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信託銀行のデメリットとは?普通の銀行との違いや扱う商品を徹底解説!

信託銀行 デメリット

信託銀行の利用を考える際、なにかデメリットがあるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

信託銀行のメリット・デメリットを知れば、詳しく理解した上で利用できるようになるでしょう。

そこで、本記事では信託銀行のメリット・デメリットについて解説します。

信託銀行と普通の銀行との違いや扱う商品についても解説するので、ぜひ最後までお読みください。

目次

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信託銀行とは?

信託銀行とは

そもそも信託銀行とはどのようなものなのでしょうか。

信託銀行の業務内容や普通の銀行との違いを含めて解説します。

「信託」の仕組み

「信託」とは、自分あるいは自分が決めた特定の人のために、自分の資産の管理や運用を信頼できる人、もしくは専門家に任せる制度です。

信託を利用することで、自分が資産を管理、運用するよりも安全に資産運用ができるようになります。

安全に資産運用できるだけでなく、資産管理で悩むこともなくなるので、個人のみならず企業にとっても大きな役割を果たします。

資産管理を任せる専門家の1つに、今回取り上げる信託銀行も含まれているのです。

信託銀行の業務内容

信託銀行の業務内容は、主に以下の3つです。

  • 銀行業務
  • 信託業務
  • 併営業務

これらの業務内容を以下で詳しく解説します。

銀行業務

銀行業務は、お金にまつわる業務のことです。

例えば、預金業務や貸付業務、口座間のお金の移動を行う為替業務などがあります。

なお、銀行業務は信託銀行だけでなく一般の銀行にも認められている業務であるため、信託銀行特有の業務ではありません。

信託業務

信託業務は信託を行う業務で、金銭や有価証券の信託などが含まれます。

信託では預金だけでなく、証券や遺言、不動産など幅広い財産の管理ができます。

これにより、利用者からの様々な要望に応えられるようになるのです。

併営業務

銀行業務や信託業務のみならず、併営業務もできます。

併営業務とは、銀行法、兼営法で決められている通り、免許を得た金融機関しかできない業務です。

併営業務には、証券代行や不動産売買の仲介、相続関連の業務など、様々な業務が含まれています。

どのような内容の併営業務を取り扱っているのかは信託銀行によって異なるため、利用する際は調べておくのが良いでしょう。

信託銀行と普通の銀行との違い

信託銀行と普通の銀行との違いは、業務範囲の広さにあります。

普通の銀行ではお金の貸し借りや為替業務など、いわゆる銀行業務しか行えません。しかし、信託銀行では銀行業務に加え、信託業務や併営業務も行えます。

この点が信託銀行と銀行との大きな違いといえるでしょう。

これにより、様々な業務への対応が可能となり、銀行よりも幅広いニーズに応えられるようになるのです。

信託銀行と証券会社との違い

信託銀行と証券会社との違いは、株の売買が直接できるかどうかにあります。

証券会社では直接株の売買ができますが、信託銀行ではできません。

信託銀行では複数の証券が1つになった金融商品による資産運用を取り扱っています。

信託銀行も証券会社も資産運用を取り扱っている点で似ている形態ではありますが、それぞれに違いがあるのでよく理解しておくと良いでしょう。

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信託銀行のメリット・デメリット

信託銀行のメリット・デメリット

信託銀行に資産管理を任せることには、メリット・デメリットが存在します。以下でそれぞれ解説します。

メリット
デメリット
  • 銀行よりも幅広い資産を取り扱ってくれる
  • 資産管理の専門家であるため、安心して資産管理を任せられる
  • 銀行よりも数が少ないため、やや使いづらい
  • 損失が出てしまう可能性もある

資産管理に信託銀行を使うメリット

資産管理に信託銀行を使うことで、銀行よりも幅広い資産を取り扱ってくれます。

銀行では預貯金を中心とした限られた金融商品しか取り扱えませんが、信託銀行では株や有価証券、不動産など、幅広い資産運用ができるのです。

それに加え、信託銀行は資産管理の専門家であるため、安心して資産管理を任せられる点もメリットだといえるでしょう。

特に、所有している資産が多く、自分では管理しきれない場合などに、信託銀行を使うのが良いでしょう。

資産管理に信託銀行を使うデメリット

資産管理に信託銀行を使う場合、銀行よりも数が少ないため、やや使いづらい場合があります。

また、信託銀行を使っても、損失が出てしまう可能性もあります。

いくら資産管理のプロといっても、必ずプラスの運用ができるわけではありません。

さらに、価値の高い資産を預けているケースが多いため、一度の損失額が大きくなってしまう点もデメリットだといえるでしょう。

銀行のメリット・デメリット

一方、資産管理に銀行を使うことに対してもメリット・デメリットがあります。それぞれ解説します。

メリット
デメリット
  • いつでもどこでも手軽に利用できる
  • 個人が少額で資産管理をするのに向いている
  • 資産を増やすことは難しい
  • 提供してもらえる金融商品、サービスの幅が狭い

資産管理に銀行を使うメリット

銀行は、様々な場所に支店やATMを置いています。ATMはコンビニなどにも設置されているため、いつでもどこでも手軽に利用できる点で便利といえます。

加えて、信託銀行に比べ、個人が少額で資産管理をするのに向いている点もメリットの1つです。

信託銀行でも個人が財産などの管理を委託することは可能ですが、信託銀行の利用は、多額の資産である場合が多いです。そのため、銀行のほうがハードルも低く、使いやすいといえます。

資産管理に銀行を使うデメリット

資産管理は銀行でも十分できますが、それを運用するとなると銀行は向いていません。

銀行の預金金利を見ればわかる通り、銀行にお金を預けたとしても、たとえそれが定期預金の場合でも資産を増やすことは難しいでしょう。

また、信託銀行とは異なり、提供してもらえる金融商品、サービスの幅が狭いこともデメリットの1つに挙げられます。

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信託銀行が提供する個人向けの主な商品

信託銀行は個人向けに様々な商品を提供しています。ここでは個人向けの主な商品として、7つの商品について紹介します。

投資信託

投資信託は、複数の投資家から集めた資産をもとに、投資家に代わり専門家が資産運用をする商品です。

投資のプロが資産運用を行うため、自分で投資先を選ぶ手間はかかりませんが、必ず成功するわけではありません。

投資信託では元本保証がないため、場合によっては損失が発生することもあるのです。

しかし、少額から分散して投資できるため、小さいリスクで始められることは大きなメリットだといえるでしょう。

財産形成信託

財産形成信託とは、勤務先が財産形成信託を導入していると利用できる制度で、給与からの天引きで継続的な貯蓄ができる商品です。

財産形成信託には財形信託、財形住宅、財形年金の3つがあります。財形信託は使い道に制限がない一方、財形住宅は住宅の取得や増改築、財形年金は老後の資金準備が目的です。

財産形成信託は、財形制度という事業主や国が従業員の資産形成に向けた努力をサポートする必要があるとして始まった取り組みの下に行われています。

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託とは、子供や孫の教育資金をサポートしたいと考えたときに利用できる商品です。

通常、贈与は年110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、教育資金贈与信託を利用することで、1,500万円までは課税されずに教育資金をサポートできます。

また、通常の贈与では教育資金以外に使用されてしまう可能性もあるでしょう。しかし、教育資金贈与信託では用途が教育資金に限られているため、贈与が他の目的に使われてしまうことがない点もメリットの1つです。

事業承継信託

事業承継信託とは、経営者が自社株を信託することで、後継者にスムーズに事業承継を行う商品です。

事業承継は1つの決まった形があるわけではありません。経営権を維持しつつ配当を次期経営者に取得させる方法や、死亡時に円滑に事業承継ができるようにあらかじめ契約をしておく方法など、様々な方法があります。

経営者が認知症になった際の対策としても活用できるため、事業承継を考えている方にはおすすめの制度です。

生命保険信託

生命保険信託とは、生命保険に入っていると受け取れる死亡保険金の使い道をあらかじめ決めておくことのできる商品です。

親族に、毎月一定の金額ずつ渡したい、障がいを持っている親族のために誰かに管理してもらいたい、保険金を社会のために使いたい、など様々な希望がある方もいます。

生命保険信託を使えば、決まった人に決まった方法でお金を渡すことができます。死亡保険金の活用方法に希望がある場合は利用を検討すべき商品です。

年金信託

年金信託とは、確定給付企業年金や確定拠出年金などの年金を取り扱う商品です。

年金に関する業務の全般を取り扱っているため、年金の運用を信託銀行に一任できます。

また、企業型の年金は信託銀行の名義で管理・運用されるため、企業が倒産しても、企業の債権者から差し押さえられることがない点もメリットだといえるでしょう。

遺言代用信託

遺言代用信託とは、遺言の代わりになるような信託商品です。

本人が存命中の場合は本人を受益者として財産管理が行われ、亡くなった後は事前に決めた受益者のために財産が運用されます。

通常、本人が亡くなると財産をすぐに引き出せなくなってしまう可能性があります。しかし、遺言代用信託ではその心配はいりません。

本人の死後は、あらかじめ決めておいた受益者のために、信託銀行によって管理・運用されるため、スムーズに財産を引き継ぐことができるでしょう。

信託銀行や銀行が取り扱う「家族信託系商品」とは

家族信託系商品とは

信託銀行や銀行が取り扱う商品に「家族信託系商品」があります。

家族信託系商品がどのようなものなのか、家族信託と関係があるのかについて解説します。

家族信託系商品は家族信託とは全く違うもの

「家族信託」という文字が入っていますが、家族信託とは全く異なるものです。

家族信託は家族をはじめ信頼できる人に財産管理を任せる制度です。しかし、家族信託系サービスは信託銀行や銀行に金銭を預け、条件を満たせば払い戻しできる制度です。

家族信託では金銭だけでなく不動産なども信託できますが、家族信託系商品では金銭しか信託できません。

また、契約の自由度で見ると、家族信託はかなり自由度が高いのに比べ、家族信託系商品では信託内容が事前に決まっていることが多いため、自由度は比較的低いです。

その他に、家族信託を利用する上で専門家に依頼する際は数十万円の報酬を費用として支払う必要がありますが、家族信託系商品ではほとんど費用がかからないものもあります。このように、様々な点に違いがあります。

メリット
デメリット
  • 相続が発生した後にスムーズに資金を受け取れる
  • あらかじめ受け取る金額も決めておくことができる
  • 金銭しか信託できない
  • 少額の利用ができない

家族信託系商品のメリット

家族信託系商品を利用することで、相続が発生した後にスムーズに資金を受け取れるメリットがあります。

通常は、被相続人が死亡すると遺産分割協議が終わるまで口座が凍結され、預金を引き出せません。

口座の凍結を解除するための手続きは面倒であるため、それがないと考えれば大きなメリットだといえます。

あらかじめ受け取る金額も決めておけるため、必要な分の金額を決めておけば資金面で苦労することは減るでしょう。

家族信託系商品のデメリット

一方、家族信託系商品では金銭しか信託できません。

不動産などは対象外であるため、家族信託系商品以外の対策を考える必要があります。

また、家族信託系商品では少額の利用ができません。

多くの信託銀行では最低預入額が100万円などと決まっていることが多いため、まとまった額でないと利用できない点に注意してください。

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家族信託を利用するには専用口座が必要

家族信託の専用口座

ここでは、家族信託とは何か、家族信託を利用するにはどのような口座を用意する必要があるのかについて解説します。

家族信託とは

家族信託とは、家族などの信頼できる人に自分の財産の管理や運用を任せる制度です。

信託する方法は信託契約で事前に決めておけるため、柔軟に財産の管理や運用ができることが特徴です。

さらに、信託する財産は自分で決めておけるため、信託する財産と自分で管理する財産とを分けられることも特徴の1つだといえます。

家族信託については、以下の記事で詳しく解説しています。また、ファミトラでは家族信託に関するお悩み相談を受け付けていますので、疑問があればお気軽にご相談ください。

信託専用口座

信託財産を管理するために、受託者の個人名義で新たに開設された口座を信託専用口座といいます。

家族信託で信託する財産は、託された人(受託者)が管理しますが、受託者個人の財産とは分けて管理しなければいけません。

そのため、家族信託専用の口座を開設することで、受託者個人の財産と家族信託の財産を分けて管理する必要があるのです。

必ずしも、後ほど説明する「信託口口座」と呼ばれる家族信託でよく用いられる口座を使う必要はありません。

あくまでも、個人の財産と信託財産が分けられていることが重要です。

信託口口座

では、家族信託でよく用いられる信託口口座とはどのようなものなのでしょうか。

信託口口座は、信託専用口座とは異なり、受託者と委託者の連名での名義になります。

信託口口座を利用することで、受託者が先に死亡しても円滑に資産管理が継続できる点や、受託者が破産しても信託財産は別に管理される点などのメリットを享受できます。

また、信託口口座であることが対外的に明確になるため、トラブルに発展することを防ぐ効果もあるのです。

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これからの時代の信託銀行

信託銀行

これからの時代、信託銀行の需要はますます高まることが予想されます。

信託銀行は幅広い業務ができることに加え、知的財産権の信託も可能になっているなど、様々なことに対応できる機関として、ますます利用が広がるでしょう。

信託財産の総額が1,500兆円を突破し、10年連続で過去最高を更新しているため、さらに需要が増すことは間違いありません。

信託銀行に関するよくある質問

信託銀行に関するよくある質問

最後に、信託銀行に関するよくある質問を2つ紹介します。

  • 信託銀行ではいくらから信託できますか?
  • 信託をいつでも解約することはできますか?
信託銀行ではいくらから信託できますか?

合同運用指定金銭信託(一般口)は、5,000円以上1円単位で利用できます。

一方、実績配当型金銭信託については、信託銀行などや商品によって異なるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

なお、合同運用指定金銭信託(一般口)は運用方法が大まかに決められている信託です。実績配当型金銭信託は合同運用指定金銭信託の一種で、商品によって信託できる金額も内容も変わる信託です。

信託をいつでも解約することはできますか?

信託は原則として中途解約できません。

ただし、やむを得ない事情がある場合は解約が認められる場合もあります。

その際、解約手数料を支払う必要があるのか、どのような場合に解約が認められるのかなどは信託銀行によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ:将来に備えるならまずは家族信託を検討しよう!

家族信託を検討

信託銀行は信託のプロに資産の運用を任せられる上、金銭のみならず様々な資産を預けられる点もメリットだといえます。

しかし、信託銀行は普通の銀行よりも数が少なく、最低預入金額が高い場合もあるため、必ずしも便利に利用できるとはいえません。

そこで、おすすめなのが家族信託を利用して将来に備えることです。

家族信託は信頼している人に財産管理を任せられる上、自由に信託財産を決められます。

ファミトラでは家族信託の組成をサポートしておりますので、わからないことや聞きたいことがある方はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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