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家族信託で障がい者の子の財産を守る|福祉型信託のメリットや具体例

家族信託 障害者

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家族信託は、本人の判断能力が低下した場合に財産管理を家族に依頼する方法です。

平成19年から施行された改正信託法による比較的新しい方法ですが、成年後見制度とともに、認知症対策として注目されています。

障がい者を持つ子どもがいる家庭にとって、将来の財産管理をどうするかは悩みが尽きないテーマといえるでしょう。

そこで、本記事では障がいを持つ子どものために家族信託を活用するメリット・デメリットを説明した上で、障がいを持つ子どもへ財産を残す場合の注意点を紹介します。

障がい者を持つ子どもがいる家庭で、家族信託を利用して財産を残すことを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

障がい者のお金の管理や相続に関する家族の悩み

障がい者のお金の管理や相続に関する家族の悩み

障がいを持つ子どもがいる親は、自身の判断能力が低下して認知症になってしまった場合に、財産の管理や相続をどうするかについて心配されているのではないでしょうか。

障がいを持つ子どもにとって、親の存在はかけがえのないものです。親のサポートがなければ生活できない場合もあるでしょう。
もし親が認知症になってしまったら、障がいを持つ子どもは親のサポートを受けることができなくなってしまいます。

障がいを持つ子どもの生活を守るためには、家族信託が有効な場合があります。以下では障がいを持つ子どものための家族信託について詳しく解説していきます。

障がい者の「親亡き後」の生活を守る福祉型信託とは

障がい者の「親亡き後」の生活を守る福祉型信託

「福祉型信託」とは、明確な定義はありませんが、高齢者や障がい者の生活支援のための信託を指します。
高齢者や障がい者が家族である場合、家族信託の一種として福祉型信託が存在しているのです。

なお、家族信託について詳しく知りたい場合、以下の記事をご参照ください。

障がい者の子どもが生活するためには親のサポートが重要ですが、「親亡き後」の生活をどうするかについて、親にとっては悩みが尽きないでしょう。
福祉型信託を利用することによって、その悩みを解決することができる可能性があるのです。

障がいを持つ子どものために家族信託を活用するメリット

以下では、障がいを持つ子どものために、家族信託を活用することのメリットを4つに分けて解説していきます。

親が認知症になったときの対策になる

もし、障がいを持つ親が認知症や病気になり判断能力が低下してしまった場合、親は自分で財産を管理することが難しくなるでしょう。
また、銀行などがそのような状況を知ると、犯罪や詐欺に利用されないように口座を凍結することがあります。

家族信託により親の財産を障がいのない家族に託しておけば、親の財産とは別の独立した財産として管理されるので、口座を凍結されることはありません。

このように、判断能力が低下する前に家族信託を締結しておけば、障がいのない家族が財産管理を行うことが可能です。これにより、障がいを持つ子どもは親が認知症になっても引き続きサポートを受けることができます。

障がいを持つ子への相続がスムーズになる

家族信託は、遺言と同様の機能を果たすことができます。
なぜかというと、本人が亡くなった後に資産を承継する先を信託契約の中で自由に指定できるためです。

また、遺言では世代を飛び越えての相続はできませんが、家族信託を用いれば二次相続以降の次の世代の承継先についても指定が可能です。
このように、家族信託の利用により、障がいを持つ子どもへの相続がスムーズになるというメリットがあります。

家族で長期間のサポート体制を構築できる

上記のとおり、家族信託を利用すれば、二次相続以降の承継先についても指定が可能です。
あらかじめ信託契約で承継先を指定しておくことで、親が亡くなった後に障がいを持つ子どもへのサポートを誰にするかで揉める可能性をなくすことができます。
家族信託を利用することにより、障がいを持つ子どもへの長期間のサポート体制を構築できるのです。

子どもの次の代への相続に関する対策もできる

障がいを持つ子どもが亡くなった場合、障がいによって遺言を残すことができない場合があります。

障がいを持つ子どもに配偶者や子どもがいない場合、法定相続人は親や兄弟姉妹です。親がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹に相続させたくない場合もあるでしょう。

そういった場合、家族信託を利用することにより、障がいを持つ子どもの次の代への相続に関する対策ができます。

親が家族信託契約の中で、障がいを持つ子どもが亡くなった場合の財産の承継先をあらかじめ決めておくことができます。そうすることによって、障がいを持つ子どもが亡くなった場合の次世代への相続を親が対策することが可能なのです。

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障がいを持つ子どものために家族信託を活用する際のデメリットと対策

以下では、障がいを持つ子どものために家族信託を活用する際のデメリットについて3つ挙げた上で、それぞれのデメリットへの対策を解説していきます。

兄弟がいない一人っ子の場合は利用しにくい

家族信託を利用すれば、障がいを持つ子ども以外を受託者と呼ばれる財産を託されて管理・運用する人に指定することにより、親の財産を管理・運用してもらうことが可能です。
しかし、障がいを持つ子どもが一人っ子で兄弟がいない場合、受託者になってくれる人が家族内にいません。

親戚などが受託者になってくれれば良いのですが、障がいを持つ子どものサポートは受託者にとって大きな責任となることから、受託者となってくれる人がいない場合もあります。
そのため、障がいを持つ子どもに兄弟がいない場合、家族信託は利用しにくいというデメリットがあります。

兄弟がいない場合、信託銀行や専門家などを受託者として指定することを検討すべきでしょう。

受託者の不正に気付かない場合がある

受託者は、委託者の信託財産を管理・運用する権限を持ちます。委託者である親が認知症になってしまった場合、受託者が信託財産を適切に管理・運用しているかを監督することは困難です。
また、障がいの程度にもよりますが、障がいを持つ子どもが受託者を適切に監督することは一般的に困難といえるでしょう。

そうすると、障がいを持つ子どもへのサポートが適切に行われているかを監督する人がおらず、受託者が不正を行う可能性が出てきます。

受託者が不正を行わないために、信頼できる家族を受託者に指定することが望ましいでしょう。

家族信託では身上保護には対応できない

家族信託では、意思能力を無くした本人に代わって住居確保や療養などに関する法律行為を行う「身上保護」ができません。
意思能力を無くした本人に代わって、受託者が介護施設や医療機関に入所・入院する手続きを行うことはできないのです。
また、障がいを持つ子どもに代わってそういった手続きを行うこともできないため、サポートが不十分になるおそれがあります。

身上保護には対応できないというデメリットへの対策として、任意後見制度の活用が有効です。任意後見制度では、本人の財産管理の他、身上保護も行うことができます。

障がいを持つ子どものための家族信託の具体的事例

障がいを持つ子どものための家族信託の事例

以下では、障がいを持つ子どものための家族信託の具体的事例について2つ紹介します。

子どもが亡くなった後財産をお世話になった施設に寄付した事例

子どもが重度の障がいにより親のサポートなしでは生活することができない事例において、親が亡くなった場合には子どもを施設に入れてサポートしてもらうことを検討しているとします。

親は、子どもが施設に入っている間は自分の財産から施設に報酬を支払い、子どもが亡くなった後は自分の財産を施設に寄付したいと考えていました。

このような場合、家族信託を利用することにより親の希望を実現することが可能です。具体的には、親が家族信託を利用し、兄弟などを受託者に指定します。

親の判断能力が低下した場合、受託者が障がいを持つ子どものサポートを行います。受託者は、障がいを持つ子どもが施設に入所してお世話になった分の報酬を支払うのです。

さらに、親は信託契約によって、障がいを持つ子どもが亡くなった後の財産を施設へ寄付することを指定しておくことも可能です。

家族信託を利用することによって、子どもが亡くなった後の財産をお世話になった施設に寄付することができます。

「親亡き後」子どもに生活費として少しずつお金を渡した事例

障がいを持つ子どもを持つ親が、親が亡くなった場合には子どもに生活費として少しずつお金を渡すことを検討しているとします。

親は、子どもへの生活費として、毎月20万円を渡したいと考えていました。

このような場合、家族信託を利用することにより親の希望を実現することが可能です。障がいのある子どもを託した財産から生じる利益を受ける受益者、障がいのない子どもを受託者とする家族信託を設定しておくことで実現することができます。

具体的には、受託者が親の財産を管理・運用し、障がいのある子どもに毎月20万円を渡すことを信託契約で定めておけばよいのです。

家族信託を利用しないと、障がいのある子どもが親の遺産を相続することになります。そうすると、だまされて遺産を失ったり、浪費により遺産を使ってしまったりするリスクがあります。

家族信託を利用することにより、そのリスクを低減しつつ、障がいのある子どもに生活費を渡すことが可能となるのです。

障がいを持つ子どもに家族信託で財産を残す場合の注意点

以下では、障がいを持つ子どもに家族信託で財産を残す場合の注意点として2つを挙げ、詳しく解説していきます。

30年ルールを考慮する

家族信託には「30年ルール」というルールが存在します。

信託法91条では、信託された時から30年を経過した後は、前の受益者が死亡したことにより受益権を取得した者が死亡するまで信託の効力が存続するとされています。
つまり、信託を設定した時から30年を経過した後に、新たに受益者となった人が死亡した場合には、その時点で信託は終了するというルールです。

家族信託を用いれば二次相続以降の承継先についても指定が可能です。理論上は二代先、三代先と永久に指定することができますが、30年ルールにより指定にも限界があります。

長期的なサポートが必要な場合、30年ルールを考慮した設計が必要です。

同世代や下の世代の受託者を設定する

家族信託により信託財産を委託する受託者は、同世代や下の世代を指定しましょう。
なぜなら、障がいを持つ子どもよりも上の世代を受託者に指定すると、障がいを持つ子どもよりも先に亡くなってしまう可能性が高いため、長期的なサポートが難しくなるためです。
同世代や下の世代であれば、障がいを持つ子どもが亡くなるまでサポートをすることができる可能性が高いでしょう。

また、同世代の兄弟姉妹であれば、障がいを持つ子どもと親しい関係であることが多く、親身になったサポートを期待できるでしょう。

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障がい者のための家族信託に関するよくある質問

家族信託の利用によって障がいを持つ子どもに将来的な不利益はありますか?

家族信託を利用することによって、障がいを持つ子どもにとってメリットとなる方策を取ることができることを解説してきました。
逆に、家族信託を利用することによる将来的な不利益はないといえます。

たしかに、家族信託では身上保護ができないことや、受託者に不正のおそれがあることなど、デメリットも存在します。
しかしそれは、任意後見制度を併用したり、適切な受託者を指定することで回避できることであり、障がいを持つ子どもに不利益があるわけではありません。

障がい者のために家族信託を設定するときは誰を受託者にするとよいですか?

障がいを持つ子どものための家族信託では、受託者は適切な財産管理が期待できる同世代、または下の世代の兄弟姉妹を指定するようにしましょう。
障がいを持つ子どもにとっては、常に寄り添ってサポートしてくれる存在が不可欠です。そうなると、親しい兄弟姉妹が受託者となってくれることが一番良いといえます。

もし一人っ子で兄弟姉妹がいない場合、信託銀行など信頼できる第三者機関を利用することを検討しましょう。

まとめ:障がい者の生活や財産を守るのに家族信託は有効

障がい者の生活や財産を守るのに家族信託は有効

障がい者を持つ子どもがいる家庭にとって、将来の財産管理をどうするかは非常に大きな問題です。

家族信託を利用することにより、その悩みが解消できることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

ファミトラでは家族信託に関する相談をいつでも受け付けています。

家族信託について詳しく知りたい場合や家族信託を利用すべきか、専門家の意見を聞いてみたい場合など、家族信託に関する疑問がある場合はお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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