
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
認知症や相続問題に有効な家族信託は、財産が移転する場合には税金が関係してきます。
家族信託でかかる可能性がある税金は、相続税や贈与税をはじめとして、所得税、登録免許税、不動産取得税などがあります。
しかし確実にこれらの税金が発生するわけではなく、契約内容によって変わってくる点に注意しなければなりません。
今回は、家族信託にかかる税金について詳しく解説します。
基本的な考え方として、税金は受ける人に対してかかります。そのため、家族信託の場合の課税対象者は、財産から得られる利益を享受する受益者ということになります。
家族信託の対象になった信託財産から得られる利益を享受する権利(受益権)が相続される際には、受益権は相続財産として相続税の課税対象になります。
例えば、父(委託者兼受益者)、子(受託者)、賃貸アパート(信託財産)とする家族信託において父が死亡した場合には、賃貸アパートから得られる利益を受け取ることができる権利である受益権が相続財産となり、相続税がかかります。
信託財産の実質的な相続財産は受益権であることから、信託財産(受益権)が相続された場合の課税対象者は受益者ということになります。そのため、受託者が死亡した場合においては、受託者が所有している信託財産は相続財産にはならず、相続税は発生しません。
例えば、父(委託者兼受益者)、子(受託者)とした家族信託において、父が死亡したことによって母が新たな受益者となった場合には、母に相続税がかかりますが、子が死亡した場合には相続税は発生しないということになります。
家族信託における相続税は、受益権が相続されたかどうかがポイントです。
家族信託で相続税がかかる2つのケースについて見ていきましょう。いずれも次の共通条件で解説します。
受益者である父が死亡し、受益権を母が相続した場合、母には相続した受益権1億円に対して相続税がかかります。
ただし、相続税には基礎控除額があるため、受益権も含めた相続財産が基礎控除額を超える場合に限り相続税が発生します。
配偶者には最低でも1億6,000万円までの相続財産に対しては相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という制度があります。受益権の相続人が配偶者である場合には、相続税はかからないというケースも多いでしょう。
母が死亡したことで信託契約は終了し、子が信託財産である賃貸アパートを引き継いだ場合には、母から子へ相続があったことになります。子は相続した賃貸アパートに対して相続税を負担します。
その際、子であるため配偶者の税額軽減は適用できない点に注意しましょう。賃貸アパートの相続税評価額、相続税の基礎控除額によっては、相続税が発生する場合があります。
相続税は税金の中でも大きな負担額になりやすいことから注目されがちです。しかし、家族信託では相続税以外の税金も発生する可能性があります。
どのような税金がかかるのかを知っておき、家族信託を計画する際の検討材料にしましょう。
受益者にかかる税金について説明します。受益権を相続した際には、相続税の課税対象になりますが、他にも税金がかかる可能性があります。
贈与税とは、自身以外の人に財産を贈与した際に、財産を譲り受けた人に対してかかる税金です。
家族信託で贈与が考えられるシーンは、委託者から受託者へ信託財産を移転した時になります。家族信託では受託者が受益権を持っていません。税金の対象になる受益権は受益者が所有しています。
委託者と受益者が同じである自益信託の場合には、受益権は元の所有者から動いていないため贈与税はかかりません。対して、委託者と受益者が分かれる他益信託の場合には、受益権が贈与されているため贈与税がかかります。
受託者が信託財産となっている不動産を売却して利益が出た場合には、その利益は譲渡所得となり、所得税の課税対象になります。
譲渡所得税とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる所得税のことを指す通称です。税法においては、譲渡所得税という名称はないため注意しましょう。
信託期間中に受益者が受け取る利益に対しては、給与や事業による収入などと同様に所得税と住民税がかかります。例えば、賃貸アパートが信託財産となっている場合には、そこから生じる賃貸収入などに対して受益者が課税を受けることになります。
この所得税と住民税は家族信託を理由に発生しているものではありません。賃貸アパートの所有者として収入を得て納めていた税金の負担者が、単に受益者に代わっただけになります。
信託財産を管理する受託者にかかる可能性がある税金について解説します。
以下で挙げている税金は受託者にかかる税金ですが、実務上においては必要経費として信託財産の中で負担することが一般的です。受託者の個人的な財産から負担するケースは少ないです。
登録免許税とは、不動産の登記をする際にかかる税金です。家族信託において登録免許税がかかるのは、信託設定時と受託者が受益権を取得する時です。
信託設定時には、委託者から受託者へ信託財産の名義変更をするための「信託登記」と「所有者移転登記」を行います。信託が終了し受託者がその不動産の完全な所有者となった場合には、「所有権移転登記」と「信託抹消登記」を行います。
登録免許税の金額は次の通りです。
【信託設定時における信託登記】
土地:固定資産税評価額×0.3%
建物:固定資産税評価額×0.4%
【信託設定時の所有権移転登記】
非課税
【信託終了時における所有権移転登記】
土地・建物:固定資産税評価額×0.4%(贈与の場合は2%)
【信託終了時の信託抹消登記】
不動産1つにつき1,000円
不動産を所有している人には毎年、固定資産税がかかります。家族信託している信託財産の所有者は受託者となっていることから、受託者が固定資産税の納税義務者となります。受託者宛に固定資産税の納付書が届くことになりますが、信託財産の中から支払うのが一般的です。
不動産を取得した人には、取得時に不動産取得税がかかりますが、家族信託では基本的に不動産取得税は非課税となっています。
信託設定時では、委託者から受託者へ信託財産が移転してはいますが、実質的には移転していないと考えられるため、受託者に不動産取得税はかかりません。信託終了時に受託者が委託者の相続人である場合も原則として非課税です。
ただし、信託財産の現金を使って不動産を購入した場合には、受託者が不動産を取得したものとして不動産取得税が課税されるため注意しましょう。
認知症による資産凍結問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
前述した相続税以外の税金について、それぞれ課税されるタイミングごとに解説します。
不動産を信託財産に設定した際には、信託登記と所有権移転登記を行うため、受託者に登録免許税がかかります。
また、毎年1月1日時点で不動産を所有している人には固定資産税がかかります。12月に登記を行った場合には、翌年の春には受託者に固定資産税の納付書が届くことになります。
信託財産から生じる利益(所得)については、所得税と住民税の対象になります。課税対象者は利益を受け取る受益者で、確定申告が必要です。
受益者が死亡して受益権が移転した場合は、次に受益権を所有することになった受益者に所得税と住民税がかかります。
信託財産である不動産を売却して利益が発生した際、その利益を受け取る受益者には譲渡所得として所得税と住民税がかかります。売却した年の翌年に確定申告を行いましょう。
なお、不動産を売却した際には、売却先へ所有権を移す所有権移転登記を行いますが、ここでかかる費用については買手側が負担するのが一般的です。
相続税と所得税は、固定資産税のように自動的に納付書が届く税金ではありません。自身で計算して申告する必要がある点に注意しましょう。ここでは、相続税と所得税の申告について解説します。
相続税は、相続で受益権を取得する受益者に対してかかります。所得税は、信託財産から得られる利益を享受する受益者に対してかかります。つまり、受益者は相続税申告と所得税の確定申告を行い、税金を負担しなければなりません。
相続税申告は相続開始から10ヶ月以内、確定申告は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までに行わなければなりません。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生するため、期限は厳守するようにしましょう。
信託財産から得られる収益の合計額が年間3万円以上である場合には、受託者は信託財産の状況などを記載した「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を翌年1月31日までに税務署へ提出しなければなりません。
税務申告と違い税負担があるわけではないため、期限を過ぎたとしてもペナルティはありません。しかし、義務となっているため、税務署から不要な疑いをかけられないようにするためにも期限は守るようにしましょう。
相続税申告と確定申告に必要な書類を一覧で紹介します。必要書類は申告内容によって変わるため、ここではどの場合でも必要になる書類を挙げています。
ここまで解説したように、家族信託は多くの税金が関係します。また、相続対策としても有名であることなどから、節税対策になると思われる方もいます。しかし、家族信託に直接的な節税効果はありません。十分に注意してください。
家族信託によって将来の相続財産を信託財産にしたとしても、自益信託での信託財産は実質的に委託者兼受益者が所有したままとなっています。死亡した場合、受益権が相続財産となり相続税の課税対象になります。つまり、家族信託に直接的な相続税の節税効果はありません。
ただし、家族信託をすることによって、委託者兼受益者が意思判断能力を失った後でも、受託者が信託財産の組み換えなどを行うことができるため、間接的な節税効果はあるといえます。
家族信託に直接的な節税効果はありませんが、相続対策や認知症対策としては非常に自由度が高いといえます。成年後見制度などでは解決できない問題にも、柔軟に対応できる制度となっています。最後に、家族信託の活用方法を2つ紹介します。
自身の相続先を指定する代表的な方法として遺言書がありますが、遺言書では自身の次の相続先しか指定できません。孫の代まで指定することはできないのです。
これに対して家族信託では、自身が死亡した場合の受益者を子、子が死亡した場合の受益者を孫に指定することができます。場合によっては、子の直系血族へ永代で相続させるといった指定も可能です。
(ただし、信託開始から30年経過後の受益権の新たな承継は1度しか認められない「30年ルール」の存在により、確実に永代指定できるとは限りません。)
不動産は容易に分割できない財産のため、相続人で平等に相続するために共有する場合があります。しかし共有してしまうと、その不動産を売却したり、建て替えたりする際には共有者全員の合意が必要になります。
1人でも反対すると進めることができません。「不動産の共有は避けるべき。」と一般的に言われている理由です。
家族信託では相続人の1人を受託者とし、相続人全員を受益者にすることで、不動産共有をすることなく、利益は相続人に平等に入る仕組みを作ることができます。
認知症による資産凍結問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
今回は、家族信託に関係する税金について解説しました。
家族信託は、成年後見制度などの既存の制度では対応できない複雑な内容に対して、あらゆる方向から切り込むことができる柔軟な制度です。その反面、税金をはじめとする様々な知識が必要になるため、専門家抜きでの利用はおすすめできません。
ファミトラでは、専任の家族信託コーディネーターの担当制、弁護士など万全な連携体制、長きにわたる家族信託の信託監督人を務めさせていただくなど、あらゆる方面から安心のサポートをご提供しています。さらに、他にない圧倒的な低価格により、家族信託をより多くの方に利用いただけるよう努力しております。
家族信託をご検討の際には、是非、ファミトラへご相談ください。
日本の相続税は、相続される財産の額に応じて異なります。
2022年度の相続税率は、相続される財産の額によって2~55%の範囲内で計算されます。
相続税には礎控除額と言われる控除があり、条件によって変動しますが、基本的には3,600万円が最低金額となっています。
つまり、相続する遺産の総額が「3,600万円以下」の場合、相続税は発生しません。相続税がかかる基準は3,600万円以上と覚えておくとよいでしょう。
詳細な算出方法や該当する財産額については、税理士、税務署などに問い合わせることをお勧めします。
日本の相続税は、相続する財産の総額に応じて税率が適用されます。計算方法の流れは次のようになります。
1-相続する財産の総額を計算する。
2-相続する財産から除外されるものを除く(例えば、個人の住宅、葬儀費用など)。
3-除外後の財産の総額に適用される税率を決定する(例えば、40%税率など)。
4-税率を適用して相続税を計算する。
なお、相続税は法律が変更されることもあるため、詳細については当局のサイトなどで最新情報を確認することが重要です。
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
家族信託に限らず、本記事で解説したような相続税対策を考える際の手段の一つとして、「家族信託」を利用するなど、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。
お気軽にまずは無料相談をご活用ください。
原則メールのみのご案内となります。
予約完了メールの到着をもって本予約完了です。
その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。
①予約完了メールの確認(予約時配信)
数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。
②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)
勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。
必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。
ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。
アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。
ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください
家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。