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不動産の相続手続きを自分で行う方法|かかる費用や必要書類も解説

不動産 相続手続き 自分で

不動産の相続手続きを専門家に依頼すると費用が高くなるため、自分で行おうと考える方もいるのではないでしょうか。

複雑な手続きが多くあるため専門家に依頼することが一般的ではありますが、自分で相続手続きを行うことも可能です。

この記事では不動産の相続手続きを自分で行う方法について解説します。かかる費用や必要書類についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者

田中 総
(たなか そう)
司法書士

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。
法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。
司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

目次

不動産の相続手続きを自分で行うメリット

印鑑

不動産の相続手続きを自分で行うメリットについて解説します。

手続きにかかる費用を最小限に抑えられる

不動産の相続手続きを自分で行うメリットは、手続きにかかる費用を最小限に抑えられる点にあります。

不動産の相続手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士へ報酬を支払わなければなりません。
司法書士が受け取る報酬の目安は5万〜15万円ほどです。

その上で、登録免許税や戸籍謄本などを取得する費用を支払う必要があるため、かなりの出費が想定されます。

もし全ての手続きを自分で行うのが難しいと感じたら、一部の手続きだけを司法書士に依頼することも検討してみてください。
全ての手続きを依頼するより報酬を低くできることもあるため、対応範囲と報酬の関係をチェックすることがおすすめです。

不動産の相続手続きを自分で行うデメリット

相続

不動産の相続手続きを自分で行う場合、次のようなデメリットがあります。

  • 時間と気合いが必要
  • ミスが起こる可能性がある

それぞれのデメリットについて見ていきましょう。

時間と気合いが必要

不動産の相続手続きには多くの手順があり、それら全てを1人でやらなければなりません。
戸籍謄本などの書類を取得するためには役所に足を運ばなければならず、面倒に感じる場合も多くあるでしょう。

また、申請書も自分で書く必要があり、正確な申請書を作成するのは時間的にも精神的にも大変な作業です。
そのため、相続手続きを自分で行う場合には時間と気合いが必要になります。

ただし、以前に比べると不動産の相続手続きにかかる手間が減ったことも事実です。

従来は、本籍地に戸籍謄本を取りに行かなければならず、被相続人の本籍地が変わっている場合は複数の市区町村の窓口に行く必要がありました。

しかし、令和6年3月1日より、全国の市区町村の窓口で戸籍謄本が取得できるようになったため、わざわざ複数の市区町村の窓口に行かなくてもよくなったのです。

申請書の作成などには手間がかかりますが、戸籍謄本の取得は手間が削減されたため、少し負担が軽減されたといえるでしょう。

ミスが起こる可能性がある

自分で手続きを行う場合、ミスが起こる可能性があります。

不動産の相続手続きは、不動産の権利に関係する重要な手続きであるため、正確に行わなければなりません。
しかし、相続手続きの専門家でない人が数多くの書類を正確に準備することは難しいといえます。

もし書類に不備がある場合、書類作成をやり直す必要があり、何度も同じ手順を踏まなければならない可能性もあるでしょう。

しかし、不動産の相続登記をしなければ過料を支払う必要が出てくるため、面倒だからと書類作成を投げ出せない点には注意しましょう。

不動産の相続手続きは自分で行うべき?専門家に依頼するべき?

専門家

不動産の相続手続きは自分で行うのではなく、専門家に依頼すべきなのでしょうか。

ここでは、自分で行っても問題ないケースと専門家に依頼したほうがいいケースについて、それぞれ解説します。

自分で行っても問題ないケース

自分で行っても問題ないケースは、次の3つの条件を満たしている場合です。

  • 相続人が配偶者と子どもだけ
  • 手続きを進める根気がある
  • 平日の日中に動ける

相続人が配偶者と子どもだけであれば必要な書類が少なく済むため、他のケースに比べても手続きを進めやすいといえます。

また、前述の通り、不動産の相続手続きを自分で行うのはかなり大変です。
必要書類を集め、正確に記載した書類を作成し、ミスがあれば再提出をする必要があるため、根気強くなければ途中で投げ出したくなってしまう可能性もあります。

そのため、手続きを最後までやり遂げる根気があることも条件の1つといえるでしょう。

また、平日の日中に動けることも重要です。
そもそも役所は平日の日中にしか開いていないため、平日の夜間や休日などに書類を集めることはできません。

平日の日中に時間のある人、または平日の日中に仕事や学校を休める人でないと、相続手続きを自分で行うのは難しいでしょう。

専門家に依頼したほうがいいケース

専門家に依頼したほうがいいケースは、次のようなケースです。

  • 相続関係が複雑なケース
  • 相続登記を素早く行いたいケース
  • 相続人が忙しいケース

相続関係が複雑なケースでは、正確な相続人の範囲を把握できない可能性があります。

遺産分割や相続登記において、誰が法定相続人になるのかを正確に把握するのは重要であるため、相続関係が複雑なケースでは専門家に依頼したほうがいいでしょう。

また、相続税の納税資金を用意したい場合など相続登記を素早く行いたいケースでも、専門家に依頼することをおすすめします。
不動産を売却したり、不動産を担保に金融機関から融資を受けたりする場合には、相続登記を完了している必要があるためです。

忙しいことを理由に相続人が手続きできない場合にも、専門家に依頼したほうがいいでしょう。

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不動産の相続手続きを自分で行う方法

登記済権利証

不動産の相続手続きを自分で行う場合、次の手順に沿って進めます。

  • 必要書類を準備する
  • 申請書を作成する
  • 法務局に申請する
  • 権利証(登記識別情報通知)を受け取る

それぞれの手順について、以下で見ていきましょう。

STEP

必要書類を準備する

まず、不動産の相続手続きに必要な書類を準備する必要があります。

相続手続きにおける必要書類には、次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書・遺産分割協議書

相続には、法定相続分による相続や遺産分割による相続、遺言による相続の3つの方法があり、それぞれの方法で必要書類が異なるため、事前に確認してから準備するようにしましょう。

STEP

申請書を作成する

必要書類をそろえたら、申請書を作成します。

申請書は法務局や法務局のホームページにて入手できます。

申請書には相続の状況に応じて複数の種類があるため、間違いのないように注意が必要です。

申請書には細かいルールがあり、それにのっとって書類を作成しなければなりません。

ルールから逸脱している場合、修正が必要になったり申請自体をやり直さなければならなくなったりすることがあるため、注意して作成する必要があります。

STEP

法務局に申請する

続いて、法務局に申請します。

法務局に申請する方法には、窓口申請と郵送申請、オンライン申請の3つがあります。

窓口申請や郵送申請を利用する場合は、紙の書類を用意して持参する、もしくは郵送することで申請可能です。

オンライン申請を利用する場合は、必要書類をデータで用意してオンライン上で送信します。

なお、オンライン申請を利用するには電子署名や電子証明書を使用する必要があるため、専門家でないとスムーズに手続きを進められない可能性があります。

そのため、申請を自分で行う場合は、窓口申請や郵送申請を利用するのが無難でしょう。

STEP

権利証(登記識別情報通知)を受け取る

申請書などの提出書類に不備がなければ、申請してから2週間ほどで相続手続きが完了します。

手続きが完了したら、権利証(登記識別情報通知)が交付されるため、窓口か郵送にて受け取ります。

窓口で手続きする際には、登記申請書に押印した印鑑と本人確認書類が必要です。

郵送やオンライン申請で相続手続きをする場合で、権利証(登記識別情報通知)を郵送してほしい方は、申請する際にその旨を記載しておく必要がある点を覚えておきましょう。

不動産の相続手続きを自分で行うとどのくらいの費用がかかる?

交付請求書

不動産の相続手続きを自分で行う場合、必要書類の取得費用と登録免許税がかかります。

まず、必要書類の取得費用は次の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通あたり450円
  • 被相続人の除籍謄本(除籍全部事項証明書)・改製原戸籍謄本:1通あたり750円
  • 戸籍の附票の除票:1通あたり300円
  • 住民票の除票:1通あたり300円
  • 印鑑証明書:1通あたり200~300円
  • 固定資産評価証明書:1通あたり200~400円

また、登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

ただし、相続人以外の人が遺言書により不動産を取得した場合、登録免許税は不動産の固定資産税評価額の2%となる点に注意しましょう。

不動産の相続手続きを行う際の注意点

遺言書

不動産の相続手続きを行う際の注意点は、次の4つです。

  • 亡くなった人の戸籍謄本は全てそろえる
  • 自筆証書遺言の検認を受ける必要がある
  • 相続登記を怠ると過料の適用対象となる
  • 相続登記以外の手続きも忘れない

亡くなった人の戸籍謄本は全てそろえる

亡くなった人の戸籍謄本は全てそろえる必要があります。

例えば、転籍をして本籍地が変わっていたり、結婚や離婚などで本籍地が変わっている場合、本籍地ごとに複数の戸籍謄本が作成されています。

相続手続きを行う場合、亡くなった人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本が必要であるため、亡くなる前の本籍地の戸籍謄本を取得するだけでは不十分です。

令和6年3月からは全国どこの法務局でも戸籍謄本を取得できるようになっているため、忘れずに手続きしましょう。

自筆証書遺言の検認を受ける必要がある

亡くなった人が自分で遺言書を書いて保管していた場合、すなわち自筆証書遺言にて遺言書を作成している場合、勝手に遺言書を開封してはいけません。

自筆証書遺言の場合、遺言書を開封せずに家庭裁判所に持っていき、遺言の検認を受ける必要があります。

検認を受けていない自筆証書遺言を法務局に提出しても、相続手続きを進めることはできません。
自筆証書遺言が見つかったら、必ず家庭裁判所にて検認の手続きを受けましょう。

なお、遺言書が公正証書遺言で作成された場合や自筆証書遺言でも法務局の遺言書保管制度を利用していれば検認は不要です。

相続登記を怠ると過料の適用対象となる

相続登記を怠ると過料の適用対象となる点にも注意が必要です。

2024年4月1日から相続登記は義務化されます。相続が開始されたことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

3年以内に相続登記をしなければ、申請の催告が行われ、催告をしたのにもかかわらず申請がなされない場合は裁判所への通知が行われます。

最終的には、裁判所が過料を適用するかどうかを決め、過料を科すと判断された場合には、10万円以下の過料を支払うことになります。

相続登記以外の手続きも忘れない

家族が亡くなると、相続登記以外にもさまざまな手続きをしなければなりません。

例えば、次のような手続きがあります。

  • 死亡診断書の取得
  • 死亡届の提出
  • 年金受給停止手続き
  • 年金受給権者死亡届の提出
  • 国民健康保険証の返却
  • 世帯主の変更届
  • 被相続人の準確定申告
  • 相続税の申告・納付

この他にも、相続の方法や方針によってさまざまな手続きがあるため、自身がしなければならない手続きを把握し、忘れないように注意しましょう。

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まとめ

家系図

不動産の相続手続きを自分で行うことができれば、専門家への依頼費用を支払う必要がないため、相続関係の手続きに支払う費用を安くできます。

しかし、不動産の相続手続きを自分で行うことは簡単ではありません。
複雑な手続きが多くある上、ミスをするとやり直しが発生するため、最後までやり抜く根気が必要な点に注意しましょう。

相続関係が複雑であったり法務局に行く時間がなかったりする場合は、自分で相続手続きを行うことが難しいため、専門家への依頼がおすすめです。

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この記事を書いた人

田中総 田中総 家族信託コーディネーター®エキスパート 宅地建物取引士/司法書士

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

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