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相続を行う際に重要になるのが「法定相続人」です。
「法定相続人」とは、誰が相続人になれるのかを指す概念であり、これを理解していることで相続に関する理解がかなり深まります。
そこで、本記事では法定相続人の範囲や順位、財産の割合について解説します。
相続における注意点やトラブルを避ける方法についても紹介しているため、ぜひ最後までお読みください。
法定相続人と推定相続人との違いは、被相続人が存命しているか死亡しているかにあります。
法定相続人は、被相続人が死亡した際に相続の権利を持っている人です。
一方、推定相続人は被相続人が存命している状況で、仮に相続が発生した状況を想定し、相続できる人を指します。
法定相続人は実際に相続手続きを開始しますが、推定相続人はまだ仮の状態であると理解すると良いでしょう。
法定相続人とは、被相続人が死亡した際に相続の権利を持っている人であり、相続人は実際に相続する人です。
例えば、被相続人の息子が相続放棄をした場合、相続の権利はあるため法定相続人ではあるものの、その権利を放棄し実際には相続しないため、相続人ではありません。
法定相続人は権利、相続人は実際の状況を表していると考えるのが良いでしょう。
法定相続人は相続できると法律で定められた人であり、受遺者は遺言書によって相続をする人です。
遺言書は相続ではとても強い効果を持つため、受遺者と法定相続人を比べると受遺者が優先されます。
ただし、全ての財産を受遺者に遺贈する場合でも、法定相続人も民法で保証された最低限の相続を受けられるため(遺留分)、全ての財産が受遺者に相続されるわけではありません。
相続財産は、配偶者や子どもなど亡くなった人と近しい関係にあった人に優先的に相続されます。
まず、被相続人と正式な婚姻関係のあった配偶者は常に相続人になります。しかし、内縁の妻のように法律上の正式な配偶者でない人は、相続人になれません。
血族については、以下の順序で相続人が決まります。
順序 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子ども ※子どもが死亡している場合は、孫などの直系卑属が相続人になる |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が死亡している場合は、その子どもなどが相続人になる |
上表に従って考えると、被相続人に配偶者と2人の子どもがいた場合、法定相続人は合計で3人です。
また、先の順位の血族が1人でもいた場合、後の順位の血族は相続人になれません。
もし、被相続人の子どもが生きていると、両親が生きていたとしても相続人にはなれないということです。
家族が死亡し相続が発生したら、まずは誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。転居や結婚などで転籍しているときは、最初に現在の戸籍謄本を取り寄せ、転籍前の戸籍をたどっていかなければなりません。
被相続人の元配偶者との間の子どもや、認知した子どもも法定相続人になるため、過去の戸籍謄本を全て確認する必要があります。
被相続人の戸籍は転居や結婚により転籍することがあるため、戸籍謄本を出生時まで遡って取り寄せる必要があるのです。
はじめに、死亡した際の被相続人の本籍地である役所・役場から戸籍謄本を取り寄せます。
続いて、取り寄せた戸籍謄本には転籍する前の本籍地が記載されているため、前の本籍地の役所・役場から戸籍謄本を取り寄せます。
これを繰り返して出生時の本籍地まで遡る必要があり、かなり長い時間がかかる可能性があるため、早めに取り寄せるようにしましょう。
被相続人の財産は、相続人同士で遺産分割協議を行い分け方を決めます。相続財産の分け方を決めるときに目安となるのが「法定相続分」です。
法定相続分は民法で決められており、相続する人によって割合が異なります。
ただし、法定相続人が法律で厳格に決められているのに対し、法定相続分はあくまで目安であるため、その通りに相続財産を分ける必要はありません。
ここでは、法定相続のパターンと相続割合について解説します。
被相続人の配偶者と子どもが相続人のとき、法定相続分は、配偶者 1/2、子ども 1/2 です。
子どもが複数人いる場合は、相続財産の1/2をさらに子どもの人数で均等に分けます。
例えば、相続財産の評価額が合計1億円であり、法定相続人が配偶者と子ども2人(長男・長女)の合計3人である場合、法定相続分は次の通りです。
配偶者もすでに亡くなっている場合は、子どものみが相続人となります。その場合の法定相続分は、相続財産を子どもの人数で均等に割った額です。
相続の開始時点で子どもがすでに亡くなっているときは「代襲相続」が発生し、被相続人の孫が相続人となります。孫も亡くなっているときは、ひ孫が再代襲します。
被相続人に子どもがおらず、代襲相続する孫やひ孫などもいない場合、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
また相続の開始時点で被相続人の父母がすでに亡くなっている場合、相続人になるのは被相続人の祖父母です。
相続人が配偶者と直系尊属であるとき、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3です。また直系尊属の法定相続分は、相続財産の1/3をさらに人数で割った額となります。
仮に相続財産が9,000万円であり、相続人が配偶者と父母である場合、法定相続分は以下の通りです。
配偶者が死亡している場合は、直系尊属のみが相続人になります。
被相続人に子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が2人以上いるのであれば1/4 を均等に分けた金額が法定相続分となります。
例えば、相続財産が1億円、相続人が配偶者と被相続人の兄、弟である場合、法定相続分は次の通りです。
相続が開始した時点で被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていると「代襲相続」が発生し、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)が相続人になります。
相続では遺留分を考慮する必要があります。
遺留分とは決められた相続人に対して認められる遺産を留保できる割合のことで、遺言によっても奪えません。
誰に遺留分が認められるのか、遺留分の対象となる財産や遺留分の割合、計算方法について解説します。
遺留分が認められる相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属です。
直系卑属とは被相続人の直接の子孫を指し、子どもや孫などが直系卑属にあたります。
直系尊属とは被相続人の直接の先祖を指し、親や祖父母などが直系尊属にあたります。
一方、兄弟姉妹や甥姪は相続人ではあるものの、直系卑属や直系尊属にはあたりません。
そのため、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められないのです。
遺留分の対象となる財産は、民法1043条で以下のように定められています。
なお、贈与された財産は全てが遺留分の対象となるわけではなく、以下の4つが贈与された財産にあたります。
これらを合わせた財産が遺留分の対象となります。
基本的に法定相続分の半分、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の1/3が遺留分の割合です。
例えば、配偶者の遺留分は法定相続分である1/2の半分であるため、1/4です。
ただし、全ての場合で半分や1/3が当てはまるわけではありません。
正確に計算するには、総体的遺留分と個別的遺留分を計算する必要があります。
総体的遺留分とは、全体として遺留分が認められる割合で、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産全体の1/3、それ以外の場合は相続財産全体の1/2です。
その中から、それぞれの相続人の遺留分を計算することを個別的遺留分と言います。
個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を掛けることで算出できます。
例えば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、どちらも直系尊属ではないため総体的遺留分は1/2、法定相続分は配偶者・子どもともに1/4であるため、遺留分は1/8ずつとなるのです。
相続が発生したとき、最初に相続人になる人と相続人の数を確定させることが非常に重要です。
相続人全員がそろわないと遺産分割協議が行えません。本来なら遺産分割協議に参加すべき相続人が、1人でも遺産分割協議に参加していなかった場合は、その協議は無効になるからです。こうなった場合、改めて相続人を揃えた上で遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人を確定する際に誤りや漏れが起きやすいケースは、下記のような場合です。このような場合は、相続手続きに詳しい司法書士など士業の方に相談することをお勧めします。
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
代襲相続とは、相続の開始時点で本来相続人となる子どもや兄弟姉妹が亡くなっているときに、その人の子どもや孫が相続人になることです。
例えば、被相続人の子どもがすでに亡くなっているときは、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。また被相続人の子どもと孫の両方が死亡しているときは、ひ孫が再代襲します。
それに対し、本来の相続人が兄弟姉妹であるときに代襲相続ができるのは、被相続人の甥や姪までです。
甥や姪も亡くなっていたとしても、その子どもたちには再代襲されません。
代襲相続人の法定相続分は、本来財産を相続するはずだった人と同じ額となりますが、代襲相続人が複数いるときは、法定相続分を均等に分けることになります。
血縁関係がない人同士が、法律上の親子関係になるための手続きを「養子縁組」と言います。
養子になった人は、実の子ども(嫡出子)と同じく相続人になりますが、民法には相続人になれる養子の数に制限が設けられていないため、養子が多くなればなるほどに相続人の数も増えていきます。
ただし、相続税の計算においては、相続人として数えられる養子の人数に以下の限度があります。
被相続人に実子がいる場合 | 1人まで |
被相続人に実子がいない場合 | 2人まで |
このような制限がなされるのは、不当な節税を防ぐためです。
相続財産のうち「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除額は、相続税の課税対象になりません。また生命保険の死亡保険金も「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
つまり、法定相続人の数が増えるほど、相続税額は低くなるということです。
これらを踏まえて整理すると、法定相続人としてカウントされる養子を無制限に認めた場合、複数の養子縁組をするだけで相続税を0円にできてしまうことになります。
そのため、相続税の計算時に法定相続人としてカウントされる養子の数が制限されているのです。
もし相続人の中に養子がいる場合、この点に注意するようにしましょう。
男性が被相続人となった際、内縁関係のパートナーとの間に子どもがいる場合、戸籍上の子どもかどうかが重要です。
戸籍上、被相続人の子どもでない場合は、子どもが相続人になることはできません。
しかし、被相続人の死亡後、子どもなどが「死後認知」の訴えを起こすことで、被相続人との親子関係を確定させることができます。
これにより、相続分の請求が可能になるため、内縁関係のパートナーとの間の子どもも相続できるようになるのです。
ただし、内縁関係のパートナー自身には相続権がないことには注意してください。
もし法定相続人のうち行方不明者がいる場合、行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。
被相続人の銀行口座は、基本的に凍結されますが、口座の中にあるお金を引き出すためには、遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などが必要です。
また、相続財産の中に自宅をはじめとした不動産が含まれている場合、相続登記をしなければ売却できませんが、相続登記をするときも遺産分割協議書が必要になります。
つまり、行方不明者が見つからず遺産分割協議ができないと、被相続人の口座を解約したり不動産を売却したりできなくなってしまう可能性がでてくるのです。
そのため、行方不明者がいるときは、親族の中にその所在に心当たりがある人がいないかをはじめに確認しましょう。
もし行方不明者の所在地や連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せて現住所を調べるなどの手段を取る必要があります。
それでも所在がわからないときは、家庭裁判所へ財産管理人の選任を請求し、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
また、行方不明者の生死が不明な場合は、失踪宣告や認定死亡の手続きが必要です。
相続欠格とは、被相続人を殺害したり、脅迫や詐欺によって遺言を書かせたりした相続人について、相続財産を相続できる権利を失わせる制度です。
また相続廃除は、被相続人を虐待、侮辱した相続人の相続権を剥奪できる制度です。
相続欠格は、要件にあてはまると強制的に相続権が失われるのに対し、相続廃除については家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続欠格や相続廃除となった法定相続人は、相続財産を相続できません。
ただし、相続欠格や相続廃除となった法定相続人の子どもや孫は、代襲相続人となり、相続財産を相続する権利を得ます。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。相続開始を知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所へ申述すると相続放棄できます。
相続放棄をした人は、相続人から除外されます。また、相続放棄した人の子どもや孫は、代襲相続できません。
一方で、相続税を計算するときは、相続放棄をした人も相続人として数えられます。
そのため相続人の中に相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額や生命保険の非課税金額が減ることはありません。
相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、基本的に法定相続人同士で行うことが原則となっています。
ただし、状況によっては、法定相続人ではない人が遺産分割協議に参加することがあります。また、相続人ではない人が財産を相続できる場合もあります。
ここでは、遺産分割協議において想定されるさまざまなケースについて解説します。
遺言書では、友人や内縁の妻など、法定相続人ではない人に財産を譲ると定めることも可能です。
そのため、法定相続人以外の人に財産を譲る旨が書かれていた場合は、その人も遺産分割協議に参加することになります。
また遺言書の内容は、遺産分割協議で引き継ぎ方を決める法定相続よりも優先されます。ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺言内容と異なる引き継ぎ方を決めることも可能です。
また、被相続人の配偶者や子ども(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母など)には「遺留分」を請求できる権利を持っています。遺留分とは、法律によって定められた最低限の財産取得分です。
遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 相続財産の全て | 相続財産の1/2 |
配偶者+子 | 配偶者:相続財産の1/2 子:相続財産の1/2 | 配偶者:相続財産の1/4 子:相続財産の1/4 |
配偶者+父母・祖父母など | 配偶者:相続財産の2/3 父母・祖父母など:相続財産の1/3 | 配偶者:相続財産の1/3 父母・祖父母など:相続財産の1/6 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:相続財産の3/4 兄弟姉妹:相続財産の1/4 | 配偶者:相続財産の1/2 兄弟姉妹:なし |
法定相続人がいない場合、被相続人と生前に関係の深かった人が「特別縁故者」として財産を相続できることがあります。
特別縁故者になれるのは、被相続人の介護をしていた法定相続人以外の親族や被相続人と生計を共にしていた人、内縁の夫または妻などです。
特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫に帰属することになります。
法定相続人であっても、未成年者については遺産分割協議に参加できません。
そのため、未成年者の法定相続人は、親などが法定代理人となって遺産分割協議に参加します。
ただし、親も同時に相続人であるときは、未成年者の法定代理人になれないことがあります。
未成年者と同時に相続人となった親が代理人を務めると、利益相反の関係となり、未成年者にとって不利な遺産分割となる可能性があるためです。
親が代理人になれないときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
そこで選任された特別代理人が、未成年者の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
最も有効的な手段は、遺言書の作成です。
遺言は相続の際にとても強い効力を持つため、遺言に書いてあることは原則として守らなければなりません。
法定相続分に従わない遺言でも遺留分の問題があるものの無効とはならないため、非常に強い効力があることがわかるでしょう。
なお、遺留分が侵害された場合も自動で遺留分が受け取れるわけではありません。
遺留分減殺請求をしなければ受け取れないため、この点でも遺言書が強い力を持っていることがわかるでしょう。
遺言書の作成には手間がかかるため、なるべく避けたいと考える方もいるでしょう。
そこで有効利用できるのが家族信託です。
あらかじめ信託契約を結ぶことで、自身の死後、特定の承継人に財産を渡すことができます。
生前は自身を受益者としつつ、死後には指定した承継人に当然に承継されるため、遺言と同等の効果を発揮できるのです。
そのため、遺言ではなく家族信託で相続人を決めることも選択肢の1つとして考えてみてください。
最後に、法定相続人に関するよくある質問を紹介します。
被相続人の再婚相手の連れ子は法定相続人になれません。
また、死亡時の配偶者の連れ子も同様に、法定相続人にはなれません。
ただし、例外として被相続人の再婚相手の連れ子であっても、養子縁組をしている場合は相続人の対象です。
法定相続人になれるかどうかは重要であるため、戸籍を確認するなどして関係を明らかにしておくことをおすすめします。
法定相続分に反した遺言も有効になるため、原則としてこれに逆らうことはできません。
しかし、最低限の保証として民法では遺留分を定めています。
ただし、遺留分を侵害されたとしても当然に財産が相続できるわけではありません。
遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求をすることで初めて遺留分の財産が受け取れることを理解しておくと良いでしょう。
法定相続人が被相続人に生前贈与を受けていた場合、その金額が「特別受益」になります。
「特別受益」の金額は、相続財産の一部として扱われます。
そのため、被相続人から生前贈与を受けていた法定相続人の相続額は、確定した分から特別受益の金額を引いた額になることを理解しておきましょう。
養子がすでに亡くなっている場合、養子の子どもが法定相続人になれる場合があります。
養子の子どもが法定相続人になれるのは、養子縁組をした後に養子の子どもが生まれた場合です。
一方、養子縁組をする前に養子の子どもが生まれた場合、法定相続人にはなれません。
法律で決められているわけではありませんが、判例によりこのような扱いが一般的になっています。
基本的には、どの相続人にも遺留分が認められているため、原則としては実子の相続人の資格を奪えません。
しかし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合は、実子の相続人の資格を奪える可能性があります。
手続きとしては、家庭裁判所に対し、相続廃除の申し立てを行い、家庭裁判所により廃除の審判がなされた場合には、実子の相続人の資格を奪えるのです。
相続対策を生前からするためには、法定相続人の把握が必要です。
法定相続分や遺留分、遺言書の扱いなどを把握しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
また、遺言書を用意することを避けたい場合は、家族信託で代用できる場合もあります。
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そのため、遺言書の代用として家族信託の利用を考えている方がいれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。
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