相続方法の1つである「家督相続」とは、現代の「遺産相続」と何が異なるのでしょうか。
「家督相続」とは、旧民法上の制度です。戦前の日本における相続方法で、現在では使われていません。
しかし、そんな旧民法上の制度が今でも適用される場面があります。
この記事では、家督相続と遺産相続の違いや旧民法が適用されるケースを解説します。
家督相続とは? 特徴をわかりやすく解説

まず、家督相続の概要について解説します。
家督相続がどのような制度か、いつまで使われていた制度なのかを見ていきましょう。
家督相続とは長男がすべて相続する旧民法の制度
家督相続とは、長男がすべての財産を相続する旧民法の制度です。
「戸主」が死亡したり隠居したりすると、長男がすべての財産を相続して「戸主」となります。
その「戸主」が死亡したり隠居したりすると、次の長男がすべての財産を相続します。
そのため、配偶者や次男、長女、次女、兄弟姉妹など、長男でない人は基本的に相続できない制度です。
男子が生まれず女子しか子どもがいない場合は、長女が家督相続人となり長男も長女もいない場合は、前戸主が家督相続人を指定できるようになっていました。
家督相続はいつまで使われていた?
家督相続は、旧民法上の制度です。旧民法が相続制度において効力を発揮していた昭和22(1947)年5月2日まで使われていました。
昭和22年5月2日までに亡くなった方には家督相続の制度が適用され、民法改正以降に亡くなった方には、家督相続は適用されません。
昭和22年まで、すなわち戦前は「家」制度が当たり前であり、家のトップである「戸主」が財産を相続していました。
しかし、「家」中心の生活から「個人」中心の生活に移行し、それに沿って民法が改正され、相続についての制度が大きく変更されました。
現代の遺産相続における法定相続分

家督相続では長男がすべての財産を相続することになっていましたが、現代の遺産相続では、それぞれの相続人が相続できる割合が決められています。法定相続分と呼ばれ、具体的な割合は以下の表の通りです。
なお、表にある「直系尊属」とは、父母や祖父母など、本人より前の世代のうち、血がつながっている直系の親族のことです。
相続人 | 配偶者の有無 | 法定相続分 |
---|---|---|
子 | あり | 子:1/2、配偶者1/2 |
子 | なし | 1 |
直系尊属(子がいない) | あり | 直系尊属:1/2、配偶者:2/3 |
直系尊属(子がいない) | なし | 1 |
兄弟姉妹(子・直系尊属がいない) | あり | 兄弟姉妹:1/4、配偶者:3/4 |
兄弟姉妹(子・直系尊属がいない) | なし | 1 |
配偶者のみ | ー | 1 |
なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が1人でない場合は、特定の1人が単独で相続するのではなく、均等に分けることになっています。
たとえば、相続人が配偶者と2人の子である場合には、子の法定相続分1/2を2人で均等割して、子1人あたりの相続分は1/4となります(1/2÷2)。
家督相続と現在の遺産相続の違いを解説

ここでは、家督相続と現在の制度である遺産相続の違いを、以下の4つの観点から解説します。
- 相続する人
- 相続が発生するタイミング
- 相続放棄の可否
- 相続人の順位
それぞれの違いについて見ていきましょう。
違い① 相続する人
家督相続では、原則、長男が家督相続人になります。場合によっては長女が家督相続人になることもありました。
しかし、現代の遺産相続では先述した通り、配偶者がいれば必ず相続人になります。
また、子どもが複数人いれば、長男のみならずすべての子どもが均等に相続できます。子どもがいなかった場合は、直系尊属や兄弟姉妹も相続人になるのです。
このように、家督相続と遺産相続とでは、相続する人が全く異なります。
違い② 相続が発生するタイミング
現代の遺産相続は、被相続人が亡くなった時に相続が開始されます。
一方、家督相続では、被相続人の死亡時以外にも相続が開始されるタイミングがあります。
主なパターンは、以下の3つです。
- 戸主が60歳を過ぎ隠居生活を始める
- 女性の戸主が入夫婚姻をし、家督が代わる
- 男性の戸主が婿入り婚をし、家督が代わる
他に、離婚や国籍喪失により相続が開始される場合もあります。
違い③ 相続放棄の可否
現代の遺産相続では、負の遺産が残る可能性も大いにあるため、相続放棄が認められています。
一方、家督相続では、原則、相続放棄が認められていません。
すなわち、家督相続とは、負の遺産がある場合でも長男が相続をし、断ることができない制度です。
違い④ 相続人の順位
現代の遺産相続における相続人の順位は、先ほどの表にもある通り、子・直系尊属・兄弟姉妹の順です。配偶者がいれば、他の相続人と同じ順位となります。
一方、家督相続の順位は、次のように規定されていました。
第1順位 | 第1種法定推定家督相続人:被相続人の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。 |
第2順位 | 指定家督相続人:被相続人が生前、または遺言によって指定した者。 |
第3順位 | 第1種選定家督相続人:被相続人の父。父が死亡している場合は母。父母が死亡している場合は親族会が選定した者。 |
第4順位 | 第2種法定推定家督相続人:被相続人の直系尊属。(直系尊属とは、父母や祖父母など、本人より前の世代のうち、血がつながっている直系の親族のこと) |
第5順位 | 第2種選定家督相続人:被相続人の親族会が選定した者。 |
今でも不動産の相続で家督相続が適用されることがある

実は、今でも不動産の相続において、家督相続が適用されるケースがあります。
その一例が、相続登記がされずに放置された不動産の名義変更をしようとする場合です。
相続登記がされずに放置されていた不動産の名義変更をするには、登記簿上の名義人から現在の所有者までの相続関係を証明しなければなりません。
原則として、家督相続が適用されるのは旧民法が効力を持っていたときに亡くなった人が持っていた財産となります。
したがって、旧民法が効力を持っていた明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに相続が発生し、相続登記がされなかった不動産の名義変更をしようとする場合、家督相続を適用して相続関係を明らかにする必要があります。
厳密には新民法の適用は昭和23年1月1日であり、旧民法と新民法の間、すなわち昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までは、応急措置法という別の法律が適用されていました。
なお、応急処置法とは新民法と旧民法の矛盾を解消するために制定された法律です。
応急処置法上の相続制度は、旧民法とも新民法とも異なるため、注意してください。
現在でも家督相続のように1人で相続できるケース

家督相続は旧民法上の制度ではありますが、現在でも1人で相続できるケースが3つあります。
- 遺言書に記載がある場合
- 家族信託をしている場合
- 他の相続人全員の同意がある場合
それぞれのケースについて見ていきましょう。
ケース① 遺言書に記載がある場合
遺言書に記載がある場合は、1人で相続することが可能です。
遺言書は相続において大きな効力を持つため、遺言書に「〇〇にすべての遺産を相続させる」という記載があれば、その人が1人で相続できます。
家督相続では長男しか相続できませんでしたが、遺言書であれば長男以外の人を指定することも可能です。
しかし、遺言書に記載があったとしても、必ず相続分すべてを取得できるわけではありません。
すべての相続人は相続分について最低限の割合を保障されているため(遺留分)、他の相続人から請求を受けたら必ずその分は支払わなければならないのです。
詳しくは後ほど解説するので、ぜひチェックしてみてください。
ケース② 家族信託をしている場合
家族信託をしている場合でも1人で相続することが可能です。
家族信託は、生前に財産を家族に託して、あらかじめ決めておいた方法にしたがって管理や処分をしてもらう制度のことです。
家族信託を行う際の契約で、家族に託した財産を誰が承継するのか決めることができます。
例えば、ある土地を長女に相続させたい場合は、長女と家族信託契約を結び、契約で自分が亡くなった場合には長女がその土地を相続する旨の記載をしておくのです。
すべての財産でなくても一部の財産を1人に相続させることもできるため、柔軟な対応ができます。
ケース③ 他の相続人全員の同意がある場合
他の相続人全員の同意があれば、1人で相続することが可能です。
被相続人が亡くなると「遺産分割協議」で、誰がどの割合で何を相続するのかを話し合います。
とくに異論がなければ法定相続分通りに相続されますが、相続人全員の同意があれば法定相続分とは異なる割合での相続も可能です。
そのため、相続人全員が同意していれば、1人での相続もできます。
なお、被相続人の生前に相続人が同意している場合は注意が必要です。
生前の同意は、生前の相続放棄とみなされ、無効となる可能性が高いです。必ず被相続人の死後に行われる「遺産分割協議」にて同意を得てください。
1人で相続する場合には「遺留分」も確認する必要がある
1人で相続する場合には「遺留分」も確認する必要があります。
「遺留分」とは、それぞれの相続人が受け取れる最低限の遺産取得分です。
たとえ、遺言書で「1人に相続する」と書かれていても、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分の範囲にあたる財産は取り戻すことが可能です。
そのため、遺留分を取り戻したい相続人がいると、「遺留分侵害額請求」をされ、遺留分はその相続人に支払わなければなりません。
遺留分は遺言書であっても侵害できないため、遺留分を返還しないと、訴訟を提起される可能性もあります。
訴訟されれば確実に遺留分を取り戻されるため、問題が大きくなる前に請求に応じるのが無難だと言えるでしょう。
家督相続を主張してくる人への対処法

もし、相続人に単独での承継を主張してくる人がいる場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
対処法の鍵は「遺言書」です。
遺言書がなぜ重要になるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
1.遺言書が残っているか確認する
まずは、遺言書が残されているかを確認してください。
遺言書はどのように財産が相続されるのかを決める力を持っているため、遺言書の有無が大切になります。
遺言書の有無により対応方法が大きく変わります。以下でそれぞれの対応方法を確認しましょう。
2.遺言書がない場合
遺言書がない場合は、勝手に1人で相続内容を決めることはできません。
主に、以下の2つの方法で決着をつけることが考えられます。
- 話し合いで決着をつける
- 遺産分割調停で決着をつける
それぞれの方法を見ていきましょう。
話し合いで決着をつける
話し合いで決着をつけるのが1番無難な方法です。
相続における話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれます。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要であり、誰か1人でも合意しなければ協議は終わりません。
もし他の相続人が、ある1人に相続させることに賛成していても、1人でも反対すればその決定は認められません。
遺産分割調停で決着をつける
話し合いで決着がつきそうになければ、遺産分割調停で決着をつける方法も考えられます。
遺産分割調停は、調停委員が間に入って相続分を調整する制度です。
しかし、調停委員による調整では納得しない人もいるため、その場合は遺産分割審判に移行し裁判所が分割方法を決めます。
多くの場合では、法定相続分に則った割合で相続するように決められるため、ある1人がすべて相続する結果になることはほとんどありません。
3.遺言書がある場合
一方、遺言書がある場合は、基本的に遺言書の内容に沿って相続されます。
遺言書の内容は、家督相続を認める場合とそれ以外の場合があるため、1つずつ確認しましょう。
家督相続を認める内容の場合は遺留分侵害額請求をおこなう
遺言書の内容が家督相続を認める内容の場合があります。
遺言書の内容は原則としてそのまま認められるため、家督相続と同様の内容で相続することになります。
しかし、先述したように、遺留分と呼ばれる相続人が受け取れる最低限の遺産取得分があります。
そのため、財産のすべてを相続した人に対して「遺留分侵害額請求」が可能です。
遺留分に関しては遺言書よりも優先されるため、最低限の遺産は取得できます。
それ以外の場合には遺言書の内容に沿った分割を主張する
遺言書の内容が家督相続を認める内容でない場合の対応方法を見てみましょう。
遺言書に家督相続以外の内容が書いてある場合は、遺産分割協議にて遺言書の内容に沿った分割を主張しましょう。
しかし、遺産分割協議では折り合いがつかない場合も考えられます。
その際は、遺言書がない場合と同じく、遺産分割調停を利用して調停や審判を受けることになります。
まとめ:家督相続と遺産相続の違いを知って備えよう

家督相続と遺産相続の1番の違いは、「誰が相続するか」です。
家督相続では、長男がいれば長男がすべての財産を相続します。現代の遺産相続では、子・直系尊属・兄弟姉妹の順番に相続がされ、配偶者がいれば他の相続人と同等の順位となります。
また、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いれば、1人が独占するのではなくそれぞれ均等に遺産が分けられる点も大きな違いです。
家督相続の考え方を利用することはほとんどなくなりましたが、稀に必要となる機会があります。双方の制度の違いを理解した上で相続に備えましょう。
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