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認知症などの病気により本人の判断能力が低下した場合、預貯金の入出金や施設の契約手続きなどが難しくなります。
成年後見制度は、本人の判断能力がなくなって自分で財産を管理することが難しくなってしまった場合に、本人に代わって財産を管理・運用できる制度として注目されています。
一方で、成年後見人を選任した場合のメリット・デメリットについては、しっかりと理解した上で利用されているとはいえない実情があります。
本記事では、成年後見制度の概要を説明した上で、成年後見人をつけた場合のメリット・デメリットなどを解説します。今後、成年後見人をつけることを検討している方は、本記事をご活用ください。
認知症を発症すると、記憶障害、見当識障害、判断能力の低下など、さまざまな症状が現れます。認知症によって判断能力が低下してしまうと、自分自身の状況を把握することができず、適切な行動を取ることができなくなってしまいます。
認知症などの精神的な障害により本人が財産を管理することが難しい状態になってしまった本人に代わって財産の管理、身上保護及び生活の支援をするのが成年後見人です。
成年後見人について詳しく知りたい場合は、以下の記事もご参照ください。
成年後見人には、「法定後見人」と「任意後見人」の2種類があります。以下ではこの2種類の成年後見人について、詳しく解説します。
法定後見制度とは、認知症などの精神的な障害によって本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が申し立てにより後見開始の決定を行い、本人をサポートする制度です。
法定後見制度により選任された成年後見人を「法定後見人」と呼びます。つまり、法定後見人とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する成年後見人をいいます。
法定後見制度は、本人の判断能力の段階によって、後見類型、保佐類型、補助類型という3つの類型に分かれています。
後見類型とは、精神上の障害によって、事理を弁識する能力を欠く常況にある方を対象とする類型をいいます。後見類型では、本人のことを「成年被後見人」といいます。法定後見制度の中で「後見」は一番重い類型に分類されます。
保佐類型とは、精神上の障害によって、事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象とする類型をいいます。保佐類型では、本人のことを「被保佐人」といいます。
補助類型とは、精神上の障害によって、事理を弁識する能力が不十分な常況にある方を対象とした類型をいいます。後見類型では、本人のことを「被補助人」といいます。
任意後見制度とは、本人の判断能力がしっかりしているうちに、任意後見人候補者と公正証書により任意後見契約を締結します。その後、判断能力が低下してきたときに家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することによって開始される成年後見制度をいいます。
任意後見制度を利用するためには、本人が任意後見契約を締結できる程度の判断能力があることが必要です。
成年後見人ができることには、主に財産管理権、代理権、取消権の3つがあります。
以下では認知症の人に成年後見人をつける主なメリットとして、成年後見人ができるこれらの権利と関連させながら、具体的に解説します。
成年後見人ができることの1つ目は、本人の財産を管理すること(財産管理)です。
財産管理とは、成年後見人が本人に代わって財産に関する契約を締結したり、費用の支払いなどを行ったりすることをいいます。
判断能力が低下した本人に代わって財産を管理することができるため、本人の使いすぎを防止したり、親族などが本人の財産を使い込んだりすることを防ぐことができます。
成年後見人ができることの2つ目は、本人の身上に関する法律行為を本人に代わって行うことができること(代理権)です。
本人に必要な介護サービスの契約や、老人ホームへ入所するための契約などを本人に代わって行うことができます。
成年後見人ができることの3つ目は、本人が行った行為を取り消すことができること(取消権)です。
本人の判断能力が低下したことに乗じて不当に高価な買い物をさせられたりした場合に、その契約を取り消すことができます。
ただし、任意後見人には取消権がありませんので注意が必要です。
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成年後見人をつけると前述のようなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。以下では、認知症の人に成年後見人をつけるデメリットを3つ挙げて説明します。
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てなければなりません。
申し立てをする際には、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得する手間が発生します。また、様々な必要書類を取得するための費用も発生します。
これらを弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、その場合には弁護士費用などが発生します。また、成年後見人が選任された後は、成年後見人に報酬を支払う必要があります。
成年後見人を選任するに当たっては、このように手間や費用の負担が発生してしまいます。
成年後見人が選任されると、本人に代わって成年後見人が財産管理を行います。
本人が所有する銀行の通帳や株式などの有価証券については、成年後見人に占有が移転されて管理することになります。
そうすると、本人が動産や不動産を自由に売却したりすることが制限されるのです。また、親族などが本人の財産を活用・処分・贈与したい場合、成年後見人に無断で行うことはできなくなります。
成年後見人が財産管理をすることによりメリットの裏返しとして、このようなデメリットも発生することになるのです。
法定後見制度の場合、成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。親族が成年後見人候補者の希望を出すことはできますが、必ずしも希望が通るとは限りません。
家庭裁判所によって選任された成年後見人と本人・親族との相性が悪いケースもあります。その場合、成年後見人と本人・親族などとの間で意見が対立したりしてトラブルになることがあります。
認知症発症後に成年後見人をつける場合、法定後見人と任意後見人とで手続きの流れが異なります。以下では、法定後見人と任意後見人に分けてそれぞれの手続きを解説いたします。
法定後見人をつける場合、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
以下では、申し立てから成年後見人が選任されるまでの手続きの流れを簡単に説明します。
後見開始の審判を申し立てるためには、申立書のほかに、本人の住民票、成年後見に関する登記事項証明書、診断書が必要です。
また、成年後見人候補者がいる場合には、その者の戸籍謄本、住民票、身分証明書なども必要です。
その他、財産目録や収支状況報告書なども必要になってきますので、手間と費用がかかります。
審判申立書を作成し必要書類を揃えたら、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てます。
成年後見人候補者がいる場合、申し立て後に家庭裁判所においてその者との面談が行われます。
申し立て後に家庭裁判所調査官の調査と本人に対する精神鑑定が行われます。この調査と鑑定が終了し、後見開始の妨げとなる事情がない場合、家庭裁判所は後見開始の審判を決定します。
後見開始の審判書が関係者に送達されて2週間が経過すると審判は確定し、成年後見人が選任されます。これをもって成年後見人の事務が開始します。
任意後見人をつける場合、本人の判断能力が低下しないうちに任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておく必要があります。
以下では、任意後見人が選任されるまでの流れを簡単に説明します。
任意後見人をつけるためには、本人の判断能力がしっかりしている間に、本人が希望する人を任意後見受任者として、任意後見契約を締結する必要があります。任意後見契約の中で、任意後見人に行ってほしい任意後見事務を定めておく必要があります。
この任意後見契約は、公正証書によらなければなりません。
任意後見契約を締結しただけでは任意後見人は選任されません。任意後見契約を発効させるためには、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てなければなりません。
任意後見監督人の申し立ては、本人の他、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が行うことができます。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることにより、任意後見契約が発効し、任意後見人の後見事務がスタートすることになります。
本人が認知症になった場合、成年後見人をつけることが可能です。しかし、成年後見人を必ずしもつける必要はありません。
以下では、どういった場合に成年後見人をつけなくても良いか、成年後見人をつけない場合の代替手段はあるかについて解説します。
成年後見人をつけると、本人の代わりに財産管理を行ったり、本人に代わって契約を締結したりすることができます。
逆にいうと、本人の代わりに財産管理を行ったり契約を締結したりする必要性が乏しい場合は成年後見人をつける必要性は低いといえます。
実際に、認知症の方に成年後見人がついているケースは少ないのです。
例えば、認知症になると本人の預金口座が凍結されるおそれがあります。しかし、本人の預金口座にほとんどお金がないのであれば、成年後見人をつける必要性は高くないといえます。
また、本人が相続する遺産について遺言書が残されていて遺産分割協議を行う必要がないのであれば、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う必要はありません。
本人の財産があまり無いような場合で財産管理をする必要性が高くない場合、必ずしも成年後見人をつける必要はないのです。
仮に認知症の本人が遺産分割協議を行う必要がある場合でも、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることにより、個々の手続きに対して代理人を選任することは可能です。
成年後見制度以外に認知症対策として近年注目されているのが家族信託です。
家族信託とは、本人の財産を信頼できる親族などに託し、管理・運用・処分してもらう仕組みのことです。
家族信託は、成年後見制度では難しい自宅売却の手続きや二代先を指定する相続などを実現することができます。詳しくは以下の記事をご参照ください。
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実際にお問い合わせいただく内容として、「後見制度を利用してしまったことによる不満・解任希望」が多いのも現実です。
成年後見人を一度つけてしまうと解任するのは簡単ではありません。解任に値するような明確な理由がない場合、家庭裁判所は認めないため、解任することはほぼ困難といえます。成年後見制度を利用し成年後見人を選任する場合には慎重になる必要があります。
以下では、認知症と成年後見人に関するよくある代表的な質問を2つ挙げて回答します。
成年後見人は、欠格事由がない限り誰でもなることができます。
弁護士や司法書士などの専門家がなるケースが多いですが、資格が必要なわけではありません。よって、本人の兄弟や子どもなども成年後見人になることができます。
ただし、成年後見人になれる人の決まりがないからといって、必ずしも希望の者が選任されるとは限らない点は注意が必要です。
なお、欠格事由は法律で定められており、具体的には以下のいずれかに該当する者は成年後見人になることができません。
家族が成年後見人になった場合、本人が信頼できる家族に財産管理を任せられるメリットがあります。一方で、家族が成年後見人になった場合のデメリットもあります。
1つ目は、家族の負担が大きくなる点です。成年後見人は、家庭裁判所に対し、定期的に本人の財産状況を報告しなければなりません。この報告は正確に行う必要があるため、家族には大きな負担となってきます。
2つ目は、家族による使い込みのリスクがある点です。家族が成年後見人になった場合、親しい間柄であることがデメリットにもなり得ます。例えば、本人の息子や娘が成年後見人になった場合、親の財産は将来自分が相続するのだからという意識で使い込んでしまうケースがあります。
認知症になった場合は成年後見人を選任しなければならないと考える方もいますが、必ずしも成年後見人を選任する必要はありません。成年後見人の選任が不要なケースや、家族信託の方が適しているケースもあります。
成年後見制度にはメリットがありますが、デメリットがあることもご説明しました。成年後見制度を利用するべきか、家族信託を利用するべきかを迷われている方は、専門機関へのご相談をご検討ください。
ファミトラでは、成年後見制度と家族信託との違いやメリット・デメリットについて熟知した専門家(家族信託コーディネーター)が適切なアドバイスをいたします。
成年後見制度や家族信託の利用をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。
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