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遺言書の効力の範囲と有効期間は?無効にしない作成のポイントも解説

遺言書 効力

無効な遺言書の作成は、相続失敗の原因になります。パソコンで遺言書を作った結果、必要な要件を欠き遺言が無効になる場合もあります。

遺言の要件は思いのほか複雑です。そこでこの記事では、遺言の効力や作成時のポイントについて解説します。遺言書の作成で失敗したくない方は、参考にしてみてください。

この記事の監修者

長岡 真也
(ながおか しんや)
行政書士

横浜市港南区の長岡行政書士事務所 代表。神奈川県行政書士会所属。遺言書作成・相続手続き・成年後見制度に精通した行政書士として、個人のお客様の悩みを解決して日常を守るため『印鑑1本で手続きが済むサポート』を提供している。
遺言書作成コラム」「相続手続きコラム」も運営しており、遺言・相続にまつわる知識・制度を積極的に発信中。

目次

遺言書に認められる効力とは

書く

遺言は、法定相続分を変更する効力を持ちます。

遺言の内容次第で、相続手続きの流れは大きく異なります。
相続手続きにおいて、遺言の有効性の確認は必須の作業といえるでしょう。

法的に有効な遺言書を作成できるのは意思能力のある満15歳以上の人

遺言に法的な効果を持たせるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 遺言者が15歳以上
  • 遺言者に意思能力がある

遺言者は未成年でも構いませんが、15歳以上の方に限ります。
「15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961条)」と、民法が定めているためです。

また、遺言は法律行為であり、意思能力が求められます。意思能力を欠いた状態で作成された遺言は無効です。

さらに、遺言では代理行為が認められていません(遺言代理禁止の原則)。売買や賃貸など通常の契約と異なり、親が未成年者を代理して作成することはできないのが特徴です。
遺言は本人の意思が最大限に尊重されるべき分野で、代理が馴染まないためです。

遺言作成の有効性を判断するにあたっては、年齢、意思能力の2つを確認しましょう。

遺言書が効力を持つのはいつから?期限は?

遺言の効力は遺言者の死亡時に発生します。

また、遺言に期限はなく、途中で撤回・変更がされない限り、遺言内容は失効しません。

50年前に作成された遺言でも、その後変更されない限り、遺言者が死亡すれば遺言の内容は法的効果を持ちます。昔の遺言だからといって、遺言内容は無視しても良いということにはなりません。

ただし、遺言が途中で撤回・変更されていないかの確認は必要です。
遺言書の作成日付が古い場合、本人が作成の事実を忘れて、あらためて遺言を作成した可能性があります。

遺言が2枚あり、かつ内容が矛盾する場合、古い作成日の遺言は撤回されたものとして扱います(民法1023条)。

なお、公正証書遺言が作成されているかを調べることも出来ます。平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会で遺言情報管理システムを構築しており、全国の公証役場において公正証書遺言の有無を検索できます。

参考:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説

詳しくはお近くの公証役場にご確認ください。

遺言書で指定すると効力を持つ10のこと

遺言書

遺言書で指定できる10のことを紹介します。

紹介する10の行為は、全て遺言により法律効果を発生させることができます。

相続人ごとの取り分の割合と内容の指定

遺言は、法定相続分を変更する効力を持ちます。
遺言で指定した相続方法は法定相続に沿った方法に優先します。

相続人が配偶者、長男、長女の3人である場合、法定相続分は、次のとおりです。

  • 配偶者:4分の2
  • 長男:4分の1
  • 長女:4分の1

しかし、遺言で相続人ごとの割合を指定すると、上記とは異なる配分で相続させられます。

例えば、次の内容の相続分の指定も可能です。

  • 配偶者:8分の6
  • 長男:8分の1
  • 長女:8分の1

遺言の作成により、相続分の自由な配分が実現できます。
しかし、遺留分の存在には注意が必要です。遺留分を無視した相続分の指定は、後に遺留分侵害額請求を招く恐れがあります。

遺留分は、(兄弟姉妹を除く)法定相続人に与えられた最低限度の取り分です。

例えば、遺言で次のような相続分の指定がされたとしましょう。

  • 配偶者:なし
  • 長男:2分の1
  • 長女:2分の1

配偶者は4分の1の遺留分を持ちます。
配偶者が遺留分の侵害を主張した場合、長男及び長女に対して遺留分相当の金銭を要求できます。

公平さを欠く相続分の指定は、相続トラブルの原因になります。
相続人間のトラブルを防ぐためにも、不公平な取り分の指定は避けましょう。

相続人以外への遺贈や遺産の寄付の指定

遺言書で、相続財産の全て、または一部を他人に譲渡できます(遺贈)。

遺贈は法的効力を持ち、遺贈により財産の所有権が受遺者(遺贈を受ける人)に移転します。「遺贈=遺言による贈与」と考えれば、わかりやすいでしょう。

遺贈の具体例は、次のとおりです。

  • 長男に実家の土地・建物を遺贈する
  • 預貯金の全額を長女に譲り渡す
  • 不動産XをNPO法人Aに寄付する

遺贈は「全財産の2分の1を長男に遺贈する」といった具合で、特定の財産を指定せず割合を指定して財産を譲り渡すこともできます(包括遺贈)。

包括遺贈は、借金などマイナスの財産も引き継ぐため注意が必要です。
特定遺贈であれば、特段の定めをしない限り、受遺者はマイナスの財産を負いません。

遺産の分割方法の指定・分割の禁止

遺言で遺産分割の方法を指定したり、遺産分割を禁止したりすることもできます。

遺言で指定がない場合、相続人間の遺産分割協議で相続財産の分割方法を決定します。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。

一方、遺言で遺産分割の方法を定めた場合、相続人らは遺言の内容に従い、遺産分割協議をします。

なお、相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割も可能です。

相続財産に欠陥があった場合の処理方法の指定

相続財産に欠陥がある場合の処理方法も遺言で指定できます。相続財産に欠陥があると、欠陥のある財産を譲り受けた相続人と他の相続人で、不公平が生まれます。

相続人間の公平性を保つため、遺言には財産に欠陥があった場合の処理方法も記載可能です。記載内容は法的効果を持ち、相続人らは遺言で定めた内容に沿って生じた損害をカバーします。

生前贈与(特別受益)があった場合の遺産の処理方法の指定

生前贈与(特別受益)があった場合の、遺産の処理方法も指定できます。特別受益を受けた相続人は、特別受益分を差し引いた上で財産を相続するのが基本です。

しかし、遺言に記載すれば、特別受益分を差し引かず相続させられます。

生命保険の受取人の変更

生命保険の受取人を遺言で変更することもできます。

生命保険の受取人の変更は、元来、契約変更手続きが必要でした。しかし、平成22年4月の保険法改正で、契約によらずとも遺言で受取人の変更が可能になりました。

特定の相続人の廃除

遺言で相続人を廃除できます。廃除とは特定の相続人に財産を相続させないための手続きです。

廃除が認められると、廃除された相続人は一切の相続権を失います。遺留分も喪失するため、廃除された相続人は完全に相続の対象から外されます。

ただし、廃除は要件も厳しく、被相続人に対する虐待や著しい非行などがあった場合に限られます。

子どもの認知

遺言で子どもを認知できます。認知は父子の関係を確定させる手続きです。

内縁の妻との間に子どもがいる場合、遺言により認知可能です。生前中に認知をせず、あえて遺言で認知しておけば、少なくとも生前においては本妻側とのトラブルを避けられます。

後見人の指定

遺言で後見人を指定できます。
遺言で未成年後見人を選んでおけば、死後、親権者不在の状況を防げます。

未成年後見人を選ぶ際は、未成年後見監督人もあわせて指定するのが一般的です。
未成年後見監督人は、未成年後見人を監督する役割を負います。

遺言執行者の指定

遺言で遺言執行者を指定できます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実行する権限を持つ人です。

遺言執行者を指定しておくと、相続人による勝手な財産の処分を防ぐことができます。

法的に有効な遺言書の書き方│効力を失わないためのポイント

遺言書

有効な遺言書の書き方を解説します。

遺言の方式は様々で、方式により効力要件が異なります。
利用頻度の高い自筆証書遺言と公正証書遺言のポイントを押さえておけば良いでしょう。

法律に定められたルールを遵守して作成する

遺言は法律で定められたルールに従って作成する必要があります。
ルールを無視して作成された遺言の効力は無効です。

遺言のルールは遺言の種類ごとに異なるため、それぞれのルールを整理しましょう。

自筆証書遺言の作成ルールと無効になりやすいポイント

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。

自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条)。

自筆証書遺言は費用がかからずお手軽である一方、第三者のチェックが入りづらく、無効になりやすい遺言といえます。

自筆証書遺言のルールは、次のとおりです。

  • 全文を自筆で記載(相続財産目録については一定の場合には印字も可能)
  • 作成日付・氏名を自書
  • 押印する

上記の要件を欠いた自筆証書遺言は無効です。

「自筆で記載」の要件は、特に失敗しやすいポイントです。
自筆証書遺言作成の際は、自筆の要件に敏感になりましょう。

自筆証書遺言は、(財産目録作成を除く)全ての箇所を自筆で記載する必要があります。
自筆の解釈は狭く、遺言者がペンで書かなければなりません。パソコンでタイプした文字や録音した音声は自筆には含まれません。

また、自筆とは遺言者単独での記載を意味します。
本人以外が書いた遺言や複数人が共同で作成した遺言は、自筆の要件を満たさず無効です。

公正証書遺言の作成ルールと無効になりやすいポイント

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。

本人が口頭で公証人に遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人は遺言内容をまとめます。

公正証書遺言の原本は公証役場で管理されるため、紛失や改ざんの恐れが低いです。
公正証書遺言は、ルールとして証人2人の用意が必要です。

証人は誰でも良いわけではなく、次に列挙する者は証人の対象外(民法974条)です。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

上記に該当する者を証人とした遺言は無効です。公正証書遺言を作成する際は、証人の要件に注意しましょう。

証人にふさわしい人が見つからない場合は、公証役場から紹介してもらったり、弁護士・司法書士などの専門家に依頼したりできます。

秘密証書遺言の作成ルールと無効になりやすいポイント

秘密証書遺言は、(封筒のなかに)遺言書が同封された事実を公正証書で証明する遺言方法です。

遺言書同封の事実を公正証書で証明することで、内容を秘密にしたまま遺言作成が可能になります。

自筆証書遺言でも内容を秘密にできますが、紛失・改ざんのリスクがつきまといます。
一方、公正証書遺言は、公証人に内容を伝える必要があり秘密にはできません。双方の弱点を補う点で、秘密証書遺言は高度な遺言方法といえます。

しかし、秘密証書遺言は、手続きが煩雑で使いづらいのが難点です。利用頻度も、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて少ないです。

秘密証書遺言が無効になるポイントは、基本的に自筆証書遺言と同じです。
自筆の氏名・押印がないと無効になります。第三者や共同により作成された遺言も無効です。

ただし、秘密証書遺言の場合、自筆の要件が緩和されパソコン作成の遺言も有効です。日付の記載も不要とされます。

また、秘密証書遺言は遺言書の存在は証明されているものの、遺言内容は秘密にしているため、家庭裁判所で「検認」をしなくてはなりません。その点、公正証書遺言に比べると遺言執行までの時間がかかると言えるでしょう。

特別方式の遺言書の作成ルールと無効になりやすいポイント

特別方式遺言は、緊急状況下を想定した場合の遺言方式です。

特別方式には期限があり、普通の方式で遺言ができるようになってから6カ月を過ぎても遺言者が生存する場合は、遺言が無効になります。

特別方式遺言としては一般危急時遺言と難船危急時遺言などがあります。
一般危急時遺言では、3人以上の証人の立ち会いが必要になるなど、作成ルールも独特です。

認知症の場合は遺言能力のチェックが必要

認知症の方が遺言書を作成する場合には、遺言能力のチェックが必要です。
認知症患者の遺言は無効の可能性があるためです。遺言能力のチェックには、長谷川式認知症スケールをおすすめします。
長谷川式認知症スケールは、認知症の進行具合をチェックするためのテストです。

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遺言書の効力が及ばないこともある

ダメ

遺言に記載した全てが、法的効力を持つわけではありません。
付言事項のように、記載内容が心理的効果をもたらすにとどまる場合もあります。

子どもの認知以外の身分行為は記載しても無効

身分行為に関する事項を遺言で定めても、法的効力は発生しません。身分行為とは身分を形成するための法律行為で、婚姻や離婚が代表例です。

婚姻や離婚などの身分行為は双方の合意を基礎とし、遺言による一方的な意思表示で身分を形成させるのは不相当だからです。

ただし、認知に限り遺言でも法的効果が生じます。遺言認知により、一方的に親子関係を発生させられます。

付言事項にも強制力はない

付言事項にも法的効果はありません。

付言事項は遺言書に記載された文章のうち、遺族への気持ちや感謝を述べた部分です。
付言事項には法的効果がなく、相続人は必ずしも付言事項の内容に従う必要はありません。

ただし、付言事項には心理的効果があります。付言事項で家族に気持ちを伝えることで、相続人間の紛争回避を促す結果にも繋がるでしょう。

遺言書の効力に関するよくある質問

よくある質問

遺言書の効力に関して、よくある質問に回答します。

手書きの遺言書と公正証書遺言の効力は同じですか?

自筆証書遺言(手書きの遺言)と公正証書遺言の効力は同じです。要件を満たす限り、自筆証書遺言と公正証書遺言で発生する効果の内容に違いはありません。

効果の発生が同じである以上、自筆証書遺言を選ぶ方が良いと考える方もいます。公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて、時間と費用がかかるためです。

しかし、公正証書遺言には、紛失・改ざん・偽造などを防止する効果があります。また、公正証書遺言は検認が不要であり、相続発生後の手続きがよりスムーズになります。

勝手に遺言書を開封すると効力がなくなってしまうのですか?

遺言書の開封には、原則として検認手続きが必要です。遺言書は家庭裁判所で開封し、開封の場には相続人全員の参加が望まれます。

しかし、検認は遺言の効力要件ではありません。検認を無視して開封された遺言であっても、ただちに無効となるわけではないのです。

ただし、遺言の勝手な開封は、5万円以下の過料に問われる可能性があります。実際に過料が課されるケースは稀ですが、遺言の勝手な開封はやめましょう。

家族が遺した遺言書に納得できないのですが無効にできますか?

納得のいかない遺言を無効にしたい場合、取りうる対策は次の3つです。

  • 遺産分割協議
  • 調停
  • 訴訟

遺産分割協議で他の相続人らと交渉し、遺言内容と異なる内容の分割について相続人全員の合意を得られれば遺言を実質的に無効化できます。遺言内容に納得いかない部分があれば、遺産分割協議で主張するのも1つです。

遺産分割協議での調整が難しい場合は、裁判所の力を借ります。

遺言の無効に関しては調停前置主義が採用され、いきなり訴訟で争うことはできません。調停で折り合いがつかない場合に限り、訴訟での決着となります。

遺留分を侵害する遺言書は無効ですか?

遺留分を侵害する遺言書も有効です。遺留分を無視した遺言であっても、遺留分権者が遺留分を主張しない限り、遺言者の意思が優先されるためです。

遺留分権者は権利を主張し、他の相続人や受遺者に対して金銭の支払いを請求できます。しかし、請求により遺言が無効になるわけではありません。

まとめ:遺言書に効力を持たせるには正しい方法での作成が重要

まとめ

遺言に効力を持たせるためには、正しい方法で作成する必要があります。要件を欠く遺言は無効となるため注意しましょう。

遺言の要件は、遺言の種類によっても異なります。自筆証書遺言は第三者のチェックが入りづらく、特に無効になりやすいです。
遺言が無効になると予定通りに財産の分配が行われず、相続が失敗に終わります。

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この記事を書いた人

ファミトラは「人生100年時代のコンシェルジュ」として、認知症による資産凍結だけでなく、家族の老後にまつわるさまざまな課題解決に伴走しています。介護や相続の他、遺言や任意後見・成年後見制度、生前贈与といったこれまでの対策に加わるかたちで、「家族信託」のサービスをあたりまえにすることを目指しています。

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