「両親や祖父母が亡くなると、誰が遺産を引き継ぐのだろうか」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
民法で決められたルールに従って、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利がある人を「法定相続人」といいますが、その範囲や優先順位は、あらかじめ決められています。
今回は、法定相続人の数を決める際の範囲や順位、確認方法などを解説します。相続する財産の割合や相続人を決める際の注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
法定相続人の範囲はどこまでなのか?
法定相続人になれるのは、誰なのでしょうか?ここでは、法定相続人の決まり方や確認方法を解説します。
法定相続人とは
冒頭でもお伝えした通り、法定相続人とは「亡くなった人の財産を相続する権利がある人」のことです。
亡くなった人(被相続人)が遺言書を残していた場合、遺産は基本的にその内容通りに分けます。
遺言書がない場合は、法定相続人同士で話し合い(遺産分割協議)をして、遺産の分け方を決めるのが相続の基本的なルールです。
また法定相続人になるのは、被相続人の配偶者や血のつながりがあった人(血族)であり、民法によって順位が決められています。
法定相続人の相続順位
遺産は、配偶者や子供など亡くなった人と近しい関係にあった人に優先的に相続されます。
まず、被相続人と正式な婚姻関係のあった配偶者は常に相続人になりますが、内縁の妻のように法律上の正式な配偶者でない人は、相続人になれません。
血族については、以下の順序で相続人が決まります。
順序 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 被相続人の子供 ※子供が死亡している場合は、孫などの直系卑属が相続人になる) |
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供などが相続人になる |
上表に従って考えると、例えば亡くなった人に配偶者と 2 人の子供がいた場合、法定相続人は合計で 3 人です。
また、先の順位の血族が 1 人でもいた場合、後の順位の血族は相続人になれません。
もし亡くなった人の子供が生きていると、両親が生きていたとしても相続人にはなれないということです。
法定相続人の確認方法
家族が死亡し相続が発生したら、まずは誰が法定相続人になるのかを確認しましょう。
法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本で確認します。転居や結婚などで転籍しているときは、最初に現在の戸籍謄本を取り寄せ、転籍前の戸籍をたどっていかなければなりません。
亡くなった人の元配偶者との間の子供や、認知した子供も法定相続人になるため、過去の戸籍謄本をすべて確認する必要があります。
法定相続のパターンと相続割合

亡くなった人の財産は、相続人同士で遺産分割協議をして分け方を決めます。遺産の分け方を決めるときに目安となるのが「法定相続分」です。
法定相続分は民法で決められており、相続する人によって割合が異なります。
ただし法定相続人が法律で厳格に決められているのに対し、法定相続分はあくまで目安であるため、その通りに遺産を分ける必要はありません。
ここでは、法定相続のパターンと相続割合について解説します。
配偶者と子供
亡くなった人の配偶者と子供が相続人のとき、法定相続分は、配偶者 1/2、子供 1/2 です。
子供が複数人いる場合は、遺産の 1/2 をさらに子供の人数で均等に分けます。
例えば、遺産の評価額が合計 1 億円であり、法定相続人が配偶者と子供 2 人(長男・長女)の合計 3 人である場合、法定相続分は次の通りです。
- 配偶者:1 億円 ×1/2 = 5,000 万円
- 長男:1 億円 ×1/2×1/2 = 2,500 万円
- 長女:1 億円 ×1/2×1/2 = 2,500 万円
なお、配偶者もすでに亡くなっている場合は、子供のみが相続人となります。その場合の法定相続分は、遺産を子供の人数で均等に割った額です。
相続の開始時点で子供がすでに亡くなっているときは「代襲相続」が発生し、被相続人の孫が相続人となります。孫も亡くなっているときは、ひ孫が再代襲します。
配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
被相続人に子供がおらず、代襲相続する孫やひ孫などもいない場合、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
また相続の開始時点で被相続人の父母がすでに亡くなっている場合、相続人になるのは故人の祖父母です。
相続人が配偶者と直系尊属であるとき、法定相続分は配偶者 2/3、直系尊属 1/3 です。 また直系尊属の法定相続分は、遺産の 1/3 をさらに人数で割った額となります。
仮に遺産が 9,000 万円であり、相続人が配偶者と父母である場合、法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:9,000 万円 ×2/3 = 6,000 万円
- 父親:9,000 万円 ×1/3×1/2 = 1,500 万円
- 母親:9,000 万円 ×1/3×1/2 = 1,500 万円
なお配偶者が死亡している場合は、直系尊属のみが相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹
被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
亡くなった人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、法定相続分は配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 です。兄弟姉妹が 2 人以上いるのであれば、1/4 を均等に分けた金額が法定相続分となります。
例えば、遺産が 1 億円、相続人が配偶者と故人の兄、弟である場合、法定相続分は次の通りです。
- 配偶者:1 億円 ×3/4 = 7,500 万円
- 兄:1 億円 ×1/4×1/2 = 1,250 万円
- 弟:1 億円 ×1/4×1/2 = 1,250 万円
また、相続が開始した時点で被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていると「代襲相続」が発生し、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥や姪)が相続人になります。
相続人を確定する際に注意すべきケース

相続が発生したとき、最初に相続人になる人と相続人の数を確定させることが非常に重要です。
相続人全員がそろわないと遺産分割協議が行えず、本来なら遺産分割協議に参加すべき相続人が、一人でも遺産分割協議に参加していなかった場合は、その協議は無効になるからです。こうなった場合、改めて相続人を揃えた上で遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人を確定する際に誤りや漏れが起きやすいケースは、下記のような場合です。このような場合は、相続手続きに詳しい司法書士など士業の方に相談することをお勧めします。
- 代襲相続が起こる場合
- 養子がいる場合
- 行方不明者がいる場合
- 相続欠格者や相続廃除者がいる場合
- 相続放棄をした人がいる場合
ここでは、それぞれのケースについて解説します。
代襲相続が起こる場合
代襲相続とは、相続の開始時点で本来相続人となる子供や兄弟姉妹が亡くなっているときに、その人の子供や孫が相続人になることです。
例えば、被相続人の子供がすでに亡くなっているときは、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。また被相続人の子供と孫の両方が死亡しているときは、ひ孫が再代襲します。
それに対し、本来の相続人が兄弟姉妹であるときに代襲相続ができるのは、被相続人の甥や姪までです。
甥や姪も亡くなっていたとしても、その子供たちには再代襲されません。
代襲相続人の法定相続分は、本来財産を相続するはずだった人と同じ額となりますが、代襲相続人が複数いるときは、法定相続分を均等に分けることになります。
養子がいる場合
血縁関係がない人同士が、法律上の親子関係になるための手続きを「養子縁組」といいます。
養子になった人は、実の子供(嫡出子)と同じく相続人になりますが、民法には相続人になれる養子の数に制限が設けられていないため、養子が多くなればなるほどに相続人の数も増えていきます。
ただし、相続税の計算においては、相続人として数えられる養子の人数に以下の限度があります。
被相続人に実子がいる場合 | 1 人まで |
被相続人に実子がいない場合 | 2 人まで |
このような制限がなされるのは、不当な節税を防ぐためです。
遺産のうち「3,000 万円+(600 万円 × 法定相続人の数)」で計算される基礎控除額は、相続税の課税対象になりません。また生命保険の死亡保険金も「500 万円 × 法定相続人の数」まで非課税となります。
つまり、法定相続人の数が増えるほど、相続税額は低くなるということです。
これらを踏まえて整理すると、法定相続人としてカウントされる養子を無制限に認めた場合、複数の養子縁組をするだけで相続税を 0 円にできてしまうことになります。
そのため相続税の計算時に、法定相続人としてカウントされる養子の数が制限されているのです。
もし相続人の中に養子がいる場合、この点に注意するようにしましょう。
行方不明者がいる場合
もし法定相続人のうち行方不明者がいる場合、行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。
亡くなった人の銀行口座は、基本的に凍結されますが、口座の中にあるお金を引き出すためには、遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などが必要です。
また、遺産の中に自宅をはじめとした不動産が含まれている場合、相続登記をしなければ売却できませんが、相続登記をするときも遺産分割協議書が必要になります。
つまり、行方不明者が見つからず遺産分割協議ができないと、亡くなった人の口座を解約したり不動産を売却したりできなくなってしまう可能性がでてくるのです。
そのため、行方不明者がいるときは、親族の中にその所在に心当たりがある人がいないかをはじめに確認しましょう。
もし行方不明者の所在地や連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取り寄せて現住所を調べるなどの手段を取る必要があります。
それでも所在がわからないときは、家庭裁判所へ財産管理人の選任を請求し、遺産分割協議に参加してもらうことになります。
また行方不明者の生死が不明な場合は、失踪宣告や認定死亡の手続きが必要です。
相続欠格者や相続廃除者がいる場合
相続欠格とは、被相続人を殺害したり、脅迫や詐欺によって遺言を書かせたりした相続人について、遺産を相続できる権利を失わせる制度です。
また相続廃除は、被相続人を虐待、侮辱した相続人の相続権を剥奪できる制度です。
相続欠格は、要件にあてはまると強制的に相続権が失われるのに対し、相続廃除については家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続欠格や相続廃除となった法定相続人は、遺産を相続できません。
ただし、相続欠格や相続廃除となった法定相続人の子供や孫は、代襲相続人となり、遺産を相続する権利を得ます。
相続放棄をした人がいる場合
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。相続開始を知ったときから 3 か月以内に、家庭裁判所へ申述すると相続放棄できます。
相続放棄をした人は、相続人から除外されます。また、相続放棄した人の子供や孫は、代襲相続できません。
一方で、相続税を計算するときは、相続放棄をした人も相続人として数えられます。
そのため相続人の中に相続放棄をした人がいても、相続税の基礎控除額や生命保険の非課税金額が減ることはありません。
法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加したり、遺産を取得したりできるケース
遺産の分け方を決める遺産分割協議は、基本的に法定相続人同士で行うことが原則となっています。
ただし状況によっては、法定相続人ではない人が遺産分割協議に参加することがあります。また、相続人ではない人が遺産を相続できる場合もあります。
ここでは、遺産分割協議において想定される様々なケースについて解説します。
遺言書がある場合
遺言書では、友人や内縁の妻など、法定相続人ではない人に遺産を譲ると定めることも可能です。
そのため、法定相続人以外の人に遺産を譲る旨が書かれていた場合は、その人も遺産分割協議に参加することになります。
また遺言書の内容は、遺産分割協議で引き継ぎ方を決める法定相続よりも優先されます。ただし相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって遺言内容と異なる引き継ぎ方を決めることも可能です。
また、亡くなった人の配偶者や子供(代襲相続人も含む)、直系尊属(両親や祖父母など)には「遺留分」を請求できる権利を持っています。遺留分とは、法律によって定められた最低限の遺産取得分です。
遺留分の割合は、以下の通りです。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 遺産のすべて | 遺産の1/2 |
配偶者+子 | 配偶者:遺産の1/2 子:遺産の1/2 | 配偶者:遺産の1/4 子:遺産の1/4 |
配偶者+父母・祖父母など | 配偶者:遺産の2/3 父母・祖父母など:遺産の1/3 | 配偶者:遺産の1/3 父母・祖父母など:遺産の1/6 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:遺産の3/4 兄弟姉妹:遺産の1/4 | 配偶者:遺産の1/2 兄弟姉妹:なし |
法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、被相続人と生前に関係の深かった人が「特別縁故者」として遺産を相続できることがあります。
特別縁故者になれるのは、被相続人の介護をしていた法定相続人以外の親族や被相続人と生計を共にしていた人、内縁の夫または妻などです。
特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫に帰属することになります。
未成年者がいる場合
法定相続人であっても、未成年者については遺産分割協議に参加できません。
そのため、未成年者の法定相続人は、親などが法定代理人となって遺産分割協議に参加します。
ただし、親も同時に相続人であるときは、未成年者の法定代理人になれないことがあります。
未成年者と同時に相続人となった親が代理人を務めると、利益相反の関係となり、未成年者にとって不利な遺産分割となる可能性があるためです。
親が代理人になれないときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。
そこで選任された特別代理人が、未成年者の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議でのトラブルを避けるためには?
相続トラブルに対しては、遺言書を書くことがもっとも基本的な対策です。
遺言書があれば基本的にそれに従って遺産を分けることになるため、残された家族が遺産の分け方で揉めずに済む可能性があるからです。
また遺言書では、知人や友人など法定相続人ではない人に財産を譲ることもできるため、特に法定相続割合とは異なる承継としたい場合などは、遺言書の作成を検討すると良いでしょう。
加えて相続人の中に未成年者がいるのであれば、遺言書を残すことで代理人を立てて遺産分割協議をする手間も省ける可能性があります。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害してしまうような遺言書を残してしまうと、かえってトラブルに発展するかもしれません。
遺言書を残すとしても、法定相続人の遺留分を侵害しない内容にすることが大切です。
法定相続人を把握したうえで生前からできる相続対策を!

法定相続人になれる人の範囲や優先順位は、民法で定められています。
もしお世話になった家族に多くの財産を引き継ぎたいときや、法定相続人以外の人に財産を譲りたいときは、遺言書を作成するのも一つの方法でしょう。
ただし遺言は、自分自身が亡くなったときの遺産の引き継ぎ方しか指定できません。
ご自身が亡くなったときだけでなく、何代にもわたって財産の引き継ぎ方を決めておきたいのであれば「家族信託」を利用するのも方法です。
例えば、自分自身が亡くなったあと、認知症を患っている配偶者や重度の障害がある子供が財産を引き継ぐとしましょう。
認知症がある配偶者や重度障害のある子供が、遺言書を作成して引き継ぎ方を指定するのは困難です。家族信託であれば、遺産を引き継いだ配偶者や子供が亡くなったあとの引き継ぎ方まで指定することができます。
他にも家族信託には「共有不動産の管理や処分をめぐるトラブルを回避できる」など、さまざまなメリットがあります。
家族信託を活用して円滑に財産を引き継ぎたいと考えている方は、家族信託の専門家が在籍するファミトラまでぜひご相談ください。