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相続放棄と財産放棄の違いを理解することは、相続に直面した際に重要です。相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、一切の相続権を失う法的手続きです。
一方、財産放棄は遺産分割協議において、遺産を受け取らない意思表示をすることを指します。
本記事では、相続放棄と財産放棄の違いをはじめ、それぞれのメリット・デメリットや手続きの流れを紹介します。
記事を読めば、相続放棄と財産放棄の違いを正しく理解できるようになるでしょう。
田中 総
(たなか そう)
司法書士
2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。
経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。
田中 総
司法書士資格保有/家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター
東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。
相続放棄と財産放棄には、重要な違いがあります。
これらの観点から、両者の相違点を見ていきましょう。
相続放棄を行うと、民法第939条にもとづき「初めから相続人でなかった」と見なされます。つまり、相続人としての地位を完全に失うということです。
相続放棄後は、遺産分割協議に参加する権利もありません。
一方、財産放棄は法的な概念ではなく、遺産分割協議の中で行われる意思表示です。財産放棄をしても、相続人としての地位は維持されます。
財産放棄を選択した場合、相続人として遺産分割協議に参加し、遺産を相続しない旨を遺産分割協議書に記載する必要があります。
相続放棄を選択すると、被相続人のプラスとマイナスの財産、つまり債権と債務の両方を一切相続しません。これは、多額の債務がある場合に有効な選択肢です。
財産放棄の場合、相続人の地位を保持するため、被相続人の債務は法定相続分に応じて負担することになります。
被相続人の死亡時に残された分割可能な債務は、遺産分割の対象外であり、法定相続分にもとづいて相続人間で分割されます。
財産放棄を選択しても、被相続人の借金などの負債は相続することになる点に注意が必要です。
相続放棄と財産放棄では、必要な手続きが大きく異なります。相続放棄の場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この手続きには法的効力があり、相続人としての地位を完全に失うことになります。
一方、財産放棄の場合、家庭裁判所への手続きは不要です。代わりに、遺産分割協議の中で、遺産の取得を放棄することに合意する必要があります。
この違いは、相続放棄が法定の手続きによるものであるのに対し、財産放棄が相続人の間の合意にもとづくものであることを反映しています。選択する際には、それぞれの手続きの特徴と自身の状況を十分に考慮することが大切です。
相続放棄には、民法第915条第1項にもとづき「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」という期限があります。原則として、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所での手続きを完了させなければなりません。
ただし、請求によりこの期間を延長することも可能です。
財産放棄の場合、法定の期限はありません。これは、遺産分割協議には期限がなく、財産放棄が遺産分割協議手続の中で行われる意思表示であるためです。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」
ここからは、相続放棄と財産放棄それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。両者の特徴を理解することで、自身の状況に適した選択が可能です。
相続放棄のメリットは、被相続人の債務から完全に解放されることです。これにより、借金の返済義務がなくなり、相続税の負担も回避できます。
また、遺産分割協議への参加が不要となるため、相続に関するトラブルを避けられる可能性が高くなるでしょう。
特に、被相続人に多額の負債がある場合や、相続人間の関係が良好でない状況では、相続放棄が有効な選択肢となる場合があります。
相続放棄により、相続人としての地位を失うことで、基本的に財産の管理や処分の責任から解放されます。
さらに、相続に関連する煩わしい手続きや話し合いから距離を置くことができ、精神的な負担も軽減されるでしょう。
相続放棄のデメリットは、家庭裁判所への申述が必要なため、手続きが煩雑になる点です。いったん相続放棄の申述が受理されると、撤回が不可能な点もデメリットです。
次に、相続人としての地位を喪失すると、プラスの相続財産の取得機会を失う点もデメリットといえます。
また、相続放棄をすると相続人ではなくなるため、被相続人の死亡保険金の非課税枠が使えません。
被相続人の死亡保険金が多額のケースや相続税率が高いケースでは、相続放棄によって税金が高くなる可能性があります。
その他に、「1人だけが被相続人の債務の返済を免れた」と家族関係に悪影響が及ぶ可能性もあるので、注意しましょう。
財産放棄のメリットは、相続放棄と比べて手続きが簡素化されることです。家庭裁判所への申述が不要なため、煩雑な書類作成や提出の手間が省けます。
さらに、財産放棄は遺産分割協議の一環として行われるため、協議が完了するまでは撤回が可能です。
これにより、状況の変化に応じて柔軟に対応できるメリットがあります。
財産放棄のデメリットは、法律上の相続人としての地位が維持されるため、相続債務の履行責任が発生することです。これは相続放棄とは異なる点です。
また、遺産分割協議への参加が必要となり、他の相続人との調整や合意形成に時間と労力を要する可能性があります。
このように、財産放棄は相続放棄と比べて柔軟性がある一方で、相続に関する責任や手続きから完全に解放されるわけではないことに注意が必要です。
相続に直面した際、相続放棄と財産放棄のどちらを選ぶべきか悩むことがあります。4つのケースについて、それぞれの適切な選択肢を解説します。
遺産分割協議に関与したくない場合、相続放棄が効果的です。この選択により、相続人の立場を失い、協議から解放されます。
相続人間の対立や煩わしい話し合いを避け、時間的・精神的な負担を軽減できる点がメリットです。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。手続き完了後は、相続に関する権利義務が消滅し、以降の協議に参加する必要はありません。
ただし、相続放棄は撤回不可能なため、十分な検討が必要です。
被相続人の借金などの債務を引き継ぎたくない場合も、相続放棄が有効です。この選択により、プラスの財産とともに、マイナスの財産(債務)も含めて相続を完全に放棄できます。
特に、被相続人の債務が多額の場合、相続放棄によって返済義務から解放されるメリットは大きいといえるでしょう。
相続放棄の手続きは、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。手続き完了後は、相続人としての地位を失い、以降の相続手続きに関与する必要はありません。
ただし、プラスの財産も含めて全ての相続権を失うため、慎重な判断が求められます。
相続権の移動を避けたい場合、財産放棄が適切な選択肢となることがあります。相続放棄と財産放棄の違いを理解することが重要です。
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、子が相続放棄をすると被相続人の両親や兄弟姉妹に子の持っていた相続権が移ることがあります。
このようなケースで、配偶者に全財産を相続させたい場合、子が財産放棄を選択することで、他の相続人への財産の移動を防ぐことができ、配偶者に全財産を相続できます。
財産放棄は、相続権の移動を避けながら、柔軟な遺産分割を実現する手段として有効です。
相続放棄の期限が過ぎてしまった場合も、財産放棄が代替手段となる可能性があります。
相続放棄には3カ月の期限がありますが、財産放棄にはこの制限がありません。
財産放棄を選択する場合、相続人としての地位は維持したまま、相続財産のみを放棄することができます。ただし、相続債務は引き継ぐことになるため注意が必要です。
財産放棄は遺産分割協議の中で行われるため、他の相続人との合意が必要です。また、遺産分割協議書への署名捺印も求められます。
なお、相続放棄の期限を逃した場合でも、特別な事情があれば相続放棄できる可能性があるので、専門家に相談することをおすすめします。
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財産放棄を選択する際は、以下の2点に特に注意が必要です。
これらの点について、相続放棄との違いも踏まえて詳しく見ていきましょう。
財産放棄を選択する際の重要な注意点として、相続債務を引き継ぐことが挙げられます。被相続人が死亡時に負っていた債務は、財産放棄をしても相続人が引き継ぎます。
相続債権者から債務の支払い請求があった場合、財産放棄をしていても応じる義務があります。例えば、被相続人に未返済の借金や滞納した利用料金などがある場合は、注意が必要です。
このような状況では、財産放棄ではなく相続放棄も検討してみましょう。相続放棄であれば、債務も含めて相続を放棄できるため、債務の引き継ぎを避けられる可能性があります。
財産放棄を選択しても、相続人としての地位は維持されるため、遺産分割協議書への署名捺印が必要です。
遺産分割協議は、全相続人の参加がなければ意味がないため、署名捺印は重要です。
署名捺印によらず、口頭でも遺産分割協議は成立しますが、書面として残らないことから後でトラブルに発展する可能性があります。
トラブルを避けるためには、財産放棄を選択した場合でも、遺産分割協議書への署名捺印に協力することが望ましいといえます。
相続放棄と異なり、財産放棄では遺産分割協議に関与する必要があることを理解しておきましょう。
相続放棄と財産放棄の手続きの流れを解説します。両者の手続きの違いなどを比較しつつ見ていきましょう。
相続放棄をするには、家庭裁判所への相続放棄申述書の提出が必要です。相続放棄の場合の手続きは、以下の通りです。
相続放棄申述受理通知書が交付されると、相続放棄の手続きが終了します。
相続放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に行わなければならない点に注意が必要です。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
また、一度相続放棄をすると撤回はできません。財産放棄とは異なり、相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄することになります。
このため、慎重な検討と適切な手続きが求められます。相続放棄を検討している場合は、専門家への相談がおすすめです。
財産放棄の手続きは、相続放棄とは異なり、通常の相続手続きの一環として行われます。
相続放棄と財産放棄の違いは、手続きの方法や効果に表れます。財産放棄は家庭裁判所への申述が不要で、期限もありません。また、相続人としての地位は維持したまま、相続財産を取得しない点に柔軟性があります。
ただし、財産放棄では相続債務を引き継ぐことになるため注意が必要です。また、他の相続人との合意が必要なため、調整に時間がかかる場合もあります。状況に応じて、相続放棄と財産放棄のどちらが適しているか、慎重に検討しましょう。
相続放棄と財産放棄は、遺産を受け取らない方法として似ている面もありますが、重要な違いがあるため注意が必要です。
相続放棄は法的手続きを経て相続人の地位はもちろん、債務も含めて相続権を失います。
一方、財産放棄は遺産分割協議での意思表示に過ぎず、相続人の地位は維持されます。
選択に当たっては、相続債務の有無、手続きの期限、他の相続人との関係など、さまざまな要素を考慮する必要があります。手続きや法的な効果が大きく異なるため、専門家への相談がおすすめです。
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