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遺留分とは?相続人別の割合や計算方法と遺留分侵害額請求について

遺留分とは

「遺留分」は、遺産分割協議を行う際のキーワードの1つです。特に、遺言書などで相続先が指定されている場合、遺留分を確認する必要があります。

本記事では、遺留分について徹底的に解説します。

相続人別の遺留分の割合や計算方法、遺留分侵害額請求などについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

遺留分とは何?

専門家

遺留分とは、法定相続人に保証されている遺産を受け取れる最低限の割合のことです。
法定相続人は、遺産のうち一定の割合を取得できる権利を持っています。

遺留分は遺言書よりも効力が強いことが特徴です。
そのため、ある人に集中して遺産を相続する旨を遺言書で決めてしまうと、遺留分を侵害することになり、トラブルに発展しやすくなります。

遺留分以外に遺産相続について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてお読みください。

遺留分があるのはどこまで?相続人の範囲

相談

ここでは、遺留分が認められる相続人の範囲について解説します。

誰に遺留分が認められて、誰に遺留分が認められないのかを見ていきます。

遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子ども、孫など)
  • 直系尊属(親、祖父母など)

一方、相続人の中で兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分が認められていなくても、遺産分割協議に参加し相続人の合意が得られれば遺産を相続することは可能です。
しかし、遺言書などで兄弟姉妹には相続しない旨の記述がなされていたら、遺産を受け取ることはできません。

遺留分は放棄が可能

遺留分は放棄することが可能です。
遺留分を放棄するタイミングが相続開始前か相続開始後かによって、手続きが異なります。

遺留分を放棄するタイミングが相続開始前の場合、家庭裁判所の許可が必要です。
当事者間の合意のみでの遺留分放棄を許可してしまうと、遺産を相続させたくない人に対して、年長者などが遺留分放棄を強制させる可能性があるためです。

一方、遺留分を放棄するタイミングが相続開始後の場合は、裁判所の許可は必要ありません。
遺留分侵害がなされていた場合でも、遺留分侵害額請求をしなければ遺留分を放棄したことと同じになります。

このように、遺留分を放棄するタイミングにより手続きが異なる点に注意してください。

遺留分が認められない相続人もいる

遺留分は各相続人に認められていますが、中には遺留分が認められない相続人もいます。

遺留分が認められない人は、次のとおりです。

  • 相続欠格者
  • 相続廃除された人
  • 相続放棄した人
  • 遺留分放棄した人

相続欠格者とは、被相続人を殺害したり遺言書の隠蔽や毀損などをしたりして、相続人の資格を失った人のことです。
相続欠格者には相続権がないため、当然に遺留分も認められません。

また、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱をしたりするなど、相続人に著しい非行があった場合、裁判所に対して相続人の地位を奪う相続廃除の請求ができます。
相続廃除の請求が認められると、相続権を失うため遺留分も認められないのです。

また、相続放棄をした人や遺留分放棄をした人も遺留分は認められません。

なお、相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

遺留分の割合は法定相続分の2分の1が原則

説明

ここでは、遺留分の割合について解説します。遺留分の割合は法定相続分の1/2が原則です。

以下で、相続人ごとの法定相続分・遺留分の原則的な割合と遺留分の原則が認められない場合について解説します。

相続人ごとの法定相続分・遺留分の割合

相続人ごとの法定相続分・遺留分を表にまとめました。ぜひご覧ください。

相続人法定相続分遺留分
配偶者と子配偶者:1/2
子:1/2
配偶者:1/4
子:1/4
配偶者と直系尊属配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者:1/3
直系尊属:1/6
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし
配偶者のみすべて1/2
子のみすべて1/2
直系尊属のみすべて1/3
兄弟姉妹のみすべてなし

原則が当てはまらないケース

前述のとおり、遺留分の割合は法定相続分の1/2です。
しかし、相続人が直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の1/3のみになります。
また、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の遺留分がありません。そのため、配偶者の遺留分は法定相続分(3/4)の1/2ではなく、遺産の1/2になります。

なお、相続人が直系尊属のみならず、配偶者もいる場合は原則通り法定相続分の1/2となるため、注意してください。

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遺留分の計算方法

スケジュール帳

ここでは、遺留分の計算方法について解説します。

遺留分を計算するためには、以下の2つの手順に沿って進める必要があります。

  1. 総体的遺留分を計算する
  2. 個別的遺留分を計算する

以下で、それぞれの手順について見ていきましょう。

遺留分の計算方法のステップ

STEP

総体的遺留分を計算する

まず、総体的遺留分、すなわち相続財産のうち、どのくらいの割合が遺留分として認められるのかを計算します。

前述したとおり、直系尊属のみが相続人の場合は総体的遺留分が1/3、それ以外の場合は総体的遺留分が1/2です。

相続財産の全体を明らかにした上で、1/2もしくは1/3をかけて総体的遺留分を求めます。

STEP

個別的遺留分を計算する

続いて、それぞれの相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)の計算をします。
先ほど求めた総体的遺留分に、法定相続分の割合を掛け合わせます。

例えば、相続人が配偶者と子1人の場合について見ていきましょう。

この場合、相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は1/2です。
また、法定相続分は配偶者も子も1/2です。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分の割合を掛け合わせることで、どちらも(1/2)×(1/2)で1/4となります。

すなわち、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分は配偶者も子も1/4となるのです。

遺留分の計算の例

弁護士

ここでは、具体的な数値を用いて遺留分の計算方法について紹介します。

「相続財産が3,000万円の被相続人(夫)が亡くなった場合」というケースについて見ていきましょう。

①法定相続人が妻(配偶者)と子1人の場合

総体的遺留分は相続財産の1/2であるため、3,000万円の相続財産に対して1,500万円の総体的遺留分が認められます。

妻と子1人の法定相続分はいずれも1/2であるため、それぞれの個別的遺留分は、750万円になるのです。

②法定相続人が被相続人の父親だけの場合

総体的遺留分は相続財産の1/3であるため、3,000万円の相続財産に対して1,000万円の総体的遺留分が認められます。

法定相続人は被相続人の父親だけであるため、1,000万円がそのまま個別的遺留分として認められるのです。

③法定相続人が妻(配偶者)と被相続人の弟の場合

総体的遺留分は相続財産の1/2であるため、3,000万円の相続財産に対して1,500万円の総体的遺留分が認められます。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺留分が認められるのは妻だけです。
そのため、妻に認められる個別的遺留分は1500万円になります。

遺留分がもらえないときの手続き「遺留分侵害額請求」とは

相談

遺留分がもらえないとき、自分の遺留分を取り戻すためには「遺留分侵害額請求」を起こす必要があります。

ここでは、遺留分侵害額請求に関する以下の内容について解説します。

  • 遺留分侵害額請求は遺留分の金銭的な返還を求める手続き
  • 遺留分侵害額請求と法改正前の「遺留分減殺請求」の違い
  • 遺留分侵害額請求権には時効がある
  • 遺留分侵害額請求ができるのはこんなケース

遺留分侵害額請求は遺留分の金銭的な返還を求める手続き

遺留分侵害額請求とは、遺留分をもらえなかったときに、他の相続人に対して金銭的な返還を求める手続きです。

家庭裁判所に調停手続を求めると、事情聴取や必要資料の提出などをすることにより、解決に向けて話し合いが始まります。

なお、遺留分侵害額請求をするためには、その旨の意思表示をする必要があります。
そのため、家庭裁判所に対する請求の他に、内容証明郵便などを用いて意思表示する必要がある点に注意してください。

遺留分侵害額請求と法改正前の「遺留分減殺請求」の違い

遺留分侵害額請求は、2019年7月の法改正以前は「遺留分減殺請求」という名称が用いられていました。
名称が違うだけでなく、制度自体にも変更がなされています。

法改正前の遺留分減殺請求では、相続できなかった不動産や株式などの遺産そのものの一部をもらうことができました。
しかし、遺留分侵害額請求では遺産そのものをもらうことはできず、それと同じ価値の金銭の請求のみできるように変更されています。

不動産の一部をもらえてしまうと、不動産を共有することになり新たなトラブルが発生する可能性もあるため、金銭のみに変更されました。

遺留分侵害額請求権には時効がある

遺留分侵害額請求権には時効があります。
被相続人の死亡と、遺留分侵害となる遺贈や贈与があったことを遺留分権利者が知ると、そこから1年間で時効により請求権が消滅します。

なお、1年間で時効により請求権が消滅するのは、遺贈や贈与があったことを知るだけでなく、遺留分が侵害されていることを知らないと適用されません。

ただし、遺留分が侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年が経過すると、請求権が消滅するので注意してください。

遺留分侵害額請求ができるのはこんなケース

遺留分侵害額請求ができるのは、以下のようなケースです。

  • 遺言書で指定された相続分が遺留分に満たない場合
  • 生前贈与で遺留分が侵害された場合
  • 死因贈与で遺留分が侵害された場合
  • 遺贈で遺留分が侵害された場合

それぞれのケースについて、以下で見ていきましょう。

遺言書で指定された相続分が遺留分に満たない場合

遺言書で指定された相続分が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求ができます。

遺言書では遺産の相続方法を決めることができますが、遺言書があっても遺留分を排除することはできません。
そのため、遺言書により遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求が可能です。

生前贈与で遺留分が侵害された場合

生前贈与で遺留分が侵害された場合も請求が可能です。

なお、対象となる生前贈与は以下の条件を満たす必要があります。

  • 相続開始前1年間に行われた生前贈与
  • 他の法定相続人の遺留分を侵害すると知って相続開始1年以上前に行われた一定の生前贈与
  • 法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与

死因贈与で遺留分が侵害された場合

死因贈与で遺留分が侵害された場合も請求できます。
死因贈与とは、贈与者が死亡したことにより効力が発生する贈与のことです。

死因贈与は生前贈与とは異なり、遺留分を侵害していればどんな死因贈与であっても遺留分侵害額請求ができます。

遺贈で遺留分が侵害された場合

遺贈で遺留分が侵害された場合にも請求は可能です。
遺贈は、遺言により遺産を相続人以外の人・団体に譲ることを指します。

死因贈与との違いは、死因贈与は遺産を受け取る人との契約が必要であるのに対し、遺贈は契約が必要ない点です。

遺贈によって遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求はできます。

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遺留分侵害額請求の手続き方法

打ち合わせ

ここでは、遺留分侵害額請求の手続き方法について解説します。

手続きの流れと、遺留分侵害額請求の対象が複数ある場合の請求の順序について見ていきましょう。

手続きの流れ

遺留分が侵害されていることを知ったら、まずは相手と協議をします。

協議が円滑に進めば、調停に至る前に解決できます。
しかし、協議が円滑に進まなければ、内容証明郵便にて遺留分侵害額請求書を送ってください。

遺留分が侵害されていることを知ってから1年間で、時効により請求権を失ってしまうため、早めに送ることをおすすめします。
それでも解決できない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

裁判所の調停委員を介して話し合いを行うため、当事者同士で話し合いをするよりも解決しやすくなるでしょう。

遺留分侵害額の請求調停でも解決しなければ、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。

遺留分侵害額請求の対象が複数ある場合の請求の順序

遺留分侵害の対象となる遺贈や贈与が複数ある場合、請求の順序は「遺贈、死因贈与、生前贈与」となります。

遺贈が複数ある場合には、遺贈の価額の割合に応じて、それぞれが対象です。
また、生前贈与が複数ある場合は、相続開始に近い贈与から順番に請求します。

遺留分に関するよくある質問

法律書

最後に、遺留分に関するよくある質問を3つ紹介します。

  • 遺留分を無視した遺言書は無効ですか?
  • 遺留分侵害額請求を受けたら拒否できますか?
  • 遺留分権利者は遺留分を放棄できますか?

それぞれの質問と回答を参考にしてください。

遺留分を無視した遺言書は無効ですか?

遺留分を無視した遺言書でも有効です。

遺留分侵害額請求が行使されても、侵害額相当の金銭的な請求ができるだけであるため、遺言の効力には影響を与えません。

遺留分侵害額請求を受けたら拒否できますか?

正当な遺留分侵害額請求を受けたら、原則として拒否できません。

しかし、請求が過大であったり、不動産、非上場株など評価が難しい財産が含まれる場合、相手方の主張に根拠がないことを立証すれば、請求を拒んだり減額させたりすることが可能です。

遺留分権利者は遺留分を放棄できますか?

遺留分権利者は遺留分を放棄できます。
相続開始後に放棄する場合、特別な手続きをする必要はありません。

一方、相続開始前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
公正証書などで遺留分を放棄する旨の意思表示をした後、家庭裁判所に申し立ててください。

家庭裁判所が遺留分の放棄が適切だと判断すると許可が出され、その時点から遺留分放棄の効力が発生します。

まとめ:遺留分を理解して相続対策をしよう

記入

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分により最低限の割合の遺産を受け取れる権利が保証されています。
遺留分を侵害する遺言書があったとしても、遺留分を制限することはできません。

家族信託における信託受益権も、遺留分侵害請求の対象となります。
そのため、家族信託を組む際にも遺留分を理解することが大切です。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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