同時に契約が終了します。
成年後見制度は、本人が生存している期間が対象だからです。
したがって、施設や病院で亡くなった場合の遺体の引き取りや、葬儀や埋葬の手続きなどの死後事務は、後見人の職務ではありません。
死後事務も後見人に依頼したい場合は、別途、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
死後事務の内容は、葬儀や埋葬の契約、行政手続き、医療費や介護費用の精算、各種契約の解約等、非常に多岐にわたります。
意後見人の一番のメリットは、自由度の高さにあります。本人の判断能力があるうちに契約するため、誰に任意後見人になってもらうかを自由に決めることができます。また、後見人に依頼したい支援内容を自由に決めることができるため、本人の判断能力が失われた後も理想とする生活を送ることができます。
取消権が認められていない、本人の死亡と同時に契約が終了してしまう、契約を開始するには家庭裁判所への申立てが必要であり、手間やコストがかかるなど複数のデメリットがあります。
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後見申立ての手続きには申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書等を取得するために所定の費用がかかります。
主な費用の内訳は以下の通り。
上記の費用に加え、後見申立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、別途依頼費用が加算されるので注意しましょう。
また、医師の鑑定料が必要とされる場合もありますが、全体の 1 割にも満たない程度です。
法定後見人の報酬相場ですが、財産額によって月額 2 万~ 6 万円程度かかるほか、成年後見監督人が選任された場合はその報酬として月額 1 ~ 3 万円が上乗せされます。
また、成年後見人の業務内容のひとつである身上監護において困難な事情があると認められた場合や、通常の後見業務以外に特別な行為をした場合には、その成年後見人の基本報酬額の 50%の範囲内で相当する報酬を付加報酬として支払わなければなりません。
困難な事情として次のようなケースが該当します。
上記以外に、成年後見人の業務内容が非常に困難なものであった場合、案件に応じて 40〜150 万円ほどの不可報酬が生じるので注意が必要です。
今回の記事では法定後見人は本人の意思能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」に分けられるほか、どこに該当するかによって権限が異なる旨をお伝えしました。
法定後見は既に意思能力を喪失してしまっている場合には有効ですが、何かと負担の多い制度でもあります。 一方で、家族信託であれば本人の希望や家族のニーズに沿って柔軟な財産管理・運用を行うことが可能です。
本人の意思能力がまだ十分にある場合には、家族信託の利用から検討してみれはいかがでしょうか? 後見制度に比べ、本人の希望や家族のニーズに沿った柔軟な財産管理や運用を行うことが可能です。
家族信託の組成が間に合うようであれば、ぜひこの機会に家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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本人の判断能力の程度に応じて,「後見」,「保佐」,「補助」の3つの制度が用意されています。
それぞれの権限については「法定後見人の権限」で解説しています。
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所への申立てによって選ばれた「成年後見人」が、本人の利益を考えながら本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。
後見申立ての手続きを行う際には申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書等を取得するために所定の費用がかかります。家庭裁判所による審判の結果、法定後見人が決まった場合には、法定後見人に支払う報酬も月額でかかってきます。
成年後見人になれない人の要件を欠格事由といいますが、欠格事由の中に未成年者が列挙されています。
成年後見人は、被後見人の身上保護や財産管理を行い、年に1回、家庭裁判所への報告義務が課せられます。
これらの職務を遂行するには、ある程度の社会経験が必要で、判断能力が不十分な未成年者では適切な職務の遂行は難しいためです。
令和4年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられたことで、形式的には18歳になった高校生は後見人になることができそうです。
しかし、高校生が通学しながら、後見人の職務を遂行することは難しいため、選任される可能性は少ないでしょう。
成年後見人は、一度選任されると被後見人の判断能力が回復するか被後見人が死亡するまで続くのが原則です。
しかし、後見人に正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。
正当な事由とは、具体的には以下の通りです。
また、後見人に職務違反行為、職務懈怠などの「不正な行為、著しく不行跡その他後見の任務に適しない」事実があるときは、被後見人、被後見人の親族、後見監督人、検察官は家庭裁判所に後見人の解任を請求することができます。
また、家庭裁判所は職権で後見人を解任できます。
法定後見人と任意後見人の役割や権限についての理解を深めることは、大切な家族の未来を守る第一歩です。しかし、複雑な制度や手続きについては、専門の知識が必要です。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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