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相続が発生すると、被相続人が所有していた預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金といったマイナスの財産も、全て相続人に引き継がれます。
そのため、亡くなった親に多額の借金があるような場合には、「相続したくない…」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
このような場合の対応策の一つに「相続放棄」があります。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものと見なされるため、被相続人の財産を引き継ぐ必要がなくなるのです。
一見便利に見えるこの相続放棄、メリットがある一方で様々なリスクも伴うため、利用を検討する際には、「相続放棄がどのようなものか」をよく理解しておく必要があります。
そこで今回の記事では、相続放棄の基本的な概要から、相続放棄を選択すべきケース、実際の手続きの流れや注意点などについて詳しく解説します。
「自分のケースは相続放棄をすべきなのか」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください!
姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士
2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。
まずは、相続放棄の概要から確認していきましょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
民法939条では、相続放棄について以下のように定められています。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす
民法 第939条
つまり、相続放棄をした人は「その相続において最初から存在しなかった」という扱いになるため、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しないことになるのです。
財産の分け方を決めるために相続人同士で行われる遺産分割協議にも、もちろん参加する必要はありません。
遺産放棄とは、遺産分割協議で自分に分配される財産を放棄することです。遺産放棄と相続放棄は似ている言葉ですが、意味は異なります。
遺産放棄は、相続人としての地位は失いません。そのため、他の相続人に対して遺留分減殺請求の権利を行使できます。遺産放棄は裁判所に対する手続きが不要で、期限もありません。
相続放棄では、相続人としての自分の権利を放棄し、はじめから相続人ではなかったことになります。相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産だけではなくマイナスの財産である債務も引き継ぎません。
相続放棄には法的な手続きが必要で期限があります。手続きは、必要書類を家庭裁判所に提出し実施します。期限は「被相続人が亡くなったこと」及び「自己が法律上の相続人となった事実」を知った時から3カ月以内です。
相続放棄を選択することで、様々なメリットが得られます。具体的には以下の3つがあります。
以上のメリットについて詳しく見ていきましょう。
相続は「争族」と表現されることがあるように、相続人間のトラブルや紛争をも引き起こす場合があります。
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、遺産分割協議や遺留分減殺請求などの相続手続きに関与しなくてもよくなります。他の相続人とのトラブルや紛争も、未然に回避できるのです。
これは相続放棄の大きなメリットといえるでしょう。
相続放棄をすると、自分に分配される財産だけではなく、債務も受け取りません。これは、マイナスの財産が多い場合や債務が不明確な場合に有効です。
例えば、被相続人が住宅ローンやカードローンなどの借金を抱えていたり、被相続人が経営していた会社が倒産したりする場合です。相続放棄をしなければ、ローンなどの債務もマイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
相続放棄をすることで、被相続人の債務を引き継ぐ必要はなく自分の財産を守れます。
相続放棄をすると、自分に分配される財産は、他の相続人に移ります。これは、遺産を分割せずに特定の人に継承したい場合に有効です。
例えば、被相続人が家族経営の会社や農地などの事業資産を持っていた場合や、愛着のある不動産や美術品などの特別な財産を持っていた場合です。
承継させたい相続人以外の相続人が相続放棄をすることで、上記のような特別な財産を特定の相続人に承継させることができます。
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相続放棄には、メリットだけでなく、デメリットもあります。主に次の2つが挙げられます。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
相続放棄をすると、債務の引き継ぎがなくなりますが、同時に自分に分配されるはずの財産も受け取れなくなります。これは、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もある場合にはデメリットです。
例えば、被相続人が現金や預金、株式や投資信託を持っていた場合や、生命保険などの受取権を持っていた場合です。
相続放棄の場合はプラスの財産だけをピンポイントで受け取ることはできません。相続放棄をすることで、自分に入るはずだった財産を失うことになります。
相続放棄をすると、放棄した人は相続人ではなくなるため、死亡保険金の非課税枠が使えません。
死亡保険金の非課税枠とは、被相続人が加入していた生命保険や団体信用生命保険から支払われる保険金に対して、一定額まで相続財産から控除できる枠のことです。これは、相続人ごとに適用されるため、相続放棄をした人は保険金を受け取っても非課税枠を利用できません。
死亡保険金が多額の場合や相続税率が高い場合には特にデメリットです。相続放棄をすることで、死亡保険金に対して多くの税金を支払うことになります。
では、相続放棄を選択した方が良いケースとは具体的にどのような場合なのでしょうか?
主なケースとして、以下の4つが考えられます。
1つずつ順に見ていきましょう。
被相続人が多額の借金をしていたなど、明らかに負債が多い場合は相続放棄を検討すべきでしょう。
前述したとおり、相続が発生すると、相続人は被相続人が所有していたプラスの財産(資産)だけでなくマイナスの財産(負債・債務)も引き継ぐことになります。
ここで、マイナスの財産が少額であればプラスの財産から返済することができます。しかし、マイナスの財産がプラスの財産から返済することができない程に多い場合は、相続人が代わりに返済義務を負うことになるのです。
マイナスの財産の金額によっては、相続人の生活を維持することが難しくなる恐れもあるでしょう。被相続人の財産を調べた結果、明らかに債務超過である場合には、相続放棄を選択することをおすすめします。
相続争いに巻き込まれたくないような場合も、相続放棄は有効な手段となり得ます。
相続において、財産の分け方を巡って親族同士で争いが起こることは決して珍しいことではありません。
特に、相続人同士で仲が悪かったり疎遠であったりすると、遺産分割協議で揉め、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。
遺産がそれほど多くない場合、「自分は何もいらないから話し合いに参加しなくてもいいや」などと考える方がいるかもしれません。しかし、遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならないため、何もしなければ自動的に争いに巻き込まれることになるのです。
そのため、相続争いが発生する可能性があり「親族同士の揉め事に関与したくない」と強く望んでいる方は、相続放棄を検討すると良いでしょう。
被相続人が第三者の債務の連帯保証人になっているような場合も、相続放棄が有効な対処法となります。
連帯保証人とは、ある人が借金の滞納といった債務不履行を起こした場合に、代わりに債務を弁済する義務(連帯保証債務)を負う人のことです。
連帯保証債務は、主たる債務者がきちんと債務を支払いさえすれば、連帯保証人に対して請求が行われることはありません。しかし、もし債務者が返済しない場合、相続人が請求を受けるリスクを負うことになります。
相続放棄をすれば、連帯保証人としての責任を免れることができます。主債務者の支払い能力が低そうな場合や残債務の額が大きい場合には、相続放棄の選択を視野に入れると良いでしょう。
被相続人が事業を営んでいた場合において、特定の相続人に集中させて財産を承継したいといったケースでも、相続放棄が有用な手段となるかもしれません。
複数の相続人が事業に関わる財産を相続したとすると、意思決定をスムーズに行うことが困難になるなど、事業に支障をきたす恐れがあります。
そこで、被相続人の事業を承継する1人に財産を承継するために、他の相続人が相続を放棄することで、上記のような事態に備えることができます。
別の方法として、遺産分割協議の中で全財産を当該相続人に相続させる旨の遺産分割協議を行うということも考えられます。しかし、相続人の債権者が相続持分を差し押さえてくるといった事態に陥るリスクも拭えません。
相続放棄を選択した方が良いケースがあるのと同様に、相続放棄を選択すべきでないケースもあります。
それは、相続人のプラスの財産とマイナスの財産のバランスが不透明で、どちらが多いのかを比較しにくいようなケースです。
明らかに負債が多いと判断しにくい場面で相続放棄を選択した結果、資産の方が多いことが発覚し、相続人が損をしてしまうことも考えられるためです。
このような場合は「限定承認」という方法を選択した方が良いでしょう。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度額として、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することです。
仮に被相続人のプラスの財産が500万円でマイナスの財産(借金)が1,000万円であった場合、限定承認を選択すると、プラスの財産と同額の500万円のみの返済で済むことになります。
つまり、限定承認を行うことによって、相続した財産以上の借金を弁済する必要がなくなるのです。
ある程度の返済が発生したとしても、自宅などの不動産を相続したいといったケースの他、被相続人の財産がプラスになるかマイナスになるか不透明なケースでは、限定承認の選択も検討しましょう。
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相続放棄には、相続放棄を選択できる期限(熟慮期限)が「相続の開始を知ったときから3カ月」と定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
民法 第915条
相続放棄を行う場合、この期限内に家庭裁判所に対して申述を行わなければなりません(後述)。
もし3カ月を過ぎてしまうと、「単純承認」といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを受け入れたと見なされてしまいます。相続放棄を検討している方は、早めに手続きに取り掛かりましょう。
なお、相続財産の調査が十分にできていないなどの理由で、3カ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない場合には、「期間伸長の申立て」を行うことが可能です。
個別のケースによって異なりますが、期間伸長の申立てによって延長できる期間は、一般的に1カ月〜3カ月程度だといわれています。
ただし、この申し立て手続きも、熟慮期間である3カ月以内に行わなければ認められないため、注意が必要です。
ここからは、相続放棄を行う場合の手続きの流れについてご紹介します。
相続放棄の手続きの主な流れは以下のとおりです。
1つずつ確認していきましょう。
相続放棄をすべきか否か判断するために、まず行うべきことが相続財産の調査です。
不動産や預貯金,有価証券などわかりやすい財産だけでなく、誰かにお金を貸しているといった借金や未払い金などの負債まで調べなくてはなりません。
十分な調査をしないまま相続をした結果、後になって莫大な負債が見つかるというケースも考えられるためです。
相続財産の調査自体は、相続放棄の手続きにおいて必須というわけではありませんが、上述のような事態を未然に防ぐためにも、慎重に行うことをおすすめします。
プラスの財産、マイナスの財産、それぞれの調べ方の一例は以下のとおりです。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
預貯金:残高証明書で確認 不動産:固定資産評価証明書で確認 株式:取引残高証明書 | 消費者金融からの借り入れ:JICC(日本信用情報機構) クレジット会社からの借り入れ:CIC(株式会社シー・アイ・シー) 銀行に対する借り入れ:KSC(全国銀行個人情報センター) |
なお、被相続人がどのような財産を所有していたか把握することが困難な場合には、弁護士をはじめとした専門家へ調査を依頼することも1つの手です。
相続財産を調査したら、次に申述先となる家庭裁判所を確認しましょう。
相続放棄を申述する管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地(死亡したときの住所)を管轄する家庭裁判所です。
以下のホームページより確認できます。
申述先を確認したら、必要書類を準備します。
相続放棄に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)が被相続人とどのような関係であったかによって異なるため注意が必要です。
まず、全ての場合に共通して必要となる書類は以下のとおりです。
上記にプラスして必要な、申述人によって異なる書類は以下のとおりです。
相続放棄に必要な書類が集まったら、相続放棄申述書を作成しましょう。
相続放棄申述書の用紙は裁判所のサイトでダウンロードすることも、直接裁判所へ出向いて用紙を受け取ることも可能です。
上記からもわかるとおり、相続放棄申述書は成人の場合と未成年者の場合とで様式が異なるので気を付けましょう。
また、相続放棄申述書の書き方(記載例)についても、裁判所のHPで確認できます。書き方がわからなくて困っている方は、家庭裁判所のHP内で確認できる記載例を参考にすることをおすすめします。
相続放棄申述書を作成したら、②で確認した家庭裁判所に対して、必要書類と一緒に申述書を提出します。
このとき、書類の他に収入印紙や郵便切手なども必要となります。
家庭裁判所のHPで確認できるため、事前に調べておくと良いでしょう。
なお、提出方法は以下の2通りから選択することが可能です。
申述書と必要書類を提出すると、数日〜約2週間の間に、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。
これは、申述した相続放棄の内容について、家庭裁判所が申述人の意思を確認するためのものです。
一般的には以下のような事項を質問されます。
照会書と一緒に回答書が同封されているため、申述書の内容と矛盾のないよう回答し、署名捺印した上で返送しましょう。
ここできちんと回答しないと、相続放棄自体却下されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
回答書を返送し、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この書類の到着をもって、相続放棄の手続きは終了です。
この通知書は、相続放棄の申述が受理されたことを公的に証明する重要な書類となるため、大切に保管しておきましょう。
相続放棄の手続きには、一般的に相続人1人あたり約3,000円〜約5,000円程度の費用がかかります。
費用の内訳は主に以下の通りです。
内容 | 費用 |
---|---|
相続放棄の申述書に添付する収入印紙代 | 800円(申述人1人) |
連絡用の郵便切手代 | 500円程度(家庭裁判所によって変動) |
被相続人の戸籍謄本 | 750円 |
申述人の戸籍謄本 | 450円 |
被相続人の住民票 | 300円(市区町村によって変動) |
なお、上記は自身で手続きを行った場合の目安費用であり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は、約3万円〜5万円程度かかります。
相続放棄の内容が複雑であるケースや、相続人・債権者とのトラブルを抱えているようなケースでは、確実に手続きをしてもらえる専門家に相談することがおすすめです。
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相続放棄には一定の条件や手続きが必要です。条件を満たさない場合には相続放棄ができないケースがあります。
相続放棄には期限があります。被相続人が亡くなったこと及び自己が法律上の相続人となった事実を知った時を起点とし、3カ月以内の手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと、単純承認が成立してしまい、相続放棄ができません。
相続財産を処分した場合も、単純承認が成立します。処分とは、財産の現状や性質を変える行為で、遺産を売却したり消費したりする行為です。遺産の一部でも処分してしまうと、相続放棄ができません。
相続放棄には、申述書や必要書類を家庭裁判所に提出することが必要です。書類に不備や不足がある場合は受理されません。書類の準備や記載は慎重に行いましょう。
最後に、相続放棄を検討するうえで事前に知っておくべき注意点を紹介します。
主な注意点は以下の通りです。
1つずつ順に見ていきましょう。
相続放棄の申し立てをして、それが受理された後は、原則として撤回することができません。
たとえ熟慮期間である3カ月以内であっても、一度行った相続放棄を取り消しすることは不可能です。
これは、相続放棄の申述が受理された後の撤回を認めてしまうと、他の相続人や利害関係者に不測の損害を与えてしまう可能性があるためです。
ただし、以下のように例外的な事由がある場合には、申述が受理された後であっても撤回や取消しが認められる場合があります。
相続放棄の撤回、取り立ての申し立ては裁判所に対して行う必要があります。申立期間も「追認できるときから6カ月以内」「相続放棄から10年以内」と定められているので注意しましょう。
いずれにしても、相続放棄は「後から高額な財産があることがわかったから取り消したい」といった理由で取り消すことはできません。慎重に財産を調査した上で利用を検討することが大切です。
被相続人の生前に、前もって相続放棄をすることはできません。
相続放棄は家庭裁判所に申述することで初めて成立しますが、家庭裁判所が生前の相続放棄を受け付けていないからです。
そのため、相続人の中でも、特定の人には相続をさせたくないという場合は、遺言書を作成するなどの対策を講じると良いでしょう。
ただし、相続では相続人に最低限保証された相続割合である遺留分があります。全ての財産を相続させたくない場合には、遺言書の作成と併せて遺留分の放棄をしてもらう必要があります。
相続放棄の申し立てが受理されると、相続権は次順位相続人に移ります。
しかし、家庭裁判所から次順位の相続人に対して相続放棄をした旨の通知は届きません。
仮に被相続人に借金がある場合、債権者からの督促状などをきっかけに、突如自身が相続人になったことを知るといったトラブルに発展するケースもあるのです。
そのため、相続放棄を検討している人は、このようなトラブルを未然に防ぐために、次順位に相続人がいる場合、自身の相続権が移ることや、被相続人の資産・負債の状況などを事前に通知するようにしましょう。
相続財産に共有財産があると、相続人や相続放棄の有無によって、手続きが複雑になることがあります。時間と費用もかかります。
相続人全員が相続放棄し、相続人がいることが明らかではない場合、相続財産は法人になります。この場合、相続財産の移転登記をするには相続財産清算人を選任することが必要です。
相続人の一部が相続放棄しなかった場合には、放棄しなかった相続人同士で遺産分割協議を行って共有持分の取得者を決めます。遺産分割協議が成立しない場合、法定相続分で共有持分を取得します。
共有財産の相続は、様々な問題を引き起こす可能性があります。遺言書や生前贈与などで事前に対策をすることが望ましいです。
相続放棄をしても、自分の子どもに相続権が移ることはありません。
相続放棄をすると、相続権が次の順位の法定相続人に移ります。
例えば、親の相続で子どもが相続放棄をした場合、子どもの相続権は次の順位の法定相続人である祖父母(親の両親)に移るのです。
そのため、相続放棄をしても、自分の子どもに相続権は移りません。
最終的には国に帰属します。
法定相続人には相続の順位があります。
第1順位の法定相続人が相続放棄をすれば、相続権は第2順位の法定相続人に移転するのです。
すべての順位の法定相続人が相続放棄をし、相続人がいることが明らかでない状態になれば、相続財産は法人となります。
法人となった相続財産は家庭裁判所が選任する相続財産清算人が管理することになります。
相続財産清算人によるその後の清算手続きで処分されずに残った相続財産は、国庫に帰属するのです。
「相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡と自分が被相続人の相続人であることの両方を知った時という意味です。死亡日とは必ずしも一致しません。
例えば、被相続人が死亡した日と同日に、死亡の事実と自分が相続人であることを知った場合は「相続の開始があったことを知った時」は死亡日と同日です。
しかし、被相続人が死亡した日から数日後や数カ月後に、死亡の事実や自分が相続人であることを知った場合は「相続の開始があったことを知った時」は死亡日よりも後になります。
自分で通知しなければ、基本的に債権者には通知されません。
債権者に対して、自分が相続放棄をした事実を通知する義務はありません。しかし、通知しない場合は、債権者から返済を求められる可能性があります。
債権者から返済を求められた場合、家庭裁判所から発行される相続放棄申述受理通知書を提示し、相続放棄をしたことを証明しましょう。
通知書を提示すれば債権者からの取り立ては止まる可能性が高いです。しかし、債権者から異議申し立てや訴訟を起こされる恐れもあります。訴訟に発展した場合には、専門家に相談することをおすすめします。
通知書を債権者に渡すことは義務ではありませんが、トラブルを避けるためには、相続放棄が完了したらコピーを郵送するなどして、相続放棄したことを伝えておく方が良いでしょう。
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相続放棄では、相続人が相続権を放棄することで、財産だけでなく借金も引き継ぎません。相続放棄をしても、自分の子供に相続権が移ることはありません。
相続放棄する場合は、手続きや期限にも注意しなければなりません。相続放棄の期限は3カ月以内です。この期間は、被相続人の死亡日からではなく「相続の開始があったことを知った時」から起算します。
相続放棄は様々な問題やリスクがあります。相続放棄を選択する前に慎重な検討が必要であるため、専門家に相談することをおすすめします。
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化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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