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親の死亡後の、障がいを持つ子の生活は深刻です。
健常者であれば十分な財産を相続させることで対応できるかもしれません。
しかし、障がいを持つ子の場合、お金を渡すだけでは不十分といえます。障がい者は金銭管理能力に乏しい場合が多く、本人の代わりに財産を管理する者が必要だからです。
この記事は、親の死亡後において、障がい者の生活を支える方法についてまとめています。障がい者支援について気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
親亡き後問題とは、親の死後に障がいを持った子の面倒を誰が見るのか、という問題です。
障がい者は、身体が不自由であったり、判断能力が乏しかったりするため、第三者のサポートなしでは生活が困難です。
ここでは、親亡き後に障がい者が直面する問題を紹介します。
親が亡くなると、金銭に関する問題に直面するケースが多く見られます。
障がい者の中には、金銭の管理が難しい方もいるからです。
例えば、下半身不随者の場合は1人で銀行に出向くことが難しく、銀行手続き料金の支払いにすら困難が伴います。
また、知的障がい者の場合、判断能力が乏しいことから、詐欺やマルチ商法の対象になることもあるでしょう。
このように、障がい者にお金の管理をさせることはリスクが高いといえます。
障がい者に遺産を残す場合は、単にお金を渡しただけでは不十分です。障がい者以外の第三者にお金の管理を任せるなど、お金の管理が適切に行われるための工夫が必要になります。
障がい者に遺産を残す場合は、家族信託や成年後見などの財産管理方法を取り入れることをおすすめします。
親亡き後も、障がい者の治療や介護は続きます。
それゆえ、親亡き後は、どのように治療や介護を継続するかという問題に直面します。
障がい者にとって適切な治療方法、介護方法は個々によって異なります。
障がいの内容、かかりつけ医、薬の種類からその障がい者の好み、ライフスタイルまで、適切な治療・介護を継続するには、引き継ぎ作業が大切です。
親が生存中に受けていたものと同様の治療・介護を継続するためにも、親亡き後に面倒は誰が見るかを早い段階で決めておく必要があります。
信頼できる引き継ぎ相手を見つけ、治療・介護に関する情報を共有しておくようにしましょう。
信頼できる相手が見つかれば、任意後見や家族信託の検討をおすすめします。任意後見契約や家族信託契約を結んでおくことで、障がい者本人のサポートがより強固になるでしょう。
親が亡くなった後の手続きについても考えておかなければなりません。
死亡後は、葬儀の手続きや相続手続きなど、複数の手続きを並行して進めていく必要があります。
例えば、以下は全て死亡時に必要となる手続きです。
手続きの中には期限付きのものもあり、障がい者1人で期限内に手続きを終わらせることは困難です。
家族が他に存在すれば問題ありません。
しかし、遺族が障がい者のみの場合、死亡後の手続きを代わりに行う者を決めておく必要があります。
なお、相続手続きなどの専門的な内容に関する手続きについては、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に任せることもできます。
親の死亡後、どこで暮らすかという問題についても考えておく必要があります。
障がい者が暮らすパターンとしては、以下の選択肢が考えられます。
障がい者であっても、症状が軽微な場合は1人暮らしも可能です。
1人暮らしで注意したいのは、賃貸物件に住む場合です。障がい者の場合、契約関係で困難を伴うケースがあります。障がい者であることを理由に、賃貸契約が結べない恐れも考えられるでしょう。1人暮らしをする場合でも、保護者の役割を果たす方がいたほうが安心です。
成年後見制度や家族信託を利用すると、後見人または受託者が、代理して必要な契約を結ぶことができます。
親亡き後問題の対策としては、成年後見制度の利用が考えられます。成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援する制度です。
成年後見制度を利用することで、障がい者の代わりに財産を管理したり、本人の身上保護をしたりする人を配置することができます。
障がい者の親が亡くなった後も、親の代わりに後見人が本人の身上保護をしていくことになるため、成年後見制度は親亡き後問題の対策として有効です。
成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は本人の能力が衰えてからでも利用可能です。
一方、任意後見は、本人の能力が衰える前に手続きを済ませておく必要があります。
成年後見制度と似た制度として家族信託がありますが、家族信託は財産管理のみをカバーし、身上保護は対象外です。
成年後見制度を利用する上での注意点は、次の通りです。
障がい者の子を持つ親としては、自らの判断で後見人を選びたいと思うのではないでしょうか。
しかし、法定後見を利用した場合、必ずしも希望の人物が後見人になるとは限りません。後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、家庭裁判所が選ぶ後見人の多くが弁護士や司法書士等の専門家です。
任意後見であれば希望する人物を後見人に指定できます。しかし、任意後見を利用できるのは、障がい者本人の判断能力が衰える前に限ります。
その他、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が要る、後見人への報酬が発生するなど、成年後見制度には注意すべき点が複数あります。
前述の通り、成年後見制度は2種類あります。
そして、法定後見よりも自由度が高いのが任意後見です。
ただし、任意後見契約を結べるのは障がい者に判断能力が備わっている場合に限ります。
任意後見契約は、本人が希望する後見人と契約を結ぶことで成立します。
法定後見と異なり、本人の判断で、後見人にお願いしたい仕事の内容を自由に決められる点が特徴的です。
任意後見が開始するのは、本人の判断能力が低下した後です。
後見人が担う後見内容をあらかじめ契約で定めておき、本人の判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所に後見開始の申し立てをする流れになります。
任意後見は、後見人を自由に選べる点が、法定後見と比較した場合の大きなメリットです。
ただし、任意後見は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の設置が必須です。任意後見監督人は、後見人を監督する役割を果たします。
任意後見制度を利用する上での注意点は、次の通りです。
本人の判断能力が低下するまでに、任意後見の準備をする必要があります。
任意後見契約は本人が契約当事者になるゆえ、契約を成立させるためには、契約内容を理解できるだけの判断能力が必要だからです。
また、任意後見監督人の設置にも注意が必要です。
任意後見は後見人を自由に選べる点がメリットですが、その代わりに、任意後見監督人の設置が必須になります。
任意後見監督人には報酬を支払う必要があるため、この点は、利用者の負担になる可能性が高いでしょう。
財産管理の柔軟性においても、法定後見よりは自由度が高いものの、家族信託には劣る側面があります。任意後見も、法定後見と同様、居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要です。
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障がいを持つ子に多くの財産が行き渡る旨の遺言を作成しておけば、親亡き後問題の対策になります。
ただし、遺言を作成する際は注意すべき点がいくつかあります。
遺言は記載方法が決まっており、要式を欠いた遺言は無効になります。
また、遺留分が招くトラブルも想定しておかなければなりません。
障がい者に十分な財産を残したい場合は、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書がなくても、相続人である以上、障がいを持つ子は親の財産を相続する権利があります。
しかし、何も指定しなければ、法定相続分や相続人間の遺産分割協議によって相続財産の配分が決まります。
他の相続人よりも多い割合で障がいを持つ子に財産を渡したい場合は、遺言書を作成し、どの財産をどの程度渡すか、具体的に明記しておきましょう。
例えば、相続財産として預貯金4,000万円がある場合「3,000万円をA(障がいを持つ子)に相続させる」と記載しておけば、その子に相続させる割合が多くなります。
なお、相続財産の承継先の指定は、遺言ではなく家族信託を用いても可能です。
遺言書の作成については、次の点に注意して作成する必要があります。
遺言書は要式に沿って作成する必要があります。
例えば、パソコンで作成された遺言は無効です。
また、遺言の内容は遺留分に配慮したものでなければなりません。遺留分を無視した遺言は、相続人間のトラブルを招くため注意しましょう。
遺留分は、(兄弟姉妹以外の)法定相続人に保証された相続分の最低割合のことです。
例えば、相続財産の総額が4,000万円の場合で、相続人が子どもA(障がい者)と子どもB(健常者)だったとしましょう。
この場合、 Bには1,000万円の遺留分が与えられます。
ここで全財産を Aに相続させる旨の遺言を作成すると、相続発生後に Bが遺留分を主張し、 AB間の争いに発展する恐れがあります。
もし全財産を Aに渡したいのであれば、 Bに事情を説明しておくか、遺言やエンディングノートで Bに事情が伝わるような記載をしておいたほうが、トラブル回避につながるでしょう。
日常生活自立支援制度とは、障がいなどの理由により、判断能力が不十分な方を対象とした支援制度です。
日常生活自立支援制度を利用すると、専門スタッフが定期的に訪問し、書類の保管・金銭管理などの生活サポートをしてくれます。
日常生活自立支援制度は成年後見制度と似ています。
しかし、成年後見制度のほうがよりカバーする範囲が広く、日常生活自立支援制度の専門スタッフにお願いできるのは、あくまで日常的な金銭管理に限定されます。
また、日常生活自立支援制度の利用に当たっては、契約内容を理解できる程度の判断能力が求められます。判断能力を欠く場合は、成年後見制度の利用が相応しいといえるでしょう。
親亡き後問題には、家族信託も有効です。
家族信託は、成年後見制度と似ている部分があります。
しかし、財産管理の自由度の点では、成年後見制度よりも優れています。一方、身上保護まではカバーできないといったデメリットもあります。
家族信託は家族に財産の管理・運用を任せる制度です。
家族信託は、認知症対策として活用される機会が多く、障がい者の親亡き後問題にも有効です。
家族信託は委託者と受託者の契約によって成立します。
委託者は障がい者本人で、受託者は障がい者の世話を任された人です。
例えば、高齢の母親が障がい者の息子の面倒を見ている場合、受託者として母親の妹を指定しておけば、母の妹に息子の世話を引き継ぐことができます。
家族信託を活用し、財産の管理権限を妹に与えておくことで、財産の適切な運用が可能になるでしょう。障がい者に財産を運用する判断能力がなくても、信頼できる受託者が管理するため安心できます。
家族信託のメリットは、柔軟な財産の管理が可能になる点です。
家族信託は成年後見制度と共通する部分もありますが、成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いといえます。
成年後見制度では居住用不動産の売却に当たり家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託では家庭裁判所の許可は不要です。
しかし、家族信託は任意後見と同様、本人の判断能力が衰える前に契約を締結する必要があります。判断能力が衰えてからでは利用できません。
また、家族信託で受託者に与えられる権限は財産管理に限られ、身上保護は対象外です。
障がい者の私生活を支える点においては、身上保護までカバーできる成年後見のほうがふさわしいケースもあります。
なお、家族信託と成年後見制度は併用が可能です。
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障がい者のケアに悩む方で、何から始めたらよいか分からない人は、自治体の相談窓口を利用しましょう。
成年後見制度、家族信託、日常生活自立支援制度など、親亡き後問題に有効な制度は無数にあります。
各制度にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、使い分けが重要になります。ベストな対策を選ぶには、専門家からのアドバイスが不可欠です。
制度・専門家選びに迷う場合は、自治体の窓口を利用しましょう。適切な行政サービスの案内であったり専門家の紹介であったりと、必要なアドバイスを受けられます。
また、家族信託や成年後見制度等など法律知識が求められるサービスの利用については、専門家の相談窓口に直接問い合わせてみるのもよいでしょう。
障がい者の親が亡くなった後、その子どもは、金銭の管理、日常生活、契約など、あらゆる場面においてサポートする人物が必要になります。
親亡き後も障がい者のサポートを継続するには、成年後見や家族信託などの制度を活用し、信頼できる者に身上保護や財産管理を任せる体制を整えておかなければなりません。
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