家族信託の受託者とは|資格や報酬は?死亡するとどうなる?

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超高齢社会となり、認知症対策として家族信託を検討する家族が多くなりました。

家族信託には、認知症による財産凍結を防いで財産管理を行えるメリットがあります。しかし、信託財産を管理する受託者は、様々な責任や義務を負うことになります。

そこで今回は、家族信託の受託者の権限や義務から、受託者の選び方、受託者が死亡した場合まで詳しく解説します。

目次

家族信託の基本的な仕組み

家族信託の仕組み

家族信託とは、委託者が自分の所有する財産を受託者に託して、一定の目的にしたがって管理・運用・処分してもらう仕組みです。

家族信託の関係者は、以下の3者です。

  • 委託者:財産を預ける人
  • 受託者:財産を預かり管理・運営・処分する人
  • 受益者:信託財産から生じる利益を受ける人

以下の図で説明すると委託者はご両親受託者はご家族受益者はご両親となります。

家族信託のしくみ

委託者が受託者に委託する財産を信託財産といいます。信託財産は財産上の価値があれば、特に法律上の制限はありません。現金から不動産まで信託財産として受託者に託せることができます。

家族信託は、委託者の判断能力があるうちに受託者と締結する契約です。受益者は信託財産から利益を受けるのみですが、受託者を監視する役目を担います。

家族信託の受託者とは|役割・権限・義務

受託者とは

家族信託の受託者は、信託財産の名義人であり、管理・処分の権限があります。この権限は委託者との間で締結される信託契約で制限できるため、委託者は自由に信託契約の内容を決めることができます。

では、受託者には信託財産の管理・処分権限という大きな権限を託される代わりに、どのような責任や義務が生じるのでしょうか。

この章では、家族信託の受託者とはどのような者をいうのか、受託者の役割や責任、義務など基本的な知識について解説します。

受託者は信託財産の名義人

家族信託の契約を締結すると、委託者の所有であった信託財産の名義は委託者から受託者に変更されます。

信託財産が不動産である場合、法務局で委託者から受託者に不動産の名義変更をして登記する必要があります。
信託財産の名義人を受託者に変更しておくことで、委託者が認知症となり判断能力を失っても、受託者はいつでも売却や賃貸の手続きをできるようになります。

受託者には信託財産の管理・処分の権限がある

受託者には信託財産を管理・運営・処分するなど、信託目的のための広範な権限が与えられます。
信託目的に反しない限り、賃貸して運用したり売却して処分したりするなどの権限があります。

ただし、受託者の権限は全くの無制限というわけではないため、注意が必要です。

受託者の権限は信託契約で制限される

家族信託の信託契約を締結するとき、委託者は契約の内容を自由に決めることができます。
受託者の権限をあらかじめ決めておきたい場合は、信託契約で受託者の権限を制限できます。

不動産を信託財産にする場合、売却の際には兄弟の同意を要する、自宅は孫に残す、など受託者の権限を限定する内容の条項を契約書に記載できます。

受託者には多くの義務や責任がある

受託者は信託財産に関する大きな権限を持っている反面、重い責任や義務を負います。

受託者の義務や責任は、以下の通りです。

  • 忠実義務:常に受益者の利益を優先する義務
  • 分別管理義務:信託財産と受託者の財産を分別して管理する義務
  • 公平義務:受益者が複数いる場合に各受益者を公平に扱う義務
  • 信託事務遂行義務:信託目的に従った信託事務を行う義務
  • 善管注意義務:信託事務を行うにあたり善良な管理者の注意をもって行う義務
  • 報告義務:信託事務の処理や財産の状況を報告する義務
  • 損失填補責任:信託財産に損失が出た場合に損失を填補する責任

家族信託の受託者の選び方

受託者の選び方

家族信託で信託財産を管理する受託者には、基本的に家族や親族がなります。受託者には重要財産を管理する大きな権限があるため、委託者が信頼する人物であることが重要です。

ただし、受託者は信託財産を減少させずにきちんと管理・運営できる能力と実力があり、受益者の利益を優先できる人が望まれます。家族であれば誰でも良いわけではありません。

受託者になれる人の条件や資格

家族信託の受託者は、未成年者以外であれば特に条件や資格は必要ありません。未成年者は、民法上財産を管理する能力がないと定められているため、受託者になれません。

受託者は、できれば委託者よりも年齢が若く信託契約の義務や責任をしっかりと理解している、そして心から信頼する人を選びましょう。

家族以外の第三者は受託者になれる?

家族信託の受託者は、家族以外の第三者でもなれます。「家族信託」という名の信託契約ですが、受託者は内縁関係の人でも親しい友人でも可能です。

また、受託者は複数名でも可能です。複数名であれば、責任や義務の負担も軽減する可能性があります。
ただし、受託者が数人いる場合は、権限を行使する際に過半数による決定が必要です。

法人は受託者になれる?

株式会社、一般社団法人、合同会社などの法人が受託者になることも可能です。個人を受託者とすると、将来病気や死亡した場合のリスクなどがありますが、法人の場合にはこうしたリスクは問題になりません。

家族信託を専門とする法人を受託者とすることで、個人が受託者となるよりも安定的で平穏に家族信託を継続できる可能性も高まります。

受託者になれない人の条件

未成年者は受託者にはなれません。

また、弁護士や司法書士など士業専門職は受託者にはなれません。信託業法に抵触する可能性があるためです。
信託業法では、受託者となることを事業として行う場合には、金融庁の免許を得ることが必要です。

現在の士業事務所でこの免許を取得している法人はほとんどないため、弁護士や司法書士などの士業者は受託者になることができません。

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家族信託の受託者はどのようなパターンが可能?

受託者のパターン

家族信託の受託者を選ぶとき、誰が受託者になるのかをめぐり家族間で揉めるケースも少なくありません。

信託財産を管理・運営する受託者の権限が大きい反面、責任や義務も大きいため、受託者を2人以上にできないかと考える方もいるでしょう。

この章では、受託者を複数人に分けたり、受託者と受益者を同一にする、受託者と委託者を同一にする、などパターン別の具体例やメリット、デメリットなどについて解説します。

受託者が複数のパターン

家族信託の受託者は、複数人でも可能です。例えば、長男と次男の2人を受託者とするような場合です。

受託者を複数人にするメリットは、信託事務の負担が分散可能なこと、受託者同士がお互いを監督できること、信託財産の管理方法に迷ったときは受託者同士で相談ができることです。

受託者が複数人いれば、信託財産の管理が適切に行われなかったり、利益相反にあたる行為が行われたりする事態を未然に防ぐことができます。

また、受託者を複数人にすることで、信託財産の運用の判断をする場合でも慎重かつ合理的な意思決定が可能になります。

反対に、受託者を複数人にすると、意思決定が遅くなったり、信託で発生した債務が共同受託者の連帯債務となるなどのデメリットもあります。

さらに、信託財産の財産管理には共同受託者の過半数の同意が必要となるため、信託の事務処理が複雑になり、同意が得られない場合はトラブルにもなるため注意が必要です。

受託者を複数人にする場合は、こうしたメリットやデメリットをよく理解した上で決めることが重要です。

受託者と受益者が同一のパターン

受託者と受益者が同一になることは、基本的には認められていません。

信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産を管理・処分することであるため(信託法第2条1項)、受託者が自分のために信託財産を管理処分することは、信託の本来の目的に合わないからです。

ただし、信託設定時または信託開始後の後発的な理由によって、単独の受託者を複数人の受益者の1人として信託設定することは可能です。

信託開始後の後発的な理由により、単独の受託者が単独の受益者になった場合は、1年の猶予期間を経ることで信託が終了します(信託法第163条2号)。

受託者と委託者が同一のパターン

受託者と委託者が同一人物である信託の形態を、自己信託と言います。

自己信託とは、委託者が自ら受託者となって、受益者のために自己の財産を管理・処分する信託のことをいいます(信託法3条3号)。

例えば、障がいのある子どもがいる場合は、自己信託をすることで本人が生きている間は自分で財産を管理し、死亡後は法人などを受託者として、引き続き財産管理が可能です。

自己信託では、委託者と受託者が同一人物であるため、単独の意思表示のみで信託が成立します。自己信託では、必ず受益者を設定しなければなりません。

受託者の報酬の決め方や相場

報酬の決め方と相場

受託者は、信託事務を行うことで信託財産から信託報酬を受け取れます。

ただし、受託者の報酬については、あらかじめ信託契約に報酬に関する条項を記載しておく必要があります(信託法第54条1項)。報酬に関する取り決めがない場合は、受託者は無報酬になるため注意が必要です。

信託契約に基づいて支払われる報酬は、原則的には定期払いです。したがって、委託者の認知症などの状況に影響されずに報酬を受け取れるため、生前贈与の代替にもなります。

また、報酬の決め方については法的な規定がないため、委託者と受託者が自由に報酬について合意し、その旨を信託契約書に記載すれば有効になります。

受託者の報酬は、月額2〜6万円が相場とされています。

家族信託契約の途中で受託者が死亡したらどうなる?

受託者の死亡

家族信託契約の途中で受託者が死亡した場合は、受託者としての責任や義務は終了します(信託法第56条1項1号)。受託者が死亡すれば、その責任や義務を果たすことができないためです。

家族信託は、信託法の規定に基づいて、受託者が死亡することで、それまでの責任や義務が新たな受託者に引き継がれます。

ここでは、家族信託において、受託者が死亡した場合に信託財産や信託契約がどのようになるのかを解説します。

受託者が死亡しても信託契約は継続する

家族信託において、受託者が死亡しても信託契約は継続します。家族信託の目的は、あくまでも委託者の財産管理であるため、受託者の死亡は信託契約の終了事由にはあたりません。

信託財産は信託契約をすることで、名義人が受託者になります(信託法2条3項)が、信託財産は信託契約により管理されていることから、受託者が死亡しても相続の対象になることはありません。

受託者が死亡した場合は、信託契約で後任の指名や選任方法の定めがされていない場合、委託者と受益者で新たな受託者を決めて、新受託者が信託事務を引き継ぐことになります。

受託者死亡時の後任の決め方

受託者が死亡した場合、信託契約で第二受託者を定めていた場合はその第二受託者に信託事務を引き継ぎます。

第二受託者を決めていなかった場合に受託者が死亡したときは、委託者と受益者が相談して決めることができます。
また、委託者と受益者との間で協議がまとまらない場合は、裁判所で受託者を決めてもらえます(信託法62条4項)。

受託者死亡時の引き継ぎ手続き

受託者が死亡して第二受託者が決まった場合は、新受託者へ信託事務の引継ぎを行います。
信託事務の引継ぎは、不動産登記情報の変更、預貯金の引継ぎ、信託契約の引継ぎが主な内容です。

不動産登記情報の変更では、所有権移転登記と信託登記を行います。所有権移転登記を行えば登記官が信託登記も行ってくれます。この場合の登録免許税は無料です。

預金の引継ぎは、第二受託者になることを記載した新たな信託契約書を金融機関に提出することで行えます。第二受託者名義の信託口口座がない場合には、新たに口座を開設してその口座で信託財産を管理します。

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家族信託の受託者に関するよくある質問

受託者に関する質問

ここでは家族信託の受託者に関するよくある質問を見ていきます。

家族信託の受託者は途中で変更できますか?

信託契約の当事者で合意することで、変更することができます。

また、信託契約の期間中に、受託者が死亡した場合、後見開始又は保佐開始となった場合、何らかの理由で辞任や解任した場合は、合意がなくても、受託者を変更することができます。

信託法においては、上記のように受託者を変更する理由や原因を任務終了事由として規定しています(信託法56条)。

家族信託は老後の財産管理をサポートする仕組みですが、長い老後生活の中で受託者を変更せざるをえない事態も当然に起こるでしょう。

こうした事態に備えて、第二受託者や第三受託者を信託契約書の中で指定しておくことが一般的です。

家族信託の受託者になることでリスクはありますか?

任務を怠たり信託財産に損害を生じさせた場合などには責任を負うことになります。

例えば、建物が信託財産である場合は、不注意でその建物を壊してしまったようなときはこれを賠償する義務を負います。

また、信託財産である建物の建て替えのために銀行から借入を行う場合、信託財産が不足して返済できないときは、受託者自らの財産で弁済する責任を負います。

家族信託の受託者が権限に違反した場合はどうなるのですか?

受託者が権限に違反した場合は、受益者がその行為を取り消すことができます。

受益者の取消権は、受益者が取消の原因があったことを知った時から3カ月経過したとき、受託者の行為の時から1年経過したときに消滅時効にかかるため注意が必要です。

まとめ:受託者は家族信託の仕組みの中心的な役割

受託者の役割

受託者は家族信託の仕組みの中心的な役割を担う人物であるため、受託者に誰を選ぶかは、家族信託を利用するにあたって非常に重要なポイントになります。

受託者の選任において不安がある場合には、家族信託を熟知した専門機関に問い合わせることをおすすめします。

ファミトラでは、弁護士を始め法律の専門家による家族信託の無料相談を実施しています。また家族信託の専門家(家族信託コーディネーター)が皆様の疑問にお答えし、家族信託の利用から締結後までをしっかりとサポートしています。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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