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成年後見人を立てるのに必要な費用|金額は?誰がいつまでに支払うの?

成年後見人 費用

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成年後見制度を検討している方の中には、申し立てや契約を結ぶときにかかる費用や、実際に成年後見人に支払う報酬など、どれくらい費用が必要になるのか気になる方も多いことでしょう。

成年後見制度でも、法定後見制度と任意後見制度ではそれぞれの報酬が異なります。法定後見人の基本報酬の目安は月額2〜6万円ですが、付加報酬が発生することもあります。

この記事では、成年後見制度で必要になる費用を場面ごとに解説します。

目次

成年後見人を立てる手続きの流れ

成年後見人を立てる手続き

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人を保護し支援するための制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

以下では、それぞれの制度の流れについて解説します。

法定後見制度の流れ

法定後見制度とは、判断能力が不十分となってしまった後に、本人である被後見人や配偶者・4親等内の親族などの関係者の申し立てにより家庭裁判所が法定後見人を選ぶ制度です。

法定後見制度では、まず、医師の診断書を取得し、この診断書を家庭裁判所に提出して法定後見制度の申し立てを行います。

家庭裁判所で申し立てが受理されると、法定後見制度の審判が開始されます。審判では、裁判官が必要書類の確認や審査などを行います。審判は約2〜4カ月で終了するのが一般的です。

家庭裁判所では、申立人や法定後見人との面接で、後見申立の理由、本人の判断能力、生活状況などが聞かれます。裁判官が必要と認めた場合には、本人の面接を行うこともあります。

家庭裁判所で審判が下され、内容に不服がある場合には、審判が確定する前に申立人や利害関係人が即時抗告を行えます。審判後に不服の申し立てがなければ、後見が始まります。

任意後見制度の流れ

任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に、任意後見人となる候補者との間で任意後見契約を締結しておき、判断能力が失われた場合に任意後見監督人が選任されることで効力が発生する制度です。

任意後見制度では、まず任意後見人の候補者との間で任意後見契約を締結します。任意後見人は、本人の家族や親族を自由に選ぶことが可能です。

任意後見人候補者が決まったら、任意後見契約の内容を決めます。具体的な財産管理の内容、介護施設への手続きなど契約の内容を決定してまとめ、原案を公正役場に持っていき公正証書を作成してもらいます。

任意後見契約を結んだあとは、法務局へ行き後見登記を申請します。登記は2〜3週間後に完了するので、その後は登記事項証明書を発行してもらい、必要があれば役所や銀行に証明書を提出します。

本人の判断能力が不十分となってしまった場合には、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てをします。申し立ての際には、事情説明書、財産目録、診断書、本人の戸籍謄本、住民票などを家庭裁判所に提出しなければなりません。

家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選ばれると、任意後見が始まります。

費用①任意後見契約を締結する際の費用【任意後見制度】

任意後見契約の費用

任意後見契約を締結するときに必要となる費用は、公正証書の作成費用と弁護士や司法書士に支払う報酬です。

以下、それぞれについて見ていきます。

公正証書の作成費用

任意後見契約の契約書を公正証書で作成する際の費用は、手数料などを含めて約2万円程度です。

任意後見契約を結ぶときは、作成した契約書を公正証書にする必要があります。契約の内容は、当事者には非常に重要なものとなるため、慎重に契約しなければなりません。

任意後見契約公正証書の作成手数料は、1つの契約につき11,000円です。さらに、登記嘱託手数料1,400円、印紙代2,600円、郵便切手代600円の費用がかかります。

任意後見契約は公正証書でしなければ、例え法的に問題のない契約書であっても任意後見契約としては効力が発生しないため、充分に注意してください。

弁護士・司法書士報酬

任意後見契約書の作成を弁護士や司法書士などの専門家に依頼したときには、報酬費用が発生します。専門家により費用が異なりますが、一般的には契約ごとに5万円の報酬が相場です。

任意後見契約は、一度契約として成立すると変更が難しくなります。後から契約の内容を変更するためには、初めから契約を結び直すなどの煩雑な手続きが必要になるため、充分に注意してください。

任意後見契約を結ぶときには、専門家に契約書の作成を依頼することをおすすめします。

費用②成年後見人の選任申し立てにかかる費用【法定後見制度/任意後見制度】

成年後見人の選任費用

成年後見人の選任申し立てにかかる費用には、申し立てに必要な書類を揃えるための費用と裁判所に納付する費用が必要になります。

以下、それぞれについて見ていきましょう。

申立手数料

成年後見人の選任申し立てをするときには、申立手数料800円の収入印紙を家庭裁判所に納付することが必要です。

通信用の切手代

成年後見人の選任申し立て後は、登記や審判の手続きなどで、家庭裁判所が郵送物を配布するなど切手を使用することがあるため、事前に切手代を支払っておく必要があります。

この切手代は、予納郵券代と呼ばれ、後見申し立ての手続きでは3,270円を支払います。

登記手数料

成年後見の申し立てが認められて成年後見人が選任されると、後見人の登記を行います。登記手数料2,600円の収入印紙を裁判所に納付します。

登記手数料は、事前に申し立ての手数料と併せて支払えます。

鑑定費用

鑑定費用は、成年後見制度を利用する本人の判断能力を鑑定する必要があると家庭裁判所が判断した場合に、医師の鑑定書作成にかかる費用です。

鑑定費用は、医療機関により異なりますが、一般的には10万円程度といわれています。鑑定費用は、申立人に請求されます。

診断書作成料

成年後見の申し立ての際に提出しなければならない診断書の作成料は、医療機関により様々ですが、一般的には数千円程度といわれています。

診断書は、本人のかかりつけの医師が作成することが多くなります。

必要書類の取得費用

申し立ての際に提出しなければならない必要書類の発行費用は、本人の住民票が1通300円、戸籍謄本は1通450円です。

申立人が成年後見人の候補者でもあるときは、申立人の住民票、戸籍附票、さらに戸籍謄本も必要になります。

申し立ての際には、本人に別に成年後見人がいないことを証明する後見制度未登記証明書を法務局で取得します。証明書の手数料は、1通につき300円です。

弁護士・司法書士報酬

成年後見人の選任申し立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合は、報酬として10〜30万円前後の費用がかかります。

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費用③成年後見人に支払う報酬【法定後見制度/任意後見制度】

成年後見人への費用

成年後見人に支払う報酬は、法定後見制度か任意後見制度により異なります。

以下では、それぞれの基本報酬の決め方や相場、付加報酬について見ていきます。

基本報酬の決め方と相場

成年後見制度の基本報酬は、報酬を希望する場合には、あらかじめ家庭裁判所に報酬付与の申し立てをしておかなければなりません。
家庭裁判所では成年後見人の基本報酬を、財産の総額に応じて定めています。

任意後見人の基本報酬は、契約で当事者が自由に決めることができます。家庭裁判所が報酬について関与することはありません。
ただし、報酬の有無、報酬額について当事者同士で自由に取り決め、内容や金額を任意後見契約書に記載することが必要です。

家族が成年後見人になる場合は無報酬が一般的ですが、専門家に依頼すると報酬を支払わなければなりません。

成年後見制度の費用は、成年後見人を家族や親族、あるいは弁護士などの専門家を選任するのかにより大きく異なります。

以下、それぞれのケースでかかる費用について解説します。

家族や親族が成年後見人になった場合

法定後見人の報酬額は、家庭裁判所で本人の財産を基準にしてある程度決められています。
管理する財産の額が多くなれば、報酬額もそれに応じて高くなります。

法定後見人の報酬額の目安は、財産管理の総額が1,000万円以下なら月額2万円、5,000万以下なら月額3〜4万円、5,000万以上は月額5〜6万円です。

家族や親族が法定後見人になった場合、基本的には無報酬のケースが多くなります。家族や親族に報酬を支払う場合は、家庭裁判所に報酬付与の申し立てが必要です。

一方、任意後見人の報酬額は、基本的に自由に決められます。上記の法定後見人の報酬基準を目安とすることはできますが、自由であるため報酬額の相場はありません。

任意後見人に家族や親族を選任する場合は、無報酬が多くなりますが月額1〜3万円程度の報酬が支払われる場合もあります。

弁護士や司法書士が成年後見人になった場合

法定後見人に弁護士や司法書士が選任された場合の報酬額は、上記の目安と同額です。

報酬額の目安は、財産管理の総額が1,000万円以下なら月額2万円、5,000万以下なら月額3〜4万円、5,000万以上は月額5〜6万円となります。

任意後見人に弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合も、法定後見人の相場とそれほど変わらず、月額3〜5万円程度が多くなります。

付加報酬の相場

専門家に成年後見人になってもらう場合は、基本報酬額の50%以内で付加報酬額が発生するケースがあります。

この付加報酬額を考慮した場合の報酬費用の相場は、月額2〜9万円が目安です。

例えば、本人の不動産を売却したり保険金の請求手続きを代行するなど、通常の後見事務とは異なる特別な行為を行った場合、基本報酬に付加された金額を法定後見人に支払うことになります。

費用④成年後見監督人にかかる費用【法定後見制度の一部/任意後見制度】

成年後見監督人の費用

成年後見監督人にかかる費用は、成年後見監督人の申立費用と報酬です。

以下、それぞれについて見ていきます。

成年後見監督人の申立費用

法定後見制度において、成年後見監督人の選任は必須ではありません。家庭裁判所が「必要があると認めるとき」に限って選任されます。
よって、法定後見制度においては成年後見監督人の申し立て費用がかからない場合もあります。

成年後見監督人の選任を申し立てる場合、必要な費用は、申立用収入印紙800円、登記申請用収入印紙1,400円です。
その他には、各裁判所により金額が異なる連絡用切手代と裁判所が必要と認めた場合の鑑定用の費用が必要です。

次に、任意後見制度においては任意後見監督人の選任は必須です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって初めて任意後見契約の効果が発動します。

任意後見監督人の選任申し立ての費用については、法定後見制度における成年後見監督人の申し立て費用の場合とほぼ同様です。

成年後見監督人に支払う報酬

成年後見監督人および任意後見監督人に支払う報酬は、本人の財産の合計金額により異なります。

本人の財産が5,000万円以下なら月額1〜2万円、年額で12〜24万円が報酬の相場です。また、5,000万円以上の財産であれば月額2.5〜3万円、年額で20〜36万円が相場となります。

成年後見人にかかる費用は誰が払う?

成年後見人の費用は誰がかかる

成年後見人にかかる費用は、申立手続きにかかる費用と成年後見人・監督人の報酬です。

以下、それぞれを見ていきましょう。

申立手続きにかかる費用

申立手続きにかかる費用は、基本的には申立人が支払います(家事事件手続法第28条)。成年後見人候補者が申し立てした場合は、その人が支払います。

ただし、家庭裁判所が認めれば本人に支払を請求できるケースもあります。詳しくは、管轄の家庭裁判所で確認することをおすすめします。

成年後見人・監督人の報酬

成年後見人・監督人の報酬は、被後見人である本人が支払います。ほとんどのケースでは、成年後見人が本人の財産を管理しながら回収することが多くなります。

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成年後見人の費用を払えないときの対処法

成年後見人の費用を払えないとき

成年後見制度を利用しなければならないものの、費用が払えないときの対処はどうするべきでしょうか?

家族が代わりに負担する

成年後見人の費用が払えないときは、まずは家族や親族に負担してもらうことを検討しましょう。
家族で話合いがまとまらない場合には、市区町村にある成年後見制度利用支援事業に相談することも可能です。

家族や親族の経済的な問題で成年後見制度が利用できない場合には、公的な助成制度の利用を検討しましょう。

成年後見制度利用支援事業を活用する

成年後見制度利用支援事業とは、経済的な問題があるために成年後見制度が利用できないときに、成年後見人の報酬の一部が助成を受けられる制度です。

本人である被後見人が生活保護を受給している場合は、成年後見制度利用支援事業を利用することをおすすめします。

支援事業の助成金を受けるための条件は、各自治体により異なります。詳しくは、お住いの市区町村に確認してください。

成年後見人の費用に関するよくある質問

成年後見人の費用に関する質問

最後に成年後見人の費用に関するよくある質問を見ていきましょう。

成年後見人の報酬は毎月支払うのですか?

成年後見人の報酬の支払は、家庭裁判所へ報酬付与の申し立てをおこない、報酬付与の審判により決められます。

成年後見人の報酬は、家庭裁判所のそれぞれの審判により異なりますが、1年分の報酬額を本人の財産よりまとめて支払うのが一般的です。

成年後見人の報酬はいつまで支払うのですか?

成年後見人の報酬は、家庭裁判所の審判により決められるため、報酬付与の申し立てをして報酬金額の審判が下され、報酬金額の通知を得てから支払われます。

報酬は、成年後見人としての役割を終えたとき、成年後見人の役割を請け負って1年経過してから支払われるのが一般的です。

まとめ:成年後見人を立てる際には多くの費用が必要

成年後見人にかかる費用のまとめ

成年後見制度を利用することになると、多くの費用が必要になります。成年後見人の報酬の目安は月2〜6万円ですが、誰を成年後見人にするかにより報酬は異なります。

成年後見人の報酬や費用についてお悩みの際は、まずは専門家に相談することをおすすめします。

成年後見制度をよく知りたい方にファミトラでは、家族信託の専門家(家族信託コーディネーター)が皆様の疑問にお答えし、成年後見制度の他、家族信託についてのご相談など、幅広く受け付ています。

メールやお電話での無料相談も受け付けておりますので、成年後見制度や家族信託について知りたいことがある方はお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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