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「家族信託」と「成年後見制度」は、認知症対策として有効な制度です。
しかし、家族信託と成年後見制度がどのような制度であるのか、また、2つの制度にはどのような違いがあるのかご存知ない方が多くいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、家族信託と成年後見制度の違いについて、それぞれの特徴やメリット・デメリットをもとに解説します。
認知症対策に有効な制度として「家族信託」と「成年後見制度」が挙げられます。
ここでは、この2つの制度の違いを解説します。
家族信託とは、財産の管理や運用を家族に委託する制度です。
最も身近な存在である家族に財産の管理・運用を任せられるため、自分の意思に沿った管理・運用がしやすくなります。
家族信託の契約は判断能力があるうちに行い、判断能力が低下してからも家族による財産の管理・運用ができるため、認知症対策として有効です。
家族信託について興味のある方は、以下の記事も併せてお読みください。
成年後見制度とは、認知症など判断能力を失った際に、後見人による財産管理・身上保護が受けられる制度です。
認知症になる前に事前に後見人を決めておく任意後見制度と、認知症になった後に後見人を決める法定後見制度の2種類があります。
どちらも効力が発生するのは認知症になった後であるため、認知症になった人を守る制度として、認知症対策に有効です。
成年後見制度について興味のある方は、以下の記事も併せてお読みください。
認知症対策に有効である家族信託では、何ができるのでしょうか。
ここでは、家族信託でできることを4つまとめました。
家族信託には家庭裁判所への状況報告義務がなく、取り決めの範囲内であれば自由に財産を管理・運用・処分できます。
また、認知症になる前から効力が発生します。家族信託を委託した本人に判断能力があるときに定めた信託契約書に従い財産管理ができるため、本人の希望に沿った管理が可能です。
このように、家族信託では成年後見制度よりも自由度の高い財産管理ができます。
家族信託は受託者に財産の名義を移転することになりますが、家族信託では、受託者が家族信託とは関係なく借金を背負っても、信託財産は差し押さえの対象にならない「倒産隔離機能」があります。
万が一の場合には、倒産隔離機能があることは大きなメリットだと言えるでしょう。
倒産隔離機能については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてお読みください。
家族信託では、財産の承継先の指定も可能です。
遺言書にも同じ役割がありますが、家族信託は信託機能とともに遺言機能を同時に持たせることが可能です。
さらに、遺言書では次の承継先しか指定できませんが、家族信託では場合によっては2つ先の世代への承継先も指定できる点もメリットの1つです。
家族信託では、柔軟な事業承継も可能です。
株式が相続財産になってしまうと、場合によっては株式が分割され、会社の経営に大きな影響を与えてしまう可能性があります。また生前贈与によると、仮に贈与後に後継者として不適格であることが判明した場合問題があるでしょう。
しかし、家族信託を利用すれば、より柔軟な事業承継ができるようになるのです。
家族信託の受託者になれる人に決まりはありません。
未成年者・成年被後見人・被保佐人は受託者になれませんが、それ以外であれば、受託者になれます。もっとも信託業法の関係で、特別な理由がないのに複数の信託の受託者になることはできません。
ただし、受託者は財産を管理する張本人であるため、責任が重大です。委託する本人が信頼している人を選ぶのが適切でしょう。
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家族信託には、メリットだけでなくデメリットがあります。
ここでは、家族信託の4つのデメリットについて解説します。
家族信託では受託者が必要になります。
例えば、頼れる身内がいない場合や、受託者の依頼を断られてしまった場合には利用できません。
家族信託では、身上保護ができません。
身上保護とは、判断能力を失った人の生活や医療、介護に関わる契約・手続きを代行することを指します。
そのため、施設などの入退所の手続きや、入院の手続きなどを行いたい場合は、成年後見制度など身上保護が可能な他の制度との併用が必要になります。もっとも施設によっては家族の立場で契約手続きが可能な場合もあります。
信託財産である収益不動産での損失は「生じなかったもの」と定められています。
したがって、信託財産外の所得との損益通算ができない点に注意が必要です。
純損失の繰越や信託財産が複数ある場合も損益通算ができないことにも注意してください。
家族信託には、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託という機能があり、何世代にもまたがって相続先を指定できます。
委託する本人からすれば、財産の行方を指定できる良い制度だと考えられますが、残された親族などの当事者は、その内容に長期にわたって拘束されてしまいます。
そのため、場合によっては相続問題に発展するケースも考えられるので、親族の合意を得てから内容を決めることが大切です。
家族信託でできることや家族信託のデメリットについては、おわかりいただけたでしょう。
ここからは、成年後見制度でできることについて解説します。
成年後見制度では、本人の財産管理ができます。
具体的には、預貯金の管理や不動産の管理、賃貸借契約の締結・解除などが挙げられます。
ただし、中には裁判所の許可を必要とするものもあるため、事前に確認が必要です。
成年後見制度では、家族信託では認められていない身上保護ができます。
医療や介護に関するサービスが受けられるように契約を締結したり、要介護認定の申請をしたりすることなどが可能です。
また、身上保護に係る郵便物や書類の管理もできます。
本人が行った法律行為の取り消しができるのも成年後見制度の特徴の1つです。
判断能力が低下していたり失っていたりすると、必要のない契約を締結してしまう可能性があります。
成年後見人は、このような本人が行った法律行為を取り消せるため、本人の財産を守ることができるのです。
成年後見制度では、保険金の受取りや相続手続きもできます。
例えば、本人の親族に相続が発生した際には、本人に代わって遺産分割協議に参加することが可能です。
これにより、本人が判断能力を失っても、判断能力があるときと同じようにメリットを受けられます。
任意後見制度における任意後見人は依頼する本人が選べる一方、法定後見制度における成年後見人は裁判所により選定されます。
未成年など、民法における欠格事由に該当する人を除き、誰でも任意後見人や成年後見人になれる資格はあります。
ただし、裁判所により選定される成年後見人は、弁護士などの専門家が選定されることが多いことを理解しておきましょう。
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成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」という2つの種類がありますが、どちらも家族を成年後見人として任命することが場合によっては可能です。
ここでは、任意後見と法定後見の後見人について説明します。
任意後見人の場合、任意後見法第4条に規定されている事由に該当しなければ、本人が委任したい人(家族や友人を含む)を任命することができます。
ただし、本人と後見人候補者の間で公正証書による任意後見契約を交わす必要があります。
この際、契約内容や手続きで疑問や不安が生じた場合は、早めに然るべき相談先に相談しておくと良いでしょう。
契約の締結後、実際に本人の意思能力が低下した際に、裁判所に申立てを行います。任意後見監督人(任意後見人が契約内容に従って適正に仕事をしているか監督する人)が裁判所により選任されれば、任意後見人としての業務がスタートします。
なお、家族や友人以外を任意後見人に選ぶ場合は、任意後見監督人は、弁護士や司法書士といった専門家から選ばれるケースがほとんどです。
法定後見の場合は、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまっている状態で裁判所に申立てをし、裁判所が最終的な判断を行います。そのため、申立てに際し本人や申立人の意向が十分に反映されない恐れがあることに注意が必要です。
具体的には、家族を後見人候補者として申立てたとしても、次のようなケースに該当する場合、家族が法定後見人に選ばれないことがあります。
家族が後見人として選任されなかった場合には第三者が選任されることになります。多くの場合は、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。
家族が成年後見人として選任された場合、いくつか注意しなければならないことがあります。
ここでは主な注意点を3つ、紹介します。
成年後見人は、毎月の収支や財産管理の状況を年に1回、裁判所に対して報告する義務があります。
この義務は家族が成年後見人になった場合でも必須です。上記の収支状況とあわせて、本人の状態についても報告する必要があります。
その際、報告書や財産目録、収支状況報告書なども提出する必要があります。そのため日ごろからきちんと金銭の出入りを把握しておくようにしましょう。(報告書は家庭裁判所の「後見サイト」から書式のダウンロードが可能)
成年後見人は、重要な契約行為をする場合に裁判所の許可が必要となるケースがあります。
代表的な契約行為として本人の居住用不動産に対する契約が挙げられます。具体的には以下の行為をする場合は、裁判所に対して「居住用不動産の処分許可の申立て」をしなければなりません。
このように、成年後見人であっても勝手に本人の財産を処分することはできません。一定の契約行為について、裁判所の許可が必要となることを覚えておきましょう。
家族が成年後見人に選ばれた場合、後見監督人が付されるケースが多くあります。
後見監督人とは、成年後見人の業務を監督する人のことを指し、一般的には弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることがほとんどです。
後見監督人が選任されている場合、先に述べたような法律行為(不動産の処分など)を行う際に、裁判所の許可を得るだけではなく後見監督人の同意も必要です。
とはいえ、後見監督人は成年後見人の監督としての役目を果たすだけでなく、時には心強い相談役となってくれることもまた事実です。
そのため、成年後見人の業務においてわからないことがあれば、まず後見監督人に相談してみると良いでしょう。
本人や申立人が本人の家族を成年後見人候補者に指定した場合であっても、家族が成年後見人として認められないこともあります。
ここでは、家族が成年後見人になれないケースについて見ていきます。
成年後見人は、認知症や精神上の障害などで意思能力が低下した人に代わって、その人の財産を管理する必要があります。
そのため、成年後見制度において後見事務を適切に行えるかどうかといった観点は非常に重要です。民法 847 条において、後見人の欠格事由が定められています。
具体的には以下の通りです。欠格事由に該当する場合は後見人となることができません。
上記の欠格事由は任意後見制度、法定後見制度のいずれにも適用されるので注意しましょう。
不正防止の観点から、家族が成年後見人に選ばれない理由の1つに「使い込みのリスクがある」ことが挙げられます。
成年後見人は、被後見人に代わって本人の銀行預金を引き出せることから、財産に対して使い込みを犯すハードルが低くなります。
実際に家族が成年後見人となった後、被後見人の財産を使い込んでしまった事例も過去に散見されており、家族仲が悪い場合などは使い込みといった観点においてシビアな判断がなされるでしょう。
また、家族が選任された場合であっても弁護士や司法書士をはじめとした後見監督人があわせて選ばれることが多いです。家族が後見人になれなかった場合も、こうした専門家が選任されることがほとんどです。
被後見人となる人に「多額の財産がある・賃料収入などの事業収入がある」といった場合、裁判所は成年後見人に家族を選任することを避ける傾向にあります。
本人に多額の財産がある場合、財産管理が非常に複雑になるだけでなく、一定の専門知識が必要になることも珍しくありません。(事業収入がある場合は税務や経理の知識も求められます)
また、前述したように成年後見人は年に一度裁判所に対して本人の収支状況を報告する義務を負います。収益不動産がある場合、この時に必要な書類についても、作成難易度が上がることは言うまでもないでしょう。
そのため、こうした場合には、こういった書面についての作成経験のある弁護士や司法書士、税理士などの専門家が選任されるケースが多く見受けられます。
家族が成年後見人になるメリットとして、「安心感を得られること」と「経済的負担が少なくて済む」ことが挙げられます。
意思能力が衰えている人が自身のよく知らない第三者(弁護士や司法書士など)に財産の管理をお願いするより、信頼のおける家族に管理してもらった方が気持ちの上で安心感があることは言うまでもありません。
また、専門家を後見人とする場合は、一定の報酬が発生することが通常です。しかし、家族であれば無報酬とすることも可能です。
その一方で、成年後見人の業務が家族の負担になることに加え、場合によっては着服や横領といったトラブルが生じる恐れがある点がデメリットと言えます。
メリットとデメリットについてきちんと理解した上で、家族を成年後見人にするかどうか決めるようにしましょう。
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弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人など、家族以外の人を成年後見人とする場合、複雑な財産管理や契約行為を任せられる点がメリットと言えます。
前述したように、被後見人の財産が多額である場合は、手続きが複雑となる可能性が高いです。そのような場合において、経験のある専門家が適切に成年後見人として業務を果たしてくれることは安心材料となるでしょう。
その一方で、成年後見制度を利用すると後見人以外は財産や不動産の管理ができないため、家族が被後見人の財産を把握できなくなることがデメリットとして挙げられます。
また、家族以外を後見人として選任した場合には、後見人に対して報酬を支払わなければならず、経済的な負担も生じてくるでしょう。
成年後見制度は、本人の財産や不動産を適切に管理する上で優れた制度である一方、問題点も存在します。
ここでは成年後見制度の問題点を2つ、取り上げます。
裁判所に選任された成年後見人を解任することは可能ですが、基本的には解任事由として「不正な行為」「著しい不行跡」などが認められない限り解任は難しいとされます。
そのため、たとえ家族であっても解任が難しいことに加え、解任するためには家庭裁判所に対して解任請求の申立てをしなければなりません。
解任の申立てにあたって不正の証拠を集める必要があるほか、場合によっては弁護士や後見人の手続きに知見がある専門家に助けを求めなければならないこともあるでしょう。
また、申立てから実際に解任が認められるまで、それ相応の時間がかかることも念頭においておくようにしてください。
成年後見人の申立てをしたあとに、万が一取り消しをしたくなった場合、裁判所の許可が必要となります。
そのため、一度後見が開始されてしまうと、簡単に取り消しができないことを理解しておくことが大切です。
また、医者の診断や鑑定で「後見」ではなく「保佐」と判断されたからといって、自動的に切り替わることはありません。
鑑定によって後見開始事由がなくなった場合で保佐としたければ、申立ての内容を変更する必要があります。
後述の通り、法定後見はある程度高額な費用が発生しますが、費用がかかるから、という理由で一度効力を生じた後見の取り消しをすることは難しいのです。
成年後見制度を利用するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
法定後見制度と任意後見制度に分けて解説します。
法定後見制度を利用する場合、申立てに2〜数十万円、月額費用として2〜10万円程度が必要です。
申立ての際には、申立手数料や後見登記手数料、本人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票の発行費用などで最低限2万円ほどが必要です。
加えて、本人の判断能力についての鑑定が必要な場合や、専門家に申立て手続きを依頼する場合は、鑑定費用や専門家の報酬が発生します。鑑定費用は、5〜10万円ほど、専門家の報酬は10〜30万円ほどです。
月額費用では、成年後見人に月額2〜6万円程度を支払う必要があり、成年後見監督人の依頼も行う場合は月額1〜3万円程度が追加でかかります。
任意後見制度を利用する場合も、申立てと月額費用のそれぞれが必要です。
任意後見制度の申立ても最低2万円が必要であり、文書作成や手続きを専門家に依頼すると、より多くの費用が必要になります。
月額費用として、任意後見人に支払う報酬および任意後見監督人に支払う報酬は2〜10万円程度です。
ただし、任意後見人が家族である場合は無報酬の場合が多い点、任意後見監督人は必ず専任の必要がある点は、法定後見制度と異なるため、理解しておきましょう。
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認知症対策に有効な成年後見制度と家族信託は、どちらを選ぶのが良いのでしょうか。
ここでは、成年後見制度におすすめのケースと家族信託におすすめのケースを分けて解説します。
まずは、成年後見制度の検討をおすすめするケースを3つ解説します。
本人の判断能力が低下している場合は、成年後見制度の検討をおすすめします。
家族信託は本人の判断能力がないと、そもそも契約の締結ができません。
そのため、本人の判断能力が低下している状況で、本人以外が財産管理・身上保護を行う必要がある場合は、成年後見制度を利用することになります。
生涯にわたってサポートが必要な場合も成年後見制度の検討がおすすめです。
成年後見制度は判断能力が低下した本人の代わりに法律行為を行える制度であるため、幅広い面から本人をサポートできます。
本人が誤って行った法律行為の取り消しや、本人のための契約の代行などができるため、本人の生活を生涯にわたってサポートする必要がある場合は、成年後見制度の利用をおすすめします。
成年後見制度は、専門家に財産管理や身上保護を任せられます。
家族では不安があったり時間がなかったりする場合、専門家であれば安心して任せられます。
家族信託の場合よりも多くの報酬がかかってしまう点には注意が必要ですが、安心感は成年後見制度の方が高いでしょう。
続いて、家族信託の検討をおすすめするケースを3つ解説します。
家族信託では、取り決めの範囲内において家族が自由に財産を管理・運用・処分できます。
一方、成年後見制度では必要度の低い財産の運用・処分ができません。場合によっては後見人に家族が就任できない場合もあります。
そのため、家族の手で資産運用や相続税対策、事業承継対策など、柔軟な財産管理をしたい場合は家族信託がおすすめです。
家族信託は意思能力の低下に事前に備える制度であるため、すでに本人の意思能力が低下している場合は利用できません。
本人の意思能力がある場合は、家族信託の検討から始めるのがのぞましいでしょう。
家族信託では、財産管理のみならず、死後の相続人の指定も可能です。
さらに、次世代だけでなく、その次の世代の相続先も指定できるため、孫への相続も指定できます。
成年後見制度では、本人が生存している期間しかサポートできないため、死後の相続人を指定するには遺言書を作成するしかない上、判断能力が低下したままの状態では遺言書を作成できません。
そのため、死後の相続人を指定しておきたい場合にも家族信託の検討がおすすめです。
これまで、別の制度として家族信託と任意後見を紹介してきましたが、この2つの制度は併用が可能です。
しかし、併用する際にはいくつかの注意点があるので、以下で解説します。
家族信託と任意後見を併用する場合は、当然ながらそれぞれに費用がかかります。
特に弁護士などの専門家に申立てを依頼する場合は、その金額が大きくなるので注意が必要です。
また、家族信託と任意後見は同時に開始できない点にも注意してください。
家族信託は委託者の判断能力があるうちに契約を結び効力を発生させます。
一方、任意後見は委託者の判断能力があるうちに契約を結ぶものの、効力を発生させるのは判断能力を失った時です。
そのため、家族信託と任意後見は同時に開始できません。
また、併用する場合、任意後見人は家族信託の受託者を監視する立場に立つため、任意後見人と受託者の立場は基本的に別の人が担うべきである点に留意が必要です。
家族信託と任意後見を併用する際には、このような注意点があるので、利用する際は気をつけてください。
成年後見制度は、認知症対策として知られていますが、家族信託という新しい選択肢もあることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
成年後見制度にも家族信託にも、それぞれメリット・デメリットがあります。
また、成年後見制度と家族信託との併用も可能なので、検討してみてください。
ファミトラでは、家族信託にまつわるサポートを中心に、家族の財産管理についての相談を受け付けています。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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