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そもそも「資産凍結」ってどういうこと?親の預金や不動産が売却できず、子が困る場合も。

資産凍結 漫画

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家族信託コーディネーター

お客様からいただく「よくある質問」を漫画でわかりやすく解説していきます

40代・男性

そもそもなんで資産凍結なんてことが起こるのでしょうか?

家族信託コーディネーター

日本には、意思能力がないとみなされた人の法律行為は無効となるルールがあることを知っていますか?

【民法第3条の2(意思能力)】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

目次

意思能力がなく無効となる例

4歳の女の子がデパートの買い物についてきました。

親から離れ、ウロウロとしているうちに高級ブランドショップに迷い込んでしまいました。そして、そこにあった200万円の指輪を欲しがって「これください」と言った時、店員さんが「はい」と応えれば契約は成立すると考えられるでしょうか?

意思能力に基づく無効となる例
200万円の商品を購入する4歳の女の子の例
家族信託コーディネーター

こういった意思能力がない者が行った行為は無効となります

認知症も症状が進むと意思能力を喪失

認知症も症状が進むと意思能力を喪失した状態となり、財産の処分などの法的な行為ができなくなります。

高齢認知症患者を悪徳業者から守ってくれるこの法律ですが、大切な老後生活を営むための行為にも影響が出てくる場合もあるのです。

認知症からの資産凍結
意思能力を喪失した状態の例
無効となる契約行為の例
  • 定期預金の解約
  • 不動産の売買行為

定期預金の解約や、不動産の売買契約は、それぞれ立派な契約行為であるため、無効となる恐れがあるのです。

無効となると、定期預金の解約ができないので預金は下ろせないし、自宅などを売却しようにもできないことになります。

家族信託コーディネーター

これが、いわゆる資産凍結です

金融機関は医者ではありませんので認知症かどうかの診断などはもちろんしませんが、口座名義人の預金を守るために入出金行為を一時中止した方がいいと、独自の判断をする場合があります。

凍結されてしまった預金口座を再度利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、代理人を選任してもらう「後見制度」を使う必要がでてくるのです。

資産凍結は、親の老後の生活費・入院費・施設費用などは、親の預金や自宅不動産で賄うものだと思っていた子ども世代にとってとても困る事態となっています。

このような事態を防ぐためには、しっかりとした知識と事前の準備が必要です。

まずはご両親の資産管理の状況や、いざ何か起きた時にご両親やお子様自身にどんなトラブルが起こるのかを、専門家と整理・相談しておくことがおすすめです。

【老後の資産管理】に詳しい専門家に相談する

ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。

よくあるご相談内容
  • 老後のことを親へ伝えるのが難しい。どうやって伝えたらいいのか
  • すでに軽度の認知症の症状が出ている場合でも、家族信託が可能なのか
  • 親の離れて暮らしており、老後全般が心配でまずは何から準備すればいいか知りたい
家族信託コーディネーター

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より詳しい資産凍結の内容を知りたい方はこちらの記事で紹介しておりますので、ご覧ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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