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任意後見人ができること・できないことは?役割や権限の範囲を解説

任意後見人 できること

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任意後見人とは、被後見人が自分の財産や生活に関する意思決定に支障がある場合、代わりに手続きや契約を実施してくれます。本人の代わりに事務を行いますが、できる範囲には限りがあることが特徴です。

この記事では、任意後見人ができること・できないことをはじめ、役割や権限の範囲を解説します。任意後見人をつけるかどうか検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

任意後見人の役割は任意後見契約の内容に関する事務を行うこと

仕事

ここでは、本人が支援を受けられる契約内容について紹介します。

任意後見人は、認知症などによって本人が自分の財産や生活に関する意思決定に支障が出てきた場合に、本人の代理人となる人です。本人の判断能力が低下する前に本人と任意後見契約を結んでおき、契約に沿った後見事務を行います。

契約の内容は、本人と任意後見受任者が話し合って決めます。下記のような内容が一般的です。

財産管理本人の財産や収入を管理し、必要な支出や投資を行う。
生活支援本人の生活環境や医療・介護などのサービスを選択し、手続きを行う。
意思表示本人の意思を尊重し、利益の維持を優先し、他の人や機関と交渉や調整を行う。

任意後見人には、家庭裁判所への報告など、決められた職務があります。本人の意思や利益を尊重し、密に連絡を取りながら事務を行うことが求められます。

任意後見人の役割は、これらのルールを守りつつ、本人の自立と安心を支えることです。

任意後見人の権限の範囲は任意後見契約で決まる

家族

ここでは、支援できる権限の範囲やその決め方について紹介します。

任意後見契約の権限の範囲は、契約内容で決まります。
特徴的な部分は、本人と話し合って自由に契約内容を決められる点です。

例えば、以下のような任意後見に関する内容を決定します。

  • 実際に行う事務の種類や範囲
  • 本人に対して報告や説明をする頻度や方法
  • 対価として支払う報酬や発生する経費の額
  • 契約の期間や解除の条件

契約内容は、本人の意思や利益を守るために重要なものです。また、本人と任意後見受任者が信頼関係を築くためにも重要です。契約書を作成する際は、本人と任意後見受任者が十分に話し合い、明確に内容を記載することが望ましいでしょう。

任意後見人ができることの具体的な例 【2選】

打ち合わせ

ここでは、具体的にできる事務内容や支援内容について紹介しましょう。

任意後見人ができることは、下記の2つに分類できます。

  • 財産管理(預金管理・入出金管理・財務処理など)
  • 身上保護(生活・医療・介護などに関する契約や手続き)

1. 財産管理ができる

財産管理とは、本人の資産や収入を適切に管理し、必要な支出や投資を行うことです。

例えば、下記のような職務が当てはまります。

  • 銀行口座や証券口座の開設・解約・運用
  • 不動産や有価証券の売買・賃貸・贈与
  • 税金や保険料の納付・還付
  • 債権・債務の回収・支払い
  • 遺言書の作成・保管

財産管理をする場合は、本人の意思や利益を優先的に考え、報告や説明をすることが必要です。
本人の利益が減少するようなことがあっては、収入や支出が適切に管理できていないと判断されかねません。

また、任意後見契約には、財産管理の範囲や方法、報酬などを明記することで将来発生する可能性があるトラブルを未然に防止できます。

2. 身上保護ができる

身上保護とは、本人の生活環境や医療・介護などのサービスを選択し、本人に代わって契約や手続きをすることです。

例えば、下記のような職務が当てはまります。

  • 住居や施設の選択・移転
  • 医療機関や介護サービスの選択・利用
  • 医療処置や手術の同意・拒否
  • 生活必需品や嗜好品の購入
  • 家族や友人との交流

身上保護をする場合は、本人の意思や生活水準を考慮し、相談や連絡をすることが重要です。
また、任意後見契約には、身上保護の範囲や内容、報酬などを記載することが推奨されます。

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任意後見人にはできないことの具体的な例

人々

ここでは、職務内容として盛り込むことができない具体例を紹介しましょう。任意後見人は、本人との任意後見契約に基づいて事務を行いますが、その範囲には限界があります。

任意後見人にできないことには、以下の内容があります。

できない範囲できない理由
本人の身体に対する強制的な介入本人の身体に対する強制的な介入は、本人の人権を侵害することになる本人の同意なく入院や転居をさせたり、本人の資産を没収したりできない
本人の身分に関わる行為本人の身分に関わる行為は、本人の重大な利益に影響を及ぼす本人の代わりに結婚や離婚をしたり、親子関係や相続権を放棄したりできない
任意後見契約に反する行為契約に反する行為は、本人の意思や利益を無視することになる契約で禁止されている事務を行ったり、定められた報告や説明を怠ってはいけない
本人が行った契約を取り消す行為本人の自由意思を尊重する制度であり、取消権を与えることは自由意思を侵害することになる本人にとって不要な高額商品の売買契約を取り消すことができない

以上の行為が任意後見人にできない理由は、本人の自由や尊厳を守るために必要だからです。
これらの内容を遵守し、本人と信頼関係を築くことが求められます。

任意後見人の効力発生はいつから?

愛情

ここでは、効力発生に必要ないくつかの順序について紹介します。効力発生により、任意後見人は本人の代わりに事務を行えるようになるのです。

効力は、以下の流れで発生します。

  1. 本人と任意後見人が契約書を作成
  2. 家庭裁判所に契約書を提出
  3. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任

上記のように、効力発生には家庭裁判所や任意後見監督人も必要です。任意後見監督人は、本人の利益を守るため、契約内容や任意後見人の行為を監督する役割を担います。

任意後見人をつける2つのメリット

考え

任意後見人をつけると、本人の財産や生活に関する事務を任意後見人に任せることができます。

任意後見人をつけるメリットは下記の2つです。

  • 希望する人を任意後見人に指名できる
  • 契約内容の自由度が高く本人の意思を反映しやすい

ここではそれぞれについて、詳しく解説します。

1. 希望する人を任意後見人に指名できる

本人が、自分の信頼できる人物を指名できる方法が「任意後見制度」です。本人が希望する人を任意後見人に指名することで、本人の意思や利益を尊重してもらいやすくなります。

本人と任意後見人の関係が良好であれば、事務処理をスムーズに進めることができ、本人の相談のしやすさにも良い効果が期待できます。

2. 契約内容の自由度が高く本人の意思を反映しやすい

任意後見人は、本人と任意後見契約を結びます。契約の内容は、本人と任意後見人が話し合って自由に決めることができます。

例えば、下記の3つが挙げられます。

  • 任意後見人が行う事務の種類や範囲
  • 報告や説明の方法
  • 報酬や経費の額

契約内容を自由に決定できるため、本人の意思や利益を反映しやすく、本人がいつでも変更や解除できることもメリットです。

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任意後見人をつける4つのデメリット

ダメ

任意後見人はメリットだけではなく、デメリットもあります。

任意後見人をつけるデメリットは、下記の4つです。

  • 任意後見監督人選任の申し立てをしなければ効力がない
  • 本人の判断力が低下してからしか発効できない
  • 本人の死後には権限が及ばない
  • 契約の発効前は一方的な解除が可能

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 任意後見監督人選任の申し立てをしなければ効力がない

本人と任意後見契約を結んだだけでは任意後見人選任の効力は発生しません。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって効力が生じます。

また、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまでの手続き時間が必要です。
この手続きには時間や費用がかかります。家庭裁判所の判断により、契約内容の変更や、契約が発効しない可能性もあります。

2. 本人の判断力が低下してからしか発効できない

任意後見契約は、本人の判断力が低下してからしか発効できません。つまり、自分の財産や生活に関する意思決定に支障がある状態です。
本人が自分のことを自分で決められなくなってから、任意後見人に事務を任せることができます。

この場合、本人の判断力が低下する前に起こった事務について、任意後見人は関与できません。

3. 本人の死後には権限が及ばない

任意後見契約は、本人の死後に生じる事務について権限は及びません。本人が亡くなった場合、契約は終了し任意後見人は事務を行えなくなります。
本人の財産や生活に関連する事務は、相続人や遺言執行者などに引き継ぎます。

しかし、相続人や遺言執行者は、本人の希望する人物とは限りません。本人の利益を守ってくれるとも限らない実状があります。

4. 契約の発効前は一方的な解除が可能

任意後見契約は、契約の発効前であれば公証人の認証を受けた書面によって本人または任意後見人から一方的な解除ができます。

契約の発効前とは、任意後見監督人が選任されるまでの期間です。
契約の発効前に一方的な解除が可能な点は、本人や任意後見人にとって不安定な状態になります。

家族信託は任意後見人より柔軟な財産管理が可能

家族

家族信託とは、本人が自分の財産を信頼できる人に預けて、自分や家族のために管理してもらう仕組みです。

任意後見制度よりも柔軟な財産管理が可能であり、理由には下記の3つがあります。

内容理由
積極的な財産の運用ができる本人が信託契約で運用方針を決定でき、希望に応じて積極的な財産運用が可能
認知症などの状態になる前から始められる本人が判断力があるうちに信託契約を結ぶことができ、認知症などの状態になる前から財産管理ができる
裁判所の手続きなしで開始できる裁判所の手続きを経ずに信託契約を締結できる。スピーディーかつ自由に財産管理を開始できる

上記のように、家族信託は任意後見制度よりも柔軟な財産管理ができます。

ただし、家族信託にもデメリットや注意点がありますので、利用する際は専門家に相談しましょう。

任意後見人のできることに関するよくある3つの質問 

判定

業務の範囲や条件については、よくわからないことも多いでしょう。ここでは、任意後見人のできることに関するよくある質問とその回答を紹介します。

任意後見契約の内容に制限はありますか?

契約の内容は、本人と任意後見人が話し合って自由に決定できます。

しかし、本人の意思や利益を守るために、下記の制限があります。

  • 本人の身体に対する強制的な介入はできない
  • 離婚などの本人の身分に関わる行為はできない
  • 契約に反する行為はできない

これらの制限は、任意後見人にはできない内容です。契約書を作成する際は、これらに留意して作成しましょう。

任意後見人をつけると本人の権限が制限されるのですか?

任意後見人をつけると、本人は自分の財産や生活に関連する事務を任せることになります。

任意後見人をつけたとしても本人の権限が制限されるわけではなく、本人には下記のような権利があります。

  • 任意後見人との契約を解除して任意後見人を変更できる
  • 任意後見監督人に報告や相談ができる
  • 任意後見人の行為に不服があれば裁判所に申し立てができる

上記の権利は、本人の自由や尊厳を守るために重要なものです。任意後見人は、本人の権利を尊重しながら連絡や相談をすることが求められます。

任意後見人は報酬を請求できますか?

任意後見人は、本人から報酬を請求できます。報酬は、本人と任意後見契約で決めることができ、報酬の額や方法は下記の基準に従って決定することが望ましいでしょう。

  • 事務の種類や範囲
  • 負担する時間や労力
  • 本人の財産や収入の状況
  • 市場相場や通常相場

報酬は、本人から直接もしくは本人の財産から支払われます。どちらの方法でも構いません。

ただし、報酬は適正で合理的なものでなければなりません。報酬が不当に高額だったり、本人の財産を圧迫したりする場合は、裁判所から減額や無効とされる可能性があります。

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まとめ:任意後見人のできることには限りがある

打ち合わせ

任意後見人は、本人の財産や生活に関する事務を行います。任意後見人にはできないことや、任意後見契約の内容に制限が設けられています。
また、効力発生には裁判所の手続きが必要です。本人の判断力が低下してからしか発効できません。

任意後見人をつける場合は、これらの制限を理解し、本人の意思や利益を守るために最適な方法を選ぶことが大切です。

任意後見制度の契約内容や制限の理解が難しい方には家族信託もおすすめです。任意後見制度よりも柔軟に財産管理できる方法として注目されています。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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