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「認知症によって起きる問題」と聞いて多くの方はまず、物忘れが激しくなること、家族のことを認識できなくなること、あるいは徘徊などの異常な行動を起こすことを思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、認知症によって起きる問題はこうした健康面の問題だけではありません。認知症によりものごとの判断ができない状態であるとみなされた場合、さまざまな社会的活動が制限されてしまうのです。その中には認知症を発症した方の財産の管理も含まれます。
意思能力を喪失したと判定されるとその財産の管理・処分に制限がかかり、たとえ本人のために財産を活用したいというご家族の意向があったとしても、叶わなくなってしまうのです。 以下では認知症に伴うお金の問題の例を紹介いたします。
財産管理と契約書は切っても切れない関係にあります。しかし認知症により意思能力を喪失すると、法的に有効な契約書を締結することができなくなります。
たとえば、不動産の所有者が認知症を発症すると、不動産の管理・処分ができなくなってしまいます。また、認知症を発症すると、自分の資産をつかって孫の学費を支給することができなくなるのです(学費を孫に支給することも贈与契約に当たります)。
加えて、家族が代わりに手続きを行おうとしても、本人の意思を確認できないため、専門家に止められる可能性もあります。
銀行をはじめとする金融機関では詐欺被害などを未然に防ぐため、口座名義人の意思能力が著しく低下していると判断した場合、口座からの出金を停止する措置を取ることがあります。
定期預金の解約をはじめ普通預金からの引き出しなども対象となります。一度出金が停止されてしまうと、たとえ家族であっても解除することはできません。
意思能力を喪失すると、たとえ本人が自ら遺言を書いたとしても、それを法的に有効とすることはできず、希望通りの相続・財産管理の実現が困難になります。
また、遺言を作成せずとも認知症により判断能力が低下した状態では、本人がどのような形の相続・財産管理の形を希望しているかわからなくなってしまいます。
近年、オレオレ詐欺をはじめとする高齢者を標的にした詐欺が多発しています。認知症を発症すると判断能力が低下するため、詐欺を見抜けずに簡単に被害に遭う可能性が高くなります。
また悪質な営業の標的となり、同じ保険に重複して加入してしまったり、必要性のないものを購入させられてしまうケースもあります。
「そうはいっても、ウチの両親はまだまだ元気だし、認知症になりそうもない」そう思われる方もいらっしゃるでしょう。 しかし、現実には認知症は思ったよりもずっと身近な病気です。
厚生労働省の発表※1によると、日本の65歳以上の高齢者における認知症有病者の割合は、2020年現在で18.0%、さらに2025年には20.6%、すなわち5人に1人以上にのぼると推計されています。
また、年代別の調査(2012年時点)※2では、認知症の前段階と言える軽度認知障害(MCI)も含めると実に4人に1人に認知能力の低下がみられると報告されています。加えて、転倒による骨折や病気の療養、あるいは感染症への罹患を避けるための自宅待機などで活動量が落ちることが原因となり、突然認知症を発症するケースもみられます。
さらに、近年では65歳未満の現役世代の方が発症する若年性認知症についても耳にする機会が増えています。このように認知症は想像よりもずっと多くの方に起こる可能性のあるものであり、またささいなことをきっかけとして急に発症までいたる恐ろしいものなのです。
人生100年時代といわれる現代において、認知症はもはや国民病であり、あなたのご両親やあなた自身が発症する可能性は十分にあります。もはや認知症は他人事ではないのです。
※1 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(平成27年)
※2 厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応 総合研究報告書」(平成24年)
認知症の進行を抑える治療法は存在するものの、根本的に認知症を治す方法は現時点では確立されていません。したがって認知症を発症した本人が、自ら財産管理に関するさまざまな問題を解決するのは事実上困難です。
認知症を発症してしまった方の財産を保護するための制度として成年後見制度がありますが、柔軟性に欠けるところがあり、本人やご家族が満足する形で財産を管理することが難しい制度であると指摘されています(詳しくは11頁をご覧ください)。
したがって、認知症発症後にお金の問題で困らないためには認知症を発症してからの対応では遅いのです。前もって対策を取り、問題を未然に防ぐことが肝要です。
また、一口にお金の問題と言ってもその内容は多岐にわたります。どのような財産が存在して、それらをどのように管理・活用・処分するのか、税金対策はどうするのか、もしもの場合はどのような相続をするのか、といったさまざまな事項を検討する必要があります。
そして、満足の行く財産管理・相続対策を行うためには、本人とご家族の間での話し合いや税理士など専門家への相談が欠かせません。財産管理・相続対策を考えるにあたっては本人の真の希望を反映させることが最も大切ですが、その実現には思ったよりも多くの時間がかかるものなのです。
つまり、満足の行く財産管理・相続対策の実現のためには、できるだけ早く検討をはじめることが大切なのです。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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