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成年後見制度の申立てで必要な医師の診断書とは? 取得方法や費用・有効期限は?

成年後見制度の申立てで必要な医師の診断書とは? 取得方法や費用・有効期限は?

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。 その際どのような書類が必要なのでしょうか?

申立書の他にさまざまな提出書類がありますが、そのうちの一つが医師の診断書です。

医師の診断書には本人の病名や意思能力の程度について記載され、家庭裁判所はこの診断書などの資料をもとに申立てに対する適否を判断します。

また、申立てには医師の診断書だけでなく、裁判所による鑑定が必要なケースがあります。 鑑定には別途、鑑定料がかかることもあり、あらかじめ鑑定が必要となるケースについて知っておくと安心です。

そこで今回の記事では、診断書を提出する目的や取得方法、取得費用、有効期限などとともに、鑑定が必要となるケースについても解説します。

目次

そもそも成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などにより意思能力が不十分な人(以降、本人)を法的に保護・支援し、本人の大切な生活と財産を守るための制度です。

成年後見制度には大きく任意後見制度と法定後見制度があり、法定後見制度にはさらに3つの種類があります。

ここでは成年後見制度の目的や種類、申立ての手続きについて解説します。

成年後見制度の目的

認知症や精神障害になると、契約締結時など物事を判断する際、自らの意思に沿った判断ができず不利益を被る可能性があります。

このような状況でも成年後見制度を活用することで、財産管理や契約などを行う支援者(成年後見人等)が本人の財産や権利を法的に守れるようになります。

成年後見人には後見・保佐・補助の 3 種類ある

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。

任意後見制度では十分な意思能力があるうちに、あらかじめ任意後見人となる人を選んでおき、保護・支援してもらう範囲を決め、契約を締結します。

一方、法定後見制度は、本人の意思能力が不十分になってから、家庭裁判所が成年後見人等を選び、法律に基づいて保護・支援する制度です。

本人の意思能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、支援する人をそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人(以降、成年後見人等)といいます。

成年後見人等に与えられる権限の範囲は、「後見」「保佐」「補助」によって異なります。

たとえば「後見」では財産に関するすべての法律行為を成年後見人が代理できますが、「保佐」や「補助」では家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為しか代理できません。

成年後見制度制度の概要
法定後見制度「後見」:意思能力が欠けているのが通常の状態の場合
「保佐」:意思能力が著しく不十分な場合
「補助」:意思能力が不十分な場合
任意後見制度本人の意思能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人候補者や委任する事務範囲を決め、将来に備える制度

家庭裁判所に申立てを行うための手続きと費用

家庭裁判所に申立てを行うための手続きは、任意後見制度と法定後見制度で異なります。

任意後見制度では公証人が作成する公正証書により、本人と後見人候補者との間で契約を締結し、本人の意思能力が不十分になった際に、家庭裁判所に任意後見監督人(後見人の仕事が適正かどうかを監督する人)選任の申立てを行います。

一方、法定後見制度では、家庭裁判所に開始の申立てを行う必要があります。

その際、申立書や代理行為目録、診断書、本人情報シートなどの必要書類を提出しなければなりません。 この申立てを行える人は、本人や配偶者、一定の親族をはじめ、成年後見人等、市区町村長、検察官などです。

なお申立てには、申立手数料として1件につき 800 円分の収入印紙を負担しなければなりません。 そのほか、登記嘱託手数料として 2,600 円分の収入印紙、郵便切手、鑑定を行う場合は鑑定料が必要となります。

成年後見制度の申立てに必要な医師の診断書とは?

成年後見制度の申立てに必要な医師の診断書とは

成年後見制度の申立てをする際、申立書や財産目録などさまざまな書類を準備する必要があり、そのうちの一つが医師の診断書です。

ここでは医師の診断書の取得方法や費用、有効期限、診断書の内容について解説します。

医師の診断書は本人の状況を判断するために必要

医師の診断書は家庭裁判所に申し立てる際に必要な書類の一つです。

「医学的診断(診断名や各種検査結果など)」や「医師の判断能力についての意見」などが記載され、この診断書等をもとに家庭裁判所が本人の意思能力の程度を判断します。

なお成年後見制度の申立てから利用(報告)までの流れは次のとおりです。

<手続きの基本的な流れ>
申立て ⇒ (調査・鑑定) ⇒ 審判 ⇒ 報告

家庭裁判所は、申立ての際に提出された書類等をもとに、後見等の開始の審判と成年後見人等の選任をします。場合によっては、調査や鑑定が行われます。

この手続きの流れにおいて、診断書は成年後見制度による保護・支援が必要かどうか、必要であれば「後見」「保佐」「補助」のどれにあたるのかを判断する資料として使用されます。

診断書の取得方法・書式

診断書はたいてい、かかりつけ医に作成を依頼しますが、かかりつけ医がいない場合は内科医や精神科医に作成してもらいます。

成年後見制度用の診断書があり、あらかじめ備え付けている医療機関もありますが、なければ裁判所の公式ホームページから「診断書(成年後見制度用)」の書式をダウンロードして利用することができます。

診断書を取得するための費用

診断書の作成は有料です。費用は医療機関によって異なり、5,000 円から 1 万円程度となっています。なお診断書の作成は保険外診療となるため、全額自己負担になります。

診断書の有効期限

診断書には有効期限があり、発行から3ヶ月以内のものを取得し提出しなければなりません。半年や1年以上も前から診断書を発行してもらっても診断書として有効とは認められませんので注意が必要です。

診断書以外にも申立てに必要な書類には有効期限があるものもあります。 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)や住民票などの公的書類も発効から3ヶ月以内となっていますので、まとめて準備するとよいでしょう。

診断書の内容

診断書には本人の氏名や住所、生年月日のほか、医学的診断や意思能力についての医師の見解について記載されます。

具体的には、診断名や現病歴・重症度、各種検査結果とともに、短期間内に回復する可能性があるかどうかなど、また契約等の内容を理解し判断できるかどうかなどです。

この診断書等をもとに、成年後見制度による保護・支援が必要かどうかの判断が行われます。

診断書とあわせて必要になる本人情報シートとは?

2017 年 3 月 24 日に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を踏まえ、2019 年には診断書の書式が改定され、本人情報シートとよばれる資料が新たに加わりました。

ここでは診断書とあわせて必要となる本人情報シートについて解説します。

本人情報シートの必要性

「本人情報シート」とは、日ごろから本人を支援する福祉関係者から医師に対して、本人の生活状況に関する客観的な情報を伝えるために作成される資料のことです。

診断書は本人に保護・支援が必要かどうかを医学的に判断できる重要な書類ですが、本人の生活状況に関する内容は不十分でした。

そこで、2019 年に本人情報シートが申立て時の書類に追加され、医師が意思能力の程度を診断するための補助資料として活用されています。

なお、本人情報シートが提出できない場合は、添付しなくても申立てできますが、医師が診断する際の補助資料としてあったほうが望ましいとされています。

本人情報シートの作成者

本人情報シートは、本人の客観的な生活状況等について医師に伝え、医師による判断の参考資料として利用することを目的としています。

そのため、本人情報シートの作成者として、次のような立場の人がふさわしいとされています。

  • 社会福祉士や精神保健福祉士などのソーシャルワーカー
  • 介護支援専門員や相続支援専門員
  • 病院などの相談員
  • 市町村が設置する地域包括支援センターの職員など

なお、親族や本人は申立書の「申立ての動機」欄にて具体的な事情を記載することができます。

また、親族や本人などの作成依頼者が本人情報シートの作成費用を負担することがありますので、事前に確認しておきましょう。

本人情報シートはどのように活用されるの?

本人情報シートは次のようなケースで活用されます。

  1. 医師が診断する際の補助資料として
  2. 成年後見制度の利用が必要かどうか、成年後見制度による保護・支援で十分な対応ができるかどうかの資料として
  3. 成年後見人等を選任する際の資料として
  4. 後見開始後の後見事務の見直しや再検討の際の資料として

ここまで解説してきたとおり、本人情報シートは医師が診断する際の補助資料として活用されます。

さらに医師だけでなく、福祉や介護の関係者、法律関係者の間で本人の生活状況を共有することで、申立て前に十分な検討を行うことができます。

また本人情報シートは、家庭裁判所が成年後見人等を選任するための検討資料として活用されます。加えて、本人の心身の状況や生活環境は将来変化する可能性があり、その変化に対応した保護・支援となっているかどうかの検証や見直しにも用いられます。

成年後見制度の申立て後に鑑定が必要になるケース

家庭裁判所は、本人の精神状況について鑑定をしなければ、後見及び保佐の審判をすることができないとされています。

また、補助及び任意後見については、鑑定は不要とされています。

ただし、いずれの場合も、鑑定が必要になるかどうかは個々に判断されます。ここでは成年後見制度の申立て後に鑑定が必要となるケースについて解説します。

鑑定が必要なケース

一般的に家庭裁判所に申立てをしたあと、調査・鑑定を経て、家庭裁判所では後見等の開始の審判と成年後見人等の選任をします。

鑑定は、本人の意思能力の程度について慎重に判断する必要があるときに行われますが、申立ての際に提出した診断書で判断されるケースがほとんどです。

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和 2 年 1 月 ~ 12 月)」によると、鑑定を実施したものは全体の約 6.1%で、どの年度もおおむね 10%以内となっています。

鑑定費用

鑑定が必要な場合、原則として申立人が鑑定料を負担しなければなりません。

鑑定料は依頼する医師によって異なり、5 ~ 10 万円程度の費用がかかります。 前述の「成年後見関係事件の概況(令和 2 年 1 月~ 12 月)」によると、5 万円以下が全体の約 53.9%、全体の 93.2%が 10 万円以下となっています。

鑑定料は、鑑定が必要とされたときに裁判所に納めなければなりませんが、審判で本人負担とされた場合には、本人の財産から清算することができます。

なお、経済的に鑑定料の支払いが厳しい場合、市区町村による助成を受けられることがあります。

鑑定の依頼先

鑑定は裁判所が鑑定人を指定して依頼します。

家庭裁判所によって異なりますが、鑑定人には診断書を作成した医師が指定されることが多く、親族や本人、申立人などが任意で選ぶことは基本的に難しいのが実情です。

また、鑑定期間は 1 ヶ月~ 2 ヶ月程度で、1 ヶ月以内で終えるものが全体の約 56.1%と最も多くなっています(「成年後見関係事件の概況(令和 2 年 1 月~ 12 月)」より)。

医師の診断書は成年後見人が必要かどうかの判断資料になる


いかがでしたでしょうか? 今回の記事では、成年後見人の申立ての際に必要となる書類について解説しました。

成年後見制度の申立ての際には、医師の診断書が必要です。 診断書は成年後見人等が必要かどうか、必要であれば「後見」「保佐」「補助」のどれが妥当かについての判断資料として活用される重要な書類となります。

また、診断書に加え、本人の生活状況等をまとめた本人情報シートも活用されるほか、本人の意思能力の程度について慎重に判断する必要があるときには、鑑定が行われることもあるということを覚えておきましょう。

このように、成年後見制度は意思能力が不十分になってから本人の生活や財産を守るために役立つ制度です。

一方、本人の意思能力が十分にある場合は、任意後見制度のほかに家族信託を利用するという方法もあります。

家族信託であれば、家庭裁判所を介さず、家族間で本人の希望に沿った財産管理を行うことができます。任意後見制度に比べ、本人の意思能力に左右されず、元気なうちから柔軟な財産管理を行うことができるという点も、家族信託の大きな特徴といえるでしょう。

将来を見据え、ご家族の希望に沿った財産管理を実現するために、家族信託という選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。


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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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