現金手渡しでの生前贈与はばれる?税金がかからないのはいくらまで?

生前贈与 現金 ばれる

贈与税回避の手段として、現金手渡しによる贈与を試みる方がいるかもしれません。
しかし、現金手渡しでも税務署にばれて、贈与税の申告を求められる可能性はあります。

この記事では、現金手渡しの贈与が税務署にばれる理由と、ばれた場合のリスクを紹介します。贈与税の理解を深めたい方は、ぜひとも参考にしてください。

目次

現金手渡しで生前贈与をすると税務署にばれる?

税務署

現金手渡しであっても、贈与の事実はばれる危険があります。
税務署は課税に関する情報を常に集めており、不自然なお金の動きには敏感です。

税務署は、税金逃れを防ぐためKSK(国税総合管理)と呼ばれるシステムを稼働させています。大規模システムにより、税務署は確定申告などを通じて把握した納税者の収入や資産に関する情報を一元管理できる体制を整えています。

一般の方が想像する以上に、税務署はお金の流れに鋭いです。現金手渡しでも贈与があった事実は、ばれる可能性が高いといえます。

生前贈与が現金手渡しでも税務署にばれる理由

法務局

手渡しの生前贈与でも、税務署にばれる理由を紹介します。

贈与の事実が税務署にばれる理由は様々です。
不動産など高額商品の購入や相続は税務署調査が実施されやすく、比較的ばれやすいきっかけといえます。

預貯金の引き落としや高額の買い物の履歴でばれる

収入に見合わない預貯金の入出金や、不相応な高額商品の購入があると、贈与が疑われやすいです。

税務署はKSK(国税総合管理)で、納税者のおおよその収入や資産を把握しています。
収入にそぐわない高額商品の購入や派手な生活ぶりは、贈与がばれるきっかけとなります。

不動産売買時の登記でばれる

不動産購入のタイミングで、贈与の事実が判明するケースは多いです。
不動産購入資金を目的とした贈与が行われやすく、税務署にとって贈与の事実を把握しやすいためです。

不動産売買があると法務局に登記申請がされ、不動産登記がされます。
不動産登記の情報は定期的に税務署に伝えられるため、税務署は労せずして不動産購入の事実を把握できるのです。

不動産売買の把握後、税務署は不動産購入資金に関して書面で回答を求めます。
税務署から届く書面は「お尋ね書」と呼ばれ、不動産の購入者は収入や借入先など資金調達の流れについて回答します。

書面の回答で親子間で現金の贈与があった事実が発覚すると、税務署は贈与税の申告を求めます。回答書の内容から、現金が手渡しによる贈与の事実が判明するのです。

お尋ね書への回答は任意で義務ではありません。
しかし、不回答の場合、税務署から疑いを持たれる確率が高いです。また、虚偽回答は重加算税のペナルティ対象となります。

不動産購入後は、お尋ね書による調査が実施されるため、現金手渡しの贈与がばれやすいタイミングといえるでしょう。

相続発生時の調査でばれる

相続発生時も贈与がばれやすいタイミングです。
相続があると、税務署は相続税調査に取り掛かるためです。

身内の死亡後、市町村役場に死亡届が出され、死亡の事実は税務署にも伝わります。

多額の相続財産が予想される相続があると、税務署は相続税の調査を開始します。相続調査では被相続人の生前のお金の流れが調査され、被相続人のお金の使い道が精査されるのが一般的です。

被相続人のお金の使い道を探る過程で親子間の贈与が発覚するパターンも多く、相続は贈与がばれやすいタイミングです。現金手渡しであっても、お金の引き出し履歴から贈与を疑われる可能性はあるでしょう。

そのため、相続の発生は現金手渡しの贈与がばれるきっかけの1つといえます。

申告していなかった生前贈与が税務署にばれるとどうなる?

カード

贈与税の申告を怠り税務署にばれた場合、どうなるかについて解説します。

無申告のペナルティは思いのほか重いため、注意が必要です。

1年間の贈与額が110万円をオーバーしていると納税が必要になる

全ての贈与に贈与税が課されるわけではありません。
暦年課税と呼ばれる一般的な課税方式の場合、贈与税が課されるのは一定額を超えた贈与に限ります。

暦年課税は、1年間(1月1日〜12月31日)で110万円を超えた場合に限り、贈与税の申告が必要になります。110万円以内の贈与は非課税の扱いです。

110万円超過の際に課される具体的な贈与税額は、贈与額、贈与者と受贈者の関係性、受贈者の年齢など、個々の事情で異なります。

夫婦間で贈与があったケースを考えてみます。

ある年に夫婦間で1,000万円の贈与があった場合、課税対象となる贈与は890万円(課税価格)です。110万円は非課税であり、1,000万円に贈与税が課されるわけではありません。

110万円の差引後は課税価格の890万円に規定の税率と控除額を適用し、贈与税を算出します。890万円の課税価格には40%の税率が課され、125万円が控除される結果、231万円が贈与税額です。

税率や控除額は個々の状況で変化します。
年間の贈与額が110万円を超えた場合は注意してください。

本来の税額に延滞税や重加算税などが上乗せされることに

年間110万円を超える贈与があったにもかかわらず贈与税の申告がされなかった場合、ペナルティを課される恐れがあります。

ペナルティが課されると、税金が上乗せされます。
内容によってペナルティの重さは異なり、悪質なものほど税金の上乗せ幅が大きいです。

具体的なペナルティの内容は、次のとおりです。

  • 期限遅れの納税 ⇒ 延滞税
  • 納税額の不足 ⇒ 過少申告加算税
  • 申告なし ⇒ 無申告加算税
  • 悪質な無申告 ⇒ 重加算税

贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年の3月15日までです。
期限を過ぎての申告は延滞税の対象で、延滞日数が延びるほど延滞税は重くなります。

税務署の指摘で納税額の不足が発覚した場合は、過少申告加算税の対象です。

無申告加算税は、無申告に対して課されるペナルティです。
申告期限を過ぎての自主申告や、税務署からの指摘後に申告した場合も、無申告加算税の対象です。ただし自主申告は、加算税率が軽くなります。

証拠を偽造するなど、納税を免れるための積極的な偽装行為があった場合、重加算税の対象です。
重加算税は、35%〜50%と、加算税のなかでも重いペナルティが課されます。

贈与税の申告を怠るとペナルティとして加算税の支払いが必要になります。110万円超の贈与があった年は、申告を忘れないようにしましょう。

極めて悪質な場合は刑事罰の対象になる

極めて悪質な無申告は脱税と評価され、刑事罰の対象になりえます。

贈与税の支払いを逃れる行為は、刑事罰が科される危険があるため注意しましょう。
例え脱税の意図がなかったとしても、50万円以下の罰金または1年以下の懲役といった刑事罰が適用される可能性があります。

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現金手渡しで無申告の生前贈与がある場合の対処法

返済金

現金手渡しで無申告の生前贈与があった場合の対処方法を解説します。

必要な対策を怠ると、本来支払う贈与税よりも余計に税金を納める結果になります。

贈与税の課税対象でないお金はそのままで良い

現金手渡しの贈与があっても、ただちに贈与税の申告対象にはなりません。
暦年課税による贈与税の申告は、年間の贈与が110万円を超えた場合に限り必要です。

まずは年間(1月1日〜12月31日)の贈与額を計算しましょう。
年間贈与額が110万円以下なら申告は不要です。

また、扶養義務者から生活費や教育費として受け取ったお金は、110万円超にかかわらず贈与税の対象外です。大学生の子どもに生活費の仕送りがあった場合、贈与税申告の対象から外れます。

そのため、教育費や生活費としての送金が含まれる場合、仕送り金額が年間110万円超であっても無申告で済む余地はあります。
渡したお金のうち、生活費や教育費に使われたお金はないか確認してください

課税対象で使っていない現金は贈与者に返金する

無申告かつ課税対象に含まれる贈与に対しては、返金で対応する方法もあります。
返金で贈与がなかった状態に戻すことで、課税の根拠がなくなるためです。

ただし、返金されたからといって、必ずしも贈与税の対象から外れるわけではありません。
返金対応で申告を免れるためには、前提として受け取ったお金が使われていない必要があります。
受け取った現金が消費された事実があれば、贈与をなかったことにはできません。

また、時間の近接性も求められます。
現金受け取りから返金までの時間が長いと、贈与の事実は確定します。贈与から返金までの期間に1年以上の開きがある場合、返金での対応は難しいでしょう。

手渡しで受け取った現金を一切使わず、かつ即座に返金すれば無申告でも問題なしで終わる余地はあります。

返金で対応できるか、あるいは贈与税の申告が必要となるかの判断をすることは容易ではありません。税理士に相談して対応することをおすすめします。

使った金額は早急に贈与税の申告をする

年間110万円超の贈与があった場合、超過分については原則として贈与税の申告が必要です。
使ったお金に関しては、早急に贈与税の申告をしましょう。

無申告のままでの放置は加算税の対象になります。延滞日数がかさんだり、税務署の指摘を受けたりすると、加算税はさらに重くなります。

現金手渡しであっても、いずれ税務署にばれる可能性は高いです。
加算税のリスクを軽減するため、課税対象となる無申告の贈与に気づいた際は一刻も早く税務署に申告しましょう。

現金手渡しで生前贈与をするときの注意点

注意点

現金手渡しで生前贈与するときの注意点を解説します。

節税対策で生前贈与をする場合は、贈与の方法や税務のルールに注意を払う必要があります。

贈与のたびに「贈与契約書」を作成する

現金手渡しで生前贈与をする際は、贈与契約書の作成がおすすめです。
契約書の作成により、暦年課税の証明が容易になるからです。

年間110万円にとどまる贈与は、暦年課税の場合贈与税が非課税となります。
暦年課税は相続税の節税機能も果たし、年間110万円以内の贈与を継続することで、将来の相続財産を効率的に減らせます。相続財産が減るほど、納める相続税が軽くなるのです。

しかし、相続税の算定において、税務署は暦年課税を認めないケースがあるため注意です。

1年間に100万円ずつの現金の手渡しを10年間繰り返しても、契約書を作っていないと1年目の時点で1,000万円(10回払い)の贈与契約があったと判定される可能性もあります。この場合、1,000万円の贈与として処理される結果、110万円超の贈与になり贈与税が課されてしまうのです。

非課税を主張するには、100万円の贈与が10回あった旨の証明が必要です。贈与のたびに贈与契約書を作成しておけば、1回ずつ贈与があったことの証明になります。

贈与者が亡くなる前3年以内の贈与額は相続財産に算入する

相続発生前から3年以内の贈与(なお、令和6年以降は相続発生から7年以内の贈与)は、相続財産に算入します。
相続発生前から3年以内の贈与は、相続財産とみなされ上乗せされるルールになっているからです。

1年ごとに110万円以内の贈与を繰り返せば、贈与税が非課税になるのみならず、相続税の節税にも繋がります。
しかし、相続発生前から3年以内の贈与は、相続財産に組み込まれ相続税の課税対象になります。

相続税の軽減を狙った贈与を試みる場合は、早めの実践が肝心です。死亡直前になりあわてて贈与を始めても3年ルールが影響し、節税効果が得られずに終わる可能性もあります。

相続税対策を目的とする生前贈与は、長期計画で取り組みましょう。

贈与税の節税が目的なら特例制度を活用するべき

節税対策

贈与税の節税を目指すなら、特例制度の活用がおすすめです。
贈与税の節税を認める制度・特例は数多く存在します。

贈与税の節税につながる特例や制度は、次のとおりです。

  • 住宅購入資金の贈与に適用される非課税特例
  • 教育資金の贈与に適用される非課税制度
  • 結婚・子育て資金の贈与に適用される非課税制度
  • 配偶者控除(おしどり贈与)

住宅購入資金の贈与に適用される特例(*2023年12月31日まで)や、結婚・子育て資金の贈与に適用される特例(*2025年3月31日まで)は、非課税枠が大きいため注目です。特例要件を満たせば、最大1,000万円までの非課税枠が与えられます。

贈与税軽減に繋がる特例や制度は数多く用意されています。
現金手渡しの方法で贈与税を免れようとする方もいますが、ばれたときのリスクは大きいです。下手なリスクを負うよりも、国が認める特例や制度を上手く活用しましょう。

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現金での生前贈与に関するよくある質問

質問

現金での生前贈与に関して、よくある質問に回答します。

贈与税が非課税になるのはいくらまでですか?

贈与税が非課税になるのは、年間で110万円までです。
特例適用がないケースでは、年間の贈与額が110万円を越えると贈与税が発生します。

110万円は、受贈者が1年間に受けた贈与額の合計額です。父親から100万円、母親から50万円の贈与を受けた場合、贈与額150万円としてカウントします。

1人あたりの贈与額は110万円以内でも、合計額が110万円を超えると贈与税の対象となるため注意しましょう。

なお、贈与税には非課税を認める特例制度が複数あります。特例適用のケースでは、110万円を超える贈与も非課税となりえます。

現金300万円を贈与すると贈与税はいくらになりますか?

現金300万円の贈与があったと仮定した場合、贈与税は次のとおり計算します。

(300万円-110万円)×10%(税率)- 0円(控除額) = 19万円

税率・控除額は贈与税の早見表を参照してください。

なお、贈与税の計算には、一般贈与財産用と特例贈与財産用の2パターンがあり、贈与者と受贈者の関係性によって使い分ける必要があります。

直系尊属からの贈与で、かつ受贈者が18歳以上の場合、特例贈与財産用の税率、控除額で計算します。例えば、祖母から20歳の孫へと贈与がされた場合です。

特例贈与財産に該当しない贈与は、一般贈与財産用の税率、控除額で計算します。

子どもに現金で仕送りをしています。贈与税はかかりますか?

親から子どもへの生活費の仕送りは、扶養義務の履行となるため一般的に贈与税がかかりません。
子どもの生活費として現金が消費されている限り、非課税と考えて問題ないでしょう。

ただし、不動産購入や株式取得など、生活とは無関係のお金の使われ方がされている場合は課税対象となります。

まとめ:現金での贈与もばれる可能性が高い!正しい節税対策を

まとめ

現金手渡しでも贈与の事実がばれる可能性はあります。
税務署は大規模システムを用いて、納税者のおよその収入や資産を把握できる状況にいるためです。

無申告がばれると、ペナルティの対象となり加算税が課されます。
贈与税に関しては国が用意した特例が数多くあります。
リスクを犯さず正しい節税を目指しましょう。

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この記事を書いた人

ファミトラは「人生100年時代のコンシェルジュ」として、認知症による資産凍結だけでなく、家族の老後にまつわるさまざまな課題解決に伴走しています。介護や相続の他、遺言や任意後見・成年後見制度、生前贈与といったこれまでの対策に加わるかたちで、「家族信託」のサービスをあたりまえにすることを目指しています。

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