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相続登記はどこの法務局でやる?手続きの手順や必要書類を解説

相続登記 法務局

相続登記は日本全国どこの法務局でもできるのでしょうか?

相続登記を自分で行う場合、遠方の法務局にわざわざ行くのは大変であるため、「近所にある法務局で手続きできたらいいのに」と感じる方もいるかもしれません。

この記事では相続登記はどこの法務局でできるのかを解説します。
相続登記の手続きの手順や必要書類についても解説するので、相続登記を自分で行おうと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

法務局で相続登記を行う前にやるべきこと

住宅

法務局で相続登記を行う前にやるべきことは、次の2つです。

  • 相続不動産の確認
  • 相続人の確定

それぞれ見ていきましょう。

相続不動産の確認

法務局で相続登記を行う前に、まずは相続不動産の確認をしましょう。

亡くなった人が所有していた不動産を所有するには、次の3つの資料を調査してみてください。

  • 固定資産納税通知書
  • 登記資料
  • 名寄帳

固定資産納税通知書には課税される不動産が記載されているため、亡くなった人が所有していた不動産のほとんどが記載されています。
しかし、固定資産納税通知書だけで全ての相続不動産が確認できるわけではありません。

家に権利証などの登記資料が保管されていれば、亡くなった人が所有している不動産を全て把握できる可能性があります。

また、納税の対象外となる不動産は固定資産納税通知書に記載されないため、名寄帳を取り寄せるのがおすすめです。

役所の資産税課で取り寄せられる書類で、亡くなった人が所有していた不動産が市区町村ごとに記載されているため、名寄帳の請求もしてみると良いでしょう。

相続人の確定

相続人の確定も事前にしておくべきです。
相続人の確定とは、誰が相続人であるのかを戸籍謄本を用いて証明することです。

もしも前婚の子どもがいるとしても、新婚により戸籍が新しくなるとその子どもは記載されません。
しかし、前婚の子どもも法定相続人となるため、亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで全てを取得する必要があります。

相続方法を決める遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるため、事前に相続人を確定させておくと良いでしょう。

法務局で相続登記を自分で行う際の手続き手順

不動産の書類

法務局で相続手続きを自分で行う場合の手順は以下の通りです。

  • 必要書類の取得
  • 遺産分割協議書・登記申請書の作成
  • 書類の提出

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

STEP

必要書類の取得

まずは必要書類を取得します。

例えば、相続した不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、被相続人・相続人の住民票、相続人の戸籍謄本などが必要です。

取得場所は法務局や市区町村の窓口など書類によって異なるため、複数の場所に取りに行かなければなりません。

以前は戸籍謄本を取得する場合、本籍地のある役場の窓口まで取りに行く必要がありました。

特に、被相続人の戸籍謄本を取得する場合は、本籍が移転していたら移転する前の役場にも行く必要がありました。

しかし、令和6年3月からは全国どの自治体の窓口でも戸籍謄本が発行できるようになったため、わざわざ遠方の自治体まで足を運ぶ必要がありません。

そのため、必要書類を取得するハードルは低くなったといえるでしょう。

どの書類が必要かは次の章で表にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

STEP

遺産分割協議書・登記申請書の作成

必要書類の中には、自身で作成しなければならないものもあります。

それが遺産分割協議書と登記申請書の2つです。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法を決める遺産分割協議で決まった内容を記した書類です。

遺産分割協議では相続人全員が合意する必要がある上、決まった内容を変更するにも相続人全員が合意しなければならないため、内容を慎重に検討する必要があります。

ただし、遺言書の内容や法定相続分に従って遺産分割を行う場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

また、登記申請書も作成する必要があります。

いずれも決まった様式があるわけではないため、自分で書類を作成すれば問題ありません。

パソコンでも手書きでも問題ないため、やりやすい方法で作成してみてください。

STEP

書類の提出

書類の取得と作成が完了したら、法務局に書類を提出します。

提出方法は、窓口への持参と郵送の2種類から選べます。

提出する書類は、次の順番になるようにホチキスでとじましょう。

  • 申請書
  • 登録免許税分の印紙を貼った紙
  • 原本還付書類のコピー
  • 相続関係説明図

その他の添付書類はクリアファイルなどにまとめておくと良いでしょう。

法務局で相続登記を行う際の必要書類

記入

法務局で相続登記を行う際の必要書類と書類の取得先を、相続する方法ごとにまとめました。
ぜひ法務局で相続登記の手続きをする際に参考にしてみてください。

まずは、遺産分割協議により相続する場合の必要書類です。

書類取得先
相続人全員の戸籍謄本市区町村の役所/役場
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
被相続人の住民票の除票
不動産を相続する人の住民票
相続する不動産の固定資産評価証明書不動産の所在地にある市区町村の役所/役場
収入印紙法務局や郵便局など
登記申請書自分で作成
返信用封筒郵便局やコンビニなど
遺産分割協議書自分で作成
相続人全員の印鑑証明書市区町村の役所/役場

続いて、遺言書に従って相続する場合の必要書類です。

書類取得先
相続人全員の戸籍謄本市区町村の役所/役場
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
被相続人の住民票の除票
不動産を相続する人の住民票
相続する不動産の固定資産評価証明書不動産の所在地にある市区町村の役所/役場
収入印紙法務局や郵便局など
登記申請書自分で作成
返信用封筒郵便局やコンビニなど
遺言書被相続人が作成
遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者が選任されている場合)市区町村の役所/役場
遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所の審判で遺言執行者が選任された場合)家庭裁判所
相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていない場合)市区町村の役所/役場

最後に、法定相続分に従って相続する場合の必要書類です。

書類取得先
相続人全員の戸籍謄本市区町村の役所/役場
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
被相続人の住民票の除票
不動産を相続する人の住民票
相続する不動産の固定資産評価証明書不動産の所在地にある市区町村の役所/役場
収入印紙法務局や郵便局など
登記申請書自分で作成
返信用封筒郵便局やコンビニなど

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法務局で相続登記を行う際の注意点

相続登記義務化

法務局で相続登記を行う際には、次のような注意点があります。

  • 土日祝日は基本的に手続きできない
  • 相続登記を行わないと罰則が課せられることがある
  • 受付番号は必ず控えておく
  • 原本還付請求を行う
  • 不安な場合は専門家に頼る

それぞれの注意点について見ていきましょう。

土日祝日は基本的に手続きできない

土日祝日は、基本的に相続登記の手続きはできない点に注意しましょう。

相続登記の手続きではさまざまな公的機関の利用が必要不可欠です。
例えば、法務局では必要書類の取得や相続登記の申請、相談などを行うほか、自治体の窓口でも必要書類の取得を行います。

しかし、こうした公的機関は平日のみ開いている場合がほとんどであり、土日祝日に訪問したり問い合わせたりすることができません。
また、法務局からの申請書類の確認や訂正の連絡も平日に入るため、平日に電話に出られるようにする必要があります。

そのため、法務局での相続登記を自分で行う場合、平日4〜5日程度の時間を取れるようにしておくことが大切です。

相続登記を行わないと罰則が課せられることがある

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続登記が放置されるケースが増えており、誰が所有しているのか分からない不動産がかなり増えてしまったことが主な理由です。

相続登記を3年以内に行わない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があるため、相続を行ったら速やかに相続登記を行うことをおすすめします。

受付番号は必ず控えておく

相続登記を行うと、法務局により受付年月日とあわせて受付番号が発行されます。

法務局に登記申請の問い合わせを行う場合や登記の取り下げが必要な場合には、受付年月日と受付番号を知らせる必要があります。

そのため、法務局により発行される受付番号は、受付年月日とあわせて必ず控えておくようにしましょう。

原本還付請求を行う

相続登記では戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などの書類を提出します。

これらの書類は、他の相続に関係する手続きでも利用する場合があるため、原本還付請求を行い、相続登記が完了したら法務局から返してもらうのが良いでしょう。

もし原本還付請求をしない場合、もう一度各書類を集め直さなければならず、多くの手間がかかってしまうため、原本還付請求をするのがおすすめです。

不安な場合は専門家に頼る

相続登記で不安がある場合は、専門家に頼ることも検討してみてください。

相続登記には多くの労力を割く必要があるため、相続手続きを自分で進めることは簡単ではありません。
また、提出書類にミスがあると修正しなければならず、場合によっては手続きを続けるのがつらくなり、挫折してしまうケースもあります。

しかし、前述の通り3年以内に相続登記をしなければ過料を科せられる場合があるため、相続登記を途中で放棄することはできません。

そのため、相続登記に不安がある場合や相続登記を進めるのが難しくなった場合は、専門家に相談することをおすすめします。

法務局での相続登記の手続きに関するよくある質問

家の疑問

最後に、法務局での相続登記の手続きに関するよくある質問を3つ紹介します。

それぞれの質問と回答を参考にしてみてください。

相続登記はいつから義務化された?

相続登記が義務化されるのは令和6年4月1日です。

相続登記を3年以内にしなければ、10万円以下の過料の対象になるため、相続が発生したら速やかに相続登記を行いましょう。

令和6年4月1日より前に相続した場合でも、令和6年4月1日時点で相続登記をしていなければ義務化の対象となるため、注意が必要です。

ただし、相続登記ができない正当な理由がある場合は過料の対象外となります。

相続登記はどこの法務局でもできる?

相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。

そのため、相続登記は全国どこの法務局でもできるわけではありません。

一方、登記に関する相談であれば管轄外の法務局でも受け付けてもらえる可能性があります。

しかし、相談も受けてもらえない可能性があるほか、法務局ごとに手続きの方法が多少違う可能性もあるため、可能な限り不動産の所在地を管轄している法務局に相談すると良いでしょう。

相続登記をするには法務局に直接行く必要がある?

相続登記は、法務局に直接行くだけでなく、郵送での申請も可能です。

郵送する場合は、相続登記の必要書類と書類の返信用封筒を準備し、書留郵便で送付します。

また、オンラインでの申請も可能です。

法務局に行く必要がなく、夜9時まで申請できるため、時間や場所が比較的自由になるというメリットがあります。

しかし、オンライン申請を行う場合には事前に準備しなければならないことが多く、初めての方には難しいこともあるでしょう。

そのため、法務局の窓口に直接提出するか郵送で提出することをおすすめします。

まとめ

相続登記

相続登記をする際には、必要書類を取得したり作成したりしなければなりません。
書類を取得するには、法務局の窓口や市区町村の役場・役所など複数の場所に行く必要があります。

書類の作成は自分で進める必要があるため、早い段階から進めておくことがおすすめです。

また、相続登記の申請方法は、不動産の所在地を管轄している法務局の窓口に行く方法と郵送する方法の2種類から選択できます。

管轄外の法務局では相談のみ受け付けている場合もありますが、申請する法務局とは申請の方法に違いがあるケースもあるため、可能な限り不動産の所在地を管轄している法務局の窓口に行くことがおすすめです。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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